2013年1月26日土曜日

工事は総会で承認されていますかと書面で指摘がありました(3)

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

総会決議について
決議は無効ですよ(11)

「書面で指摘がありました」の文中、「このような工事は総会で承認されていますか」との指摘がありました。
それについて、お答えします。
結論は、「らしき決議」はされています。
管理組合の役員(理事・監事)民法の委任の規定によります。
理事長・副理事長及びそれに盲従する理事達は、「委任」とは役員に組合員から何でも任され好きに運営をしてと無知な理解ょして気ままな組合運営をしているようです。
委任は、ローマの時代から解釈は歴然としていて、勝手に解釈は許されません。
委任された役員は善管注意義務に基づき切実に組合員のため組合運営を執行する責任があり、それを破ると契約違反であり、不法行為となり組合員に損害賠償責任が発生します。
組合員が総会の議案書をよく理解し、総会決議をしないと、一部の役員の好き勝手な組合運営が
行われます。組合費の総額は年間2億円に及びます。
無知であると、一部の役員の主導で巧みに総会決定され大事な組合費が好きに使われてしまいます。
その不正を正す事を裁判により行っているのが
総会決議無効確認訴訟
理事長・副理事長解任請求訴訟なのです。


1 団地内の環境整備工事の規約化
第31回通常総会決議無効裁判の中で、原告らが主張していますのは「自治会費を徴収せず組合費で賄う」として、組合に自治会を「吸収・合併・統合」する虚偽(1)のスローガンで、区分所有等に関する法律に反する「潜脱」を画策した種々な規約の改定・追加が行われましたが、その中で、
規約の第2条[目的]に 
[] 団地内の環境整備。 
[] 団地コミュニティーの創造と地域活動への参画。
さりげなく、追加してあります。具体的に検討してみますと、
() [] 団地内の環境整備。について
団地内の環境整備と追記された条項管理組合の主目的から外れた条項が、その
後、現在に至るまで、組合の主たる業務となり、土木主体の工事が延々と続いて
います。ご指摘のように「相見積もりも取らず自動的に一社に継続的に発注され
ている環境整備」という美名の工事がなされている根拠なのです。
多分、当時、1週間前に議案書を配布され、十分説明のないまま、総会で決議さ
れても「団地内の環境整備」という文言の重みが後々まで組合員に負担がかかる
と予想し理解できた組合員は非常に少なかったと思います。また、887戸の議決
権も総会出席者は70名程度20名が役員、他は「内容が不明のまま役員を信用
して白紙委任の議決権行使書」を提出した中で採決され現在の「環境整備工事」
が存在するのです。
第31期の規約変更の主導者は、当時理事長と副理事長との二人であることは書
類上明らかです。
結論は、残念ながら、総会であいまいな規約としては成立しています。
そして、現在も「環境整備」を画策した主導者は現副理事長で、組合に20数年君
臨しているのは間違いない事実なのです。
この辺に、なにかあると あらぬ噂(?) の立つ理由があると思われます。
1: 虚偽とは現在も自治会は派手にお祭り主体に存在します。吸収・合併・統合
された自治会が存在する事がその時のスローガンが虚偽なのです。
(2) [] 団地コミュニティーの創造と地域活動への参画。について
  この追加された条項が、存在しないゾンビの自治会に「自治会活動費」が表立って毎年500万以上大事な組合費(管理費)から支出されている根拠なのです。
つづく

2013年1月20日日曜日

管理会社とグルになってと書面で指摘がありました(2)

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

書面で指摘がありました()
決議は無効ですよ(10)

