2012年11月29日木曜日

宮向団地の競売情報

組合員の、組合員による、管理組合運営

宮向団地の競売物件

横浜地方裁判所より、宮向団地1街区3号棟の区分所有建物の競売情報が、平成24年11月7日公告、同月8日より閲覧開始、売却決定期日平成24年12月18日となっています。
売却基準価額は3、119、000円です。組合費の滞納金額は約20万円あります。
詳しくは、横浜地方裁判所の3階で閲覧ください。
事件番号は 平成23年()第411号です。
この情報は単なるお知らせです。競売参加は自己責任でお願いします。
以上

2012年11月25日日曜日

自治会からの寄付・募金(2)

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

宮向自治会費からの共同募金寄付は違法(2)


自治会費から共同募金寄付は、違法という判例を前回ご紹介しましたが、宮向自治会は、大丈夫でしようか。
原告らの提起した「決議無効確認訴訟は平成13(2001)年通常総会」に対して行っております。その決議は現在も原告ら組合員に法律的に及んでいます。
つまり、違法な決議により、11年間にわたって「管理費から自治会費の賄い」が延々と継続的に現在も行われています。
法的根拠のない管理費からの自治会費への支出は、当然、共同募金・寄付等も、延々11年間行われているわけです。
具体的な、共同募金・寄付の金額は、平成24年管理組合通常総会議案書19頁
平成23年度収支決算書 支出の部 補助事業費 5 寄付金・募金 として記載されています。 
大震災義捐金1 481,080 大震災義捐金2 14、848 
大震災義捐金3 43、187 日赤社資 173,800 共同募金(一般) 205、784 
共同募金(年末) 195、140 合計 1、113、839(単位 円) です。
違法な管理費で自治会費を賄っていることが違法なのに、さらに違法な共同募金寄付を毎年継続的におこなっているのです。
自治会費の支出の決定権は誰がもっているのでしょうか。
教えてください。 
その人が違法な事をしている悪い人です。
原告らの裁判の目的の一部がここにあります。
ご賢察ください。
以上

