2015年6月20日土曜日

愚痴爺さんは自治会員ではありません(2)

管理組合と自治会は別ですよ
組合員の組合員による組合員のための管理組合運営

愚痴爺さん以下2名計3名は管理組合から自治会への違法振り替え金@300/月が
今期から予算計上されていません。去る6月14日の総会で議決されました。
言い換えれば3人は自治会員でないと公認されたと言うことです。
但し、自治会費分の管理費が月300円余計に3人は支払うことになります。
余計に支払った金銭は、法的に3人に返金する必要があります。現在までに返金手続きはとられていません。余分に支払った管理費は、サラ金への返金訴訟と同じ「過払い金となり不当利得返還請求訴訟」となります。訴訟が起こる条件を悪代官達はまたもや作っているのです・                          2015.6.20

2015年6月14日日曜日

乗っ取られた総会(1)

管理組合と自治会は別ですよ
組合員の 組會員による 組合員の管理組合運営

今日はブラック管理組合「通常総会」の日です。最近やたらとスピーカーが騒がしくなりました。そして非組合員理事達は毎日のように家庭訪問を行っています。
一体何が目的なのでしょうか。答えは簡単です。「通常総会」の「議決権行使書」を一刻も早く提出するように騒ぎ立て求めているのです。しかし、「議決権行使書」は「通常総会」に出られない組合員が文書にて総会議案に対する意思表示を行うものです。「通常総会」に欠席せざるを得ない組合員に対する権利行使の手段の一つに過ぎません。組合員が「通常総会」に出席する場合、事前の「議決権行使書」を提出する必要はありません。
何故、執拗に「議決権行使書」の提出を求めてくるのでしょうか。総会の事務手続きが安易に出来るというのが大きなメリットなのでしょう。「議決権行使書」を早期提出するように要求していると言うことは「組合員」に「通常総会」に「欠席しろ」と圧力をかけているように見えてなりません。これは明らかに違法行為です。「通常総会」は「組合員」ならば誰でも出席する権利があります。それに対して「議決権行使書」欠席する組合員の意思表示の一つの手段にすぎません。スピーカー越しに喚き散らして提出を促す物ではないのです。「議決権行使書」を無理矢理事前に提出させ不要なものは破棄して悪代官一派の有利な様に「通常総会」までも乗っ取ってやろうというのでしょうか。理事はやりたい放題好き放題行っていいわけではありません。本来理事というのは組合員がこの人は専門的知識を有する人なのでこの人ならば大丈夫と委任した人達です。
理事の本来の仕事というのは煩雑な管理事務等を行うものです。「面倒くさい」「やりたくない」そんな我儘が通ると思うのでしょうか。答えは「NO」です。このような仕事を請ける反面理事長は年15万円もの「報酬」を受け取っているし、他の理事達も年間7万円以上、年間7万円以上の年金の1~2ヶ月分の報酬を「組合費」即ち組合員総員から受け取っているのです。普段主たる管理業務は外注の委託契約先JSが行っています。役員のメーンの仕事は「総会の進行業務」を行うこと位の物でしょう。仕事が忙しいから、大変だからと言って組合員に「議決権行使書」を早期提出するよう求めるのは明らかに違法行為です。「組合員」が存在するからこそ「管理組合」というのは成り立つのです。「自治会」も「自治会員」は「自治会費」を支払わず「組合費」からの賄いを受けているだけです。「組合員」は「自治会」のスポンサーに過ぎません。
「自治爺さん」は「自治会員」ではありません。今年の議案書自治会員は884名となっています。以前の「愚痴爺さん」の支払った「組合費」の一部は「自治会」に「横流し」されています。これは明らかに不法行為です。
「議決権行使書」の提出を異常に督促する、「理事」の仕事とは何かを改めて考えさせる不快な土建です。役員は組合員から委任された管理業務を理解した上で役員に立候補すべきです。楽に通常総会運営を行いたい、簡単に通帳総会を終わらせたい等横着な思い・考えが元々役員達の心の中にはあります。
『「理事」の「本来の仕事」から逃げたい』という自分勝手で自己中な思い、これは役員達の我儘です。単なる悪あがきにすぎません。役員達の勝手気ままな我儘のせいで今回の「通常総会」は乗っ取られてしまったと言っても過言ではありません。
全くもって情けない、みっともないとしか言い様がありません。呆れて物も言えません。
2015.6.14

