2012年12月26日水曜日

決議無効裁判とは

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

決議無効裁判とは
決議は無効ですよ(5)

建物の区分所有等に関する法律で定められた管理組合の組合費から自治会活動費が違法に支出され、それも十数年も当然のように行われている異常さ、その事を当然と信じて疑わない組合役員のあり方、第31期決議で管理組合に「吸収・合併・統合」されたはずのお祭りばかりがやけに目立つ巨大な自治会の存在等を問いかける違法な決議を無効とするための裁判なのです。
また、管理組合の管理対処物である建物等附属施設は、築42年を過ぎ、自治会中心のお祭り重点主義の組合運営でよいのか? を問いかける裁判でもあります。

「人の集まりである」自治会は、なんでもありで法の定めは特にありません。
単純に「長老支配の村社会」と理解するとする考えもあります。
管理組合は、「村社会」ではありません。
二言目には、「住民のため」と称して、管理組合から金銭を引き出していますが、「管理組合とは、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより組合員のために運営」と法の規定があり、法の目的の範囲内で運営がされなければなりません。
「管理組合」は、組合員の財産管理団体なのです。自治会の活動費を負担する団体ではありません。いかなる、決議も規約も「法の範囲内でしか」できないのです。
一部の役員のための考えで運営されてはいけません。組合員全員で運営をしなければなりません。なぜならば 887戸が平等に組合費を負担しているのです。一部の役員も1/887しか組合費を負担していません。負担は平等で発言だけは大きいとはいけない事で民主主義に反する行為です。
第31回決議は、その意味で、法に反し「無効」なのです。
管理を行うために徴収される組合費組合員887戸の「総有財産」です。
887戸の組合員から構成される「団地」だから「組合員同士のトラブルを防ぎ共同の利益を守る」ために、建物の区分所有等に関する法律で、種々なルールを定め、「管理組合」を構成し、民法の特別法として制定されているのです。
管理組合は法を守らなければいけません。
それに携わる役員には専門的知識が必要とされるのです。

自治会会員と管理組合員は、
同じ人の構成ではないか、組合費から自治会活動費を賄ってなにが悪いのかという議論があります。確かに重なっている部分があります。
自治会は、
地域内の占有者(賃借人)も含む「住民」により構成され、住民間の親睦、行政の資料配布等が主たる活動の「人の集まり」なのです。
自治会は、個人の意思で入退会自由な(最高裁の判例あり)「人の集まり」です。法の規定はありません。地縁団体として、法人化する方法はありますが、管理組合とは、全く異なる目的で法人化でき、当自治会は権利能力なき社団です。

管理組合は
建物の区分所有等に関する法律で定められていて、組合員は自動的に「団地を所有する(所有権登記者)」ことにより組合員となり、全員でその団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し(管理組合の事)、管理をするための費用即ち組合費の負担義務があります。
自治会活動費を負担しろと法は、規定していないのです。だから、違法として、決議無効の裁判をしているのです。

自治会そのものは、組合員でもなく、占有者は非組合員ですので、管理対象物でもありませんから、自治会活動費を管理組合員が負担する義務はありません。
決議は無効ですよの裁判の趣旨は「自治会費を徴収せず組合費で賄う」とする、言いかえれば「人の財布(組合費で)で自治会を運営するのは、即刻辞めて下さい」という事なのです。

無効決議を画策した当時の理事長は、現在も副理事長として組合に20数年君臨しています。
「この裁判は自治会つぶしだ」とする発言を聴きます。
単純な言い訳です。
裁判を非難するのは自己弁護なのです。
「違法なので自主的に無効の訂正を求めても」自浄作用はありません。外に方法がなく裁判となっているのです。
違法とは、法律に違反しているという事です。
第31期の決議は、「自治会を管理組合に吸収する」「自治会との合併・統合」として
「自治会費を徴収せず組合費で賄う」との違法な決議をしたことなのです。
現在、「自治会は管理組合に吸収されていますか?」「自治会との合併・統合はされていますか? そうです、実はいずれも実行されていません。虚偽なのです。何故かというと、決議の目的は「違法に組合費から自治会費を賄う偽装の為」だからです。