2012年11月17日土曜日

自治会費からの共同募金寄付は違法

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
組管理組合と自治会は別ですよ

自治会費からの共同募金寄付は違法

この事件は、滋賀県甲賀市「希望ヶ丘自治会(918世帯)」が被告とし、数人の自治会員が原告となり、自治会費の増額『決議を無効』とし提訴しましたが、一審では敗訴し、控訴審の大阪高等裁判所第13民事部で、平成19年8月24日に『決議無効』の判決が言渡されました。被告自治会は『上告』しましたが『棄却』され『決議無効』の判決は確定しています。
この事件は、自治会をその構成員である自治会員が『決議無効』の訴えを提起しています。
どこかの裁判と似ていますね。
裁判所の判断として以下の理由を述べている。
事実として『被控訴人(自治会のこと)の執行部は,班長や組長の負担を解消するため,平成17年3月20日開催の定期総会において,本件決議と同様,本件各会に対する募金及び寄付金を会費として徴収する議案を提出したが,賛成と反対の意見が対立して収拾できなくなり,継続審議とされた。
そして,被控訴人の平成18年3月26日開催の定期総会において,代議員117名(組単位で選任され,原則として8世帯会員分で1名)のうち,87名が出席し(委任状による出席者20名を含む。),賛成多数により本件決議がなされたが,反対者9名,保留者5名程度がいた。
4) 同年4月9日被控訴人の役員総務会(役員及び組長により構成される総会に次ぐ議決機関)が開催されたが,そこでは,本件決議を受けて,年会費8000円を4期に分けて3か月分2000円宛集金すること,会費増額に反対して支払を拒否する会員には,自治会離脱届の提出を求めること,従前行われていた募金や寄付金の集金業務は本年度より廃止することなどが確認された。』
『募金及び寄付金は,その性格からして,本来これを受け取る団体等やその使途いかんを問わず,すべて任意に行われるべきものであり,何人もこれを強制されるべきものではない。上記1(2)のとおり,本件決議がなされる以前の被控訴人の会員の本件各会に対する募金及び寄付金に対する態度は一様ではなく,本件各会ごとに見ると,集金に協力した世帯は全世帯の半数程度以下であり,しかも本件各会ごとに募金及び寄付金を拠出するかどうか対応を異にする会員もいたことが窺われる。このように,従前募金及び寄付金の集金に協力しない会員も多く,本件各会ごとに態度を異にする会員がいる中で,班長や組長の集金の負担の解消を理由に,これを会費化して一律に協力を求めようとすること自体,被控訴人の団体の性格からして,様々な価値観を有する会員が存在することが予想されるのに,これを無視するものである以上,募金及び寄付金の趣旨にも反するものといわざるを得ない。また,少額とはいえ,経済状態によっては,義務的な会費はともかく,募金及び寄付金には一切応じない,応じられない会員がいることも容易に想像することができるところである。学校後援会費については,会員の子弟が通学しているかどうかによって,協力の有無及び程度が当然異なるものと考えられる。募金及び寄付金に応じるかどうか,どのような団体等又は使途について応じるかは,各人の属性,社会的・経済的状況等を踏まえた思想,信条に大きく左右されるものであり,仮にこれを受ける団体等が公共的なものであっても,これに応じない会員がいることは当然考えられるから,会員の募金及び寄付金に対する態度,決定は十分尊重されなければならない。
 したがって,そのような会員の態度,決定を十分尊重せず,募金及び寄付金の集金にあたり,その支払を事実上強制するような場合には,思想,信条の自由の侵害の問題が生じ得る。もっとも,思想,信条の自由について規定する憲法19条は,私人間の問題に当然適用されるものとは解されないが,上記事実上の強制の態様等からして,これが社会的に許容される限度を超えるときには,思想,信条の自由を侵害するものとして,民法90条の公序良俗違反としてその効力を否定される場合があり得るというべきである。
 本件決議は,本件各会に対する募金及び寄付金を一括して一律に会費として徴収し,その支払をしようとするものであるから,これが強制を伴うときは,会員に対し,募金及び寄付金に対する任意の意思決定の機会を奪うものとなる。なお,被控訴人は,本件各会に対する募金及び寄付金を会費の一部として募金しようとするものであるが,本件決議に至る経緯からして,被控訴人の本件各会に対する募金及び寄付金の支出と会員からの集金とは,その名目にかかわらず,その関係は直接的かつ具体的であるということができる。
 次に,被控訴人は,前記第2の2(2)のとおり,強制加入団体ではないものの,対象区域内の全世帯の約88,6パーセント,939世帯が加入する地縁団体であり,その活動は,市等の公共機関からの配布物の配布,災害時等の協力,清掃,防犯,文化等の各種行事,集会所の提供等極めて広範囲に及んでおり,地域住民が日常生活を送る上において欠かせない存在であること,被控訴人が,平成16年5月ころ,自治会未加入者に対しては,甲南町からの配布物を配布しない,災害,不幸などがあった場合,協力は一切しない,今後新たに設置するごみ集積所やごみステーションを利用することはできないという対応をすることを三役会議で決定していること(甲1,3,6,乙2)からすると,会員の脱退の自由は事実上制限されているものといわざるを得ない。
 そして,被控訴人において,本件決議に基づき,募金及び寄付金を一律に会費として徴収するときは,これが会員の義務とされていることからして,これを納付しなければ強制的に履行させられたり,不納付を続ければ,被控訴人からの脱退を余儀なくされるおそれがあるというべきである。これに関し,証拠(乙10,11)には,会費の不納付者に対しても,脱退を求めず,会員として取り扱っている旨の記載がある。しかし,上記証拠によっても,会費については,不納付扱いではなく保留扱いとしてるのであって,いわば徴収の猶予をしているにすぎないから,現在このような扱いがなされているからといって,将来も(裁判終了後も)脱退を余儀なくされるおそれがないとはいえない。
 そうすると,本件決議に基づく増額会費名目の募金及び寄付金の徴収は,募金及び寄付金に応じるか否か,どの団体等になすべきか等について,会員の任意の態度,決定を十分に尊重すべきであるにもかかわらず,会員の生活上不可欠な存在である地縁団体により,会員の意思,決定とは関係なく一律に,事実上の強制をもってなされるものであり,その強制は社会的に許容される限度を超えるものというべきである。
 したがって,このような内容を有する本件決議は,被控訴人の会員の思想,信条の自由を侵害するものであって,公序良俗に反し無効というべきである。』
結論は本件決議の無効確認を求める部分は理由があり,本件決議が無効である・・・そして確認を求める利益はあるものと解するのが相当である。』
としている。

