組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ 法律に違反す.る決議は無効ですよ(2)
「総会決議無効訴訟と弁護士費用」
「違法な決議をし、組合に損害を与え続ける理事」達(被告)の裁判に、弁護士をつけ、費用は887戸の管理費から負担する「おかしな・正義に反する」話をします。
宮向住宅管理組合には、顧問弁護士がいて、年間顧問料は63万円です。勿論、組合員887戸が組合費5000円の中から支払負担をしているわけです。
前回のブログで説明しましたが、組合費は組合員887戸の「総有財産」です。
887戸全員のお金であるというわけです。
そのお金を使うには組合員の「総意」が必要です。
理事会は、最高意思決定機関である事業等の「決議」の業務執行機関であり、
弁護士料の支払い決定権はありません。
今回の弁護士料の支払いは、どういう手続きで行われたのでしょう。
10月の理事会で、20数年間君臨する副理事長が突然に「組合が訴えられたので弁護士をつける(実は弁護士費用を支払う)」と提案があり、原告一人の反対のみ他の理事派全員賛成でで決議され、その後、弁護士と委任契約が結ばれ41万強の着手金がすでに支払われました。裁判所の出張料の支払いは別途実費となっています。
弁護士料の支払い決定権はありません。
今回の弁護士料の支払いは、どういう手続きで行われたのでしょう。
10月の理事会で、20数年間君臨する副理事長が突然に「組合が訴えられたので弁護士をつける(実は弁護士費用を支払う)」と提案があり、原告一人の反対のみ他の理事派全員賛成でで決議され、その後、弁護士と委任契約が結ばれ41万強の着手金がすでに支払われました。裁判所の出張料の支払いは別途実費となっています。
こうして、実際の「違法な決議を画策した理事、すなわち被告」のため組合費は使われました。
みなさん、この話は、何となく「第31回総会決議がされた状況」と手口が似ていませんか。
なにか、おかしいですよね。
そんな組合運営が常日頃行われています。
「法」と規約によらず何でも理事会で決定すれば不正行為は免罪されると言う横暴さが
お祭り・餅食い派の 独断専行 管理組合 私物化の現状なのです。
以上
「法」と規約によらず何でも理事会で決定すれば不正行為は免罪されると言う横暴さが
お祭り・餅食い派の 独断専行 管理組合
以上
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