管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
被告ら3人(理事長・副理事長2人)個人の弁護士費用を管理組合で負担することは、
「泥棒に追い銭です。」 第6号議案は、絶対に否決 です。
平成25年6月某日「某ブラック管理組合」の通常総会が流会と
なりました。臨時総会は近々開催されます。
議案の中に、
第6号議案 裁判に関する弁護士費用承認の件 があります。
その内容は、
1 「自治会費を徴収せず管理費で賄う」と違法な決議を主導した役員の
ミスリードを違法と訴えた裁判に、管理組合費から
約43万円+成功報酬=約100万円。既に弁護士へ支払い済です。
ミスリードを違法と訴えた裁判に、管理組合費から
約43万円+成功報酬=約100万円。既に弁護士へ支払い済です。
2 理事長・副理事長2人が「臨時総会」の決議を得ないで理事長・副理事長2人の
独断で200万円の予算に対して倍の400万円を過去5年間自治会へ不正支出した
3人(理事長・副理事長2人)に対して個人の責任を追及する裁判なのに
弁護士への着手金が83万円も支払われています。
独断で200万円の予算に対して倍の400万円を過去5年間自治会へ不正支出した
3人(理事長・副理事長2人)に対して個人の責任を追及する裁判なのに
弁護士への着手金が83万円も支払われています。
3 H氏(会計担当) の提案で、
「2件の不正は、管理組合のためにした事だから当然管理組合が負担」
「2件の不正は、管理組合のためにした事だから当然管理組合が負担」
との屁理屈で、「追認」しろというのが 第6号議案 なのです。
泥棒に追い銭と言いますが、管理組合即ち組合員に「損害」を与えておいて
その不正を追及されたら、裁判費用まで管理組合が負担等理解できません。
別な団体自治会へ多額の管理組合費を数年間にわたって不正に支出した事は
「管理組合のためにしたのではなく自治会のため」にしたことなのです。
不正を犯した3人(理事長・副理事長2人)ですが、
役員手当を3人(理事長・副理事長2人)合わせて約50万円も貰っているのです。
その不正を追及されたら、裁判費用まで管理組合が負担等理解できません。
別な団体自治会へ多額の管理組合費を数年間にわたって不正に支出した事は
「管理組合のためにしたのではなく自治会のため」にしたことなのです。
不正を犯した3人(理事長・副理事長2人)ですが、
役員手当を3人(理事長・副理事長2人)合わせて約50万円も貰っているのです。
4 規約で、組合に損害を与えた役員は「損害賠償の責めを負う」との規定があります。
裁判の不正金額は3000万円を超えます。
今は、遠慮して、3人(理事長・副理事長2人)に損害賠償の請求は行っていません。
理由は、3人の独断による不正支出・組合運営の私物化をやめさせるのが裁判の
目的だからです。
今は、遠慮して、3人(理事長・副理事長2人)に損害賠償の請求は行っていません。
理由は、3人の独断による不正支出・組合運営の私物化をやめさせるのが裁判の
目的だからです。
5 役員と組合員の法律関係は、民法の「委任」の規定による契約となります。
委任者は組合員全員、受任者は役員。3人(理事長・副理事長2人)は
組合員から委任されているのです。
組合員から委任されているのです。
受任者は「善良なる管理の下、業務を誠実に執行する義務」があります。
これを善管注意義務と言います。
しかし、今回のように善管注意義務が行われていない場合は、債務不履行となります。
しかし、今回のように善管注意義務が行われていない場合は、債務不履行となります。
解任請求の理由になり、損害賠償の対象となります。
一連の不正支出は、単なる「委任に反する行為」を超えて、刑法の「背任行為」
刑法247条「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の
利益(第三者とは自治会の事です。)を図り又は本人(管理組合)に損害を
加える目的で、その任務(委任されている理事長・副理事長の任務)に背く行為