以下のサイトにアクセスして確認ください。
大阪高等裁判所の判決全文がのっています。(当事者なのでしょうか)
内野光子さまのブログ (品格ある心やさしいブログです。)
Navajo さん のブログです。(より専門的なブログです。)
その他、たくさんのサイトがあります。

この判決の及ぼした影響は大きく、漫然と名誉職と考え自治会運営の役員にインパクトがあったものと思われます。
社会福祉法人 全国社会福祉協議会 から『この事件についての回状』が発せられています。
厚生労働省社会・援護局総務課 共同募金について
                                        以上
2012.11.17



  

2012年11月16日金曜日

管理費から自治会費負担は規約で定めても拘束力はない

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

管理組合が,町内会費相当額を管理組合費に含めて

徴収することを

規約等で定めても,その拘束力はない


判例は以下の通りです。
裁判年月日平成190807日 事件番号平成18()20200 事件名管理費等
裁判所名・部東京簡易裁判所 民事第5室

判示事項の要旨
管理組合が,町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することを規約等で定めても,その拘束力はないとされた事例

最高裁判所 判例検索システムにアクセスすると判決全文がご覧になれます。

要約は、以下の通りです。
(1) 町内会は,自治会とも言われ,一定地域に居住する住民等を会員として,会員
相互の親睦を図り,会員福祉の増進に努力し,関係官公署各種団体との協力推進
等を行うことを目的として設立された任意の団体であり,会員の自発的意思による活動を通して,会員相互の交流,ゴミ等のリサイクル活動及び当該地域の活性化等に多くの成果をもたらしているところである。そして,町内会は,法律により法人格を取得する方法もあるが,多くの場合,権利能力なき社団としての実態を有している。
このような町内会の目的・実態からすると,一定地域に居住していない者は入会する資格がないと解すべきではなく,一定地域に不動産を所有する個人等(企業を含む)であれば,その居住の有無を問わず,入会することができると解すべきである。そして,前記目的・実態からすると,町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。
(2) ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。
しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。
本件では,原告の規約や議事録によると,管理組合費は月額500円となっており,親和会当時からの経緯によると,そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収の趣旨であり,この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される。
以上
2012.11.16

自治会の退会は自由 自治会費の支払は不用とする最高裁

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

自治会からの退会は自由 自治会費の支払は不用。
最高裁判所の判断

自治会費の強制的な支払義務はない(11.7) 補足 (2)



 『強制加入とされている自治会会員は、退会するとの意思表示で自由に退会
   できます。従って「自治会費の支払義務」はなくなります。』
とする最高裁判所(平成17年4月26日 第三法廷)の判例があります。
以下にアクセスください。
事件名は 自治会費請求事件、事件番号は 平成16年(受)第1742号 です。
要約は、権利能力のない社団である県営住宅(賃貸)の自治会の会員が『役員の運営方針に不満として退会の意思表示をしたが自治会から会費の滞納で裁判を提起され争いは最高裁判所までになり、その判決は自治会費の支払義務なしとされました。』
2 総会決議訴訟との関連
 本件は、一部の組合役員によりミスリードされ、区分所有法で強制加入の管理組合
から自治会への『自治会活動費』として10数年違法に支出され続けている決議を無
効とする事件です。
3 自治会は、法の規定がない任意団体なのです。管理組合は法で定められた強
   制加入です。
従って、加入が任意で構成員は地域住民とする自治会の会費を、加入も管理費支
払も法で強制される『管理組合』の管理費から『自治会費を管理費で賄う』法的な
理由はありません。
第31期の『自治会合併・統合』の規約改正までした事業計画等の総会決議はそん
な『虎の威を借る狐』的発想の姑息な決議の無効確認請求の裁判なのです。
4 賢明な組合員各位は、何故『当時の一部の役員が違法な決議』をしたのか、
   その目的を理解できたことと思います。
その一部の役員は現在も『大活躍』されていることですから。
祭りで『餅が食えなくする』目的で行っている裁判ではありません。
以上

2012年11月15日木曜日

管理費から自治会費の支出は違法

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
                 管理組合と自治会は別ですよ

管理組合と自治会は似て非なる 別な団体ですよ

横浜市民オンブズマンのサイトから知ることができた「産経新聞平成19年9月22日土曜日14版26頁」の記事です。
「任意加入である自治会費を管理費に含めて徴収しているのは違法」として訴えた
川崎のマンションの区分所有者が、東京高裁で逆転判決があったという記事です。
公開された判例があるか調べましたが不明でした。
神奈川県立図書館3階の資料室に新聞はあります。

