2013年2月15日金曜日

理事長及び副理事長解任裁判(2)

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

理事長及び副理事長解任請求()

理事長及び副理事長(以後、「被告の3人」といいます。)らが起こした不正な行為を
理由とする「理事長及び副理事長解任請求裁判」(以後、「解任請求訴訟」といいま
す。) を原告らが提起したことは先にお知らせしました。
今回は「選任」「委任」「善管注意義務・忠実義務」について法的な説明をいたします。
1 被告の3人は、「解任請求訴訟」について「にゅーすみやむかい」(第42期8号)で、
  以下のように弁明しています。
 「本管理組合規約に基づき承認・決議された役員でありますので」と見苦しい
いいわけをしています。
なにが見苦しい言い訳かといいますと、
「三人は組合運営の専門的な知識を持っているからと信用して、
組合員は総会で選んだのです。
問題は専門的な知識があると信じていた選んだ三人は実はそうではなく、
組合員(住民ではなく所有権を登記した人が組合員です。)の信頼を裏切り、
大事な組合費を長年違法に使っていたにすぎませんでした。
そのことを問題としているのです。
その裏切り行為つまり不正な行為
(法律に違反した行為の事です。)をしたことを
理由に解任を原告らは裁判所に請求しているのです。
違法とは、法又は規約に反していることなのです。
理事長・副理事長だから職権で金銭を手づかみで使っては
いけないのです。三人は子供でも解る違法を長年行っています。
バスの時刻表が集会所に置かれていましたが、
その作成費として15、000が支出されていました。
ボランテァで作成し皆さんの為に配布されていたと誤解をして
いた方が多かったと思います。
集会所には、子供が遊びに来ています。
子供の中には、大人の顔を見ると飴(菓子)がないのと
ねだられる事があります。
誰かが飴(菓子)を「バラマキ」善良なおじさんとアピールして
いる人が居ります。
飴(菓子)代は、個人負担で無く領収書がありますから、組合
の負担で「いい顔」をしているのです。
2 被告の3人が主張しているのは、「理事長・副理事長として、規約に基づき、
承認・決議されたから、被告の三人は違法な存在ではない」としています。 
このことは、被告の三人は、選任が合法とする主張は「組合運営は法により行われ
なければいけない」 ことを十分認識していることを意味している。いいかえれば、
被告の3人に対する「理事長・副理事長の選任は合法」と言っているだけです。
このような主張は話題をそらすだけです。 専門的には「争点ずらし」と呼ぶ「こざか
しい姑息な方法」です。
原告らの裁判の目的は、被告の3人が、選任された事の信頼に応えて「義務を
果たすことなく」 不正が行われている事を問題にしているのです。
3 規約によりますと、理事長及び副理事長の選任方法は、役員により互選されると
ありますが、その選出方法に違法があったとして「解任請求訴訟」をしているのでは
ないのです。(理事 注:監事も役員ですが含まれません。規約のいたるところに間
違いが多々見られます。作成者の無知なのか故意に間違いなのかは定かでは
ありません。)
裁判の対象(請求の趣旨)は、「被告の3人が理事長・副理事長として承認・決議
された事実」ではなく、被告の三人が組合員及び理事の信任を裏切り、不正支出
を行ったことに対してなのです。
4 被告の3人には、選任されたことに対しての、法による委任者に対する「義務」が
発生します。現在訴外ですが、会計担当の理事及び監事には、管理費の目的外支
出等の不正な事実があったのを見逃していることも問題です。
原告らは、被告の3人が起こした不正行為は、その任に適さず自主的に退任と
理事会に解任請求の提案をいたしましたが、多数決で否決されました。
よって、原告らは「法」第25条2項の「裁判による解任」を求めているのです。
5 「管理者の権利義務」は、民法の委任の規定に準じていると「法」第28条は宣言
しています。
選任された者を「受任者」、委任者は「組合員・理事」となります。委任の「解釈」は、
ローマ法の時代から定まっていて勝手な解釈は、法が許しません。
なお、ここでの「受任者」は被告の3人です。委任は、法律行為です。
組合でいえば、組合員の総有財産及び共用部分等の財産管理を被告の3人に
委任しているのです。
被告の3人 (受任者)に対して「何でも好き勝手な事をやってもいい」と委任したの
ではなく、被告の3人には法的に「善管注意義務・忠実義務」が伴うのです。
6 また、規約第25条は(役員の忠実義務)「法令並びに総会の決議を遵守し、
組合のために忠実にその職務を遂行する義務を負う。」 と、いわゆる忠実義務
の規定(民法の委任)があります。
ここでいう、「法令」とは『区分所有等に関する法律、民法その他の関連法、及び規
約等』をいいます。「総会の決議」とは、規約第42条(決議事項)で、次の各号に掲
げる事項は、総会の決議を得なければならない。とし、一から十五項までです。
前年度の通常総会で次年度の予算を計上しますが、当年度にその通り実行された
かが問われます。総会「決議事項」、第42条十一項に「組合の収支予算及び事業
計画の決定及び変更」は、総会決議をしなければなりません。
予算が2倍にも膨らんで実行されている年度が再三ありますが、この規定は、被告
の3人及び会計担当理事の独断により、手づかみで実行予算の支出を行った場合
は、規約違反で不正な行為即ち背任行為となります。
同様な、被告の3人の独断による不正支出が多々あります。
長年続いているこれらの不正を早急にやめさせるために「解任請求」裁判をおこな
っているのです。
以上

