2016年4月12日火曜日

無知ぶり発揮罰金看板・管理組合について(3)

恥ずかしい罰金看板
外出先から車で戻り、駐車場に車を入れた時いつも気になる「看板」がありす。
「契約車以駐車禁止です。違反者には違反金30000円とレッカー移動費用を請求します。宮向住宅管理組合住宅管理組合」と得意げに書かれています。
しかし、どの車の、どこの誰が違反者なのか。どのように調べ違反者を特定できるものなのか等疑問は尽きません。それと違反金は法的に強制徴収できるのでしようか。何時も不思議に思います。仮に特定できたとしてもだれがどのように違反金及びレッカー移動費用を請求し集金するのでしょうか。不払いだったらどのように対処するのでしょうか。それともただのハッタリなのでしょうか。ただ単に看板は「案山子」に過ぎないのでしょうか。悪代官が得意の実行力がなき口先の手柄かせぎのひとつでしようか。自治会費の集金は全て「階段委員』に押し付け、一銭たりとも寄付をせずと一派で申し合わせ、管理費で好き勝手に飲み食いばかりし、自治会費の会費は遲徴収せず、挙句の果てに「管理組合」の『組合費」から賄い「管理費」を貪っている人達に「駐車違反金の集金」を行うなど面倒な事はしないでしょう。「違反金の集金」を行うという難題を解決する事等解決できるはずがありません。ただ単純に「口先のみのパフォーマンス」なのかなとブログの管理人は思いました。
ここで検討してみようと思います。「看板」にあるように「駐車場の土地」は組合員の共有地の一部です。管理組合は管理能力なき社団ですから契約は組合員全員と駐車場使用者のけいやくになります。書類上は理事の代表者である「理事長」と契約を行っています。理事長は土地の一所有者にかすぎず便宜上仮の契約ということになります。契約者以外の人が駐車場に車を止めた場合、違反金30、000円とレッカー移動費用を法的に請求できるものでしょうか。まず「違反金』とは何でしょうか。「違反金』とは「罰金」のことです。では『権利能力なき社団』であるブログの管理人の暮らしている団地の管理組合は請求出来るでしょうか。「看板」を作成して各駐車場に置いただけで「違反金」即ち「罰金」は請求できるのでしょうか、考えてみましょうブログの管理人が暮らしている団地は非法人ですが、非法人、法人共に契約を行う事が出来ます。権利能力なき社団である管理組合でも違反者に車を移動させるよう「排除」の要請を行う事はできます。しかし、裁判所でも執行官でもない非法人管理組合は、「違反者」に「罰金」を支払わせる「強制力」はありません。故に「違反金」の「請求」は「不可能」ということになります。非法人、法人、人でも「違反金」の「請求」はできません。違法な自力救済といって行ってはいけません。そのために裁判所があるのです。
法的に見て『契約外」の人が無断駐車即ち契約違反した場合、その人に対してどのように管理組合は応対するかの問題です。「無断駐車」は、契約違反のもんだいなのです。無断駐車されたかといって警察に通報しても「路上駐車」として取り扱いはしてくれません。契約は民事の問題だからです。当事者同士の問題として警察は相手にしてくれません。この辺の理解がないと管理組合の役員は務まりません。うそとはったりでとりつくろってもいけません。無断駐車は契約違反として、管理組合に損害が出たら無断駐車した人に不法行為の原因がありますので結果、管理組合に損害が出た金額はいくらだと証明して違反者を『不法行為」にて損害が出たと訴えなければなりません。裁判所に請求し判決が出たら違反金が請期猷できるのです。勝手に違反金が30、000円レッカー移動料金と管理組合が立て看板で決めてもなんの効果もなく、支払いはされません。管理能力なき社団の管理組合ではこれもできません。
『権利能力なき社団』であるブログの管理人の暮らしている団地は非法人の為、法律行為(訴訟行為)を行う事が出来ないのです。「権利能力なき社団」である限り、裁判を行う事はできません。「違反者」に裁判で「違反金」を請求する事も法的に不可能なのです。
ブログの管理人が暮らしている団地が「管理組合法人」となっていれば、「違反者」に対して、『契約外駐車」という不法行為で提訴して「損害賠償」を請求する事が出来ます。裁判官が「不法行為」と認めれば法的に金銭を請求する事は可能です。50年も経過しているのに『権利能力なき社団』(非法人)のままでいるのは、人間に例えれば50年もたっていまだ未成年ということになります。人は20歳で成人となり法律行為を行えます。一刻も早く法人化して成人(管理組合法人)となるべきでしょう。もうその時期は来ているのです。
これが、お祭りで得意げに「餅と焼きそば」を配ることが役員だと思いあがっている役員で運営されている前時代な管理組合の実態です。
駐車場に置かれている。「違反者には違反金30000円とレッカー移動費用を請求します。宮向住宅管理組合住宅管理組合」という看板は早急に取り外すべきでしょう。恥さらしもいいところです。
2016.4.12

