総会等でもよく話題になる「管理と役員の権限問題」(2)の一つです。
理事長の権限は「建物の区分所有等に関する法律」に定義されています。
当組合は、任意団体・「権利能力なき社団」です。法人化されてはいません。
「権利能力なき社団」は法律行為を行うことは出来ません。民法で定められているのです。
組合員の総有財産である貯預金口座を「管理組合」の名で作る事は出来ません。管理事務所等の共有財産も887名が個別に登記することになります。
この場合登記費用はどの程度必要なのでしょうか。約14億円です。非法人管理組合のこれがデメリットです。法人にするとメリットになります。悪代官たちは非法人の方が勝手ができてよりよいとおもっているのでしょう。
14億円もの金銭を用意することなど不可能です。非現実的なので登記は理事長の名前で仮に行っています。しかし問題もあります。理事長に何か事故があった場合、親族からこの財産は相続したものだと異論が出るかもしれません。管理組合の組合員の総有財産であることを証明するには裁判を行うことになります。故に管理組合法人課のひつ與があるわけです。
日を改めて別の機会に改めてお話したいと思います。
「管理」とは、共有財産の「維持」「管理」のことです。財産を現状維持で保つ事です。
何も理解していない無知な「おじさん」「おばさん」が人を指図して行うことではありません。
団地の各棟の南側に芝生があります。芝生の維持管理即ち芝刈りを行うということです。
芝生のある所は共有地です。故に組合員全員が関わる問題です。どの様に管理するのかは総会の議題にした後、総会で議論して決定してくべきです。
当組合は、任意団体・「権利能力なき社団」です。法人化されてはいません。
「権利能力なき社団」は法律行為を行うことは出来ません。民法で定められているのです。
組合員の総有財産である貯預金口座を「管理組合」の名で作る事は出来ません。管理事務所等の共有財産も887名が個別に登記することになります。
この場合登記費用はどの程度必要なのでしょうか。約14億円です。非法人管理組合のこれがデメリットです。法人にするとメリットになります。悪代官たちは非法人の方が勝手ができてよりよいとおもっているのでしょう。
14億円もの金銭を用意することなど不可能です。非現実的なので登記は理事長の名前で仮に行っています。しかし問題もあります。理事長に何か事故があった場合、親族からこの財産は相続したものだと異論が出るかもしれません。管理組合の組合員の総有財産であることを証明するには裁判を行うことになります。故に管理組合法人課のひつ與があるわけです。
日を改めて別の機会に改めてお話したいと思います。
「管理」とは、共有財産の「維持」「管理」のことです。財産を現状維持で保つ事です。
何も理解していない無知な「おじさん」「おばさん」が人を指図して行うことではありません。
団地の各棟の南側に芝生があります。芝生の維持管理即ち芝刈りを行うということです。
芝生のある所は共有地です。故に組合員全員が関わる問題です。どの様に管理するのかは総会の議題にした後、総会で議論して決定してくべきです。
しかし、数年前「みやむかいにゅーす」に理事長が「芝生はその棟に住む組合員が行え」と勝手な事発信し芝刈り機も購入してしまいました。
芝生の管理について「理事会」では何も議論されませんでした。共有地である芝生の管理の方法を理事長一人で決定することは出来ません。「理事長」とは理事全員の代表にしか過ぎないのです。全て好き勝手に決めても良いという権限を理事長以外の理事全てが与えたわけではありません。全くもって違法行為です。無知の塊としか言いようがありません。理事長は独断で好き勝手なことを決め「管理組合」を「私物化」しているのです。
その結果どうなったでしょうか。
相当数の組合員が棟の南側の芝生を自分達で芝刈りを行う様になりました。組合員の義務でもない事を勝手に義務付けられてしまってはたまりません。組合員の義務というのは管理費をきちんと支払う事ではないでしょうか。芝刈りをする義務などないはずです。理事長が独断で「南側の芝生はその旨に住む組合員が行う事」等勝手に決める事等絶対に出来ません。
法的なことを何も理解できていない無知な「おじさん」が得意になって組合員に南側の芝刈りをする義務を課してしまいました。受け止める側も「管理」とは何かきちんと理解しないと此等の不正を見抜くことは出来ません。理事長だから独断で好き勝手に物を決め行って良いなど組合員は誰も言っていません。単なる権限の濫用です。「委任」に対する「債務不履行」となります。即ち「不法行為」となり損害賠償の裁判の対象になるのです。無知な「おじさん」たちのやっている此等の行為。「ブラック管理組合」と後ろ指を差されても仕方がないのではないでしょうか。
身勝手で自己中心的なことばかりやっているそして無知な「おじさん」がいるせいで組合員は迷惑を被っているのです。
役員達はもっと勉強するべきです。そして役員達はきちんと仕事をするべきです。役員が楽出来る方法ではなく組合員が楽になる方法を見出す事を思いついて欲しいと思います。
芝生の管理について「理事会」では何も議論されませんでした。共有地である芝生の管理の方法を理事長一人で決定することは出来ません。「理事長」とは理事全員の代表にしか過ぎないのです。全て好き勝手に決めても良いという権限を理事長以外の理事全てが与えたわけではありません。全くもって違法行為です。無知の塊としか言いようがありません。理事長は独断で好き勝手なことを決め「管理組合」を「私物化」しているのです。
その結果どうなったでしょうか。
相当数の組合員が棟の南側の芝生を自分達で芝刈りを行う様になりました。組合員の義務でもない事を勝手に義務付けられてしまってはたまりません。組合員の義務というのは管理費をきちんと支払う事ではないでしょうか。芝刈りをする義務などないはずです。理事長が独断で「南側の芝生はその旨に住む組合員が行う事」等勝手に決める事等絶対に出来ません。
法的なことを何も理解できていない無知な「おじさん」が得意になって組合員に南側の芝刈りをする義務を課してしまいました。受け止める側も「管理」とは何かきちんと理解しないと此等の不正を見抜くことは出来ません。理事長だから独断で好き勝手に物を決め行って良いなど組合員は誰も言っていません。単なる権限の濫用です。「委任」に対する「債務不履行」となります。即ち「不法行為」となり損害賠償の裁判の対象になるのです。無知な「おじさん」たちのやっている此等の行為。「ブラック管理組合」と後ろ指を差されても仕方がないのではないでしょうか。
身勝手で自己中心的なことばかりやっているそして無知な「おじさん」がいるせいで組合員は迷惑を被っているのです。
役員達はもっと勉強するべきです。そして役員達はきちんと仕事をするべきです。役員が楽出来る方法ではなく組合員が楽になる方法を見出す事を思いついて欲しいと思います。
2016.3.31