組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ理事長及び副理事長解任の裁判について
解任請求(1)
「決議は無効ですよ」 に関連した理事長及び副理事長解任請求の裁判を提起いたしました。
理由は以下の通りです。
1 宮向住宅管理組合(以下「組合」といいます)は「区分所有等に関する法律」(以下
「法」といいます)によって組織され、運営されなければいけません。
組合は、「団地建物所有者」として法務局に登記した人が組合員で組織されます。
共有者でないかぎり、奥さまも子供もその他家族親戚も、団地に住んでいるから
といって組合員ではありません。もちろん、賃借人も法的には「占有者」といい、組
合員ではありません。単に、「居住者」ともいいます。
2 「組合」の目的は「法」で決まっています。「組合」の目的は、「法」第二章 団地 で
内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者
(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合には、それら
の所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属
施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の
定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。』
定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。』
とあります。
まとめますと、組合員全員で『団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物
の管理』を行うのが「組合」なのです。
総会決議も規約も『団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理』
と組合員使用者間についてのみ独自に決議・設定できます。
自治会及びその会員は組合の管理対象ではありません。そのために自治会経費の負担
などの取り決めは論外というより違法なのです。
個人会社の社長と勘違いして組合運営などとんでもない話です。
被告らは、1/887 しか組合費を負担していません。
理事長・副理事長だから、私物化し、なんでも行っていいと法は認めていません。
3 訴訟係属中の「第31期総会決議無効確認」訴訟は、「自治会費を徴収せず組合
(管理)費で賄う」ために、自治会を「組合」に吸収・合併・統合と虚偽の決議を行い
ました。
その決議を根拠として、12年も「自治会活動費」が組合(管理)費から違法に支出さ
れています。違法状態を断ち切るために無効確認を求める裁判なのです。
4 最近の違法な支出は、前年度の総会で予算を200万円で決議し、
翌年の実施額は、予算決定額の倍400万円を使っています。
規約第42条は、予算変更の場合の要件として「総会決議事項」となっていますが
翌年の実施額は、予算決定額の倍400万円を使っています。
規約第42条は、予算変更の場合の要件として「総会決議事項」となっていますが
理事長・副理事長・会計の独断で「自治会へ違法な支出」を継続的に行って
いるのです。
いるのです。
5 自治会の「ちびっこプール」の水道代は、継続的に40から50万円に「組合(管理)
費」として、これまた「機関決定」することなく理事長・副理事長・会計の独断で
「自治会へ違法な支出」を継続的に行っているのです。
ちびっこプールの受益者負担料も年間約12万円ありますが、自治会の収入とし
て違法に計上されています。
ちびっこプールは、組合員の総有財産ですから、収益は組合員で分配されなけ
ればなりません。理事長・副理事長らの独断で、組合財産を私物化し勝手に
使って(法的には処分といいます。)いるのです。
使って(法的には処分といいます。)いるのです。
6 「法」25条2項は、管理者に不正な行為あるときは、各区分所有者は管理者の
解任を裁判所に請求できると明記してあります。
組合員の総有財産を被告らは勝手に違法(不正)に使っているのです。
理事会に提案しましたが、原告ら以外の理事は、「被告らの不正な行為を」認め
ませんでした。
不正な支出を止めるには、裁判しか方法はありません。
なぜなら、被告らは「20数年組合に君臨し、違法な総会決議をした」理事派が
多数派を占めているので「自浄能力」はありません。
7 理事は総会で選任され、理事長・副理事長は、理事の互選で選任されていま
す。理事の互選により選任されたからといって、違法なことの「免罪符」とは
なりません。
8 決議無効の総会決議に接続した裁判です。組合員の皆さまご理解ください。
9 原告らは、被告らの「個人」を訴えていますが、被告らには「組合から弁護士」を
付ける即ち弁護士費用は組合負担と先の理事会で被告らの多数決で決定して
います。これが、違法な支出と言うものです。
公私混同、峻別のなさ、これが理事会の現状です。
10 第一回口頭弁論は平成25年2月25日午前10時より横浜地方裁判所607号
法廷で行われます。
以上
本日ひょんなことからこの記事に導いてもらい、読ませてもらいました。
返信削除当方は笹山団地なのですが、似たような案件を抱えておりますので、興味深く参考にさせてもらってます。いかんせん素人ばかりが数人の運動ですので、はかがいきません。
次回の裁判傍聴させていただきたいのですが、可能ですか?
jintarou169@tbz.t-com.ne.jpがアドレスです。