建物の区分所有等に関する法律では、自治会は管理組合の管理対象物ではなく「吸収・合併・統合」などの決議は出来ないのです。法に違反している取り決めなのです。
法律的には、「決議無効」といい、自主的に改善されないときは「裁判所」の判断に委ねることになります。
以上が、「決議は無効ですよ」の裁判の概略です。
以上

第三回口頭弁論のお知らせ

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

第三回口頭弁論のお知らせ
決議は無効ですよ(4)

決議は無効ですよ の第二回口頭弁論は、司法修習生二人出席の下平成24年12月20日に行われました。組合員御一人が傍聴されていました。
建物の区分所有等に関する法律で定められた管理組合の組合費から自治会活動費が違法に支出され、それも十数年も当然のように行われている異常さ、当然と信じて疑わない組合役員のあり方が問われる本事件に学ぶことが多くあるから、立会がされた事だと思います。

次回は、第三回口頭弁論を迎えます。
期日は、平成25年2月1日午後3時30分からです。法廷は未定です。
当日、知らされますので、掲示をご覧のうえ傍聴下さい。

2012年12月16日日曜日

宮向団地の競売情報(2)

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

競売売却結果

平成24年11月29日にお知らせした競売物件は平成24年12月12日開札され売却価額は326万9000円でした。
お二人が入札され、落札者は法人と発表されています。

2012年12月13日木曜日

法律相談にみる弁護士費用

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

法律相談にみる弁護士費用
決議は無効ですよ(3)

昨年まで、「無料法律相談」が行われていました。
無料法律相談とは何か具体的に検討し考えてみましょう。「無料法律相談」のポスターが団地内の階段等掲示板に張り出された内容をみてみます。
相談を受けるのは、組合の顧問弁護士です。昨年も、年間顧問料税込63万円を組合員887戸の組合費(管理費)から支払っています。
相談当日は弁護士に、出張料として数万円別に支払われています。
組合費は「全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し」その費用を毎月5000円支払っているのです。その費用は887戸の「総有財産」です。総有財産は、総組合員のために支出します。社会福祉ではないので、一人の組合員の為に使うことは出来ません。ですが、無料法律相談の対象者は、個人(一人)なのです。
ポスターでみる限り、無料で法律相談をする人は、組合員に限定もせず、内容も相続とか個人的な事で、来た人は拒まずの内容です。
何故、組合員887戸が負担する組合費から、相談に来た人の個人的な法律相談の「費用」を組合員887人が負担するのか素朴な疑問がわきます。
組合員に「おとなりさんの法律相談料」の弁護士料を負担する「法」的理由があるのでしょうか。
常識的に考えればわかります。勿論、ノー です。いかにも法律相談が組合員の為に行われているように見えますが、この場合の法律相談は「個人的な利益」のため行われているといえます。
「組合員のための支出」とする一部理事の曲がった考えを押し付けられては組合費がいくらあっても足りません。
無料相談の裏は、こんな問題を含んでいるのです。
昨年行われた相談日の1日は一人も相談者はありませんでした。
それでも、組合費から弁護士に「出張費用」は支払われています。
無料法律相談とは、誰のためのものだか お分かりになったと思います。
それは、利益(お金を貰った人、良い企画と間違ってほめられた人等)を受けた人の為です。間違った一部の理事のパフォーマンスなのです。
法律相談の企画の承認も理事会等の機関決定でなされなければなりません。違法なことが、何故、理事会等で機関決定されるのか不思議ですね。
残念ながら、理事・監事等の役員にはそれらの判断ができない「善管注意義務」違反の責任があるからなのです。
                                                        以上
弁護士費用と裁判について です。