2012年11月14日水曜日

寿会に無効確認裁判の説明

  
組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
                 管理組合と自治会は別ですよ          

寿会に無効確認訴訟の説明会

 平成24年11月12日午後より、ある年齢に達し「寿」であるとした団地内の寿会の集まりで、無効確認訴訟とはなにか、その裁判の目的等について訴訟継続中でもあり、差支えない程度の説明会が、同会の要請により原告からなされました。
何故、組合が被告なのか。
組合の刷新の目的の訴訟である等、その他の内容です。
                                           以上

第2回口頭弁論のお知らせ

              
組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

第二回口頭弁論のお知らせ
 第二回口頭弁論期日は平成24年12月20日午前10時00分、608法定
です。傍聴は自由です。
                                           以上

被告答弁書の要約

  
組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
                 管理組合と自治会は別ですよ                 

答弁書の要約

 第一回口頭弁論で陳述された被告答弁書の要約は以下の通りです。
1 本案前の答弁 として原告には「無効確認の訴えの利益」がなく本案前
  却下を求める内容です。
2 乙1、2の書証は判例が提出されています。
 (1) 乙1 は「単なる総会決議無効の請求」事件です。
 (2) 乙2 は強制加入の行政書士会の「政治献金」の総会決議の無効を
    請求した事件です。
                                           以上

2012年11月9日金曜日

訴訟告知のお知らせ

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

以下の訴訟告知が裁判所より発せられました。

被告知人と表示している利害関係人宛てです。

原告勝訴の際は損害賠償の責めが生じ

る方々へ発せられました。
                                                                                             2012.11.9


  平成24年11月  日
横浜地方裁判所 第5民事部ろ係 御中

告 知 人 原 告

被告 宮向住宅管理組合 代表者理事長 ** **
被告知人 宮向自治会 ** **
被告知人 理事及び監事 11名


  上記原被告間の御庁平成24年(ワ)第4132号請求事件について、告知人は被告告知人に対し、訴訟告知をする。

告知の理由

 1 本件訴訟における原告主張の要旨は平成13年6月13日第31回通常総会における「宮向自治会との合併・統合等」の決議無効確認(訴状で主張している要旨)である。

 2 ところで、告知人が本件訴訟において勝訴すれば、不当利得及び不法行為の理由により、告知人は、被告知人に対し、損害賠償請求をすることができるものと考えるので、民事訴訟法53条に基づいて訴訟を告知する。


訴訟の程度

 本件訴訟は、横浜地方裁判所第5民事部において、平成24年10月9日に第1回口頭弁論期日は、同年11月12日午前10時00分と指定されている。

以上

第一回口頭弁論のお知らせ

              第一回口頭弁論のお知らせ

 第31回総会決議無効確認訴訟の第一回口頭弁論が平成24年11月12日(月)
午前10時00分より、横浜地方裁判所608号法廷で行われます。
自由に傍聴できますのでお知らせいたします。
                                               以上

2012年11月7日水曜日

自治会費の強制的な支払義務はない

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ


自治会の入退会は自由で退会の意思表示で自治会費の支払義務はない

 最高裁判所の自治会費についての判例があります。
事件名 自治会費等請求事件裁判年月日 平成170426
事件番号 平成16()1742 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 判決
判例集等巻・号・頁 集民 第216639頁 原審裁判所名 東京高等裁判所
判示事項
権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員がいつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができるとされた事例
裁判要旨
県営住宅の入居者によって構成され,権利能力のない社団である自治会の会員は,当該自治会が,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立されたものであり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。
参照法条 民法33条,民法37
をご覧ください。
要約すると
「被上告人は、県営住宅3棟によって構成されるD団地(以下「本件団地」という。)の入居者を会員とする自治会である。被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団である。
 被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。」
として退会の意思表示をした上告人に、その後の「自治会費の支払義務」はないとした。
要は、自治会は任意性の団体であり、強制的な自治会費の支払義務はない。
ということである。                                  2012.11.7

訴訟提起のお知らせ(2)

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

訴訟提起のお知らせ()

