2016年1月13日水曜日

管理組合と自治会の分離という総会議題について

管理組合と自治会は別ですよ
組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営

1 話は古くなり前回のプログと前後しますが、先に団地内の掲示板に「棟委員会の
お知らせ」と題する文書が貼り出されていました。
議題のは『管理組合と自治会の分離』という一文が書かれていました。
誰がこんな掲示板を公表したのでしよう。この文の前提がまちがっています。
この文は管理組合と自治会が合併していることが前提です。
規約上『管理組合』と『自治会』は合併等していません。悪代官一派がそう主張
しているだけなのです。監事の一人は規約に決まっているからグラウンドも自治会
のお祭りに使えるのだと嘯きます。電気も勝手に配電盤から盗んでいます。
管理組合の総会において承認されていません。機関決定されていません。
曖昧な一部の人のアナウンスだけなのです。つまり嘘とハッタリなのです。
駐車場の立て看板「無断駐車は3万円の違約金払いなさい」という手前勝手な内容
に通じる馬鹿さがあります。書いたから・言ったからといって誰が3万円も支払う
のでしょうか。
『管理組合』と『自治会』が合併等法的に認められていませんし多数決で総会決定も
許されてもいません。自治会費の徴収を行わず管理組合費て賄えるように勝手に
決め行われてきたものです。規約上合併の言葉等ありません。
『管理組合』は区分所有者の団体です。自治会との合併等多数決でも決定すること
は絶対にできません。何故この様な議題が臨時総会にかけられるのでしょうか。
二年前監事は二人とも新しい人になりました。相変わらず総会での自治会は組合費を貪る
予算を決定し続けています。法に違反することなのに改善されていないのです。
監事は法と規約に違反することは改善しなければいけません。 
相変わらず以前の様に悪代官一派は組合費からの貪りを続けています。
しかし監事は何一ついいません。「監事」という役職に対する職務怠慢です。
一体何時までこのような事が続くのでしょうか。
役員全員に対して言える事ですが、「役割」と「権限」の区別が出来てないのです。
理事・監事等役員達は「何でも決定権がある」と思い込み職務を実行しているのです。
まるで幼い子供のようです。理事会は理事による合議機関です。
監事は理事ではないので理事会の構成員ではありません。即ち発言する権利等ありません。
ところが、何でも挙手すれば発言できると考え違いしています。監事の発言は理事
会で理事から求められた人のみできるのです。
挙手して発言するのは、理事と何等変わりない権限だと幼稚に理解しているのです。
法治と人冶主義という近代的な区分けがあります。現代の民主主義は法治主義で
行うのです。つまり、建物の区分所有等に関する法律と規約に基づいて組合運営を
行うのです。自治会の規約に則っているからと無茶振りをしてきます。
勉強不足に対する無知な言い訳がされます。
自治会費を管理費から賄い、グラウンドをお祭り広場に、自治会が管理事務所を
無料で使用するのも自治会規約にあるから問題ないというのです。
管理組合は管理組合の規約で運営するのです。泥棒が人の金を自由に使ってもいい
という泥棒の都合のいい規約は正常な社会では許されません。
常識も法的な知識もない人間が「私は立派な人だから総会で理事・監事と選任され
ている。立派な人だから人冶が許される」と自分の思い上がりだけで全て行動が
動機づけられているのです。或る人は、団地の最初から47年住んでいる。私は地
方の中学・校考で成績優秀だった。世間に名のある会社に勤めている。等々、管理
組合運営の知識に全く関係ない事なのに役員になっている理由と自分だけ思い込
んでいるのです。

