2013年6月28日金曜日

悪代官のトイレ設置に反対した勇気ある人

管理組合と自治会は違いますよ 
組合員の、組合員による、管理組合運営

数年前に、悪代官のトイレ設置に嘘の理由を見抜き
反対した勇気ある人がいます。
ブラック管理組合には、約1500㎡(面積は公表なく推定)の遊休グランドがあります。
887戸の管理組合員が総有し、(所有権と同意語と理解下さい。) 
固定資産税を組合員が等分で毎年支払っています。
何故こんな遊休地がいまだ存在するのか定かな理由は解りません。
現在は、主にお祭り広場として2日も続く夏祭り、運動会等、
日々は、グランドゴルフ、ソフトボール等の遊び場として
自治会及び近隣の団地の人達が使用しています。
固定資産税、つまり維持費は管理組合員の支払です。
自治会及び利用者から使用料は頂戴していません。
無料で使用させるのか、管理組合の規定も理由もありません。
駐車場等の場合は、組合員でも利用料を管理組合に支払っていいます。
支払う理由は、総有地の一部を特定の人が利用する場合、受益者から利用料を
負担いただき、総有地からの収益は組合員に等分に分配されなければ
いけないと「区分所有等に関する法律」では決まっているからなのです。

グランドの入口に藤棚があります。
この場所に公衆トイレを作る計画が「悪代官様から」持ち上がりました。
500万円以上の予算で、費用は組合員の全額負担です。
主に、自治会及び近隣の人が使用するグランドに人が集まるから
「トイレ」が必要との理屈でした。
その後、グランドは行政から「広域避難場所に指定されているからと」
理由が取ってつけられました。
これは、嘘です。
「宮向団地」が羽沢町の一部、三枚町の一部、菅田町の一部
人達用に広域避難場所に行政から指定されているのは事実です。
「グランドだけ」が広域避難場所に指定されているではありません。
宮向団地全体が、地震に伴う大火災が発生した時の避難場所として
行政から指定されているのです。以下のサイトで確認ください。
神奈川区防災マップ
広域避難場所とは、「地震によって大火災が発生し炎上拡大した場合、
その火災の熱や煙から生命・身体を守るための避難場所」と定義されています。
解りやすく言えば、災害時の一時避難場所なのです。避難されてきた人は、
芝生の上に一時落ち着くのでしょう。
避難してきた人の問題は「水とトイレ」は確かです。
その問題と「お祭り広場のトイレ設置」は別の問題なのです。
避難の最終場所は、地域防災拠点(羽沢小学校)です。
地域防災拠点とは「地震などによって家が倒壊又は焼失し、
住む場所がなくなった人が一定期間生活を送る場所」です。

悪代官に楯突いた勇気ある人の話に戻ります。
勇気ある人は「トイレは美観、防犯上必要なく、まして、管理組合費で、
お祭りで集まる人に作る必要はなく、広域避難場所はグランドのみではなく、
団地全体がそうである。トイレ設置ありの事業計画、
管理費の無駄な出費である。」と、反対のキャンペーン文書を自費作成し、
887戸全てに何回も配布しました。
管理組合総会では、積極的に「トイレ設置反対の意思表示」を行いました。
それに対して、ブラック管理組合の「悪代官様から」クレーマー、
住民の為にするトイレ設置を何故反対するのか、おかしな人だと散々言われました。
勇気ある人は最後に「悪代官様にトイレ設置断念」を勝ち取ったのです。
「悪代官様の嘘の事業計画に反対した」
勇気ある素晴らしい人が「宮向団地」にはいるのです。
勇気ある人の行動は、それで終わることなく今も続いています。
管理人は、悪い事は悪いと意思表示できる「悪代官様に反対を言える勇気」を
教えてもらいました。
そうです、悪代官様も管理費等は、一人の組合員分しか月々払っていません。
長年、悪代官の地位が続くと「管理組合は私物」と誤解しているのです。
勇気ある人に倣い、「組合員の、組合員による、管理組合運営」をすべきなのです。