書面での指摘の文面を正確に再現しますと「管理会社と ぐる になって、工事単価が3割も高い棟前の道路工事、フェンスの取替え等、悪い部分だけ直せばよいこのような工事は総会で承認されていますか争点です(:裁判の争点という意味でしょうか?)
続いて「宅配業者の話で管理会社側から管理組合又は自治会にひんぱんに付け届けあるという噂が広がっています贈収賄立件なるか、証拠をつかんでください」と
ありました。
ご質問として受け止め、以下にお答えいたします。
1 「管理会社と ぐる になって」 について ぐる か どうか事実関係は分かりませ
ん。
  ただ、相見積もりもとらず(過去に原告の一人が他の業者から見積もりをとったら
3割安でしたが20数年組合に君臨している役員の反対があり発注できませんで
した) 大きな数字の工事を同一業者にばかり発注しているのは事実で、健全な事
態とはいえません。工事費は、組合員887戸の組合費(修繕積立金)から支払っ
ています。機関決定(理事会等)を正しく行わず、20数年組合に君臨する一人の
人間の判断で、一業者に工事を発注しているとしたら、または、そのように「見え
るのは」 ぐる になっているといわれてもしかたがないでしよう。
理事会は、組合員の皆さまから「委任」をうけ選任されています。
理事会は、合議により 民主的に業務の執行を行います。現状はどうでしょう。
事前に、理事会の議題は、配布されません。会議の席上、突然議題をあげられ
事前の予備知識がなく、決議を求められます。短時間に、理解できず考えている
と「三役一任(三役は規約上存在しません。)」になり、20数年組合に君臨する
役員の発言で、決まってしまいます。
理事は長年、自治会運営主体の人が選任され多額の「役員手当」を組合(自治会
ではない)から貰っています。理事の勉強のため、区分所有法の本の購入を提案
すれば「そんな物はいらない」とののしられました。
そんな、理事会のあり方で、長年、組合運営はつづいているのです。
その結果、駅に近い、専有面積が約7㎡大きい「片倉台団地は、管理費3,400
/月」で、当団地は5,000円/月です。
「片倉台団地」の滞納管理費は多くて200万円程度です。
当団地は、最近まで1,200万円もありました。
組合費(管理費)は5割も高く負担させられ、滞納管理費は異常に多く、決してほめ
られた理想の組合運営とは言えません。ただ、好きなことをやっているだけなので
す。通常、これを私物化といいます。
そんな人が主体となって、組合に20数年君臨し続けた理由は一体なんだったの
でしょう。
その責任の一部は、それを見逃した組合員なのです。
勇気をもって、組合運営に参加しないと ぐる がいつまでも続きます。
(続く)
以下は、予定です。
総会決議について
理事の選任と委任について
規約で決められることについて
環境整備について
理事の責任について
民事及び刑事上の責任について
贈収賄について

2013年1月17日木曜日

工事は3割も高い発注価格と書面でのご指摘

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

書面で ご指摘がありました
決議は無効ですよ()

先だって、書面にて、以下のご指摘がありました。
『工事は、3割も高い発注価格で1業者に継続的に発注されている。』
『組合事務所とある役員宅には宅配便の業者の出入りが頻繁に行われている。』
『調査をお願いします。』 とありました。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
管理組合を正しく運営する情報、沢山お待ちしています。

プリンター用紙のお年玉をいただきました

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

原告らはお年玉をいただきました
決議は無効ですよ()