2 理事会での馬鹿げた議論
昨年の理事会でこんな馬鹿げた可笑しな議論があっちそうです。
「役員の仕事の引継ぎを行えば誰でも職務を続けられる。職務に関するマニュアル
を作成すればよい」という意見が出ました。
しかし誰がマニュアルを作成するのか議論はされませんでした。
この議論に、管理組合の問題が浮かびあがっています。
マニュアルは誰が作るのでしよう。マニュアルの作成は、法律等も含め高度な知識
と文章を作成する能力が要求されます。猫の首に鈴をつければ鼠は猫が近くに来
たことがいち早くわかり、鼠は猫に食われなくて安心だ。という、有名なたとえ話があ
ります。この話のポイントは、猫の首に鈴を付ける為には鼠は猫に近付かなければ 
なりません。だが、猫に近付くと食われてしまうかも知れないというリスクをしょって
いるのです。リスクを追う仕事なので誰も行おうとはしません。勇気等ありません。
マニュアルを作成すると言うことは猫の首に付ける事とほぼ等しいものです。議論し
ても、実行不可能な不毛の議論ということです。こんな空論を理事会で行っている事
が幼稚なのです。

3 棟委員会での違法発表
棟委員会の知らせがその前日に内容が公示されました。前日は理事会の開催日です。棟委員会は理事会合議事項等の機関決定を公知する場と規約で決定されています。総会にかける議題は理事会の合議事項ですが理事会が開催される前に一部の人が独断で文書を作成公示したようです。一個人の思いだけの内容であると推定できます。独断で文書を作成したのは一体誰でしょうか。現在理事会の文書作成は、非組合員の副理事長が行っています。副理事長の役割を理解されていないことがここでもはっきりしています。規約では「副理事長は理事長の事故あるときに代行する」と規定されています。理事長が病気で入院したのでしょうか。大怪我で動けなくでもなったのでしょうか。そのようなことはありません。非組合員である副理事長に権威を与えるため理事長が仕事を与えているとしたら公私混同も甚だしいと思います。管理組合を私物化する等以ての外です。理事長といっても一個人であり組合員の一人に過ぎないのです。非組合員である副理事長に対してその様な権限を与える事等出来ません。この考えの前提は、管理組合と自治会が合併しているという前提があるのです。規約に合併の規定はありません。『善管注意義務・忠実義務違反』を犯しているだけです。原因は法と規約を理解できていないからです。『理事』という職務に対しての債務不履行を犯しているのです。『管理組合』の『理事会』は近所のおばちゃん達の井戸端会議ではありません。この文書を作成したのは、副理事長です。副理事長は区分所有者の配偶者で組合員ではありません。一組合員の配偶者にすぎません。2年ほど前まで民生委員の職にありましたが、現理事長で自治会長の推薦を受けられず民生委員の職を外れ一時は推薦されなかったことに憤慨し、区役所まで出向き自治会費も集めず管理組合の費用で会費を賄っていて不正な会だといきまいていたのです。
その後、理事に立候補し受かるや悪代官一味に「すりより」、副理事長に推薦されるやころりと態度を変え現在は悪代官一味に成り下がりこのような違法行為を行うに至っております。己の欲のためなら從来の主義もすて背信行為に走っている人です。理事というのは管理組合の中において公的役職です。長老意識の名誉欲、即ち私欲を持ち込むことは許されません。管理組合の役職は個人の名誉欲長老意識を満足させる場ではありません。その後、女性理事3名は、或る組合員の起こした裁判損害賠償請求事件の原告に裁判の取り下げの文書を得意気に送り、悪代官一派に忠誠を演じたのです。原告達は理事になる以前原告とは勉強仲間でした。仲間を売ってでも自分らの利益を守るのは明らかです。全く卑劣な背信行為です。
棟委員会とは、規約によりますと管理組合の決議機関ではありません。単なる報告機関です。まして、総会の議題の内容は初め理事会で合議しないと成立しません。理事会での未決定のムード作りのための内容を棟委員会発表ですし、理事会で合議されないうちは、単なる井戸端会議のおばさん発言です。副理事長の役職という飴玉で悪代官一派の手先になり擦り寄っているのです。管理組合と自治会は一緒の団体ではありません。建物の区分所有等に関する法律によって成立している権利能力無き社団です。自治会は法により成立した権利能力無き社団ではありません。入退会が任意な社団なのです。合併等は法的に無効で管理組合の総会で多数決により決定することはできないのです。分離ということをいかにも理事会という機関決定されたようにデマを飛ばしている不正行為なのです。
いまさら分離と主張するには何か理由があるのでしょう。

