組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ
被告知人と表示している利害関係人宛てです。
原告勝訴の際は損害賠償の責めが生じ
る方々へ発せられました。
2012.11.9
訴 訟 告 知 書
平成24年11月 日
横浜地方裁判所 第5民事部ろ係 御中
告 知 人 原 告
被告 宮向住宅管理組合 代表者理事長 ** **
被告知人 宮向自治会 ** **
被告知人 理事及び監事 11名
上記原被告間の御庁平成24年(ワ)第4132号請求事件について、告知人は被告告知人に対し、訴訟告知をする。
告知の理由
1 本件訴訟における原告主張の要旨は平成13年6月13日第31回通常総会における「宮向自治会との合併・統合等」の決議無効確認(訴状で主張している要旨)である。
2 ところで、告知人が本件訴訟において勝訴すれば、不当利得及び不法行為の理由により、告知人は、被告知人に対し、損害賠償請求をすることができるものと考えるので、民事訴訟法53条に基づいて訴訟を告知する。
訴訟の程度
本件訴訟は、横浜地方裁判所第5民事部において、平成24年10月9日に第1回口頭弁論期日は、同年11月12日午前10時00分と指定されている。
以上
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