原告らに「隠れ原告の方(お名前は伏せますが)」からお年玉がありました。
プリンター用紙2,000枚です。応援、ありがとうございました。

『訴訟についての説明』に対する原告らのコメント

    
組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

にゅーすみやむかい 『訴訟についての説明』に対する原告らのコメント
                  決議は無効ですよ()
にゅーすみやむかい 第42期 6号 に 『訴訟についての説明』 と題して「本組合としては、原告らが求めている無効確認は裁判をするための要件(無効であることを本組合と原告らの法的な紛争の解決につながること)を満たしておらず、そもそも審理の対象とはならないと考えております。また仮に原告らの請求が審理の対象となるとしても、上記決議は何ら法に違反するものではなく、有効であると考えております。」
と説明がしてありますが、法を知らない無知な主張です。
管理組合とは、区分所有法に関する法律(以下「法という」)(昭和三十七年四月四
日法律第六十九号)で、運営しなければなりません。
法は、第二章 団地 (団地建物所有者の団体) 第65条 一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
とあります。
全員(団地建物所有者が組合員の意味です。登記している人の事をいいます。)で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物(平たく言えば共有物つまり組合員の財産)管理を行うための団体(管理組合)を構成(作り)、管理をする費用を組合費として組合員が月々支払っているのです。
組合員になるのは、団地建物所有権を持った時で、同時に組合費の支払い義務が発生し、滞納すると法的な処分があり、区分所有権を差し押さえられ、競売になります。
無効とは、「法に違反することです。法で決められないことを決めたから決議は無効としなければなりません。」 自治会のお祭り費用とか共同募金の費用とか、昨年は260万円を超える繰越金がありましたが、そのお金はどこへ行ったのでしょう。
決算には、繰越金とありますが、証拠としての通帳の写し等はありません。
自治会は、管理組合の管理対象物ではなく、地域住民の集まりで全く異なる団体で、行政の広報誌の配布等が主たる仕事です。
占有者からは、組合費は集めていません。組合費を支払わず餅が食えるってなんか不公平ですよね。
組合が、被告ですが、法的には「任意訴訟担当」として行っているだけで、実際の被告は、「自治会費を徴収せず、組合費で賄う」と「組合に自治会を吸収し、合併・統合」と組合員のみな様にをつき得意げに第31期で「無効な決議を首謀した組合の役員たちです。」 現に、自治会は、組合に吸収も合併も統合もされておらず、派手にお祭りを繰り返していることでもわかります。
にゅーすみやむかい は宮向自治会の名も管理組合と連名でありますが、発行費用は管理組合の運営費から出ています。
原告らには、にゅーすみやむかい の紙面を使うことはできません。
裁判の弁護士料も41万円強が管理組合から支払っています。
原告らは、コピーを使えば非難されています。原告らは金銭の要求をしているのではなく、
決議無効の確認を求めているだけです。裁判で勝訴しても利益はありません。
不正を続ける一部の役員を排除し、正しい組合運営をするために裁判をおこなっているのです。
 

2013年1月2日水曜日

防犯連絡所の解任とは

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ
告訴状・告発状モデル文例集

防犯連絡所について
決議は無効ですよ()
宮向団地に「防犯連絡所」があります。防犯連絡所とは何かご存知ですか。
一般には「防犯連絡所の設置及び運営要綱の制定実施について」という各都道府県からの「通達」で、実施されています。
通達を引用すると長くなりますので、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)で、見てみます。防犯連絡所とは、察署及び警察署管内にある防犯協会が、警察と地域の密接な防犯活動を密接にするために設置されたもの。警察及び地域の防犯協会より、地域住民のうち防犯連絡員を選任・委嘱し、防犯連絡員(防犯推進委員などとも)の住まう世帯を防犯連絡所として指定することで設置される。防犯連絡員は所轄の警察署及び防犯連絡員と密接に協力しつつ、地域の町内会などとともに自主的な防犯活動を行う。とあります。
当宮向団地では、個人(は原告の一人)が警察から委嘱されています。
「決議は無効ですよ」の裁判の開始後昨年の11月末に、第31期の総会決議で、管理組合に「吸収され合併・統合された」はずの自治会長名「解任」の書面が作成され、本人に渡されました。裁判の意趣がえしなのでしょう。
原告が「防犯連絡所」の委嘱を受けたのは神奈川警察署及び防犯協会からです。
ゾンビの自治会長に「解任権」が存在するのでしょうか。訴訟が係属しているなかでの「非民主的」な扱いです。もっとも卑劣な「ハ゜ワーハラスメント」といえます。
なにもかもが、峻捌のない出来事ばかりです。
これが「決議は無効ですよ」の裁判の一面です。
通達については以下を参照ください。
以上