4 悪代官が『合併』と嘘吹く大きな理由は、管理組合の管理費をくすね自治会のお祭り費用と悪代官一派を維持するために飲み食い費用をくすねるための悪代官一派を維持する手段にしか過ぎないのです。法的に支払い義務のある組合費からくすねる豊富な資金源は管理組合としている姑息な方法なのです。こんなおいしい手口を捨てるはずがありません。合併は不正な資金調達の手段なのです。悪代官にとって資金源を断つことは自らの首を絞める自殺行為です。分離などすれば命取りになります。絶対にしたくない事項なのです。ここに嘘が見えます。問題は、合併の分離ではありません。自治会費を徴収せず管理費で賄うと言うごまかし手品なのです。実は毎年総会で自治会助成金として数百万計上し組合員の多数決で合意合法化を図り現在に至っております。手のかかる自治会費の集金も階段委員に任せきり、悪代官一派は寄付をしないと申し合わせ苦労のある自治会会費集めから逃げているのです。
このあたりのことも合併と虚構を作り上げた大きな理由だと思います。
管理組合としての問題は、全く別な権利能力無き社団「自治会の会費」を負担するのを即刻止めることなのです。合併とか分離などの虚構でなく、毎年の総会で自治会活動費の管理組合からの支出を即刻やめることが先決なのです。

5 役員の独走ですが、役員の役割と権限の違いが理解されていないのが大きな理由です。理事・監事は、年1回行われる総会で選任されます。区分所有法によると、総会とは区分所有者の団体ですから、区分所有権を登記した人達の多数決で選任されるということです。区分所有権を登記した人が組合員といえます。選任とは法では「委任」という民法の契約の一つと解されています。組合員の多数に委任された人が役員なのです。2016.1.13 愚痴爺さん

2016年1月10日日曜日

自治会細則廃止の件というごまかし総会について

管理組合と自治会は別ですよ
組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営

平成28年1月24日臨時総会が開催されます。議題は「宮向自治会細則廃止の件」という知らせが配布されました。
趣旨は行政サイトから様々な提言や助言があり議題の提議となったと説明が付記されています。

しかし議題について疑問があります。
1 行政サイトからの様々な提言と助言とは具体的にどのようなことなのか。
1-1 先に掲示板に「棟委員会のお知らせ」と題する文書が貼り出されていました。
   議題は『管理組合と自治会の分離』という一文が書かれていました。
   これもおかしな議題です。
   規約上『管理組合』と『自治会』は合併等していません。
   ありもしないことが議題なのです。
   棟委員会とは機関決定の場に過ぎません。理事会又は総会で決定された事の
   告知・発表の場でしかありません。何でも棟委員会で決定できると誤解の生じる
   内容文になっています。『棟委員会のお知らせ』が告示された日の夜「理事会」
   は開催されました。理事会で認められてもいないことが告示されていたのです。
   この文章を作成したのは一体誰なのでしょうか。
   元民生委員である非組合員の副理事長が悪代官の指示により作成し発表した
   ものです。規約に反していることを知っていながら行っているのか知らずに
   行っているのか解りませんが明らかに規約に反する行為です。無知・無能の人
   でなければ為せることではありません。
   規約違反であることを『知らない』と言えば何でも許されるとでも思っているの
   でしょうか。