管理組合は、自治会または近隣の人たちの為にあるのではないのです。
宮向住宅管理組合は、「区分所有等に関する法律」によって887戸の区分所有者で
組織され、法律は、第65条で(団地建物所有者の団体(管理組合)
「一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設
(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者
(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、
それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、
全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理
行うための団体を構成(管理組合を作る)し、この法律の定めるところにより、
集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 」 なのです。
故に、管理組合は自治会または近隣の人たちの為にあるのではなく、
組合員のためにあるのです。
追加(2013.7.26)
トイレ設置にあたって行政から補助金50万円が出る話が事前に
ありました。50万円につられ、悪代官一派は、500万円の組合費
の支出を当てにして強引にトイレ設置の計画をしたのです。
この辺の事情を読み取るとトイレ設置が組合員のための事業計画
ではないとはっきりわかるのです。
そのあたりを、洞察し、反対した勇気ある行為に拍手を送ります。




2013年6月26日水曜日

みなし規定は違法です

管理組合と自治会は違いますよ 
組合員の、組合員による、管理組合運営

先にお知らせした「みなし規定」のコメントを訂正いたします。
「みなし賛成」は違法で、裁判の対象となります。

平成25年6月30日開催の臨時総会のお知らせが配布されています。
下記の提出書類に注目下さい。
「第43期 第一回臨時総会の出欠通知及び議決権行使書・代理人届け」
下段に以下の注書があります。
:欠席の方で議決権記入及び代理人記入の無いものは賛成したものとみなし
とある部分です。
この意味は、議決権行使又は代理人届を提出しないで欠席すると
「全議案に賛成」「みなし」ますよという事、
つまり「議長一任」とし全議案賛成とし、
「一部の役員の思う通り決議しますよ」と言う事なのです。
これを「みなし規定」といいますが、法的に有効なのでしょうか。

総会は、全組合員の最高の意思決定機関なのです。
総会の理想は、全員出席すべきです。
欠席の場合、議決権行使書、代理人届の二つの方法で
組合員の意思表示はできます。
議決権行使書の提出、代理人届も総会出席なのです。
この二つは、十分法的な効果はあります。
欠席し、議決権行使書、代理人届も提出しない人は「総会出欠でなく棄権」なのです。
総会の欠席、棄権も組合員の意思表示なのです。
立派な「法律行為」です。他人が、その組合員の意思を決定する権限はありません。
欠席は棄権で「全議案賛成」の意思表示ではありません。
他人が「全議案賛成」と欠席組合員の意思表示を決定する事が違法なのです。
法的に、「欠席し、議決権行使書、代理人届も提出しない人は全議案賛成とみなす」
効果はありません。つまり、無効です。
規約にもそのような規定はなく、理事会でもそんな合議(決定)はしていません。
全て、一部の役員が記入した違法な文言なのです。
議案の審議に必要な定数に組合員の参加が満たないのは、年中 お祭り・餅食い
 ばかり行っている管理組合役員に対する不信の表れなのです。
真摯におのれの身を正さず、欠席している組合員は全議案賛成と決めつける
法的根拠はなく、全く非民主主義な一部の役員の独断が「みなし規定」なのです。
一部の役員の管理費支払いは 1/887戸 しかしておらず、発言と行動だけは
一人で管理費を払っているような傲慢な態度なのです。
これも「お代官様」と自任する一部の役員達の「不正」なのです。
民法の「委任(代理)」の規定も理解せず、
組合の目的「財産の管理」もせず、お祭り・餅食い に明け暮れている
一部の役員達が主導していることが問題なのです。管理理組合運営という
「専門性や法的責任」を無視し、管理組合運営が行われてはなりません。
議決権行使書、代理人届も提出しないで欠席する組合員は、
一部の役員に対する不信があるため「議決権行使書、代理人届も提出しないで欠席」
というかたちで「意思表示」をしているのです。
欠席した組合員の意思を無視し、全議案「みなし規定」で決議した場合は、
新たな訴訟「瑕疵ある総会決議」となります。