2015年6月9日火曜日

またもや、のっとられた「にゅーす みやむかい」(2)

管理組合と自治会は別ですよ
組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営

先に(2015.4.30)乗っ取られた「にゅーすみやむかい」(1)をブログに発表しました。今回はその続きです。
「にゅーすみやむかい」は組合員が毎月支払う組合費の一部が発行費用になっています。
要するに「管理組合」の広報誌です。「管理組合」の広報誌に「自治会」の中で「手柄話」等「一個人の自慢話」を載せる事が許されるのでしょうか。答えは「NO」です。「にゅーすみやむかい」はなんでもありの広報誌ではありません。「自慢話」を載せる事等許される筈がありません。「管理組合」の内で行われる事等を「情報」として組合員にお知らせする広報誌です。
では「にゅーすみやむかい」に載せられる記事というのはどの様な物なのでしょうか。
当然管理組合に関する情報で「管理組合」の機関即ち理事会及び通常総会等において決定されるべき案若しくは決定した管理業務の事案を組合員に知らせる紙面なのです。「にゅーすみやむかい」の記事の作成に関して理事長には勝手な見解(個人的名主張)を掲載する権限はありません。理事長は、単に理事達により互選により委任されたという立場の人です。その立場は、法的には「民事訴訟法」第30条→「任意訴訟担当」、「民事訴訟法」第54条→訴訟代理は弁護士に限る、信託法第11条→訴訟信託禁止に基づいた契約の下に全組合員に対して名義的な担当を持っているだけです。此等の法の規定の趣旨は「三百代言の跋扈」を防止するためといわれます。
まさに、この事例の惡い記事が「にゅーすみやむかい」第44期平成27年6月2頁に「棟南面芝草地の除草について」と題して悪代官一派の私物化した「三百代言の跋扈記事」が発表されています。何故この記事が「三百代言の跋扈」かと言うと、「棟南面芝草地の除草について」は単なる理事長の発表した要望がいつの間にか「組合員」が「自主管理」しなければならないと総意で決定したようになっています。何故その様な事になってしまったのでしょうか。答えは簡単です。管理費を自治会費用に賄うため管理費用が足りないだけです。では何故「費用の不足」が発生してしまったのでしょうか。①「自治会費」を「管理組合」が賄うと言うことを決めてしまった為「自治会」に対して「組合費」を支出しなければならない。②「子ども会育成会」に対して夏季ちびっ子プールの上下水道代60万円弱を(悪代官たちの言い分ですと自治会の幹部と管理組合の幹部の取り決めで)負担させられている。③「管理事務所」の自治会での使用が多く、多額な経費を管理組合が負担しその金額が大きくなっているにも関わらず管理組合が全て負担を続けている。ここに挙げた理由はほんの一部に過ぎません。まだまだ見つかるかもしれません。こんなことが続いているがゆえに「棟南面芝草地の除草」に関する費用を負担できなくなってしまいいつの間にか「組合員」が「自主管理」をすればいい管理費からの支出がなく自治会費が組合費から負担させられるという姑息な考えなのでしょう。即ち組合員自ら芝刈りをしろと一方的に言っているだけです。しかし法的な管理する権利及び「芝刈り」をすると総員の決定は、理事長に命令する権利等を組合員は権限を理事長に与えた事もありません。
「管理組合」の行う「管理」の一つに総有財産の一部である「棟南面芝草地」の除草も含まれています。本来「総有財産の管理」に関わることは「組合員の総意」を得なければなりません。「組合員の総意」を得るには「総会」の議題に挙げなければ「組合員」の「総意を得る」事は出来ません。「棟南面芝草地」の草刈は事業費として総会で決定してはいません。必要であれば総会の議題にし予算を計上すればよいのです。「管理組合」の役員達が「仕事」をしたふりのパフォーマンスに利用されるものではありません。理事会で総会への発議ミスで自主的に草刈を行っているのでしたら当然の草刈で手柄話ではありません。理事長が「自主管理」しろなど突然に命令する権限等組合員は与えてはいません。理事長の好き勝手に命令して好き勝手に「管理」する事等組合員の誰一人許すことはしないでしょう。明らかに違法行為です。改めなければなりません。
以前、一人の愚かな理事は「にゅーすみやむかい」に載った「記事」は「組合員は否応無しに信用してしまう。といっていました。全く善悪の判断ができない人です。悪代官の記述した「にゅーすみやむかい」に載った記事等に法的根拠も組合員が権利を与えた事実もありません。「にゅーすみやむかい」の記事の中に「組合員」の「総意」を得て決まったことが一つとてあったでしょうか。
例えば「第44期11号・平成27年6月」の中に「1街区北側法面の果樹植栽地除草」の記事、一度総会で否決されたにも関わらず管理費を無駄に支出するように誘導している記事にしか見えません。理事監事は管理業務を行うために総会で委任したので、理事を作業員として組合員が委任したのではありません。全く仕事が出来ない理事たちが仕事をしたように見せかける「パフォーマンス」と言う評価を組合員から多々耳にするようになりました。
「棟南面芝草地の除草」について「共同違反行為」と脅しをかける記述がありましたが、「総会」の「議題」にも挙げられたことはないし、その上「決定」すらしていない「管理業務」を「理事長」が自分勝手に決定している。これこそが共同違反行為です。
では「共同違反行為」とはどのような事でしょうか。例を挙げて説明すると、「組合費の滞納」「組合員及び占有者(賃貸借人のこと)間の騒音トラブル」「専有部分の目的外使用」「共用部分の目的外使用」等をいいます。現在「理事長」に対して組合員は何も権限等与えていません。「組合員」全てが「理事長」に対して何か権限を与えることが出来ると法又は規約に規定はないのです。答えは「NO」です。「組合員」全てが理事長に権限を与えていないのに「理事長」は自分の我儘を通したい、只それだけの理由のもと、好き勝手な事を決めて「組合員」を振り回しているだけです。「組合員」の皆さんは何時まで「理事長」の「我儘」に付き合うのですか。理事長の我儘な請求等聞く必要等ありません。「理事長」の言うとおり「組合員」が行わなくても「共同不法行為」に等なりません。むしろ理事長が自己中な事を言ってやらせているだけです。「理事長」こそが「権限外違法行為」足るものを行っているだけです。何一つ従う事等ありません。
   2015.6.9