1-2 建物の区分所有等に関する法律において『管理組合』と『自治会』が合併をする
   事等法的に認められていませんし許されてもいません。
   棟委員・階段委員の手を手こずらせない様に自治会費の徴収を行わない。
   自治会費を徴収せず管理組合費で賄える様悪代官一派が勝手に決め行われて
   きたものです。規約上合併の言葉等ありません。
   『管理組合』は区分所有者の団体ですから『自治会』との合併等絶対に行うこと
   はできません。組合員全員が賛成したとしても決定することはできません。
   何故この様な議題が臨時総会にかけられるのでしょうか。
   全くの茶番劇です。
1-3 行政サイトの提言や助言で「管理組合」が「自治会」の規約を変更する
   区分所有者の団体である管理組合が自治会の規約を変更するのであれば
組合員は一体何をしているのでしょう。理事・監事は何をしているのでしょうか。
管理組合)が規約を変更するのであれば組合員はなにをやっているのでしょう。 
職務怠慢としか言い様がありません。言い換えれば委任契約に対する『債務不
履行』です。損害賠償の対象になります。理事・監事の役員達は全く無知な
おじさん・おばさんばかりです。勉強不足もいいところです。
一体何をしているのでしょうか。
   此等の重要な議題は、主権者の組合員が決定すべきことなのです。
1-4 議題の件は、総会無効過去裁判でも争われてきました。判決は悪代官一派の
   企み通り合併は無効とならなく、管理組合費は悪代官一派により10数年湯水の
   如く浪費されその資金が悪代官一派の存続する大きな理由となっていました。
   悪代官一派の存続は管理組合の財産を不正に貪ることで存在しているのです。 
   管理組合と自治会の分離とは悪代官一派の資金源を断ち切ることですから、
   自分の首を絞めることなのです。せこい生き方の悪代官一派の口先だけの誤魔
   化しが見えます。
1-5 裁判費用が大きな出費なので自治会細則を廃止するとの事ですが一部の役員
   の債務不履行即ち不正が終わらない限り裁判は続くでしよう。
   理事は理事会でという合議制の場で管理組合の共有部の管理を行うのが本来
   の業務で民法の委任契約によりその行動は制限されます。
   理事・監事は管理組合の業務を好き勝手に行うことは許されません。無知・無能
   な役員の委任業務を受任した範囲でしか行動は許されません。
   その行動は権利ではありません。「善管注意義務」及び「忠実を守る義務」という
   義務が課されているのです。
   好き勝手に管理組合を運営すること等絶対に許されません。

2 行政からの提言・助言の原因
議案提案者の非組合員副理事長は2年ほど前まで民生委員でした。
民生委員でなくなったのは、自治会会長の推薦が得られなかったのが原因でし
た。非組合員副理事長は自治会長から推薦を受けられなかったのを恨みました。
区役所へ出向き自治会のあり方をさんざ批判したのです。
例えば自治会は会費を徴収せず組合費で賄っている。
役員選出も管理組合役員が兼任しているとか。
挙げていけば限りがありません。
自治会の運営は民主的に行われているように見えるが、一部の自治会幹部の
利益の追求のみで非民主的な運営が行われている等。
管理組合の提言・助言の原因を作ったのは今回の議事提案者であり自分勝手
な非組合員副理事長なのです。自分の名誉欲を満足させるためには理事になる
や悪代官一派に「すりより」手段を選ばない卑劣な行為が茶番劇の原因です。

3 議題に「宮向自治会細則廃止の件」というごまかし
3-1 管理組合の総会で他の権利能力無き社団自治会の細則即ち規約を廃止するこ
   とはできません。管理組合の総会で廃止決定しても無効なのです。
3-2 管理組合で他の団体の細則を廃止としても管理組合の総会で自治会補助金と
   して議題にし決定すれば自治会はあいかわらず組合費をのっとり好き勝手に
   浪費する事ができるのです。   

4 管理組合は組合員の共有財産の管理をする団体で管理費用が組合費なのです。
総会の多数決で管理費の目的外費用の支出を絶対に認めないことが真の管理
組合と自治会の分離なのです。

5 自治会費は、自治会員自ら負担すべき物なのです。会費負担は会員の義務です。

6 賃借人は副理事長にはなれないと規約にあります。
建物の区分所有等に関する法律では賃借人という用語はなく組合員以外を「占
有者」でまとめています。
占有者である非組合員に組合員の権利を規約化する権限はありません。
管理組合は区分所有者の団体なのです。配偶者は共同登記されていない限り
非組合員です。組合員の権利を左右する規約の提案など許されません。


7 よって議題の提議は不正な物です。不正
が伴う臨時総会の成立等無効です。
  私は議題の提案に対し反対の意思表示を致します。 2016.1.9