2016年4月10日日曜日

管理組合とはなにか(2)

前回の「管理組合とはなにか(1)」の用語等の補足をいたします。
「法律」は「基礎的知識」を徐々に積み重ねて学ぶ物です。「法律」を理解する為には学ばなければいけません。学ばなければ理解等出来る筈がありません。中学・高校等で成績が良かったと自惚れている人が市販の本を購入し読んでも「基礎的知識」のない人が理解出来る筈ないのです。勉強しても「法律の基礎」が理解出来なければ何一つ解っていないのです。某管理組合にいる一部の役員達の様に最終的には自分勝手に解釈をして自己中心的な判断を行いとんでもない方向に行ってしまうのです。大学の法学部で学んだ全ての人が弁護士等の法律の専門家になる事が出来るのでしょうか。その様な事は絶対にありません。何故か。そこには個人の能力という物ものがあるからです。常に学び続けリーガルマインドを備える才能がなければ法律の専門家になる事等出来ません。団地の設立時「役員」を務めた。一時間程度の講習を受けた。ゆえに「組合運営」に対する専門的知識を所持している。と苦言している人がいますが、無知に近い人の発言は中途半端に知識を持っていたとしても正しく判断をするときに妨げになるにすぎません。「『民主主義』の『原点』は『多数決』」という程度の李?しかできていない人達は法律をきちんと学んだとは言えません。その様な人が管理組合運営を行うと『私利私欲」に走ります。結果管理組合を『私物化』する原因になります。すべては無知を取り繕う素振りのみで組合員を納得させようと図り某団地の様に「ブラック管理組合」となってしまうのです。
ブログの管理人が暮らしている団地の管理組合は法で定められた『権利能力なき社団』となっています。まだ法人化されていないがゆえに法律行為を行う事はできません。管理組合の役員たちは社団の世界では公人なのです。全てフェアに物を見なければなりません。法に則って管理組合は運営されなければなりません。前にも書きましたが、『私利私欲』に走り『私物化』してはいけません。全ての情報を非開示にして組合員をごまかし運営を行うなど絶対に許されません。悪代官一派も「法律知識」は持つべきです。「法律知識」を持っていない悪代官一派と等討議等出来ません。理事会の討議も不可能で、組合の運営など絶対に出来ないのです。
民法のテキストは沢山ありますが、伊藤真の民法入門・日本評論社、基本法コンメンタール・民法総則・別冊法学セミナー・遠藤浩当水本浩他』 を参照してください。
1 権利能力なき社団とはなにか
民法総則では、「法律行為」という言葉があります。「20歳以下を未成年」とし、本人は法律行為を行えず親権者が行う事になっています。ここで「法律行為」という理解できない言葉が出てきました。では「法律行為」とは何を言うのでしょうか。
1-1 法律行為 http://www.weblio.jp/content/%E6%B3%95%E5%BE%8B%E8%A1%8C%E7%82%BA によると
法律行為とは「行為者が希望した通りの内容を法律上そのまま認める行為と定義される。売買,遺言などその例は多岐に渡り非常に多く,我々は日常あらゆる場面で法律行為をなし,あるいはこれに関わっているといえる。法律行為は,意思表示を要素として成立するが,意思表示の結合の態様に従って,単独行為(解除,遺言など),契約(売買,賃貸借など),合同行為(社団の設立行為など)に区別される。意思表示において意思の欠缺または瑕疵があれば法律行為は完全な効力を生じないし,また,強行法規や公序良俗に反する法律行為はそもそも無効である。」
簡単にいうと権利の得喪変更といわれる。民法の取り決めは法律行為が行えるのは、
自然人(私たち人)、法人(民法で決められた社団法人・財団法人、管理組合も管理組合法人を認めています。)等をいいます。権利能力なき社団は特別に法が認めること以外は法律行為はおこなえません。私たちの管理組合はこれに当たります。権利能力なき社団の管理組合は、組合では損害賠償は法に定められたこと以外はできない。例えば共同の利益に反する行為は、法第七節以下にの取り決めがあり裁判ができる。管理費滞納者等に関しては団地からの区分所有権の取り上げ排除の規定がある。私たちの管理組合は、法律行為が行えず人でいえば未成年なのだ。全ての権利能力?ちすべての法律行為が行えるようにするに、管理組合法人にするべきなのだ。現在の無知なおじさん・おばさんはこれに反対なのだ。理由は知識のなさが勝手気ままな管理組合運営がではなくなるので私利私欲の私物化ができなくなるからだ。続く 2016.4.10

