組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ自治会の入退会は自由で退会の意思表示で自治会費の支払義務はない
最高裁判所の自治会費についての判例があります。
事件名 自治会費等請求事件裁判年月日 平成17年04月26日
事件番号 平成16(受)1742 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 判決
判例集等巻・号・頁 集民 第216号639頁 原審裁判所名 東京高等裁判所
判示事項
権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員がいつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができるとされた事例
裁判要旨
県営住宅の入居者によって構成され,権利能力のない社団である自治会の会員は,当該自治会が,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立されたものであり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。
参照法条 民法33条,民法37条
をご覧ください。
要約すると
「被上告人は、県営住宅3棟によって構成されるD団地(以下「本件団地」という。)の入居者を会員とする自治会である。被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団である。
被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。」
として退会の意思表示をした上告人に、その後の「自治会費の支払義務」はないとした。
要は、自治会は任意性の団体であり、強制的な自治会費の支払義務はない。
ということである。 2012.11.7
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