2013年6月22日土曜日

泥棒に追い銭の弁護士費用支出反対

管理組合と自治会は違いますよ 
組合員の、組合員による、管理組合運営

被告ら3人(理事長・副理事長2人)個人の弁護士費用を管理組合で負担することは、
「泥棒に追い銭です。」 第6号議案は、絶対に否決 です。

平成25年6月某日「某ブラック管理組合」の通常総会が流会と
なりました。臨時総会は近々開催されます。
議案の中に、
第6号議案 裁判に関する弁護士費用承認の件 があります。
その内容は、
1 「自治会費を徴収せず管理費で賄う」違法な決議を主導した役員
 ミスリードを違法と訴えた裁判に、管理組合費から
 約43万円+成功報酬=約100万円。既に弁護士へ支払い済です。
2 理事長・副理事長2人が「臨時総会」の決議を得ないで理事長・副理事長2人の
 独断で200万円の予算に対して倍の400万円を過去5年間自治会へ不正支出した
 人(理事長・副理事長2人)に対して個人の責任及する裁判なのに
 弁護士への着手金が83万円も支払われています。
H(会計担当) の提案で
 「2件の不正は、管理組合のためにした事だから当然管理組合が負担」
 との屁理屈で、「追認」しろというのが 第6号議案 なのです。
  泥棒に追い銭と言いますが、管理組合即ち組合員に「損害」を与えておいて
 その不正を追及されたら、裁判費用まで管理組合が負担等理解できません。
 別な団体自治会へ多額の管理組合費を数年間にわたって不正に支出した事は
 「管理組合のためにしたのではなく自治会のためにしたことなのです。
 不正を犯した3人(理事長・副理事長2人)ですが、
 役員手当を3人(理事長・副理事長2人)合わせて約50万円も貰っているのです。
4 規約で、組合に損害を与えた役員は「損害賠償の責めを負う」との規定があります。
 裁判の不正金額は3000万円を超えます。
 今は、遠慮して、3人(理事長・副理事長2人)に損害賠償の請求は行っていません。
 理由は、3人の独断による不正支出・組合運営の私物化をやめさせるのが裁判の
 目的だからです。
5 役員と組合員の法律関係は、民法の「委任」の規定による契約となります。
 委任者は組合員全員、受任者は役員。3人(理事長・副理事長2人)は
 組合員から委任されているのです。
 受任者は「善良なる管理の下、業務を誠実に執行する義務」があります。
 これを善管注意義務と言います。 
 しかし、今回のように善管注意義務が行われていない場合は、債務不履行となります。
  解任請求の理由になり、損害賠償の対象となります。
  一連の不正支出は、単なる「委任に反する行為」を超えて、刑法の「背任行為」
 刑法247条「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の
 利益(第三者とは自治会の事です。)を図り又は本人(管理組合)に損害を
 加える目的で、その任務(委任されている理事長・副理事長の任務)に背く行為
 をし、本人(管理組合)に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役に処する。」
   に該当する不正行為なのです。
 そんな被告ら3人(理事長・副理事長2人)に対して
 「管理組合は なぜ 弁護士費用を負担するのですか。」
 「不正な行為をした人にお金をさらに渡すという不正、泥棒に追い銭」
 単純な理屈さえ解らなくなってしまっているのです。
 こんな考えを「正義とうそぶくほど」管理組合は腐敗し私物化されています。
 3人(理事長・副理事長2人)の不法行為となります。
 当然、受任者・役員にも責任は問われます。
 今回の裁判は、その責任を問う解任請求の裁判なのです。
6 弁護士には、年間63万円の顧問料が別に支払われています。
 顧問弁護士は、第31回 総会で「自治会費を徴収せず管理費で賄う」と
 首謀した当時の副理事長の娘婿です。因果はめぐるです。
7 「罪を追及すると、役員の成り手がない」と被告ら3人(理事長・副理事長2人)
 は言っています。
 今回の役員選挙、どうでしょう。
 組合員を差し置いて、占有者(組合員でない賃借)が1人。
 非組合員(立候補者が組合員でなく、その家族)は4人。
 理事の定員17名に対し2名も立候補、監事定員2名に対し3名の
 立候補と乱立しています。
 役員の成り手がない等と嘘をついてはいけません。
 被告ら3人(理事長・副理事長2人)は必死に、役員立候補者を乱立させ
 「お祭り・餅食い派」を継続する為に管理費から、これからも継続して
 自治会へ多額な金銭を不正支出しようとの魂胆なのです。
 立候補者の「コメント」が発表されていますが、
 自治会役員の立候補者と考え違いしている人ばかりです。
 つまり、非組合員の役員立候補者は、「不正支出容認派」なのです。
 それとも、管理組合を自治会お祭り・餅食いの資金供給源
 と思っているのでしょうか。
 自治会を守るので立候補したという考えは、歪んだ考えです。
 自治会は他人の金で(管理組合運営費)やればよいのです。
 お祭り・餅食い をするのが「正義」であるという 歪んだ考えの人たちなのです。
 お祭り・餅食い 費用は、組合運営費ではありません。
 自分のお祭り・餅食いはお祭りをしたい人が、お金をだすのが当然なのです。
 この議案が可決されると、これから益々 
  組合費が自治会に「賄われる(食われる)予感」がして、ぞっとします。
8 結論 被告ら3人(理事長・副理事長2人)個人の弁護士費用を
  管理組合が負担する等、「泥棒に追い銭です。」
第6号議案は、絶対に 否決  にするべきなのです。
以上