2016年4月9日土曜日

管理組合とはなにか(1)

皆様は「管理組合」とは何か理解されていますか。僭越ながらブログ管理人が持ってもいる細やかな知識を使い解り易く解説致します。胃袋と性欲のみで行動している悪代官一派の役員達の皆さんももきちんと読み理解して下さい。
区分所有者は『建物の区分所有等に関する法律』 (以下法といいます。)という法律に従い強制的に「管理組合」に加入し管理費を支払う「義務」があります。一方「自治会」は任意団体で、入会・退会は個人の自由です。団地に住んだら自治会員になる取り決めをつくり強制的に拐引にするのは違法です。入会は個人の意思を確認し入会すると決定しない限り無効なまです。その法は、民法の特別法で民法の上にあります。上にあるとは、民法の規定よりこちらのほうが優先されるということです。
本文のテキストは、『建物の区分所有等に関する法律」(通称・マンション法)有為閣・水本浩他著』)、 『建物区分所有法の改正・法曹会・濱崎恭生著』との二冊によります。
昔、民法に208条という規定がありました。その内容は「一棟の建物の内部がいくつかに区切られて、それぞれが独立性を持ち、その相互の関係につき所有権が成立する場合に、その関係を民法208条で規定していました。それは、主として棟割長屋、垂直に区分された一棟の建物を想定して立法したもので、所有権の区切りをした壁は共有である」とありました。マンションは昔の『棟割長屋』とイメージすると理解しやすいです。
まとめると、旧民法208条を軸に、現民法の物権の章 共有 の部「共有物の使用・収益」(第249条)、共有物の割合(第250条)、共有物の変更・処分(第251条)、共有物の管理(第252条)、共有物の負担(第253条)、共有物の分割土地の制限(第256条)等から、共用部分の共有者である組合員同士トラブルを防ぐために、その占有部分の持ち分(占有部分)に応じて、管理の費用を負担し(管理費用)、共有者全員で共用部分を管理するために管理組合を組織し細部に規定したのです。その要点は以下の通りです。
①一棟の建物の所有假化を『専有部分』と『共用部分』とに分けた。
 専有部分を区分所有権といい、共用部分は管理組合として全員で管理する部分
 である。管理の費用が、組合費又は管理費と呼ぶ。管理費の負担は専有部分の
 占める大きさの割合により負担する。
②占有部分の所有者を区分所有者という。区分所有者とは登記した人をいう。
  配偶者、一親等の親族は組合員ではない。世帯単位は自治会の範囲である。
③区分所有者は建物の保存に有害な行為をしてはならない。(共同の利益に反す 
 る行為)
 管理費等の滞納も判例は共同の利益に反する行為であり、裁判の結果団地から
 の排除、区分所有権の剥奪にいたる。第七節以下に規定してある。
 共用部分の変更は区分所有者全員の賛成で行える。管理は共有者の持ち分の
  1/2の賛成で行える。今までとかく問題のあった環境整備事業は過去莫大な金
  銭を使っているが、事業の場所が共用部分で工事が胸周りの大幅な変更である
  のでは、組合員全員の賛成がないと出来なかった事業であるが、外注業者の入
  れ知恵かバリアフリーという大義名分を工事目的に入れ強引に工事を行ってい
  る。組合員の追及は専門的知識が必要であった例である。一部の組合員から
  出た異論は単純な金額が大きいとか理論的なものではなく外注業者の思惑通
  りの金銭負担を組合員はさせられた。一部の知ったかぶり理論は、民法をよく理
  解していないと追及はむりだったと理解できる。井戸端会議式口先不正追及は
  単なる追及者の個人プレーで、なにもすすまない一例である。
④建物又はその敷地もしくは付属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互
 間の事項はこの法律で定めるほか、規約で定めることができる。
 規約で定めることのできるのは、建物又はその敷地もしくは付属施設の管理又は
 使用に関する区分所有者相互間の事項である。今までの当管理組合の規約は
 一部の人の利益の為か多数決による数の暴力で勝手きままな不正な規約が多
 数存在する。自治会は管理組合員はなく、監理費で賄うという不正が長く続いて
 いた。昔から監事の無知せいか総会で強引に予算を通過されなんの追記猷もな
 く現在に至っている。
 キーワードは、物権・共有権、敷地利用権、区分所有権、管理組合 専用部分、共用部分、規約の設定条件 共同の利益に反する行為 他 続く 2016.4.9

