2012年11月25日日曜日

自治会からの寄付・募金(2)

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

宮向自治会費からの共同募金寄付は違法(2)


自治会費から共同募金寄付は、違法という判例を前回ご紹介しましたが、宮向自治会は、大丈夫でしようか。
原告らの提起した「決議無効確認訴訟は平成13(2001)年通常総会」に対して行っております。その決議は現在も原告ら組合員に法律的に及んでいます。
つまり、違法な決議により、11年間にわたって「管理費から自治会費の賄い」が延々と継続的に現在も行われています。
法的根拠のない管理費からの自治会費への支出は、当然、共同募金・寄付等も、延々11年間行われているわけです。
具体的な、共同募金・寄付の金額は、平成24年管理組合通常総会議案書19頁
平成23年度収支決算書 支出の部 補助事業費 5 寄付金・募金 として記載されています。 
大震災義捐金1 481,080 大震災義捐金2 14、848 
大震災義捐金3 43、187 日赤社資 173,800 共同募金(一般) 205、784 
共同募金(年末) 195、140 合計 1、113、839(単位 円) です。
違法な管理費で自治会費を賄っていることが違法なのに、さらに違法な共同募金寄付を毎年継続的におこなっているのです。
自治会費の支出の決定権は誰がもっているのでしょうか。
教えてください。 
その人が違法な事をしている悪い人です。
原告らの裁判の目的の一部がここにあります。
ご賢察ください。
以上

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