「悪代官を恐れない」総会流会

   管理組合と自治会は違いますよ 
組合員の、組合員による、管理組合運営

横浜の僻地にある「某ブラック管理組合」の通常総会が
平成25年6月某日開催されました。
今回の総会は、10数年も続く、組合主導者の作成した
次期の事業計画のうち不要・不急の項目が、全て「否決」されました。
組合の革新の波が押し寄せてきました。
組合員が自らの判断で自らの組合を考え始めた証です。
「組合員の、組合員による、管理組合運営」。
勇気ある行動が始まったのです。
テレビの時代劇ドラマの名台詞の1つに
「へへーっ! (と平伏し)お代官様の言う通りで ごぜえ ますだ」があります。
このセリフは、ブラック悪代官に対する
農民の「権威に対する恐れ諦め」なのです。
長いものには まかれろ の象徴として、聞かれます。
その後、悪代官の前に、主人公が表れ、権威の家紋の入った印籠を掲げ、
「印籠(権威)」にひれ伏させるという設定の前段階のセリフとして言われます。
印籠にひれ伏すという論理も、「何も考えず印籠(権威)に対する従順の現れです。」
日本の政治家の4割近くが、世襲政治家と言われています。
世襲政治家を議員に選ぶ理由も、その政治家は3代目だから信用できる、または
間違いないと錯覚し、選ぶ根拠が簡単ですから容易に投票してしまいます。
「印籠(世襲と言う権威)」で選ぶという人の価値観(主観)が「であるから」なのです。
丸山真男の短文に『「である」ことと、「する」こと』(日本の思想・岩波新書)があります。
この文は、40年以上も前から高校の教科書に掲載され多くの人に知られています。
いろいろな解釈がされていますが、丸山先生には失礼ですが
ヴエーバー「価値自由」の「価値判断(主観的判断)事実判断(客観的判断)」の
単なる日本語訳と管理者は理解しています。
ここで言う「である」が価値判断・主観的判断つまり印籠なのです。
「権威」は、嘘で作られる場合もあります。それを見抜く確かな「する」と言う判断が、
組合員としてなにをするのかの事実判断・客観的判断なのです。
今回の総会は、組合員の中に「する」という事実判断・客観的判断、が起こり
「組合員の、組合員による、管理組合運営」が始まりました。
数十年も「住民の為、専門家とうそぶき、私物化してきた組合運営の権威」に、
自ら主張「意思表示」をし、総会を流会にした、勇気の証なのです。

