2012年11月6日火曜日

管理組合と自治会の違い

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

 
管理組合と自治会の違い

 宮向団地管理組合は、平成13年6月10日第31回通常総会で「宮向自治会との合併・統合」を「自治会費は管理費で賄う」とのスローガンで決議された。
その結果、現在まで12年間の長きにわたり、管理費から違法な自治会費への支出は約5000万円に及んでいる。

1 管理組合とは
 () 法で運営しなければならない
管理組合は、民法の特別法である「建物の区分所有等に関する法律(以下「法」と
いう」)略して「区分所有法ともいう」等の関係法により運営しなければなりません。
 () 管理組合の目的
法第3条1項で「区分所有者は全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管
を行う団体を構成し」とあり、区分所有者とは区分所有権を有し登記所に所有権
登記をした者をいい、「管理を行う団体を構成し」とは「管理組合」を作ることを意味
します。
 () 法の許す範囲内で規約を設定及び総会決議ができる
法30条 1項 の「規約条項」に以下の規定がある
  () 法30条の1項は、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に
関する区分所有者相互間の事項」に関し、規約で定めることができるとある。
  () 法が第3条で、区分所有者の団体(管理組合)を要求する目的は「全員で、建
物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体の構成」であり、各
組合員は、管理する費用の負担義務を負っているが、いかなる規約が存在
しようと目的外の支出である自治会の活動費を負担する義務はない。
訴外宮向自治会は、宮向団地内の占有者も含む住民で構成される権利能力
なき社団である。
2 自治会とは(下段は管理組合)
() 目的は、住民の相互親睦・地域生活の向上(行政の補助)
    管理組合の目的は、「建物並びにその敷地及び付属施設の管理」及び共同の利
益に関する共同生活の秩序維持
() 構成は、居住者全員(占有者・賃借人含む)
   管理組合の構成は、区分所有者(登記所に所有権登記をした組合員)
() 加入は、任意に入退会できる。
   管理組合は、区分所有権を有すると強制的に組合員となり勝手に離脱できな
い。管理費等の支払義務が法的にできる。
() 運営費は、自治会費である。
   管理組合は、管理費・修繕積立金等であり強制である。
() 自治会費はその規則で決定する。
管理組合の準拠法規は区分所有法・規約であり負担義務は逃げられない。
出典は、民事法研究会発行 山畑哲也著 実務区分所有法ハンドブック 14頁
3、400円 平成20年6月28日 第1刷 を参考にしました。
以上
2012.11.6

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