組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ書面で指摘がありました(2)
決議は無効ですよ(10)
書面での指摘の文面を正確に再現しますと「管理会社と ぐる になって、工事単価が3割も高い棟前の道路工事、フェンスの取替え等、悪い部分だけ直せばよいこのような工事は総会で承認されていますか争点です(注:裁判の争点という意味でしょうか?)」。
続いて「宅配業者の話で管理会社側から管理組合又は自治会にひんぱんに付け届けあるという噂が広がっています贈収賄立件なるか、証拠をつかんでください」と
ありました。
ご質問として受け止め、以下にお答えいたします。
1 「管理会社と ぐる になって」 について ぐる か どうか事実関係は分かりませ
ん。
ただ、相見積もりもとらず(過去に原告の一人が他の業者から見積もりをとったら
3割安でしたが20数年組合に君臨している役員の反対があり発注できませんで
した) 大きな数字の工事を同一業者にばかり発注しているのは事実で、健全な事
態とはいえません。工事費は、組合員887戸の組合費(修繕積立金)から支払っ
ています。機関決定(理事会等)を正しく行わず、20数年組合に君臨する一人の
人間の判断で、一業者に工事を発注しているとしたら、または、そのように「見え
るのは」 ぐる になっているといわれてもしかたがないでしよう。
理事会は、組合員の皆さまから「委任」をうけ選任されています。
理事会は、合議により 民主的に業務の執行を行います。現状はどうでしょう。
事前に、理事会の議題は、配布されません。会議の席上、突然議題をあげられ
事前の予備知識がなく、決議を求められます。短時間に、理解できず考えている
と「三役一任(三役は規約上存在しません。)」になり、20数年組合に君臨する
役員の発言で、決まってしまいます。
理事は長年、自治会運営主体の人が選任され多額の「役員手当」を組合(自治会
ではない)から貰っています。理事の勉強のため、区分所有法の本の購入を提案
すれば「そんな物はいらない」とののしられました。
そんな、理事会のあり方で、長年、組合運営はつづいているのです。
その結果、駅に近い、専有面積が約7㎡大きい「片倉台団地は、管理費3,400
円/月」で、当団地は5,000円/月です。
「片倉台団地」の滞納管理費は多くて200万円程度です。
当団地は、最近まで1,200万円もありました。
組合費(管理費)は5割も高く負担させられ、滞納管理費は異常に多く、決してほめ
られた理想の組合運営とは言えません。ただ、好きなことをやっているだけなので
す。通常、これを私物化といいます。
そんな人が主体となって、組合に20数年君臨し続けた理由は一体なんだったの
でしょう。
その責任の一部は、それを見逃した組合員なのです。
勇気をもって、組合運営に参加しないと ぐる がいつまでも続きます。
(続く)
以下は、予定です。
総会決議について
理事の選任と委任について
規約で決められることについて
環境整備について
理事の責任について
民事及び刑事上の責任について
贈収賄について
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