2015年6月7日日曜日

乗っ取られた掲示板 (1) 

管理組合と自治会は別ですよ
組合員の組合員による組合員のための組合運営

ブラック管理組合は組合員の財産の管理団体です。しかし試算表には固定資産一覧即ち財産一覧が表示されていません。
過去に駐車場建設に管理費十数億費やしているのに財産として計上されていません。管理事務所も年間六十万円ガスを浪費するのに実面積で資産として上げられていません。管理費・修繕費を悪代官が私物化し自由に浪費する為、資産としての形状は必要ないのでしょう。
公園・道路等に管理組合掲示板が設置されています。ブラック管理組合の理事会決定事項等を公示するのに使用されるものです。しかし掲示板の内容を見ると自治会関連する内容ばかり貼り出されています。ブラック管理組合が掲示板を作る作成費用を負担し、自治会は好き勝手に使用しているだけです。好き勝手に紙を貼り出しているのは自治会なのです。つまり『掲示板は乗っ取られた』と言うことが出来るのです。最近、悪代官一派は管理費の中から100万円程度を使って掲示板を新たに作り直すと騒ぎ立てています。掲示板作成の工事は当然JSへ発注して管理費の無駄遣いを行うつもりなのでしょう。本来は、事業の一つですから「掲示板新規作成計画」の「計画書」を「理事会」に提出し理事会で「審儀検討」を行わなくてはなりません。理事会で決議された後に総会へ議題として提出すべきですが、「掲示板を新たに作成する」と言う悪代官のアナウンスのみで発注業者も特定されず事業の一つとして進もうとしています。その非民主主義の手法は慣例化しています。理事・監事も今まで何の異議を唱えずにしたり顔でいるだけなので悪代官一派は独断で好き勝手な事業を行うことが出来ました。「理事会」への提案は本来文書にて議案説明書を添附しなければなりません。「何ゆえ行われるのか」「どこにおくのか」そして「予算金額は幾らなのか」などを文書にて示さなければいけません。しかし口頭のみで行われています。全く持って常識から外れています。文書作成能力がんいのでしょうか。面倒だから書類で作成提出しないのでしようか。他の役員は何故異議を唱えることが出来ないのでしょうか。答えは簡単です。単なる勉強不足に過ぎません。役員達は学ばなければなりません。専門的知識を持たなくてはなりません。
名士・長老気取りのやる気のない役員など不要です。
掲示板は、自治会のみが使用するものではありません。「管理組合」が「出費を行った」という事は、何を意味しているのか。答えは簡単です。掲示板は「管理組合」の総有財産であると言うことです。
掲示板の作成費用は組合に負担させ自治会はただ使用するのみ。工事はJSに依頼する。ブラック管理組合を私物化している悪代官一派は既にそんな事を決定しているように言っていますが許されることではありません。ブラック管理組合の総有財産の無駄遣いされる管理費等。さんな悪代官一派の私物化から管理組合は何時、解放されるのでしょうか。誰が不正を止め、管理組合運営を変えていけばいいのでしょうか。悪代官一派の私物化を防ぐには組合員自身が動くしかありません。組合員の組合員による組合員のための組合運営を行わなくてはなりません。それをしないと言うことは組合員自ら原因を作っているような物です。きちんと理解して動かなければ何時までもブラック管理組合の総有財産は悪代官一派に私物化されるだけが続きます。
ある役員は「本当は役員になりたくない」等嘘ぶきます。何時までも長老気取りで役員の肩書きのみ欲しくて役員に立候補してくる組合員もいます。呆れて物が言えません。
繰り返しますが「ブラック管理組合」の「ブラック」な部分をなくし正しく運営するようにするには「組合員自身」の「行動」次第で幾らでも変えられるのです。
様々なものが自治会及び悪代官一派達に乗っ取られているようですが原因は組合員自らが招いてしまったのです。今後気をつけて行動すべきです。        2015.6.7

