2015年6月4日木曜日

乗っ取られた共有地(2)補足1

管理組合と自治会は別ですよ
組合員の組合員による管理組合運営

障害者即ち弱者の保護の車椅子の専用使用駐車場の許認可は正義に適っていて、愚痴爺さんのクレームは不当だとご批判を受けました。
弱者保護との美名で処分権の無い人が総有地の使用権を許認可した「偽善の仮面を被った不正」が愚痴爺さんの主張する「乗っ取られた共有地」の意味を理解できないのでしょう。
管理組合は「建物の区分所有等に関する法律」によって区分所有者によって構成されています。
「法の規制」では敷地即ち土地の分離処分が禁止されています。「共有地」は「敷地利用権」と規定され区分所有権の処分と共にしか所有権の処分は行う事は出来ません。民法の所有権は絶対的な物権であり使用・処分が自由に出来ます。共有地は処分ができません。共有者の総意が必要です。では、団地は土地の分離処分が禁止されているのでしょうか。理由は、土地の単独処分を許してしまうと、団地の区分所有権の権利関係は複雑になり、共有者が財産を管理するため管理費を組合費として支払いという原則が成立しなくなり、団地その物が成り立ちません。その様な、個人の勝手気ままな判断を禁じる意味で土地の分離処分を禁じ、敷地利用権という別な所有権概念を作り法で処分禁止を禁じたのです。
障害者であるからと言って独自な独占的な使用権を許すと人は自分勝手に様々な主張をしてくるでしょう。結果管理組合の和を保つ事は困難となります。
「障害者」だからと言う理由で悪代官一派が仲間である一部の人達に対し利己的な使用権を勝手に認めてはいけません。組合員には、様々な弱者が存在するはずです。ある人は、何らかの次条で経済的に困窮している人もいる筈です。団地には種々な弱者がいる事と思います。管理組合が組合員を全て調査し、どうやつて誰が誰を弱者と認定するのでしょう。一部の人悪代官にその権利はありません。悪代官が認定した傷害者は車椅子を持つからという理由だけで弱者なのですか。悪代官が認定したから弱者だとするのは公平の原則から見て一人の障害者のみに対して受益を許すと不公平になり団体の和が保てません。悪代官が総有財産の敷地利用権又は土地を勝手に使用する権利を与える事など以ての外です。勝手に許認可権等与える権限等ありません。理事長・副理事長に対しも特定の人に独占許認可権を与えてはいないのです。理事長・副理事長といっても一人の土地の共有者にしかすぎません。単なる1組合員に過ぎません。1組合員が勝手に許認可権など与える事など絶対に許されないのです。
一組合員に対して利益を受けるのは誰なのでしょうか。総有財産の処分を行うには全組合員の合意が必要なのです。「理事会」・「総会」等の機関決定もふまず理事長・副理事長の勝手気ままな思いつきで行われてしまう。管理組合を私物化されてしまってもいいのでしょうか。非民主主義な決定を認めるのですか。絶対に許されません。「障害者」だからといって総有財産を一部の人の利益のために使用する権限等絶対にあり得ないし許されません。一部の人にのみ利益が得られるように処分する決定権等法の趣旨からして絶対にあり得ません。自分勝手な我儘を許す事など出来ません。たとえ多数決で決まったとしても認められません。
誰一人そのような権限を所持してなどいません。独りよがりの正義は団地構成の和を乱しているだけなのです。一部の人の為に総有財産を処分する等判断そのものが間違っていると愚痴爺さんは主張しているだけなのです。 
愚痴爺さんの主張をご賢察のご理解ください。                                        2015.6.4

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