2012年11月16日金曜日

管理費から自治会費負担は規約で定めても拘束力はない

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

管理組合が,町内会費相当額を管理組合費に含めて

徴収することを

規約等で定めても,その拘束力はない


判例は以下の通りです。
裁判年月日平成190807日 事件番号平成18()20200 事件名管理費等
裁判所名・部東京簡易裁判所 民事第5室

判示事項の要旨
管理組合が,町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することを規約等で定めても,その拘束力はないとされた事例

最高裁判所 判例検索システムにアクセスすると判決全文がご覧になれます。

要約は、以下の通りです。
(1) 町内会は,自治会とも言われ,一定地域に居住する住民等を会員として,会員
相互の親睦を図り,会員福祉の増進に努力し,関係官公署各種団体との協力推進
等を行うことを目的として設立された任意の団体であり,会員の自発的意思による活動を通して,会員相互の交流,ゴミ等のリサイクル活動及び当該地域の活性化等に多くの成果をもたらしているところである。そして,町内会は,法律により法人格を取得する方法もあるが,多くの場合,権利能力なき社団としての実態を有している。
このような町内会の目的・実態からすると,一定地域に居住していない者は入会する資格がないと解すべきではなく,一定地域に不動産を所有する個人等(企業を含む)であれば,その居住の有無を問わず,入会することができると解すべきである。そして,前記目的・実態からすると,町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。
(2) ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。
しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。
本件では,原告の規約や議事録によると,管理組合費は月額500円となっており,親和会当時からの経緯によると,そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収の趣旨であり,この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される。
以上
2012.11.16

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