組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ宮向住宅管理組合
組合費等督促に関する細則
(総則)
第1条 この細則は、宮向住宅管理組合規約第54条第4項及び第60条の規定に基づき、組合費、修繕積立金、及び駐車場使用料金(以下「組合費等」という)の未納及び延滞に関し、その督促方法並びに督促費用の請求と納入について、必要な事項を定めることを目的とする。
(細則の効力)
第2条 この細則は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。
(理事長の責務)
第3条 理事長は、組合費等を納入期限までに支払わない組合員(以下「滞納者」という)に対して督促をしなければならない。
2, 理事長は、その職務に関して、理事会の承認を得て原告又は被告になることができる。
(督促方法)
第4条 理事長は、組合費等の滞納状況に応じ、原則として次ぎの各号による方法で督促を行う。
一、滞納月数二ヵ月 未納状況を通知し精算を促す。
二、滞納月数四ヵ月 郵送又は自宅訪問により文書で督促する。
(駐車場利用者には解約予告書を発送)
三、滞納月数六ヵ月 配達証明、内容証明郵便で督促する。
(駐車場利用者には解約通知を発送し解約する)
四、滞納月数八ヵ月 法的処置の準備を開始する旨、文書で通知する。
五、滞納月数十ヵ月 弁護士に相談、民事調停,支払命令等、法的処置開始。
(遅延「旧・延滞」損害金等の請求)
第5条 理事長は、滞納月数四ヵ月以上の滞納者に対して、その支払金額について年利14.6%の遅延損害金と、督促に要した弁護士費用、裁判費用、督促及び徴収の諸費用を加算して、その滞納者に請求する。
2,理事長は、前項に関わらず、必要あると認めた場合には、理事会の承認を得て、遅延損害金及び諸費用の全部又は一部の免除を決定することができる。
(組合費等の延納)
第6条 組合員が止む得ない事情により、組合費等の延納をする場合、「延納申請書」に、その理由と支払計画を記載して理事長に提出しなければならない。
2,理事長は、「支払申請書」の提出を受けた場合には、前条第2項の適用を
受けさせられることができる。
(諸費用の充当)
第7条 督促に関する諸費用は、組合費予算予備費から充当する。
2,前条に基づき請求した遅延損害金及び違約金に相当する収納金は組合費に充当する。
(附則)
この細則は、平成 9年 7月 1日より施行する
平成18年6月 11日一部改定
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