宮向住宅管理組合組合員 各位

 訴訟の目的 補足
() 訴訟の被告について
 ア 「宮向住宅管理組合」が被告となっていますが、真実の被告は組合ではなく、ま
た、管理組合を廃止する訴えでもありません。
本当の被告は「違法な第31回通常総会決議」を枉げて決議した「一部の理事達」
です。
組合員の無知につけこみ「法を潜脱し」全てにミスリードし運営している理事たち
なのです。決議された効果である管理費から自治会費へ垂れ流しを早急に断ち
切りたいのです。そうすれば組合員の管理費負担増はなくなります。
 イ 宮向自治会も被告ではありません。
  また、宮向自治会を廃止する目的ではありません。
() クリーンデーについて
   管理費額は周辺の片倉台団地に比べ1.5倍(宮向5,000円/月 片倉台3,400
/)と高額なのに、いつの間にか、南側の芝生の手入れ等の「クリーンデー」が
年3回半ば強制的に「自主管理」として実行されています。
その理由は、総会決定ではなく「現理事長の独断でコミニュテー
の形成」とすると
上意下達がされています。
以前運営費として計上されていた約1000万円近いその予算は一体どこに行った
のでしょうか。
() 訴訟の目的は、管理費を4000円/月額とし高齢化している組合員の皆様の負
担を軽くする事です。

2012.11.7

2012年11月6日火曜日

管理組合と自治会の違い

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

 
管理組合と自治会の違い

 宮向団地管理組合は、平成13年6月10日第31回通常総会で「宮向自治会との合併・統合」を「自治会費は管理費で賄う」とのスローガンで決議された。
その結果、現在まで12年間の長きにわたり、管理費から違法な自治会費への支出は約5000万円に及んでいる。

1 管理組合とは
 () 法で運営しなければならない
管理組合は、民法の特別法である「建物の区分所有等に関する法律(以下「法」と
いう」)略して「区分所有法ともいう」等の関係法により運営しなければなりません。
 () 管理組合の目的
法第3条1項で「区分所有者は全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管
を行う団体を構成し」とあり、区分所有者とは区分所有権を有し登記所に所有権
登記をした者をいい、「管理を行う団体を構成し」とは「管理組合」を作ることを意味
します。
 () 法の許す範囲内で規約を設定及び総会決議ができる
法30条 1項 の「規約条項」に以下の規定がある
  () 法30条の1項は、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に
関する区分所有者相互間の事項」に関し、規約で定めることができるとある。
  () 法が第3条で、区分所有者の団体(管理組合)を要求する目的は「全員で、建
物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体の構成」であり、各
組合員は、管理する費用の負担義務を負っているが、いかなる規約が存在
しようと目的外の支出である自治会の活動費を負担する義務はない。
訴外宮向自治会は、宮向団地内の占有者も含む住民で構成される権利能力
なき社団である。
2 自治会とは(下段は管理組合)
() 目的は、住民の相互親睦・地域生活の向上(行政の補助)
    管理組合の目的は、「建物並びにその敷地及び付属施設の管理」及び共同の利
益に関する共同生活の秩序維持
() 構成は、居住者全員(占有者・賃借人含む)
   管理組合の構成は、区分所有者(登記所に所有権登記をした組合員)
() 加入は、任意に入退会できる。
   管理組合は、区分所有権を有すると強制的に組合員となり勝手に離脱できな
い。管理費等の支払義務が法的にできる。
() 運営費は、自治会費である。
   管理組合は、管理費・修繕積立金等であり強制である。
() 自治会費はその規則で決定する。
管理組合の準拠法規は区分所有法・規約であり負担義務は逃げられない。
出典は、民事法研究会発行 山畑哲也著 実務区分所有法ハンドブック 14頁
3、400円 平成20年6月28日 第1刷 を参考にしました。
以上
2012.11.6

