組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ法律相談にみる弁護士費用
決議は無効ですよ(3)
昨年まで、「無料法律相談」が行われていました。
無料法律相談とは何か具体的に検討し考えてみましょう。「無料法律相談」のポスターが団地内の階段等掲示板に張り出された内容をみてみます。
相談を受けるのは、組合の顧問弁護士です。昨年も、年間顧問料税込63万円を組合員887戸の組合費(管理費)から支払っています。
相談当日は弁護士に、出張料として数万円別に支払われています。
組合費は「全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し」その費用を毎月5000円支払っているのです。その費用は887戸の「総有財産」です。総有財産は、総組合員のために支出します。社会福祉ではないので、一人の組合員の為に使うことは出来ません。ですが、無料法律相談の対象者は、個人(一人)なのです。
ポスターでみる限り、無料で法律相談をする人は、組合員に限定もせず、内容も相続とか個人的な事で、来た人は拒まずの内容です。
何故、組合員887戸が負担する組合費から、相談に来た人の個人的な法律相談の「費用」を組合員887人が負担するのか素朴な疑問がわきます。
組合員に「おとなりさんの法律相談料」の弁護士料を負担する「法」的理由があるのでしょうか。
常識的に考えればわかります。勿論、ノー です。いかにも法律相談が組合員の為に行われているように見えますが、この場合の法律相談は「個人的な利益」のため行われているといえます。
「組合員のための支出」とする一部理事の曲がった考えを押し付けられては組合費がいくらあっても足りません。
無料相談の裏は、こんな問題を含んでいるのです。
昨年行われた相談日の1日は一人も相談者はありませんでした。
それでも、組合費から弁護士に「出張費用」は支払われています。
無料法律相談とは、誰のためのものだか お分かりになったと思います。
それは、利益(お金を貰った人、良い企画と間違ってほめられた人等)を受けた人の為です。間違った一部の理事のパフォーマンスなのです。
法律相談の企画の承認も理事会等の機関決定でなされなければなりません。違法なことが、何故、理事会等で機関決定されるのか不思議ですね。
残念ながら、理事・監事等の役員にはそれらの判断ができない「善管注意義務」違反の責任があるからなのです。
以上
弁護士費用と裁判について です。
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