2012年12月11日火曜日

総会決議無効訴訟と弁護士費用

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

法律に違反す.る決議は無効ですよ(2)
「総会決議無効訴訟と弁護士費用」
違法な決議をし、組合に損害を与え続ける理事」達(被告)の裁判に、弁護士をつけ、費用は887戸の管理費から負担する「おかしな・正義に反する」話をします。
宮向住宅管理組合には、顧問弁護士がいて、年間顧問料は63万円です。勿論、組合員887戸が組合費5000円の中から支払負担をしているわけです。
前回のブログで説明しましたが、組合費は組合員887戸の「総有財産」です。
887戸全員のお金であるというわけです。
そのお金を使うには組合員の「総意」が必要です。
理事会は、最高意思決定機関である事業等の「決議」の業務執行機関であり、
弁護士料の支払い決定権はありません。

今回の弁護士料の支払いは、どういう手続きで行われたのでしょう。
10月の理事会で、20数年間君臨する副理事長が突然に「組合が訴えられたので弁護士をつける(実は弁護士費用を支払う)」と提案があり、原告一人の反対のみ他の理事派全員賛成でで決議され、その後、弁護士と委任契約が結ばれ41万強の着手金がすでに支払われました。裁判所の出張料の支払いは別途実費となっています。
こうして、実際の「違法な決議を画策した理事、すなわち被告」のため組合費は使われました。
みなさん、この話は、何となく「31回総会決議がされた状況」と手口が似ていませんか。
なにか、おかしいですよね。
そんな組合運営が常日頃行われています。
「法」と規約によらず何でも理事会で決定すれば不正行為は免罪されると言う横暴さが 
お祭り・餅食い派の 独断専行 管理組合私物化の現状なのです。
                                        以上

 


法律に違反する総会決議

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

法律に違反する総会決議は
無効ですよ()

総会決議無効確認訴訟とは、「法律に違反する総会決議」、「無効=最初からなかった」という「確認判決」を裁判所に求めるものです。
第31回総会決議は、「管理組合に自治会を吸収する自治会と管理組合の合併・統合をスローガンに「規約を改訂・追加等等を手段として、要は自治会費を徴収せず組合費で賄う」としたものです。
「自治会費を徴収せず組合費で賄う」ことが「法に違反」する決議なのです。言い換えますと、管理組合の総会で「自治会費を徴収せず組合費で賄う」とする決議が法律上出来ないいのです。
総会の組合員の多数決で、決議したことが「何故違法」という疑問が生じると思います。
管理組合は、民法の特別法「建物の区分所有等に関する法律(以下「法」といいます」で、運営を行うよう定められています。何故、この法律が存在するのかというと、団地等は総有・共有・共用等の複雑な権利関係があり、さらに組合員同士のニューサンス(いわゆる共同の利益に反する行為等)の諸問題を解決するために「特別法として」成立の必要があったからなのです。
管理組合の運営に必要な「法」は、どんなことを規定しているのでしょう。「法」は、一棟と団地の場合に分けて全72条で出来ています。
私たちの管理組合は、団地の規定が適用されます。
適用する条文は第65条で『(団地建物所有者の団体)一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。』と定められています。
用語の説明ですが、「団地建物所有者の団体」とは「宮向住宅管理組合」のことです。
「団地建物所有者」とは、民法にいう団地の専有部分の所有権を持つ人です。所有者ですから「公示の原則」により、所有権を登記した人です。そして、団地建物所有者となった時、個人の意思に関係なく、組合員となります。勝手に組合から抜けることは法が許しません。組合の脱退は、団地建物所有者で無くなった時のみです。団地建物所有者全員が組合員(家族・占有者は違います。) となり、「団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うため」管理費をその持ち分に応じて負担します。
管理組合は、全て法で規制されるのでなく、規約事項として「法」は、第30条で、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」と規定していて、限定内での組合内の自治を認めています。
宮向自治会は、地域住民の親睦・行政の広報紙の配布等の「人の集まりで」目的が、管理組合の「財産管理」と全く異なります。
平成13年第31回通常総会時に、「法」に反して、組合員でない「管理組合に自治会を吸収し」、「自治会との合併・統合し」「自治会費を徴収せず組合費で賄う」と違法な決議をした為に、管理組合を被告として裁判所の判決により「総会決議を無効」にしないと、組合員は、何時までも違法な「管理費=組合費=自治会活動費」を負担させられるから行っているのです。
管理組合が被告なのは、間違った事でも「一部の理事たちにより」総会で決議されてしまったため、自主的に総会で無効の決議をしない限り、一旦決められた決議は無効となりません。
自主的に改めて総会を開き決議を無効とすればよいのですが不可能なのです。なぜならば、決議を行った当時の「理事長」は現在も副理事長として20数年管理組合に君臨しています。
自分の非を認める度量のある人物は多くいません。ゆえに、組合の自浄能力はありません。
「無効」の裁判の判決を得るには、民事訴訟法第29条に基づき、管理組合を被告にせざるを得ないのです。
「被告」とは、民事訴訟法上の表現です。実際の「被告」は、違法な決議を画策した理事なのです。
続く
次回は、「総会決議無効訴訟と弁護士費用」です。
何故、「違法な決議をし、組合に損害を与え続けている理事」の裁判に、弁護士をつけ、その費用を887戸の管理費から、負担する「おかしなはなし」 ***に負い銭 の話です。