2013年6月7日金曜日

ブラック管理組合と役員選挙

     管理組合と自治会は違いますよ 
組合員の、組合員による、管理組合運営

ブラック管理組合と役員選挙
はやり言葉に「ブラック企業」という言葉があります。『労働法やその他の法令に
抵触し、またはその可能性があるグレーゾーンな条件での労働を、
意図的・恣意的に従業員に強いたり、関係諸法に抵触する可能性がある
営業行為や従業員の健康面を無視した極端な長時間労働(サービス残業)
を従業員に強いたりする、もしくはパワーハラスメントという暴力的強制を
常套手段としながら本来の業務とは無関係な部分で非合理的負担を与える
労働を従業員に強いる体質を持つ企業や法人(学校法人、社会福祉法人、
官公庁や公営企業、医療機関なども含む)のことを指す。』
出展フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』詳しくは下記に
アクセスして下さ い。
ウィキペディアの「ブラック企業」の説明に合わせて、「ブラック管理組合」を定義してみました。「ブラック管理組合」とは、区分所有等に関する法律及び関連法規約に抵触し、またはその可能性があるグレーゾーンな条件での管理組合運営を、組合員に強いて、組合員の、組合員による管理組合運営を無視して、住民の為と嘘ぶき、自治会との合併・統合と違法なスローガンで、何かいい事をしたと組合員をだまし、要は「自治会費を徴収せず管理費で賄う」と単なる管理費を貪るだけの手段にしか過ぎない法と規約にない取決めを総会で行い、管理組合員の総有財産である施設を不正に使用し受益者負担の費用は徴収せず、維持費のみ組合員に負担させ、自治会の為に建物を増設し、違法に使用し、管理組合運営理事と称し、本来の管理組合業務と異なる自治会の「お祭り・餅食い」の手伝いに役員を年間80%も使い、そのために支給する「役員手当」150万円は全て管理組合運営費から支払われています。管理組合役員募集は、自治会のお祭り手伝い要員を確保しているにすぎません。
ブラック管理組合の主犯は、管理組合の「庇をかしながら管理組合の母屋をうばった」数十年も役員を続ける一部の人なのです。
管理組合の運営の基本である組合員名簿は備えず、駐車場使用契約の要件に「居住者名簿」の提出を強要し管理組合の運営に名を借りて恣意的な私物化した自治会運営を行っています。
全く、不透明な「ブラック」ぶりです。
管理組合は、理事会合議制方式の組合運営と規約で定めながら、理事長・副理事長・会計の一部幹部で恣意的な一任取り決めを乱発し、と理事会の討議はしない非民主的な運営をし、管理組合を私物化しています。理事長・自治会長は同一人物が兼任し、利益相反行為を、平然と行っているのです。
名刺も管理組合理事長・自治会長の両方の肩書の名刺を作り、名望家ぶりをばらまいています。その費用は、これまた管理組合の運営費なのです。
横浜市営地下鉄片倉町駅近くのホワイト台団地の専有面積は1.3倍、市場価格は1250万あるのに「月管理費は3400円(組合員交流費込)」、ブラック団地の市場価格はホワイト台団地の半分なのに「月管理費は1.5倍の5000円」です。月1600円の管理費は、全てお祭り・餅食いに使われているのです。
管理組合運営は、主としてJS社にに委託管理して、日常の受付業務、収納業務、清掃業務等はすべて外注で管理組合役員(理事等の)の実質仕事はありません。
これが今のブラック管理組合の管理実態です。役員選挙の日が近づいています。
ブラック管理組合の実情を組合員の皆様がご賢察の上役員を選任下さい。

2013年6月2日日曜日

管理組合役員立候補者の間違ったコメント

管理組合役員立候補者の間違ったコメント

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

平成25年度・・・・管理組合役員選挙公報に掲載されたコメントについて
短評します。

非組合員が6名も立候補しています。
管理組合の役員選挙でなく、まるで、
自治会の役員選挙と勘違いています。

その前に、管理組合とは何かを確認します。
『区分所有等に関する法律第3条に
管理組合とは「(区分所有者の団体) 第3条  区分所有者は
全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を
構成し、この法律の定めるところにより集会を開き、規約を定め、及び
管理者を置くことができる。」なのです。
区分所有等に関する法律第2条2項で、組合員とは何かを確認します。
「(定義) 第2条  この法律において「区分所有権」とは、
前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により
共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の
部分をいう。

以上、管理組合は自治会と似て非なる団体なのです。』


管理組合は区分所有等に関する法律で定められた財産管理団体なのです。
民法その他相当の専門的知識が必要とされます。
自治会は法の規定がありません。
管理費は法で定められ滞納すると厳しい罰則、競売の請求に至ります。
集めた金(管理費)を自治会で勝手気ままに使用しています。
これは明らかに「不正」です。いつまでもこんな不正を許すことはできません。
他人のお金で自治会運営が行われる限り
組合員の財産は食いつぶされてしまいます。

委任という民法の規定に基づいて役員は総会で選任されます。
委任は、ローマ法の時代からの規定なのです。
委任されると「何でもやっていい」と考えている人が
組合役員になると「運営」はメチャクチャとなります。
両者の金銭の峻別がなくなり「一部の役員の私物化」という不正が
まかり通ってしまうのです。
管理組合のお金は、自治会から見て他人のお金なのです。
他人のお金に手を出す事はいけないことなのです。
組合員の総有財産である他人のお金を「総会で決議したとうそぶき」
「自治会費を徴収せず管理費で賄う」こと「他人のお金」を一部の人が
好きに使うのは刑事事件では背任という犯罪なのです。
民事事件では委任を受任した一部の役員の善管注意義務違反・忠実
違反という民法の「不法行為」「組合員に損害を与えた」ことになり
「損害賠償責任」があるのです。
この事は「規約」にはっきり書いてあります。
組合員のお金(他人のお金)を勝手な使い
「住民のため」とうそぶく事が不正な行為なのです。
今回の選挙は、多数を占める「お祭り・餅食い派」が一連の役員不正
追及裁判に恐れをなし、「管理組合運営の知識もない占有者(賃借人)、
非組合員、歪んだ正義を振りかざす組合員の一部」を総動員して
不正を暴く「改革派の排除」を画策した「悪あがきの役員選挙」なのです。
役員になり手がないというのに、大量の立候補者は組合を私物化した
私物化した人たちが大いなる危機感をもったという事は、本人達が、
何が不正か自覚している証しなのです。
今期の議案書の内容の変化は一連の裁判の結果が予算等の数字に
反映されています。前期の議案書と比較してみるとよく理解できます。
その事は、立候補者の「コメントに如実に表れて」います。
極端なコメントは「不正を暴く裁判を非常識と決めつけている無知ぶり」
がその表れです。
以下にそのコメントを熟読下さい。
なんで立候補者が乱立し、何のために立候補しているのかを
とくとご覧ください。