自治会との合併・統合 第31期総会決議無効確認訴訟

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

管理組合員 各位
訴訟提起のお知らせ

1 訴訟の要点及び目的
() 総会決議 無効確認請求とは
 ア 宮向管理組合を刷新するための訴訟です。
   お祭り(イベント)中心の運営を脱し、真の管理組合運営をするための違法な障害
を取り除くためのものです。
 イ 当管理組合が 第31回(平成13年6月10日)通常総会で決議された「宮向自治
会との合併・統合」は「建物の区分所有等に関する法律(以下法という。)」第30条
1項に違反する規約制定であり、「決議無効の確認」をするものです。
 ウ 総会議案書によれば「自治会費を徴収せず、組合費の中で賄う。」としていま
す。
 エ 合わせて、規約も巧みに変更され潜脱行為があります。
  () 規約第2条には、新たにあいまいな「団地内の環境設備」が加えられ、その
後の「環境整備事業」に莫大な組合費がつぎ込まれていきます。
  () 同条には、あいまいな「団地コミュニティの創造と地域活動の参画」も付け加
えられ、自治会へ「自治会活動費」が湯水の様に使われています。
 オ 自治会組織を廃止する目的ではありません。
() 訴訟費用について
 ア 原告は、自費で本人訴訟で臨んでいます。
 イ 組合は、高額な弁護士を顧問に雇い、違法な総会決議をした一部の理事たち
   擁護の目的で管理費を使っています。
 ウ 訴訟費用は「敗者負担」ですので、弁護士費用は、一部の理事の負担として、
改めて組合に損害を与えた費用は賠償請求いたします。
() 近隣の片倉台団地と当組合の組合費比較
 ア 片倉台団地(600戸)は専有面積56㎡ ほぼ同じ築年数、再販価格は1250万
程度、地の利は地下鉄片倉町直近で、管理費は3,400円/月です。
 イ 当宮向団地(887戸)は専有面積46㎡ ほぼ同じ築年数、再販価格は600万
程度、地の利はバスしかなく、管理費は5,000円/月です。
 ウ 当管理組合は片倉台団地に比し戸数は多く、スケールメリットからしても組合費
は安くなるはずですが、反して1.47倍も高いのです。
その高い組合費は、管理組合の運営の不手際を反映しています。
() 滞納管理費の多さ
   今まで、常時1000万円を超えて、近隣団地では ワースト1 です。

() 訴訟の目的
 ア 管理組合と自治会を峻別し新たな管理組合として、刷新し法による運営を行います。
 イ とりあえず、管理費を4000円/月に変更する予定です。
 ウ 管理体制も新たな仕組みを考えております。

2 管理組合と管理費及び共同の利益に反する行為
() 管理組合とは
ご承知の如く、私たちの「宮向住宅管理組合」は、法第2条「区分所有権を有する者(団地建物所有者)」により、第3条「全員で、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体(組合)を構成」しています。当管理組合の財産関係は、887戸の区分所有権を有する者の総有となります。
() 管理費(組合費)とは
管理を行うには費用が必要です。その為に管理費用5,000円をお預かりしておりま
す。別途修繕積立金7,000円含めて組合費等といいます。
  つまり、管理費用の使途は「建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行う
費用なのです。
() 共同の利益に反する行為と組合の法的権限
 法第6条(区分所有者の権利義務等)1項は「区分所有者は、建物の保存に有害な
行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為を
してはならない。」と規定し、滞納管理費も「共同の利益に反する行為」として裁判
で請求する事が出来ます。法は、さらに「共同の利益に反する行為」者には、法57
(差し止め請求)、同58条(使用禁止請求)、同59条(競売請求)、同60条(契約解
除・明渡請求)などの権限が管理組合にあります。

3 規約の制定について
()  法の規定による組合の運営
組合の運営は法の規定によらなければなりません。組合は、個人会社ではありま
せんから、身分(理事長とか副理事長とかの肩書)で、何事も独断で決られません。
組合には、総会・理事会等の機関があり、法により組合員の意思決定・管理業
務の遂行が行われます。
() 法を枉(ねじ曲)げた規約の制定
法、第30条(規約事項)1項は「建物又はその敷地若しくは付属施設の管理又は使
用に関する区分所有者間の事項は、この法律で゛定めるもののほか規約で定め
ることができる。」とあります。
「規約で定めることができる。」の文言のみで、総会で決議したとして、その要件で
ある「建物又はその敷地若しくは付属施設の管理又は使用に関する区分所有者間
の事項」がない限り違法な「一部の理事主導による違法行為」なのです。

4 裁判資料の開示について
() 訴状等の裁判資料は、管理組合の集会所に用意してあります。
  利害関係人は備え付けの名簿に名前等ご記入の上閲覧ください。
() また、原則として毎週木曜日午後6時より大集会所で、原告たちの勉強会が行われています。利害関係人は御参加下さい。お名前等を頂戴いたします。

5 訴訟参加について
() 当事者は、訴訟参加が法で許されています。
   種々のご意見は、法廷で争いください。
() 感情的な発言等は訴訟の対象となります。


平成241027
原告等