管理組合と自治会は別ですよ
組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
先に(2015.4.30)乗っ取られた「にゅーすみやむかい」(1)をブログに発表しました。今回はその続きです。
「にゅーすみやむかい」は組合員が毎月支払う組合費の一部が発行費用になっています。
要するに「管理組合」の広報誌です。「管理組合」の広報誌に「自治会」の中で「手柄話」等「一個人の自慢話」を載せる事が許されるのでしょうか。答えは「NO」です。「にゅーすみやむかい」はなんでもありの広報誌ではありません。「自慢話」を載せる事等許される筈がありません。「管理組合」の内で行われる事等を「情報」として組合員にお知らせする広報誌です。
では「にゅーすみやむかい」に載せられる記事というのはどの様な物なのでしょうか。
当然管理組合に関する情報で「管理組合」の機関即ち理事会及び通常総会等において決定されるべき案若しくは決定した管理業務の事案を組合員に知らせる紙面なのです。「にゅーすみやむかい」の記事の作成に関して理事長には勝手な見解(個人的名主張)を掲載する権限はありません。理事長は、単に理事達により互選により委任されたという立場の人です。その立場は、法的には「民事訴訟法」第30条→「任意訴訟担当」、「民事訴訟法」第54条→訴訟代理は弁護士に限る、信託法第11条→訴訟信託禁止に基づいた契約の下に全組合員に対して名義的な担当を持っているだけです。此等の法の規定の趣旨は「三百代言の跋扈」を防止するためといわれます。
まさに、この事例の惡い記事が「にゅーすみやむかい」第44期平成27年6月2頁に「棟南面芝草地の除草について」と題して悪代官一派の私物化した「三百代言の跋扈記事」が発表されています。何故この記事が「三百代言の跋扈」かと言うと、「棟南面芝草地の除草について」は単なる理事長の発表した要望がいつの間にか「組合員」が「自主管理」しなければならないと総意で決定したようになっています。何故その様な事になってしまったのでしょうか。答えは簡単です。管理費を自治会費用に賄うため管理費用が足りないだけです。では何故「費用の不足」が発生してしまったのでしょうか。①「自治会費」を「管理組合」が賄うと言うことを決めてしまった為「自治会」に対して「組合費」を支出しなければならない。②「子ども会育成会」に対して夏季ちびっ子プールの上下水道代60万円弱を(悪代官たちの言い分ですと自治会の幹部と管理組合の幹部の取り決めで)負担させられている。③「管理事務所」の自治会での使用が多く、多額な経費を管理組合が負担しその金額が大きくなっているにも関わらず管理組合が全て負担を続けている。ここに挙げた理由はほんの一部に過ぎません。まだまだ見つかるかもしれません。こんなことが続いているがゆえに「棟南面芝草地の除草」に関する費用を負担できなくなってしまいいつの間にか「組合員」が「自主管理」をすればいい管理費からの支出がなく自治会費が組合費から負担させられるという姑息な考えなのでしょう。即ち組合員自ら芝刈りをしろと一方的に言っているだけです。しかし法的な管理する権利及び「芝刈り」をすると総員の決定は、理事長に命令する権利等を組合員は権限を理事長に与えた事もありません。
「管理組合」の行う「管理」の一つに総有財産の一部である「棟南面芝草地」の除草も含まれています。本来「総有財産の管理」に関わることは「組合員の総意」を得なければなりません。「組合員の総意」を得るには「総会」の議題に挙げなければ「組合員」の「総意を得る」事は出来ません。「棟南面芝草地」の草刈は事業費として総会で決定してはいません。必要であれば総会の議題にし予算を計上すればよいのです。「管理組合」の役員達が「仕事」をしたふりのパフォーマンスに利用されるものではありません。理事会で総会への発議ミスで自主的に草刈を行っているのでしたら当然の草刈で手柄話ではありません。理事長が「自主管理」しろなど突然に命令する権限等組合員は与えてはいません。理事長の好き勝手に命令して好き勝手に「管理」する事等組合員の誰一人許すことはしないでしょう。明らかに違法行為です。改めなければなりません。
以前、一人の愚かな理事は「にゅーすみやむかい」に載った「記事」は「組合員は否応無しに信用してしまう。といっていました。全く善悪の判断ができない人です。悪代官の記述した「にゅーすみやむかい」に載った記事等に法的根拠も組合員が権利を与えた事実もありません。「にゅーすみやむかい」の記事の中に「組合員」の「総意」を得て決まったことが一つとてあったでしょうか。
例えば「第44期11号・平成27年6月」の中に「1街区北側法面の果樹植栽地除草」の記事、一度総会で否決されたにも関わらず管理費を無駄に支出するように誘導している記事にしか見えません。理事監事は管理業務を行うために総会で委任したので、理事を作業員として組合員が委任したのではありません。全く仕事が出来ない理事たちが仕事をしたように見せかける「パフォーマンス」と言う評価を組合員から多々耳にするようになりました。
「棟南面芝草地の除草」について「共同違反行為」と脅しをかける記述がありましたが、「総会」の「議題」にも挙げられたことはないし、その上「決定」すらしていない「管理業務」を「理事長」が自分勝手に決定している。これこそが共同違反行為です。
では「共同違反行為」とはどのような事でしょうか。例を挙げて説明すると、「組合費の滞納」「組合員及び占有者(賃貸借人のこと)間の騒音トラブル」「専有部分の目的外使用」「共用部分の目的外使用」等をいいます。現在「理事長」に対して組合員は何も権限等与えていません。「組合員」全てが「理事長」に対して何か権限を与えることが出来ると法又は規約に規定はないのです。答えは「NO」です。「組合員」全てが理事長に権限を与えていないのに「理事長」は自分の我儘を通したい、只それだけの理由のもと、好き勝手な事を決めて「組合員」を振り回しているだけです。「組合員」の皆さんは何時まで「理事長」の「我儘」に付き合うのですか。理事長の我儘な請求等聞く必要等ありません。「理事長」の言うとおり「組合員」が行わなくても「共同不法行為」に等なりません。むしろ理事長が自己中な事を言ってやらせているだけです。「理事長」こそが「権限外違法行為」足るものを行っているだけです。何一つ従う事等ありません。
2015.6.9
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