2015年6月6日土曜日

乗っ取られた共有地(4)補足3

管理組合と自治会は別ですよ
組合員の組合員による管理組合運営

民法の所有権の解説の続きを記ます。引用は前回に続きウイキペディァからです。
対外的関係
第三者に対する共有権確認訴訟は共有者全員による共同訴訟による(最判昭和
46・10・7民集25巻885頁)。を参照ください。
共有持分の放棄
共有の弾力性
共有者の一人が、持分を放棄したときおよび死亡して相続人がいないときは、その共有者の持分は他の共有者に帰属します(255条)。これを共有の弾力性といいます。ただし、死亡して相続人がいないときでも特別縁故者がいる場合は、共有者には帰属せず、958条の3による特別縁故者への相続財産の分与が優先されます(最判平成元・11・24)。相続人無き死者の財産は、国庫に帰属させるのが原則ですが、いかなる状況の共有持分も必ず国庫に帰属させなければならないとすると、非常に難解な法律関係を国が引き継ぐことになる事態が生じる虞があり、それを避けるために設けられた特則が255条であります。なお、国や地方自治体が契約等によって私人から共有持分を取得することは可能であり、鉄道施設の保有など公共事業において行われることが多くあります。国や地方自治体と私人からなる共有関係において、私人が共有持分を放棄したとき等は、その持分は共有者である国や地方自治体に帰属します。
登記
共有者の一人がその持分を放棄して他の共有者に帰属する場合、共有者の持分抹消登記ではなく持分移転登記をするべきです(最判1969年(昭和44年)3月27日民集23巻3号619頁)。
放棄した持分は、他の共有者にその持分の割合に応じて移転するのであって、特定の者のために持分放棄に基づく持分移転登記を申請することはできない(登記研究470-97頁)。なお、持分放棄に基づく持分取得は原始取得である(登記研究10-30頁)。
前提の登記
表示変更
共有持分放棄をした者がその前に住所を移転している場合、持分移転登記の前提として登記名義人表示変更登記をしなければならなりません登記研究473-151頁)。
移転登記未了
A・B共有の不動産につきAがCに持分全部を売却した後、その登記をしないうちにBが持分放棄をした場合、持分放棄を原因とするBからCへの持分移転登記の前提として、売買を原因とするAからCへの持分移転登記をしなければなりません(1985年(昭和60年)12月2日民三5440号回答)。
更正登記
真実はA・B共有であるのに、誤ってAの単独所有である登記がされている不動産につきBが持分放棄をした場合、持分放棄を原因とするBからAへの持分移転登記の前提として、A・Bの共有とする所有権更正登記をしなければなりません(1985年(昭和60年)12月2日民三5440号回答参照)。
登記の可否
保存行為
A・B・C共有の不動産につきAが持分放棄をした場合、AとBの共同申請によりAからB・Cへの持分移転登記をすることはできない(登記研究577-154頁)。
一部の移転
A・B・C共有の不動産につきAが持分放棄をした場合、AとBの共同申請によりAからBへ移転した持分のみについて持分移転登記をすることができる(1962年(昭和37年)9月29日民甲2751号回答)。
一部の移転に乗じた残部の移転
上記一部の移転登記後Cが登記をしていなことに乗じて、Cに移転すべき持分をAが第三者Dへ売却した場合、売買を原因とするAからDへの持分移転登記の申請は受理されます(1969年(昭和44年)5月29日民甲1134号回答、第177条)。