「組合員の、組合員の為の、管理組合運営」をするための役員選挙が
自治会員の、自治会員の為の、自治会運営 で「お祭り・餅食い」を
単に継続したいだけが立候補目的とく読み取れます。


理事候補者の部
1 1--301 占有者 地域に関わっておりませんでしたが、心機一転、
    地域貢献に頑張っていきます。
短評 今回は財産管理である管理組合の理事の立候補なのです。管理組合員
    の為に、管理組合?有無の為に専門的知識を役立てるのです。
     管理組合の財産管理を委任するが故に役員手当を出すのです。
    地域貢献をするためならば、市会議員選挙に立候補するべきです。
    自治会役員立候補勘違い者。
2 1--504 住民のために頑張られている、岐部文明さんを支援し、
    居住者の方と幸せを共感できる地域作りを推進します。
短評 管理組合の理事とは、組合員により選任され、組合員の為に
    善管注意義務をもって、忠実に組合の為に組合運営の業務を
    行うべきです。
    理事は、個人の使用人ではありません。自治会役員立候補勘違い者。
3 1--201 ふれあいやおしゃべり会などをさらに発展させることが必要です。
    助け合いの「和」をもっとひろめていきます。
短評 NPOの福祉ボランティアと勘違いして立候補しているのか。非組合員
    理事を長く務めているが、管理組合の業務を理解しているとは思えない。
    自治会役員立候補勘違い者。
4 1‐3‐503 赤ちゃんから高齢者まで安全で安心して暮らせる団地を目指して
    きました。未熟者ですが今年度も宜しくお願いします。
短評 理事の立候補である事をこの人もわきまえていない。
   安全で安心して暮らせる団地より組合員の財産をしっかり守るのが
   管理組合理事の仕事でしょう。自治会役員立候補勘違い者。
5 1‐4‐104 保護司や体育指導員に携わり、一人ひとりの「絆」の襷を
   手渡す指導役として頑張りたいと思います。
短評 それはご立派な仕事をしてきましたね。場違いな立候補のようです。
   管理組合の仕事は財産管理です。目的を間違えないで組合員のため
   専門的知識を生かして下さい。自治会役員立候補勘違い者。
6 1--206 住んでよかったと思える環境の整備に努めます。高齢者や
   子供たちなど誰もが安全で安心できる宮向にするよう努力・協力します。
短評 宮向住宅管理組合は人の団体(自治会)でなく財産管理団体です。民法等
   の専門的知識を駆使して管理運営に当たるのが理事なのです。
   自治会役員立候補勘違い者。
7 1--505 子ども達が生き生きと過ごせる環境作りのため・・・と考えています。
短評 管理組合の理事は、基本は財産管理業務です。
    自治会役員立候補勘違い者。
8 1--501 団地の地域の発展に寄与してまいります。
短評 地域の発展ではなく、団地の財産管理が業務ですよ。
    自治会役員立候補勘違い者。
9 1--201 組合管理共有物の維持管理全般に亘る経費削減の実行と、建替え
    問題検討委員会の促進に全力を注ぐ決意で立候補しました。
短評 経費削減は結構ですが、根本は、団地の管理をどうするかを考えるべきで
    す。建替え問題は建替えありきでなく修繕も含めどうするのか全体像が
    みえなければなりません。
10 1--204 理事提訴事件や建替え問題怪文書ばらまきなど、非常識な
    当事者が理事であることに疑問を感じ立候補しました。
    健全な理事会運営に協力・努力したいと考えています。
短評 非常識とは、管理組合を理解してないで感情的な評価をする無知な人です。
    歪んだ正義感は愚かです。
    管理組合の理事は、善管注意義務により組合員に忠実に法と規約を
         まもり、専門的知識を生かし組合を運営する事です。管理組合は自治会と
         違い区分所有等に関する法律により組合を運営しなければなりません。
    健全な理事会とは、「自治会費を徴収せず組合費で賄え」という
    下司なたかり根性の人の集まりではありません。
    お祭りしたい人は自分でお金を出すべきなのです。
    組合員に損害を与えた人は賠償の責めに問われると規約にもあります。
    ご注意ください。自治会役員立候補勘違い者。
11 1--501 植栽業務を担当してきました。
短評 理事に必要なのは専門的知識です。理事は作業員ではありません。
    自治会役員立候補勘違い者。
12 3--106 共有財産をどう守るか、団地の老朽化をどう守るか。
    高齢化、年金生活者をどう守るか。