2016年4月7日木曜日

名誉棄損について

ざっとインターネットからひろい集めてみました。
刑事事件での名誉棄損罪の構成要件
名誉棄損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
「公然と」とは、不特定または多数の人が認識し得る状態のことをいいます。ただし、特定の小数であっても、それらの人がしゃべって伝播する可能性が予見でき、伝播されることを期待して行えば、「公然と」の要件は満たします。例えば、SNSで少人数の友人に向けて「拡散希望」等と添えて書き込むケース等がこれに当たるといえます。
また、「事実を摘示し」の「事実」は、「その事実の有無にかかわらず」とあるように、内容の真偽は問いません。なお、事実の摘示がない場合は、侮辱罪の成否が問題となります。
名誉」とは社会的評価のことです。単に自尊心を傷つけられたというだけでは、名誉棄損罪に問うことは難しいようです。
名誉棄損罪における免責
名誉棄損罪の構成要件に該当する場合でも、次の3つの条件をすべて満たす場合は、免責されます。
公共の利害に関する事実にかかわるものであること
専ら公益を図る目的があること
真実であると証明されるか、真実であると信ずるについて相当の理由があること。
管理組合の役員等は887区分所有権に対して役員をしていますので、役員の言動は、公共性・公益に該当するするようです。
事実の有無、真偽を問わない。ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない。
刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている。これは、日本国憲法第21条の保障する表現の自由と人の名誉権の保護との調整を図るために設けられた規定である。(最判昭44年6月15日刑集23巻7号975頁)
名誉棄損罪の公訴時効と告訴期間
名誉棄損罪の公訴時効は3年間です。公訴時効にかかる期間は、犯罪行為が終わった時から起算されます。
また、名誉棄損罪は、親告罪です。告訴期間は、犯人を知った日から6か月以内に限定されています。ここでいう「犯人を知った」とは、犯人が誰であるか特定できたという意味です。
なお、公訴時効にかかる期間と、民法上の不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効にかかる期間は異なります。後者は、加害者を知った時から3年間か不法行為の時から20年間のいずれか早いほうに成立し、前者よりも成立までにゆとりがあります。ですので、公訴時効告や告訴期間の制限にかかり刑事責任を問うことができなくなっても、損賠の賠償を請求することができる場合があります。2016.4.7