持分全部移転仮登記がされている場合
A・B・C共有の不動産につきCからBへの持分全部移転仮登記(不動産登記法105条1号)がされている場合、AからBへ持分放棄を原因とする持分全部移転登記を申請することはできません(登記研究655-187頁)。
登記申請情報(一部)
登記の目的(不動産登記令3条5号)は、「A持分全部移転」のように記載する。既述一部の移転の場合、「A持分一部移転」のように記載します。
登記原因及びその日付(不動産登記令3条6号)のうち、登記原因は「持分放棄」であのます。不動産登記法は、民法又は民法の特別法に根拠があるならそのまま登記原因とできる趣旨だからである。持分放棄は単独行為であり、意思表示が他の共有者に到達しなくても効力が発生するから、持分放棄の意思表示をした日を日付とする。
そして、原因と日付を合わせて「平成何年何月何日持分放棄」のように記載する。
登記申請人(不動産登記令3条1号)は、持分を得る他の共有者を登記権利者とし、持分放棄をして失う者を登記義務者として記載します。持分放棄をした者が単独で申請をすることは原則としてできない(登記研究86-40頁)。なお、法人が申請人となる場合、以下の事項も記載しなければなりません
原則として申請人たる法人の代表者の氏名(不動産登記令3条2号)
支配人が申請をするときは支配人の氏名(一発即答14頁)
持分会社が申請人となる場合で当該会社の代表者が法人であるときは、当該法人の商号又は名称及びその職務を行うべき者の氏名(2006年(平成18年)3月29日民二755号通達4)。
添付情報(不動産登記規則34条1項6号、一部)は、登記原因証明情報(不動産登記法61条・不動産登記令7条1項5号ロ)、登記義務者の登記識別情報(不動産登記法22条本文)又は登記済証及び書面申請の場合には印鑑証明書(不動産登記令16条2項・不動産登記規則48条1項5号及び同規則47条3号イ(1)、同令18条2項・同規則49条2項4号及び同規則48条1項5号並びに同規則47条3号イ(1))、登記権利者の住所証明情報(不動産登記令別表30項添付情報ロ)であります。法人が申請人となる場合は更に代表者資格証明情報(不動産登記令7条1項1号)も原則として添付しなければなりません。
一方、農地につき持分放棄を原因とする持分移転登記を申請する場合でも、農地法3条の許可書(不動産登記令7条1項5号ハ)の添付は不要です(1948年(昭和23年)10月4日民甲3018号回答)。
登録免許税(不動産登記規則189条1項前段)は、不動産の価額に移転する持分の割合を乗じて計算した金額(登録免許税法10条2項)の1,000分の20である(登録免許税法別表第1-1(2)ハ)。 なお、端数処理など算出方法の通則については不動産登記#登録免許税を参照。
注・法は単純な常識だけで作られていません。個人の思いの長老意識だけ法の塊で 
ある管理組合運営業務は難しいことと思われます。組合員から総会で専門知識
があると委任を承け役員となるという事の重みを考え役員立候補をすべきです。
本人の「思い」と長老意識だけでは管理組合運営は出来ません。
長老意識だけの役員は組合員を管理するのが職務と勘違いしている事が多く間
組合運営の多くの違いの原因なのです。個人の長老意識を満足させるのが
役員選挙ではありません。                           2015.6.6