2012年12月5日水曜日

団地価格と無効裁判

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

無効裁判と競売に見る宮向団地の価格

先に、宮向団地の競売情報をお知らせしました。 競売における価格の査定は、不動産鑑定士が行っています。
同事件の競売価格は、いくらと評価しているのでしよう。
建物価格は30万円、敷地利用権(区分所有法上の言葉。) 価格は 457万円です。
合計487万となります。
競売の場合、債権者の換価のため行われるので、その価格は安くなり売却基準価額は311万9、000円となっています。
環境整備なる工事で、修繕積立金が多額に投入されていますが、植え木を植えた、スロープにした、コンクリートを打ちなおした等は、外部の環境整備で、建物等本来の修繕ではありません。環境整備なる土木工事の評価は、一切、建物価格には反映されていません。なお、経済的残存耐用年数は3年としています。
この文は、団地価格を保証するものではありません。
組合員の皆さまが、御自分の財産がいくらかと 知るために参考となればと思います。
自分の財産は自ら守りますが、将来に備えるには、外的な要因である目的外の組合員の違法な出費は避けなければなりません。
管理組合は887戸の組合員で財産を管理する「建物の区分所有等に関する法律」
第65条により、『(団地建物所有者の団体)一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。』として存在するのです。別個の入退会自由な宮向自治会の自治会活動費を負担する義務は、法の『団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理』に反し、目的外の事項であり、いくら総会の多数決で決めても、いや決められない決議なのです。
宮向自治会は、団地建物所有者(組合員)ではありません。また、管理の対象物『土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行う』ではありません。
決議無効訴訟は、それらの無駄を省く、間違った指導者の管理を正す裁判なのです。
ゆえに、法に反し、規約で決められない第31回決議は無効なのです。
無効とは、最初からなかったという意味です。
以上

2012年11月29日木曜日

宮向団地の競売情報

組合員の、組合員による、管理組合運営

宮向団地の競売物件

横浜地方裁判所より、宮向団地1街区3号棟の区分所有建物の競売情報が、平成24年11月7日公告、同月8日より閲覧開始、売却決定期日平成24年12月18日となっています。
売却基準価額は3、119、000円です。組合費の滞納金額は約20万円あります。
詳しくは、横浜地方裁判所の3階で閲覧ください。
事件番号は 平成23年()第411号です。
この情報は単なるお知らせです。競売参加は自己責任でお願いします。
以上

2012年11月25日日曜日

自治会からの寄付・募金(2)

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

宮向自治会費からの共同募金寄付は違法(2)


