組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ決議無効裁判とは
決議は無効ですよ(5)
建物の区分所有等に関する法律で定められた管理組合の組合費から自治会活動費が違法に支出され、それも十数年も当然のように行われている異常さ、その事を当然と信じて疑わない組合役員のあり方、第31期決議で管理組合に「吸収・合併・統合」されたはずのお祭りばかりがやけに目立つ巨大な自治会の存在等を問いかける違法な決議を無効とするための裁判なのです。
また、管理組合の管理対処物である建物等附属施設は、築42年を過ぎ、自治会中心のお祭り重点主義の組合運営でよいのか? を問いかける裁判でもあります。
「人の集まりである」自治会は、なんでもありで法の定めは特にありません。
単純に「長老支配の村社会」と理解するとする考えもあります。
管理組合は、「村社会」ではありません。
二言目には、「住民のため」と称して、管理組合から金銭を引き出していますが、「管理組合とは、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより組合員のために運営」と法の規定があり、法の目的の範囲内で運営がされなければなりません。
「管理組合」は、組合員の財産管理団体なのです。自治会の活動費を負担する団体ではありません。いかなる、決議も規約も「法の範囲内でしか」できないのです。
一部の役員のための考えで運営されてはいけません。組合員全員で運営をしなければなりません。なぜならば 887戸が平等に組合費を負担しているのです。一部の役員も1/887しか組合費を負担していません。負担は平等で発言だけは大きいとはいけない事で民主主義に反する行為です。
一部の役員のための考えで運営されてはいけません。組合員全員で運営をしなければなりません。なぜならば 887戸が平等に組合費を負担しているのです。一部の役員も1/887しか組合費を負担していません。負担は平等で発言だけは大きいとはいけない事で民主主義に反する行為です。
第31回決議は、その意味で、法に反し「無効」なのです。
管理を行うために徴収される組合費は組合員887戸の「総有財産」です。
887戸の組合員から構成される「団地」だから「組合員同士のトラブルを防ぎ共同の利益を守る」ために、建物の区分所有等に関する法律で、種々なルールを定め、「管理組合」を構成し、民法の特別法として制定されているのです。
管理組合は法を守らなければいけません。
それに携わる役員には専門的知識が必要とされるのです。
自治会会員と管理組合員は、
同じ人の構成ではないか、組合費から自治会活動費を賄ってなにが悪いのかという議論があります。確かに重なっている部分があります。
自治会は、
地域内の占有者(賃借人)も含む「住民」により構成され、住民間の親睦、行政の資料配布等が主たる活動の「人の集まり」なのです。
自治会は、個人の意思で入退会自由な(最高裁の判例あり)「人の集まり」です。法の規定はありません。地縁団体として、法人化する方法はありますが、管理組合とは、全く異なる目的で法人化でき、当自治会は権利能力なき社団です。
管理組合は
建物の区分所有等に関する法律で定められていて、組合員は自動的に「団地を所有する(所有権登記者)」ことにより組合員となり、全員でその団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し(管理組合の事)、管理をするための費用即ち組合費の負担義務があります。
自治会活動費を負担しろと法は、規定していないのです。だから、違法として、決議無効の裁判をしているのです。
自治会そのものは、組合員でもなく、占有者は非組合員ですので、管理対象物でもありませんから、自治会活動費を管理組合員が負担する義務はありません。
決議は無効ですよの裁判の趣旨は「自治会費を徴収せず組合費で賄う」とする、言いかえれば「人の財布(組合費で)で自治会を運営するのは、即刻辞めて下さい」という事なのです。
無効決議を画策した当時の理事長は、現在も副理事長として組合に20数年君臨しています。
「この裁判は自治会つぶしだ」とする発言を聴きます。
単純な言い訳です。
裁判を非難するのは自己弁護なのです。
「違法なので自主的に無効の訂正を求めても」自浄作用はありません。外に方法がなく裁判となっているのです。
違法とは、法律に違反しているという事です。
第31期の決議は、「自治会を管理組合に吸収する」「自治会との合併・統合」として
「自治会費を徴収せず組合費で賄う」との違法な決議をしたことなのです。
現在、「自治会は管理組合に吸収されていますか?」「自治会との合併・統合はされていますか?」 そうです、実はいずれも実行されていません。虚偽なのです。何故かというと、決議の目的は「違法に組合費から自治会費を賄う偽装の為」だからです。
建物の区分所有等に関する法律では、自治会は管理組合の管理対象物ではなく「吸収・合併・統合」などの決議は出来ないのです。法に違反している取り決めなのです。
法律的には、「決議無効」といい、自主的に改善されないときは「裁判所」の判断に委ねることになります。
以上が、「決議は無効ですよ」の裁判の概略です。
以上