2015年6月5日金曜日

乗っ取られた共有地(3)補足2

管理組合と自治会は別ですよ
組合員の組合員による管理組合運営

所有権について確認してみましょう。所有権は民法に規定されています。
詳しくは組合員ご自分のため悪代官に騙されないよう個別に勉強ください。インターネットで検索すれば沢山資料が出できます。本は、有斐閣コンメンタール版・注釈民法(6)物権(総則)、同物権(7)(所有権他)をお勧めします。横浜市中央図書館(野毛・移動図書館)又は神奈川県立図書館(紅葉丘又は川崎)近くの大学(大学所定の事前利用届けが必要)では常盤台の横浜国立大学図書館、六角橋の神奈川大学図書館があります。法の基本知識は学びましよう。生齧りの知識で法を論じるのは間違いの元で迷惑千万です。以下はインターネットウイキペディァから抜粋しました。
参照・:ウイキペディァ://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E6%9C%89 所有権

所有権(しょゆうけん)とは、物の全面的支配すなわち自由に使用・収益・処分する権利です。日本の民法では206条以下に規定があります。共有(きょうゆう)とは、所有権などある一定の権利が複数の主体によって支配・利用されている状態のことをいいます。所有権以外の財産権の共有については準共有(じゅんきょうゆう)と呼ばれる(民法264条)。共有関係にある者のことを共有者(きょうゆうしゃ)といいます。
配偶者又は親族であるだけで共有者ではありません。区分所有権として登記した人が所有権者で管理組合の組合員となります。配偶者親族で共有者で無い限り非組合員となります。
民法は単独所有を原則とするが、現実には、共同生活の中で、一つの物に対し複数人が所有することもよく行われるため、249条から264条までの共有に関する規定がおかれています。ただし、共有関係、特に狭義の共有は、法律関係を複雑にし、その把握を非常に困難にする事から、比較的容易に共有関係を脱する事が出来るような規定(共有物分割等)が多くおかれている。
ちなみに管理組合の「管理」とは、共有地の管理即ち財産の管理で人の管理ではありません。
広義の共有
概説 広義の共有は狭義の共有と区別するため共同所有とも呼ばれる。多数人が共同して一つの物を所有する関係を共同所有関係という。共同所有には、団体主義的な色彩が強いものから個人主義的な色彩が強いものまでさまざま存在する。ドイツ法の影響の下、講学上は以下の三類型に分類される。
総有(Gesamteigentum) 注・管理組合における土地の所有形態のことです。
もっとも団体主義的な色彩が強い類型。個々の共有者の持分の大きさは観念できないため、利用方法の決定には、持分権を有する者全員の合意が必要となる。権利能力なき社団(法律行為が出来ない団体・任意団体)における共同所有形態はこれであるとされる。民法上の組合が、構成員全員の黙認のもと、個々の共有者の持分の大きさを観念せずに運用されるに至った場合(慣習的に社団化した場合)、結果的に持分権者全員の合意が必要となり、総有となる。各人の持分権の大きさを観念しえないため、単独の構成員による持分の処分(売却など)や分割請求は不可能である。総有関係を解消し合有や共有へ移行するためには、構成員全員の合意が必要です。
合有 (Gesamthandseigentum)
総有と共有(狭義)との中間的な類型。個々の共有者の持分は観念できるものの、分割請求などは大きく制約される。共同信託や組合がこれである。夫婦間の財産関係(264条参照)については争いがある。利用方法の決定には、持分権における過半数の合意が必要となる。
共有(狭義の共有、Miteigentum)
もっとも個人主義的な色彩が強い類型。個々の共有者の持分は具体的に観念され、分割請求なども自由になしうる。
日本法
民法第二編第三章第三節において「共有」に関する規定が置かれているが、これは狭義の共有に関する規定である。また、民法は共同所有関係をすべて「共有」と呼んでいるため実際には総有または合有を意味する場合がある。なお、信託法は受託者が2人以上の場合を「総有」と呼んでいる。
狭義の共有
狭義の共有とは、広義の共有のうち、持分の処分等について各共有者の独立性が強い類型のものをいう。狭義の共有については、民法第249条から、264条に規定されている。
共有持分
共有者が有する所有の割合の事を持分(もちぶん)または共有持分と言う。その割合は、意思や法律の規定によって定められるが、法律上等しいものと推定される(第250条)。
対内的関係
共有物に対する権利
共有物の使用
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる(249条)。具体的には、土地について3分の1の持分を有する共有者は、面積の3分の1ではなく全体を使用することができる。
持分価額が過半数を超える者であっても少数持分権者が単独で占有している共有物の明け渡しを求めることはできない(最判昭和41・5・19民集20巻947頁)。
共有物の変更行為・管理組合の管理業務と違います。
共有物の変更行為には、他の共有者全員の同意を得なければならない(251条)。管理組合の場合、環境整備事業がその例です。
変更行為とは、保存行為と管理行為を除く、共有物の物理的変化を伴う行為をいいます。
変更行為の具体例は、①田畑を宅地に造成する事、②売買とその解除、③共有地上に用益物権(地上権・法定地上権等)を設定する事などがあげられます。
共有物全体の処分も変更に等しい行為であるから全員の同意を要する。民法251条に違反する変更行為に対して他の共有者はその行為の禁止と原状回復を請求することができる(最判平成10・3・24判時1641号80頁)。
共有物の管理行為 注・管理組合の管理業務の法的根拠です。
注・この条項が管理組合の業務です。人の管理でなく財産管理がその主た
る業務であることの根拠です。
共有物の管理行為には、共有者の持分価額の過半数で決して行わなければならない(第252条本文)。注・総会で決定しなければいけないことを意味します。一部の理事の判断で独走はゆるされないことを意味します。
管理行為とは、共有物の使用・利用・改良を行う行為のことをいいます。ここでの「利用」行為とは共有物を用いて、その性質を変更せずに収益を上げる事を指し、「改良」行為とは共有物の交換価値を増加させることを指す。
管理行為の具体例としては、①共有者の一人に使用させる事 ②共有物の賃貸借とその解除 ③共有物の管理者を定めそのものに使用収益させる事などがある。
共有物を目的とする賃貸借契約解除は管理行為である(最判昭和29・3・12民集8巻696頁、最判昭和39・2・25民集18巻329頁)。
共有物の保存行為
共有物の保存行為には、各共有者が単独でできる(252条但書)。
保存行為とは、共有物の現状を維持する事で、全ての共有者に不利益が及ばないようにする行為のことを指す。
保存行為の具体例としては、①目的物の修繕 ②腐敗し易い物の売却 ③物権的請求権の行使などがあるが、他の共有者に不利益を与えない行為は保存行為として広く捉えることが多い。
      (續)                                       2015.6.5

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