をし、本人(管理組合)に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役に処する。」
に該当する不正行為なのです。
そんな被告ら3人(理事長・副理事長2人)に対して
「管理組合は なぜ 弁護士費用を負担するのですか。」
「管理組合は なぜ 弁護士費用を負担するのですか。」
「不正な行為をした人にお金をさらに渡すという不正、泥棒に追い銭」
単純な理屈さえ解らなくなってしまっているのです。
こんな考えを「正義とうそぶくほど」管理組合は腐敗し私物化されています。
3人(理事長・副理事長2人)の不法行為となります。
当然、受任者・役員にも責任は問われます。
当然、受任者・役員にも責任は問われます。
今回の裁判は、その責任を問う解任請求の裁判なのです。
6 弁護士には、年間63万円の顧問料が別に支払われています。
顧問弁護士は、第31回 総会で「自治会費を徴収せず管理費で賄う」と
首謀した当時の副理事長の娘婿です。因果はめぐるです。
首謀した当時の副理事長の娘婿です。因果はめぐるです。
7 「罪を追及すると、役員の成り手がない」と被告ら3人(理事長・副理事長2人)
は言っています。
は言っています。
今回の役員選挙、どうでしょう。
組合員を差し置いて、占有者(組合員でない賃借人)が1人。
非組合員(立候補者が組合員でなく、その家族)は4人。
組合員を差し置いて、占有者(組合員でない賃借人)が1人。
非組合員(立候補者が組合員でなく、その家族)は4人。
理事の定員17名に対し20名も立候補、監事定員2名に対し3名の
立候補と乱立しています。
役員の成り手がない等と嘘をついてはいけません。
被告ら3人(理事長・副理事長2人)は必死に、役員立候補者を乱立させ
「お祭り・餅食い派」を継続する為に管理費から、これからも継続して
自治会へ多額な金銭を不正支出しようとの魂胆なのです。
立候補と乱立しています。
役員の成り手がない等と嘘をついてはいけません。
被告ら3人(理事長・副理事長2人)は必死に、役員立候補者を乱立させ
「お祭り・餅食い派」を継続する為に管理費から、これからも継続して
自治会へ多額な金銭を不正支出しようとの魂胆なのです。
立候補者の「コメント」が発表されていますが、
自治会役員の立候補者と考え違いしている人ばかりです。
つまり、非組合員の役員立候補者は、「不正支出容認派」なのです。
それとも、管理組合を自治会お祭り・餅食いの資金供給源
と思っているのでしょうか。
自治会を守るので立候補したという考えは、歪んだ考えです。
自治会は他人の金で(管理組合運営費)やればよいのです。
お祭り・餅食い をするのが「正義」であるという 歪んだ考えの人たちなのです。
お祭り・餅食い 費用は、組合運営費ではありません。
自分のお祭り・餅食いはお祭りをしたい人が、お金をだすのが当然なのです。
自治会役員の立候補者と考え違いしている人ばかりです。
つまり、非組合員の役員立候補者は、「不正支出容認派」なのです。
それとも、管理組合を自治会お祭り・餅食いの資金供給源
と思っているのでしょうか。
自治会を守るので立候補したという考えは、歪んだ考えです。
自治会は他人の金で(管理組合運営費)やればよいのです。
お祭り・餅食い をするのが「正義」であるという 歪んだ考えの人たちなのです。
お祭り・餅食い 費用は、組合運営費ではありません。
自分のお祭り・餅食いはお祭りをしたい人が、お金をだすのが当然なのです。
この議案が可決されると、これから益々
組合費が自治会に「賄われる(食われる)予感」がして、ぞっとします。
組合費が自治会に「賄われる(食われる)予感」がして、ぞっとします。
8 結論 被告ら3人(理事長・副理事長2人)個人の弁護士費用を
管理組合が負担する等、「泥棒に追い銭です。」
管理組合が負担する等、「泥棒に追い銭です。」
第6号議案は、絶対に 否決 にするべきなのです。
以上
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