短評 管理組合の仕事は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の
    管理を行うため」なのです。
    管理組合の運営は財産管理、自治会の運営は人の管理なのです。
    管理組合と自治会の峻別が理解できていないと問題が発生します。
    高齢化、年金生活者をどう守るか考えるのは管理組合の
    仕事ではありません。
    共有財産を守るのではなく管理するのが組合の仕事です。
    老朽化を守るとはより悪くするという事ですか。
13 3‐1‐502 「緑」と「コミュニティ」をキーワードに公平で適切な運営に参画して
    まいります。
短評 管理組合の運営の目的は全員で、建物並びにその敷地及び附属施設
    の管理を行うため」ということをお忘れなく。「緑」と「コミュニティ」は目的では
    ありません。自治会役員立候補勘違い者。
14 4--406 住民の力を活用してお互いに声を掛け合えるようなコミュニティ
    作りをしていきたい。また、自然豊かな住環境の良さを保持しつつ
    次世代への改良点を模索します。
短評 管理組合の運営の目的は全員で、建物並びにその敷地及び附属施設
    理を行うため」ということをお忘れなく。「コミュニティ作り」は管理組合
    の目的ではありません。自治会の役員立候補と間違ってはいませんか。
    自治会役員立候補勘違い者。
15 4--506 管理組合費の財源は組合費です。専門的知識を生かし引き続き
    「組合員の為の管理組合運営」のため奮闘します。
短評 管理組合運営の理事立候補です。組合業務に専念下さい。
   この人は真の管理組合理事立候補者。
16 4--102 修繕積立金6億円使用は震災建て替え時ゴミになる。組合費を自治
     会費に使用違法。憲法違反の規約改正。14年超理事勇退。
     組合再生理事へ。
短評 今回選挙を自治会の役員立候補と勘違いしている人ばかりの中、
    この人は真の管理組合理事立候補者。
17 4--402 有言実行。16年程前に「宮向福祉プラン」は、ほぼ完遂しました。
    今後は、南海トラフ地震に対する防災減災の対策に取り組みます。
短評 福祉プランは結構な事ですが、管理組合本来の仕事に専念下さい。
    管理組合と自治会の峻別を行ってください。自治会役員立候補勘違い者。
18 5--202 経験は宝です。宝をより研磨しダイヤモンドのように光り輝く宮向を
    創造し発展させるための礎を築きあげたいと思っています。
短評 とにかく管理組合の運営にその知識を生かして下さい。
   管理組合と自治会の峻別を行ってください。
19 地域社会の育成と防犯連絡所としての防犯対策に精一杯頑張りたいと
   思います。
短評 自治会で頑張るのは解りました。自治会役員立候補勘違い者。
   管理組合の仕事とは別です。しっかり専門的知識を生かして組合運営に
   あたってください。管理組合と自治会の峻別を行ってください。
20 5--203 地域の方々のおかげで人間的にも、社会的にも成長させて
   いただきました。これからも、皆さまに組合を身近に感じさせていただく
   ニュ-ス作りなどを研究してまいります。
短評 管理組合は人間成長の場であったようです。ニュースは自治会の
   お知らせが多いようです。管理組合と自治会の峻別を行ってください。

監事候補者の部
1 1--103 監事は単なる会計監査役ではない。管理業務全般の監査により適切
    な環境保全と資金の運用をめざす。
短評 今回の立候補者の中では番管理組合と自治会の峻別を理解している
   ものと思われます。
2 2--201 規約で定められた「任」を果たす事が非常に重要です。皆様の大切な
   金が公平かつ適正に執行されているか多角的・多面的に監査を行って
   まいります。
短評 管理組合と自治会の峻別特に金銭的な部分があいまいである。法と規約に
   則り適切な監査を行っていない結果が現在の管理組合の状態である。
   管理組合と自治会の峻別を行ってください。自治会役員立候補勘違い者。
   現在の状態は、損害賠償の対象となります。
3 4--306 監事の役割は非常に大切な業務です。そり自覚を糧に、公正で公平
   な立場から適正で的確な監事の役割を十分果たしたいと思っています。
短評 説はご立派です。結果は、管理組合と自治会の峻別が法と規約に則り監事
   の業務が行われていないようです。自治会役員立候補勘違い者。
   現在の状態は、損害賠償の対象となります。
以上

