2013年1月17日木曜日

『訴訟についての説明』に対する原告らのコメント

    
組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

にゅーすみやむかい 『訴訟についての説明』に対する原告らのコメント
                  決議は無効ですよ()
にゅーすみやむかい 第42期 6号 に 『訴訟についての説明』 と題して「本組合としては、原告らが求めている無効確認は裁判をするための要件(無効であることを本組合と原告らの法的な紛争の解決につながること)を満たしておらず、そもそも審理の対象とはならないと考えております。また仮に原告らの請求が審理の対象となるとしても、上記決議は何ら法に違反するものではなく、有効であると考えております。」
と説明がしてありますが、法を知らない無知な主張です。
管理組合とは、区分所有法に関する法律(以下「法という」)(昭和三十七年四月四
日法律第六十九号)で、運営しなければなりません。
法は、第二章 団地 (団地建物所有者の団体) 第65条 一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
とあります。
全員(団地建物所有者が組合員の意味です。登記している人の事をいいます。)で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物(平たく言えば共有物つまり組合員の財産)管理を行うための団体(管理組合)を構成(作り)、管理をする費用を組合費として組合員が月々支払っているのです。
組合員になるのは、団地建物所有権を持った時で、同時に組合費の支払い義務が発生し、滞納すると法的な処分があり、区分所有権を差し押さえられ、競売になります。
無効とは、「法に違反することです。法で決められないことを決めたから決議は無効としなければなりません。」 自治会のお祭り費用とか共同募金の費用とか、昨年は260万円を超える繰越金がありましたが、そのお金はどこへ行ったのでしょう。
決算には、繰越金とありますが、証拠としての通帳の写し等はありません。
自治会は、管理組合の管理対象物ではなく、地域住民の集まりで全く異なる団体で、行政の広報誌の配布等が主たる仕事です。
占有者からは、組合費は集めていません。組合費を支払わず餅が食えるってなんか不公平ですよね。
組合が、被告ですが、法的には「任意訴訟担当」として行っているだけで、実際の被告は、「自治会費を徴収せず、組合費で賄う」と「組合に自治会を吸収し、合併・統合」と組合員のみな様にをつき得意げに第31期で「無効な決議を首謀した組合の役員たちです。」 現に、自治会は、組合に吸収も合併も統合もされておらず、派手にお祭りを繰り返していることでもわかります。
にゅーすみやむかい は宮向自治会の名も管理組合と連名でありますが、発行費用は管理組合の運営費から出ています。
原告らには、にゅーすみやむかい の紙面を使うことはできません。
裁判の弁護士料も41万円強が管理組合から支払っています。
原告らは、コピーを使えば非難されています。原告らは金銭の要求をしているのではなく、
決議無効の確認を求めているだけです。裁判で勝訴しても利益はありません。
不正を続ける一部の役員を排除し、正しい組合運営をするために裁判をおこなっているのです。
 

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