2015年6月5日金曜日

乗っ取られた共有地(3)補足2

管理組合と自治会は別ですよ
組合員の組合員による管理組合運営

所有権について確認してみましょう。所有権は民法に規定されています。
詳しくは組合員ご自分のため悪代官に騙されないよう個別に勉強ください。インターネットで検索すれば沢山資料が出できます。本は、有斐閣コンメンタール版・注釈民法(6)物権(総則)、同物権(7)(所有権他)をお勧めします。横浜市中央図書館(野毛・移動図書館)又は神奈川県立図書館(紅葉丘又は川崎)近くの大学(大学所定の事前利用届けが必要)では常盤台の横浜国立大学図書館、六角橋の神奈川大学図書館があります。法の基本知識は学びましよう。生齧りの知識で法を論じるのは間違いの元で迷惑千万です。以下はインターネットウイキペディァから抜粋しました。
参照・:ウイキペディァ://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E6%9C%89 所有権

所有権(しょゆうけん)とは、物の全面的支配すなわち自由に使用・収益・処分する権利です。日本の民法では206条以下に規定があります。共有(きょうゆう)とは、所有権などある一定の権利が複数の主体によって支配・利用されている状態のことをいいます。所有権以外の財産権の共有については準共有(じゅんきょうゆう)と呼ばれる(民法264条)。共有関係にある者のことを共有者(きょうゆうしゃ)といいます。
配偶者又は親族であるだけで共有者ではありません。区分所有権として登記した人が所有権者で管理組合の組合員となります。配偶者親族で共有者で無い限り非組合員となります。
民法は単独所有を原則とするが、現実には、共同生活の中で、一つの物に対し複数人が所有することもよく行われるため、249条から264条までの共有に関する規定がおかれています。ただし、共有関係、特に狭義の共有は、法律関係を複雑にし、その把握を非常に困難にする事から、比較的容易に共有関係を脱する事が出来るような規定(共有物分割等)が多くおかれている。
ちなみに管理組合の「管理」とは、共有地の管理即ち財産の管理で人の管理ではありません。
広義の共有
概説 広義の共有は狭義の共有と区別するため共同所有とも呼ばれる。多数人が共同して一つの物を所有する関係を共同所有関係という。共同所有には、団体主義的な色彩が強いものから個人主義的な色彩が強いものまでさまざま存在する。ドイツ法の影響の下、講学上は以下の三類型に分類される。
総有(Gesamteigentum) 注・管理組合における土地の所有形態のことです。
もっとも団体主義的な色彩が強い類型。個々の共有者の持分の大きさは観念できないため、利用方法の決定には、持分権を有する者全員の合意が必要となる。権利能力なき社団(法律行為が出来ない団体・任意団体)における共同所有形態はこれであるとされる。民法上の組合が、構成員全員の黙認のもと、個々の共有者の持分の大きさを観念せずに運用されるに至った場合(慣習的に社団化した場合)、結果的に持分権者全員の合意が必要となり、総有となる。各人の持分権の大きさを観念しえないため、単独の構成員による持分の処分(売却など)や分割請求は不可能である。総有関係を解消し合有や共有へ移行するためには、構成員全員の合意が必要です。
合有 (Gesamthandseigentum)
総有と共有(狭義)との中間的な類型。個々の共有者の持分は観念できるものの、分割請求などは大きく制約される。共同信託や組合がこれである。夫婦間の財産関係(264条参照)については争いがある。利用方法の決定には、持分権における過半数の合意が必要となる。