私の役員の選びかた

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営

管理組合と自治会は別ですよ

第43期の通常総会役員選挙に対して「私はこうして役員を選びます」との
投書がありました。単純明快な方法なので紹介します。
フルネームは、プライバシーの関係で割愛しています。
具体的な人物は専有番号から賢察ください。

私はこうして役員を選びます 第43期役員選任する基準方法
今期の役員は、理事定員17名のところ20名、監事定員2名のところ3名が
立候補ています。
自治会守旧派の役員候補乱立はブラック管理組合の主張なのです。
世間では役員の成り手がなく困っているのに、当団地は、組合員以外に
「賃借人、非組合員」が6名も立候補したため、
選挙で役員を選任しなければなりません。
組合員の、組合員による、管理組合の役員選挙に「組合員」を差し置いて、
賃借人、非組合員から役員を選ばなければならないのは違法なことなのです。
一覧表でお解りのように、お祭り・餅食い派・S会が役員候補23名中19名を
占めています。自治会の役員選挙の区別も出来ない立候補者の乱立です。
理由は、総会決議無効・理事長副理事長解任請求と続く裁判による管理組合
改革の機運を打ち砕き「自治会費を徴収せず管理費で賄う」とする
「お祭り・餅食い派」の「違法を守旧する必至の策」抵抗の表れなのです。
管理組合の金を使い自分は一銭も出さず「お祭り・餅食い」を貪る
下司な魂胆が表れています。
改革派を「お祭り・餅食い派」が押しつぶす作戦なのです。
組合員の見識が問われる選挙なのです。

選任の具体的な方法は以下によります。
理事は20名の立候補ですから3名以上に×印をつけます。
監事は3名の立候補ですから1名以上に×印つけます。
×印の基準、役員に選任しない根拠は、組合の役員選挙ですから、
「組合員の立候補者」を落とす目的で組合員以外の
「賃借人、非組合員」に×をつけます。
1番目に「賃借人(法的には占有者)はダメ優先1」、絶対×です。
2番目にお祭り・餅食い派の非組合員はダメ優先2×です。
3番目にお祭り・餅食い派の守旧派の組合員もダメ優先3(×)、予備×と考えてください。

1 理事候補専有番号表示一覧  3人以上に×です。
氏名略・賃借人(占有者)非組合員・法的有無・派閥
1-1-301  賃借人      法的無  ダメ優先1× お祭り・餅食い派
1-4-505   非組合員    法的無  ダメ優先2× お祭り・餅食い派
4-1-406   非組合員   法的 無  ダメ優先2× お祭り・餅食い派
1-6-501                    ダメ優先3(×) お祭り・餅食い派
1-4-104                          ダメ優先3 (×) お祭り・餅食い派
1-4-206                          ダメ優先3 (×) お祭り・餅食い派
1-9-204                          ダメ優先3(×) お祭り・餅食い派
1-2-201   非組合員    法的無  ダメ優先2×  お祭り・餅食い派
1-3-502                          ダメ優先3(×) お祭り・餅食い派
1-1-504                          ダメ優先3(×) お祭り・餅食い派
1-8-201                                  建替えありき派
1-9-501   非組合員    法的無  ダメ優先2×  お祭り・餅食い派
3-1-106                                  原告・建替えありき派
3-1-502                     ダメ優先3(×)お祭り・餅食い派
4-4-506                原告・管理組合自治会峻別派
4-7-102  法人所有(個人ではない)  管理組合自治会峻別派
4-8-402                     ダメ優先3(×)お祭り・餅食い派
5-4-202                     ダメ優先3(×)お祭り・餅食い派
5-4-501                     ダメ優先3(×)お祭り・餅食い派
5-8-203                     ダメ優先3(×)お祭り・餅食い派
2 監事候補
 1人以上に×です。
1-3-103                         公明正大派?
2-6-201                     ダメ優先3(×)お祭り・餅食い派
4-3-306                     ダメ優先3(×)お祭り・餅食い派