自治会費から共同募金寄付は、違法という判例を前回ご紹介しましたが、宮向自治会は、大丈夫でしようか。
原告らの提起した「決議無効確認訴訟は平成13(2001)年通常総会」に対して行っております。その決議は現在も原告ら組合員に法律的に及んでいます。
つまり、違法な決議により、11年間にわたって「管理費から自治会費の賄い」が延々と継続的に現在も行われています。
法的根拠のない管理費からの自治会費への支出は、当然、共同募金・寄付等も、延々11年間行われているわけです。
具体的な、共同募金・寄付の金額は、平成24年管理組合通常総会議案書19頁
平成23年度収支決算書 支出の部 補助事業費 5 寄付金・募金 として記載されています。 
大震災義捐金1 481,080 大震災義捐金2 14、848 
大震災義捐金3 43、187 日赤社資 173,800 共同募金(一般) 205、784 
共同募金(年末) 195、140 合計 1、113、839(単位 円) です。
違法な管理費で自治会費を賄っていることが違法なのに、さらに違法な共同募金寄付を毎年継続的におこなっているのです。
自治会費の支出の決定権は誰がもっているのでしょうか。
教えてください。 
その人が違法な事をしている悪い人です。
原告らの裁判の目的の一部がここにあります。
ご賢察ください。
以上