共有(狭義の共有、Miteigentum)
もっとも個人主義的な色彩が強い類型。個々の共有者の持分は具体的に観念され、分割請求なども自由になしうる。
日本法
民法第二編第三章第三節において「共有」に関する規定が置かれているが、これは狭義の共有に関する規定である。また、民法は共同所有関係をすべて「共有」と呼んでいるため実際には総有または合有を意味する場合がある。なお、信託法は受託者が2人以上の場合を「総有」と呼んでいる。
狭義の共有
狭義の共有とは、広義の共有のうち、持分の処分等について各共有者の独立性が強い類型のものをいう。狭義の共有については、民法第249条から、264条に規定されている。
共有持分
共有者が有する所有の割合の事を持分(もちぶん)または共有持分と言う。その割合は、意思や法律の規定によって定められるが、法律上等しいものと推定される(第250条)。
対内的関係
共有物に対する権利
共有物の使用
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる(249条)。具体的には、土地について3分の1の持分を有する共有者は、面積の3分の1ではなく全体を使用することができる。
持分価額が過半数を超える者であっても少数持分権者が単独で占有している共有物の明け渡しを求めることはできない(最判昭和41・5・19民集20巻947頁)。
共有物の変更行為・管理組合の管理業務と違います。
共有物の変更行為には、他の共有者全員の同意を得なければならない(251条)。管理組合の場合、環境整備事業がその例です。
変更行為とは、保存行為と管理行為を除く、共有物の物理的変化を伴う行為をいいます。
変更行為の具体例は、①田畑を宅地に造成する事、②売買とその解除、③共有地上に用益物権(地上権・法定地上権等)を設定する事などがあげられます。
共有物全体の処分も変更に等しい行為であるから全員の同意を要する。民法251条に違反する変更行為に対して他の共有者はその行為の禁止と原状回復を請求することができる(最判平成10・3・24判時1641号80頁)。
共有物の管理行為 注・管理組合の管理業務の法的根拠です。
注・この条項が管理組合の業務です。人の管理でなく財産管理がその主た
る業務であることの根拠です。
共有物の管理行為には、共有者の持分価額の過半数で決して行わなければならない(第252条本文)。注・総会で決定しなければいけないことを意味します。一部の理事の判断で独走はゆるされないことを意味します。
管理行為とは、共有物の使用・利用・改良を行う行為のことをいいます。ここでの「利用」行為とは共有物を用いて、その性質を変更せずに収益を上げる事を指し、「改良」行為とは共有物の交換価値を増加させることを指す。
管理行為の具体例としては、①共有者の一人に使用させる事 ②共有物の賃貸借とその解除 ③共有物の管理者を定めそのものに使用収益させる事などがある。
共有物を目的とする賃貸借契約解除は管理行為である(最判昭和29・3・12民集8巻696頁、最判昭和39・2・25民集18巻329頁)。
共有物の保存行為
共有物の保存行為には、各共有者が単独でできる(252条但書)。
保存行為とは、共有物の現状を維持する事で、全ての共有者に不利益が及ばないようにする行為のことを指す。
保存行為の具体例としては、①目的物の修繕 ②腐敗し易い物の売却 ③物権的請求権の行使などがあるが、他の共有者に不利益を与えない行為は保存行為として広く捉えることが多い。
      (續)                                       2015.6.5

