2012年11月7日水曜日

訴訟提起のお知らせ(2)

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

訴訟提起のお知らせ()

宮向住宅管理組合組合員 各位

 訴訟の目的 補足
() 訴訟の被告について
 ア 「宮向住宅管理組合」が被告となっていますが、真実の被告は組合ではなく、ま
た、管理組合を廃止する訴えでもありません。
本当の被告は「違法な第31回通常総会決議」を枉げて決議した「一部の理事達」
です。
組合員の無知につけこみ「法を潜脱し」全てにミスリードし運営している理事たち
なのです。決議された効果である管理費から自治会費へ垂れ流しを早急に断ち
切りたいのです。そうすれば組合員の管理費負担増はなくなります。
 イ 宮向自治会も被告ではありません。
  また、宮向自治会を廃止する目的ではありません。
() クリーンデーについて
   管理費額は周辺の片倉台団地に比べ1.5倍(宮向5,000円/月 片倉台3,400
/)と高額なのに、いつの間にか、南側の芝生の手入れ等の「クリーンデー」が
年3回半ば強制的に「自主管理」として実行されています。
その理由は、総会決定ではなく「現理事長の独断でコミニュテー
の形成」とすると
上意下達がされています。
以前運営費として計上されていた約1000万円近いその予算は一体どこに行った
のでしょうか。
() 訴訟の目的は、管理費を4000円/月額とし高齢化している組合員の皆様の負
担を軽くする事です。

2012.11.7

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