防犯連絡所について(2)

ここで、問題を考えてみることにする。
解任とされた本人は、名誉毀損と息巻いていたが裁判で名誉毀損としていたが、実は名誉を回復し損害賠償を自治会長から得るには、口頭で請求しても支払うほど裕福とも思えない。それだけの覚悟もみられない。区分所有権を仮差押えして民事訴訟をおこすしかない。仮り差し押さえも弁護士費用と裁判所に、つむ保証金が必要だざっと200万円を用意しないとできず、本訴は弁護士を使えば着手金だけで50万円で成功報酬は請求金額の18%を支払う必要がある。名誉回復にはお金が必要なのだ。裁判を受けた自治会長は、自腹で裁判費用を払うのが本当だが、ごまかして管理組合の管理費で支払えばいい。こけも権力だ。俺は偉いのだ。組合の金は俺のものだ。好きに使えるのだ
自分の金なんか人のためにやっている自治会長なんだから使うわけはないと私物化し無知な権限が自分にしあるとしか理解できていない無知なおじさん・おばさんを役員に選任しないことだ。

単純に考えるとこの事件の被害者は、旧防犯連絡所員である。見せしめに名誉職は剥奪された。そして名誉職の新しい防犯連絡所員は任命され、理事に立候補し選任され一人悪代官一派に忠誠を使う支援者が増えた。これでは、誰の目で見ても悪代官一派に入らないと団地で生きていけいけなく思える。
この恐怖政治が手口で、悪代官一派が利益を求める、悪代官一派のための、悪代官一派の多数派工作のための管理組合が長い間にできあがっている。
本来の組合員の組合員による組合員のためり管理組合は遠くへいってしまった。
本当の悪は、媚びて、すりよりお祭りの餅と焼きそばを得意げ配る「悪代官支援グループ」かもしれない。このあたりの底辺から排除していかないと管理組合改革はなりえない。
悪辣な権力維持の手口と構造でした。

いまだ、侮辱に耐え頑張っている旧防犯連絡所が役員候補に出たらみなさん応援しましよう。
だが、座っていてはだめです。敵と戦うには強固な意志と不断の努力が必要です。さらに勉強が必要で悪代官一派と同じ考え、地方で中学校まで成績がよく大会社に入社できたという単純なスキルだけで生きているのはやめて、価値自由な判断をしなければ進歩はなく前にすすめません。
対抗するには、日常的に知識を吸収する不断の努力、戦う覚悟が必要だ。それができなければ家で不貞寝をしていて下さい。副代官一派と戦う資格はありません。反対運動している振りだけ語らい、安酒をのみ反対派ぶっているだけでは、なにもすすみません。
がんばれ、旧防犯連絡所のおじさん。振りだけではだめだ。

ここで、二つの問題が見える。
1 自治会長に解任の権利があるのか。(そして文書で本人または関係部署に配布
  できるのか。)
2 訴える解任された人に名誉が存在するのか。
1-1 自治会長に解任する権原があるのか。
   前回のウイキペディァの解説文によると任命は防犯協会の委嘱で間違い
   ない。そうすると自治会長に任命権はなく単なるすい推薦しただけである。
   解任権がないのにどうして解任という文書を配布したのか。明らかにパワーハ
   ラスメントだ。俺に逆らうと報復するぞとばかりの違法である。その意味では裁
   判になる。
2-1 解任された本人に名誉があるのか。
   名誉は本人には存在する。裁判で損害賠償を請給できるのかは裁判長の 
   判断で本人の感情ではない。
2-2 名誉とは判例ではどうなのか。
2016.4.6 続きは 名誉毀損へ

2016年4月6日水曜日

防犯連絡所について(1)