2012年11月17日土曜日

自治会費からの共同募金寄付は違法

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
組管理組合と自治会は別ですよ

自治会費からの共同募金寄付は違法

この事件は、滋賀県甲賀市「希望ヶ丘自治会(918世帯)」が被告とし、数人の自治会員が原告となり、自治会費の増額『決議を無効』とし提訴しましたが、一審では敗訴し、控訴審の大阪高等裁判所第13民事部で、平成19年8月24日に『決議無効』の判決が言渡されました。被告自治会は『上告』しましたが『棄却』され『決議無効』の判決は確定しています。
この事件は、自治会をその構成員である自治会員が『決議無効』の訴えを提起しています。
どこかの裁判と似ていますね。
裁判所の判断として以下の理由を述べている。
事実として『被控訴人(自治会のこと)の執行部は,班長や組長の負担を解消するため,平成17年3月20日開催の定期総会において,本件決議と同様,本件各会に対する募金及び寄付金を会費として徴収する議案を提出したが,賛成と反対の意見が対立して収拾できなくなり,継続審議とされた。
そして,被控訴人の平成18年3月26日開催の定期総会において,代議員117名(組単位で選任され,原則として8世帯会員分で1名)のうち,87名が出席し(委任状による出席者20名を含む。),賛成多数により本件決議がなされたが,反対者9名,保留者5名程度がいた。
4) 同年4月9日被控訴人の役員総務会(役員及び組長により構成される総会に次ぐ議決機関)が開催されたが,そこでは,本件決議を受けて,年会費8000円を4期に分けて3か月分2000円宛集金すること,会費増額に反対して支払を拒否する会員には,自治会離脱届の提出を求めること,従前行われていた募金や寄付金の集金業務は本年度より廃止することなどが確認された。』
『募金及び寄付金は,その性格からして,本来これを受け取る団体等やその使途いかんを問わず,すべて任意に行われるべきものであり,何人もこれを強制されるべきものではない。上記1(2)のとおり,本件決議がなされる以前の被控訴人の会員の本件各会に対する募金及び寄付金に対する態度は一様ではなく,本件各会ごとに見ると,集金に協力した世帯は全世帯の半数程度以下であり,しかも本件各会ごとに募金及び寄付金を拠出するかどうか対応を異にする会員もいたことが窺われる。このように,従前募金及び寄付金の集金に協力しない会員も多く,本件各会ごとに態度を異にする会員がいる中で,班長や組長の集金の負担の解消を理由に,これを会費化して一律に協力を求めようとすること自体,被控訴人の団体の性格からして,様々な価値観を有する会員が存在することが予想されるのに,これを無視するものである以上,募金及び寄付金の趣旨にも反するものといわざるを得ない。また,少額とはいえ,経済状態によっては,義務的な会費はともかく,募金及び寄付金には一切応じない,応じられない会員がいることも容易に想像することができるところである。学校後援会費については,会員の子弟が通学しているかどうかによって,協力の有無及び程度が当然異なるものと考えられる。募金及び寄付金に応じるかどうか,どのような団体等又は使途について応じるかは,各人の属性,社会的・経済的状況等を踏まえた思想,信条に大きく左右されるものであり,仮にこれを受ける団体等が公共的なものであっても,これに応じない会員がいることは当然考えられるから,会員の募金及び寄付金に対する態度,決定は十分尊重されなければならない。
 したがって,そのような会員の態度,決定を十分尊重せず,募金及び寄付金の集金にあたり,その支払を事実上強制するような場合には,思想,信条の自由の侵害の問題が生じ得る。もっとも,思想,信条の自由について規定する憲法19条は,私人間の問題に当然適用されるものとは解されないが,上記事実上の強制の態様等からして,これが社会的に許容される限度を超えるときには,思想,信条の自由を侵害するものとして,民法90条の公序良俗違反としてその効力を否定される場合があり得るというべきである。
 本件決議は,本件各会に対する募金及び寄付金を一括して一律に会費として徴収し,その支払をしようとするものであるから,これが強制を伴うときは,会員に対し,募金及び寄付金に対する任意の意思決定の機会を奪うものとなる。なお,被控訴人は,本件各会に対する募金及び寄付金を会費の一部として募金しようとするものであるが,本件決議に至る経緯からして,被控訴人の本件各会に対する募金及び寄付金の支出と会員からの集金とは,その名目にかかわらず,その関係は直接的かつ具体的であるということができる。
 次に,被控訴人は,前記第2の2(2)のとおり,強制加入団体ではないものの,対象区域内の全世帯の約88,6パーセント,939世帯が加入する地縁団体であり,その活動は,市等の公共機関からの配布物の配布,災害時等の協力,清掃,防犯,文化等の各種行事,集会所の提供等極めて広範囲に及んでおり,地域住民が日常生活を送る上において欠かせない存在であること,被控訴人が,平成16年5月ころ,自治会未加入者に対しては,甲南町からの配布物を配布しない,災害,不幸などがあった場合,協力は一切しない,今後新たに設置するごみ集積所やごみステーションを利用することはできないという対応をすることを三役会議で決定していること(甲1,3,6,乙2)からすると,会員の脱退の自由は事実上制限されているものといわざるを得ない。
 そして,被控訴人において,本件決議に基づき,募金及び寄付金を一律に会費として徴収するときは,これが会員の義務とされていることからして,これを納付しなければ強制的に履行させられたり,不納付を続ければ,被控訴人からの脱退を余儀なくされるおそれがあるというべきである。これに関し,証拠(乙10,11)には,会費の不納付者に対しても,脱退を求めず,会員として取り扱っている旨の記載がある。しかし,上記証拠によっても,会費については,不納付扱いではなく保留扱いとしてるのであって,いわば徴収の猶予をしているにすぎないから,現在このような扱いがなされているからといって,将来も(裁判終了後も)脱退を余儀なくされるおそれがないとはいえない。
 そうすると,本件決議に基づく増額会費名目の募金及び寄付金の徴収は,募金及び寄付金に応じるか否か,どの団体等になすべきか等について,会員の任意の態度,決定を十分に尊重すべきであるにもかかわらず,会員の生活上不可欠な存在である地縁団体により,会員の意思,決定とは関係なく一律に,事実上の強制をもってなされるものであり,その強制は社会的に許容される限度を超えるものというべきである。
 したがって,このような内容を有する本件決議は,被控訴人の会員の思想,信条の自由を侵害するものであって,公序良俗に反し無効というべきである。』
結論は本件決議の無効確認を求める部分は理由があり,本件決議が無効である・・・そして確認を求める利益はあるものと解するのが相当である。』
としている。

以下のサイトにアクセスして確認ください。
大阪高等裁判所の判決全文がのっています。(当事者なのでしょうか)
内野光子さまのブログ (品格ある心やさしいブログです。)
Navajo さん のブログです。(より専門的なブログです。)
その他、たくさんのサイトがあります。

この判決の及ぼした影響は大きく、漫然と名誉職と考え自治会運営の役員にインパクトがあったものと思われます。
社会福祉法人 全国社会福祉協議会 から『この事件についての回状』が発せられています。
厚生労働省社会・援護局総務課 共同募金について
                                        以上
2012.11.17