2015年6月4日木曜日

乗っ取られた共有地(2)補足1

管理組合と自治会は別ですよ
組合員の組合員による管理組合運営

障害者即ち弱者の保護の車椅子の専用使用駐車場の許認可は正義に適っていて、愚痴爺さんのクレームは不当だとご批判を受けました。
弱者保護との美名で処分権の無い人が総有地の使用権を許認可した「偽善の仮面を被った不正」が愚痴爺さんの主張する「乗っ取られた共有地」の意味を理解できないのでしょう。
管理組合は「建物の区分所有等に関する法律」によって区分所有者によって構成されています。
「法の規制」では敷地即ち土地の分離処分が禁止されています。「共有地」は「敷地利用権」と規定され区分所有権の処分と共にしか所有権の処分は行う事は出来ません。民法の所有権は絶対的な物権であり使用・処分が自由に出来ます。共有地は処分ができません。共有者の総意が必要です。では、団地は土地の分離処分が禁止されているのでしょうか。理由は、土地の単独処分を許してしまうと、団地の区分所有権の権利関係は複雑になり、共有者が財産を管理するため管理費を組合費として支払いという原則が成立しなくなり、団地その物が成り立ちません。その様な、個人の勝手気ままな判断を禁じる意味で土地の分離処分を禁じ、敷地利用権という別な所有権概念を作り法で処分禁止を禁じたのです。
障害者であるからと言って独自な独占的な使用権を許すと人は自分勝手に様々な主張をしてくるでしょう。結果管理組合の和を保つ事は困難となります。
「障害者」だからと言う理由で悪代官一派が仲間である一部の人達に対し利己的な使用権を勝手に認めてはいけません。組合員には、様々な弱者が存在するはずです。ある人は、何らかの次条で経済的に困窮している人もいる筈です。団地には種々な弱者がいる事と思います。管理組合が組合員を全て調査し、どうやつて誰が誰を弱者と認定するのでしょう。一部の人悪代官にその権利はありません。悪代官が認定した傷害者は車椅子を持つからという理由だけで弱者なのですか。悪代官が認定したから弱者だとするのは公平の原則から見て一人の障害者のみに対して受益を許すと不公平になり団体の和が保てません。悪代官が総有財産の敷地利用権又は土地を勝手に使用する権利を与える事など以ての外です。勝手に許認可権等与える権限等ありません。理事長・副理事長に対しも特定の人に独占許認可権を与えてはいないのです。理事長・副理事長といっても一人の土地の共有者にしかすぎません。単なる1組合員に過ぎません。1組合員が勝手に許認可権など与える事など絶対に許されないのです。
一組合員に対して利益を受けるのは誰なのでしょうか。総有財産の処分を行うには全組合員の合意が必要なのです。「理事会」・「総会」等の機関決定もふまず理事長・副理事長の勝手気ままな思いつきで行われてしまう。管理組合を私物化されてしまってもいいのでしょうか。非民主主義な決定を認めるのですか。絶対に許されません。「障害者」だからといって総有財産を一部の人の利益のために使用する権限等絶対にあり得ないし許されません。一部の人にのみ利益が得られるように処分する決定権等法の趣旨からして絶対にあり得ません。自分勝手な我儘を許す事など出来ません。たとえ多数決で決まったとしても認められません。
誰一人そのような権限を所持してなどいません。独りよがりの正義は団地構成の和を乱しているだけなのです。一部の人の為に総有財産を処分する等判断そのものが間違っていると愚痴爺さんは主張しているだけなのです。 
愚痴爺さんの主張をご賢察のご理解ください。                                        2015.6.4

2015年6月1日月曜日

愚痴爺さんは自治会員ではありません

管理組合と自治会は別ですよ
組合員の組合員による組合員のための管理組合運営

管理組合と自治会の峻別するのは簡単です。管理組合は「建物の区分所有等に関する法律」により区分所有権を持つと否応無しに入らなければなりません。個人の入会の意思は関係なく組合員となります。共有財産の一構成員であるためその財産の管理する費用を組合費として支払う義務が生じるのです。一方自治会は個人の意思により入退会する任意団体です。自治会は必ず入会する必要はありません。入らなくても構わないのです。
本ブログの管理人は宮向自治会の自治会員ではありません。既に、「入会の意思を示したことはなく今後も「入会の意思はない」ことを「書面」にて自治会長に通知してあります。
『自治会の退会』の意思を示すためには『書面』にて行います。『自治会退会届』を提出した時必ず「受領印」を貰う様にして下さい。
宮向団地には現在管理人のほかにも二名同様な意思表示を行った組合員がいます。
他の人にも「自治会の退会」を呼びかけましたが「『市・県の広報誌』の配達がされない」等「陰険な『制裁』」を受ける。「自治会」から「所屬クラブ」への「補助金」が支給されなくなると困る。「『村八分』の制裁」を受けるのではないか不安で退会出来ない。
等、自治会の中で「陰険なイジメ」が多く怖くて退会することが出来ないと言う話を多々聞きました。退会を強制することも出来ないので個人の意思を尊重するだけです。
「『市・県の広報誌』等が届かないときは区役所へ連絡すると別な受け取る方法を教えてくれます。自治会が広報誌の配達の許認可権はありません。単なる違法なイジメです。「『クラブ』とは管理組合の補助金目当ての趣味の会ではないでしょう。人の金セナを当てにした、趣味の会はいかがなものか考えさせられます。金銭の下は「組合費で賄う」の手口で自治会が輔助しているのではありません。自治会の「『村八分』大いに結構だこっちから付き合いを絶ってやる」と管理人は思います。
無能な悪代官の支配から逃れる最善の方法は自治会を退会することです。必要なのはあなたの小さな勇気だけです。

2015.6.1