理事長が年中行っている権限外のバワハラの一つの報告です。
3年ほど前に、総会決議無効裁判が組合員の二人により裁判所にていきされました。当事原告の一人は防犯連絡所でありました。ところが、その報復としてか、悪代官一派の自治会長から自治会として解任したとの文書が作成され本人にも連絡がありました。
そもそも、防犯連絡所(ぼうはんれんらくしょ)とは、警察署及び警察署管内にある防犯協会が、警察と地域の密接な防犯活動を密接にするために設置されたもの。
以下はウイキペディァの記事を引用しました。感謝。
「防犯連絡黍とは、警察及び地域の防犯協会より、地域住民のうち防犯連絡員を選任・委嘱し、防犯連絡員(防犯推進委員などとも)の住まう世帯を防犯連絡所として指定することで設置される。防犯連絡員は所轄の警察署及び防犯連絡員と密接に協力しつつ、地域の町内会などとともに自主的な防犯活動を行う。
個人の世帯を対象とするものと事業所との二通りあり、特に事業所の場合、地域とのつながりがあり一定の信用のある企業に委嘱されている。特にマンションの管理事務所が防犯連絡所を委嘱されるケースが多いのも特徴である。 個人を対象としている場合、何か犯罪が発生した際、警察や地域との協力・連絡にあたる活動が期待できる程度に一定の信用のある世帯が選任されることから、古くからの住民が選任されることも多く、当地に古くから続く旧家や地域の自治会・町内会などで防犯の業務を担当する者が委嘱されている。
主な活動は
· 市町村・警察署との関係機関との連絡
· パトロールなどの防犯活動
· 防犯テント村その他の各種地域安全キャンペーンなどの推進、協力
· 防犯教室や地域安全教室などの開催またはその手続き
· 犯罪多発地域及び危険箇所の点検

地域によっては、委嘱状を発給する警察署・防犯協会もあるが、多くの場合は、防犯連絡所の表札または防犯灯を貸与することで委嘱がなされる。防犯連絡員は任期を2年とし、特に問題がない場合、そのまま自動的に再任される。なお、防犯連絡員を退任する場合、これらの表札・防犯灯は警察署・防犯協会に返納される。
警察署と防犯連絡所との関わりは地域差もあり、事実上、名ばかりの存在になり、防犯活動がなされていない地域も多く存在する。しかし、防犯連絡員の選任は、防犯という活動の性格上、地域住民の中から適任とされる者を推薦するなどし、破壊活動など特定の犯罪との関わりがないことを確認した後委嘱され、地域内において一定の信用を保証されることでもあることから、防犯連絡所の委嘱を受けることが名誉或いはステータスとして捉えられることも多い。
防犯連絡員を委嘱された者は、自宅の外から見える位置に、防犯連絡所の表札及び防犯灯を設置し、地域住民にわかるように表示することとされている。」とあります。」
連絡員は、自治会長が推薦し防犯協会が委嘱する。という構造である。
自治会長が解任という話ではなく、自治会長の権利の濫用である。続く 2016.4.6

2016年4月5日火曜日

外壁塗装・屋上防水工事の検証

現在、外壁の塗装及び屋上防水工事が行われています。塗装委員会で公平に検討されたと
言いながら、予算の収支も詳しく示さず日程だけ発表し工事は進められています。

現場を観察するに30戸の区分所有権のある棟で塗装工の動員は一日3人程度です。2ケ月
工事期間として土日休みで40日X3=120人工 1戸当り4人工 +足場代+塗料代と概算計算できます。工事日報のチェックも組合員に一切開示されていません。組合員の皆さん工事の情報お知らせください。追加工事もあり5億円を超える費用が組合から支払いされる工事です。防水工事も知識をお持ちの方情報ください。今まで工事は、悪代官と外注のいいほうだい。一度も検証がされていのせん。専門委員会が設立されていますが、専門委員会は理事会の参加で理事会に報告すると規約にありますが一度もほうこくなどありません。
価格も言い値・請求通りの支払いが為されていたようです。2016.4.5