  

2012年11月16日金曜日

管理費から自治会費負担は規約で定めても拘束力はない

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

管理組合が,町内会費相当額を管理組合費に含めて

徴収することを

規約等で定めても,その拘束力はない


判例は以下の通りです。
裁判年月日平成190807日 事件番号平成18()20200 事件名管理費等
裁判所名・部東京簡易裁判所 民事第5室

判示事項の要旨
管理組合が,町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することを規約等で定めても,その拘束力はないとされた事例

最高裁判所 判例検索システムにアクセスすると判決全文がご覧になれます。

要約は、以下の通りです。
(1) 町内会は,自治会とも言われ,一定地域に居住する住民等を会員として,会員
相互の親睦を図り,会員福祉の増進に努力し,関係官公署各種団体との協力推進
等を行うことを目的として設立された任意の団体であり,会員の自発的意思による活動を通して,会員相互の交流,ゴミ等のリサイクル活動及び当該地域の活性化等に多くの成果をもたらしているところである。そして,町内会は,法律により法人格を取得する方法もあるが,多くの場合,権利能力なき社団としての実態を有している。
このような町内会の目的・実態からすると,一定地域に居住していない者は入会する資格がないと解すべきではなく,一定地域に不動産を所有する個人等(企業を含む)であれば,その居住の有無を問わず,入会することができると解すべきである。そして,前記目的・実態からすると,町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。
(2) ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。
しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。
本件では,原告の規約や議事録によると,管理組合費は月額500円となっており,親和会当時からの経緯によると,そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収の趣旨であり,この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される。
以上
2012.11.16

自治会の退会は自由 自治会費の支払は不用とする最高裁

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

自治会からの退会は自由 自治会費の支払は不用。
最高裁判所の判断

自治会費の強制的な支払義務はない(11.7) 補足 (2)



 『強制加入とされている自治会会員は、退会するとの意思表示で自由に退会
   できます。従って「自治会費の支払義務」はなくなります。』
とする最高裁判所(平成17年4月26日 第三法廷)の判例があります。
以下にアクセスください。
事件名は 自治会費請求事件、事件番号は 平成16年(受)第1742号 です。
要約は、権利能力のない社団である県営住宅(賃貸)の自治会の会員が『役員の運営方針に不満として退会の意思表示をしたが自治会から会費の滞納で裁判を提起され争いは最高裁判所までになり、その判決は自治会費の支払義務なしとされました。』
2 総会決議訴訟との関連
 本件は、一部の組合役員によりミスリードされ、区分所有法で強制加入の管理組合
から自治会への『自治会活動費』として10数年違法に支出され続けている決議を無
効とする事件です。
3 自治会は、法の規定がない任意団体なのです。管理組合は法で定められた強
   制加入です。
従って、加入が任意で構成員は地域住民とする自治会の会費を、加入も管理費支
払も法で強制される『管理組合』の管理費から『自治会費を管理費で賄う』法的な
理由はありません。
第31期の『自治会合併・統合』の規約改正までした事業計画等の総会決議はそん
な『虎の威を借る狐』的発想の姑息な決議の無効確認請求の裁判なのです。
4 賢明な組合員各位は、何故『当時の一部の役員が違法な決議』をしたのか、
   その目的を理解できたことと思います。
その一部の役員は現在も『大活躍』されていることですから。
祭りで『餅が食えなくする』目的で行っている裁判ではありません。
以上

2012年11月15日木曜日

管理費から自治会費の支出は違法

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
                 管理組合と自治会は別ですよ

管理組合と自治会は似て非なる 別な団体ですよ

横浜市民オンブズマンのサイトから知ることができた「産経新聞平成19年9月22日土曜日14版26頁」の記事です。
「任意加入である自治会費を管理費に含めて徴収しているのは違法」として訴えた
川崎のマンションの区分所有者が、東京高裁で逆転判決があったという記事です。
公開された判例があるか調べましたが不明でした。
神奈川県立図書館3階の資料室に新聞はあります。

