組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ総会決議について
決議は無効ですよ(11)
「書面で指摘がありました」の文中、「このような工事は総会で承認されていますか」との指摘がありました。
それについて、お答えします。
結論は、「らしき決議」 はされています。
管理組合の役員(理事・監事)民法の委任の規定によります。
理事長・副理事長及びそれに盲従する理事達は、「委任」とは役員に組合員から何でも任され好きに運営をしてと無知な理解ょして気ままな組合運営をしているようです。
委任は、ローマの時代から解釈は歴然としていて、勝手に解釈は許されません。
委任された役員は善管注意義務に基づき切実に組合員のため組合運営を執行する責任があり、それを破ると契約違反であり、不法行為となり組合員に損害賠償責任が発生します。
組合員が総会の議案書をよく理解し、総会決議をしないと、一部の役員の好き勝手な組合運営が
行われます。組合費の総額は年間2億円に及びます。
無知であると、一部の役員の主導で巧みに総会決定され大事な組合費が好きに使われてしまいます。
その不正を正す事を裁判により行っているのが
総会決議無効確認訴訟
理事長・副理事長解任請求訴訟なのです。
1 団地内の環境整備工事の規約化
結論は、「らしき決議」
管理組合の役員(理事・監事)民法の委任の規定によります。
理事長・副理事長及びそれに盲従する理事達は、「委任」とは役員に組合員から何でも任され好きに運営をしてと無知な理解ょして気ままな組合運営をしているようです。
委任は、ローマの時代から解釈は歴然としていて、勝手に解釈は許されません。
委任された役員は善管注意義務に基づき切実に組合員のため組合運営を執行する責任があり、それを破ると契約違反であり、不法行為となり組合員に損害賠償責任が発生します。
組合員が総会の議案書をよく理解し、総会決議をしないと、一部の役員の好き勝手な組合運営が
行われます。組合費の総額は年間2億円に及びます。
無知であると、一部の役員の主導で巧みに総会決定され大事な組合費が好きに使われてしまいます。
その不正を正す事を裁判により行っているのが
総会決議無効確認訴訟
理事長・副理事長解任請求訴訟なのです。
1 団地内の環境整備工事の規約化
第31回通常総会決議無効裁判の中で、原告らが主張していますのは「自治会費を徴収せず組合費で賄う」として、組合に自治会を「吸収・合併・統合」する虚偽(注1)のスローガンで、区分所有等に関する法律に反する「潜脱」を画策した種々な規約の改定・追加が行われましたが、その中で、
規約の第2条[目的]に
[2] 団地内の環境整備。
[3] 団地コミュニティーの創造と地域活動への参画。
さりげなく、追加してあります。具体的に検討してみますと、
(1) [2] 団地内の環境整備。について
団地内の環境整備と追記された条項管理組合の主目的から外れた条項が、その
後、現在に至るまで、組合の主たる業務となり、土木主体の工事が延々と続いて
います。ご指摘のように「相見積もりも取らず自動的に一社に継続的に発注され
ている環境整備」という美名の工事がなされている根拠なのです。
多分、当時、1週間前に議案書を配布され、十分説明のないまま、総会で決議さ
れても「団地内の環境整備」という文言の重みが後々まで組合員に負担がかかる
と予想し理解できた組合員は非常に少なかったと思います。また、887戸の議決
権も総会出席者は70名程度20名が役員、他は「内容が不明のまま役員を信用
して白紙委任の議決権行使書」を提出した中で採決され現在の「環境整備工事」
が存在するのです。
第31期の規約変更の主導者は、当時理事長と副理事長との二人であることは書
類上明らかです。
結論は、残念ながら、総会であいまいな規約としては成立しています。
そして、現在も「環境整備」を画策した主導者は現副理事長で、組合に20数年君
臨しているのは間違いない事実なのです。
この辺に、なにかあると あらぬ噂(?) の立つ理由があると思われます。
注1: 虚偽とは現在も自治会は派手にお祭り主体に存在します。吸収・合併・統合
された自治会が存在する事がその時のスローガンが虚偽なのです。
(2) [3] 団地コミュニティーの創造と地域活動への参画。について
この追加された条項が、存在しないゾンビの自治会に「自治会活動費」が表立って毎年500万以上大事な組合費(管理費)から支出されている根拠なのです。
つづく