管理組合と自治会は別ですよ
組合員の組合員による組合員のための管理組合運営
愚痴爺さん以下2名計3名は管理組合から自治会への違法振り替え金@300/月が
今期から予算計上されていません。去る6月14日の総会で議決されました。
言い換えれば3人は自治会員でないと公認されたと言うことです。
但し、自治会費分の管理費が月300円余計に3人は支払うことになります。
余計に支払った金銭は、法的に3人に返金する必要があります。現在までに返金手続きはとられていません。余分に支払った管理費は、サラ金への返金訴訟と同じ「過払い金となり不当利得返還請求訴訟」となります。訴訟が起こる条件を悪代官達はまたもや作っているのです・ 2015.6.20
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