2012年11月14日水曜日

寿会に無効確認裁判の説明

  
組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
                 管理組合と自治会は別ですよ          

寿会に無効確認訴訟の説明会

 平成24年11月12日午後より、ある年齢に達し「寿」であるとした団地内の寿会の集まりで、無効確認訴訟とはなにか、その裁判の目的等について訴訟継続中でもあり、差支えない程度の説明会が、同会の要請により原告からなされました。
何故、組合が被告なのか。
組合の刷新の目的の訴訟である等、その他の内容です。
                                           以上

第2回口頭弁論のお知らせ

              
組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

第二回口頭弁論のお知らせ
 第二回口頭弁論期日は平成24年12月20日午前10時00分、608法定
です。傍聴は自由です。
                                           以上

被告答弁書の要約

  
組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
                 管理組合と自治会は別ですよ                 

答弁書の要約

 第一回口頭弁論で陳述された被告答弁書の要約は以下の通りです。
1 本案前の答弁 として原告には「無効確認の訴えの利益」がなく本案前
  却下を求める内容です。
2 乙1、2の書証は判例が提出されています。
 (1) 乙1 は「単なる総会決議無効の請求」事件です。
 (2) 乙2 は強制加入の行政書士会の「政治献金」の総会決議の無効を
    請求した事件です。
                                           以上

2012年11月9日金曜日

訴訟告知のお知らせ

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

以下の訴訟告知が裁判所より発せられました。

被告知人と表示している利害関係人宛てです。

原告勝訴の際は損害賠償の責めが生じ

る方々へ発せられました。
                                                                                             2012.11.9


  平成24年11月  日
横浜地方裁判所 第5民事部ろ係 御中

告 知 人 原 告

被告 宮向住宅管理組合 代表者理事長 ** **
被告知人 宮向自治会 ** **
被告知人 理事及び監事 11名


  上記原被告間の御庁平成24年(ワ)第4132号請求事件について、告知人は被告告知人に対し、訴訟告知をする。

告知の理由

 1 本件訴訟における原告主張の要旨は平成13年6月13日第31回通常総会における「宮向自治会との合併・統合等」の決議無効確認(訴状で主張している要旨)である。

 2 ところで、告知人が本件訴訟において勝訴すれば、不当利得及び不法行為の理由により、告知人は、被告知人に対し、損害賠償請求をすることができるものと考えるので、民事訴訟法53条に基づいて訴訟を告知する。


訴訟の程度

 本件訴訟は、横浜地方裁判所第5民事部において、平成24年10月9日に第1回口頭弁論期日は、同年11月12日午前10時00分と指定されている。

以上

第一回口頭弁論のお知らせ

              第一回口頭弁論のお知らせ

 第31回総会決議無効確認訴訟の第一回口頭弁論が平成24年11月12日(月)
午前10時00分より、横浜地方裁判所608号法廷で行われます。
自由に傍聴できますのでお知らせいたします。
                                               以上

2012年11月7日水曜日

自治会費の強制的な支払義務はない

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ


自治会の入退会は自由で退会の意思表示で自治会費の支払義務はない

 最高裁判所の自治会費についての判例があります。
事件名 自治会費等請求事件裁判年月日 平成170426
事件番号 平成16()1742 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 判決
判例集等巻・号・頁 集民 第216639頁 原審裁判所名 東京高等裁判所
判示事項
権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員がいつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができるとされた事例
裁判要旨
県営住宅の入居者によって構成され,権利能力のない社団である自治会の会員は,当該自治会が,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立されたものであり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。
参照法条 民法33条,民法37
をご覧ください。
要約すると
「被上告人は、県営住宅3棟によって構成されるD団地(以下「本件団地」という。)の入居者を会員とする自治会である。被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団である。
 被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。」
として退会の意思表示をした上告人に、その後の「自治会費の支払義務」はないとした。
要は、自治会は任意性の団体であり、強制的な自治会費の支払義務はない。
ということである。                                  2012.11.7