2012年12月5日水曜日

団地価格と無効裁判

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

無効裁判と競売に見る宮向団地の価格

先に、宮向団地の競売情報をお知らせしました。 競売における価格の査定は、不動産鑑定士が行っています。
同事件の競売価格は、いくらと評価しているのでしよう。
建物価格は30万円、敷地利用権(区分所有法上の言葉。) 価格は 457万円です。
合計487万となります。
競売の場合、債権者の換価のため行われるので、その価格は安くなり売却基準価額は311万9、000円となっています。
環境整備なる工事で、修繕積立金が多額に投入されていますが、植え木を植えた、スロープにした、コンクリートを打ちなおした等は、外部の環境整備で、建物等本来の修繕ではありません。環境整備なる土木工事の評価は、一切、建物価格には反映されていません。なお、経済的残存耐用年数は3年としています。
この文は、団地価格を保証するものではありません。
組合員の皆さまが、御自分の財産がいくらかと 知るために参考となればと思います。
自分の財産は自ら守りますが、将来に備えるには、外的な要因である目的外の組合員の違法な出費は避けなければなりません。
管理組合は887戸の組合員で財産を管理する「建物の区分所有等に関する法律」
第65条により、『(団地建物所有者の団体)一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。』として存在するのです。別個の入退会自由な宮向自治会の自治会活動費を負担する義務は、法の『団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理』に反し、目的外の事項であり、いくら総会の多数決で決めても、いや決められない決議なのです。
宮向自治会は、団地建物所有者(組合員)ではありません。また、管理の対象物『土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行う』ではありません。
決議無効訴訟は、それらの無駄を省く、間違った指導者の管理を正す裁判なのです。
ゆえに、法に反し、規約で決められない第31回決議は無効なのです。
無効とは、最初からなかったという意味です。
以上

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