組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ 答弁書の要約
第一回口頭弁論で陳述された被告答弁書の要約は以下の通りです。
1 本案前の答弁 として原告には「無効確認の訴えの利益」がなく本案前
却下を求める内容です。
2 乙1、2の書証は判例が提出されています。
(1) 乙1 は「単なる総会決議無効の請求」事件です。
(2) 乙2 は強制加入の行政書士会の「政治献金」の総会決議の無効を
請求した事件です。
以上
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