2013年2月11日月曜日

理事長及び副理事長解任の裁判について

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ


理事長及び副理事長解任の裁判について
解任請求(1)

「決議は無効ですよ」 に関連した理事長及び副理事長解任請求の裁判を提起いたしました。
理由は以下の通りです。
1 宮向住宅管理組合(以下「組合」といいます)は「区分所有等に関する法律」(以下
「法」といいます)によって組織され、運営されなければいけません。
組合は、「団地建物所有者」として法務局に登記した人が組合員で組織されます。
共有者でないかぎり、奥さまも子供もその他家族親戚も、団地に住んでいるから
といって組合員ではありません。もちろん、賃借人も法的には「占有者」といい、組
合員ではありません。単に、「居住者」ともいいます。
2 「組合」の目的は「法」で決まっています。「組合」の目的は、「法」第二章 団地
『第65条(団地建物所有者の団体)  一団地内に数棟の建物があって、その団地
内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者
(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合には、それら
の所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属
施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の
めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。』
  とあります。
  まとめますと、組合員全員で『団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物
の管理』を行うのが「組合」なのです。
総会決議も規約も団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理』
と組合員使用者間についてのみ独自に決議・設定できます。
自治会及びその会員は組合の管理対象ではありません。そのために自治会経費の負担
などの取り決めは論外というより違法なのです。
個人会社の社長と勘違いして組合運営などとんでもない話です。
被告らは、1/887  しか組合費を負担していません。
理事長・副理事長だから、私物化し、なんでも行っていいと法は認めていません。
3 訴訟係属中の「第31期総会決議無効確認」訴訟は、「自治会費を徴収せず組合
(管理)費で賄う」ために、自治会を「組合」に吸収・合併・統合と虚偽の決議を行い
ました。
その決議を根拠として、12年も「自治会活動費」が組合(管理)費から違法に支出さ
れています。違法状態を断ち切るために無効確認を求める裁判なのです。
4 最近の違法な支出は、前年度の総会で予算を200万円で決議し、
   翌年の実施額は、予算決定額の倍400万円を使っています
   規約第42条は、予算変更の場合の要件として「総会決議事項」となっていますが
理事長・副理事長・会計の独断で「自治会へ違法な支出」を継続的に行って
いるのです。
5 自治会の「ちびっこプール」の水道代は、継続的に40から50万円に「組合(管理)
費」として、これまた「機関決定」することなく理事長・副理事長・会計の独断で
「自治会へ違法な支出」を継続的に行っているのです。
ちびっこプールの受益者負担料も年間約12万円ありますが、自治会の収入とし
て違法に計上されています。
ちびっこプールは、組合員の総有財産ですから、収益は組合員で分配されなけ
ればなりません。理事長・副理事長らの独断で、組合財産を私物化し勝手に
使って(法的には処分といいます。)いるのです。
6 「法」25条2項は、管理者に不正な行為あるときは、各区分所有者は管理者の
解任を裁判所に請求できると明記してあります。
組合員の総有財産を被告らは勝手に違法(不正)に使っているのです。
理事会に提案しましたが、原告ら以外の理事は、「被告らの不正な行為を」認め
ませんでした。
不正な支出を止めるには、裁判しか方法はありません。
なぜなら、被告らは「20数年組合に君臨し、違法な総会決議をした」理事派が
多数派を占めているので「自浄能力」はありません。
7 理事は総会で選任され、理事長・副理事長は、理事の互選で選任されていま
す。理事の互選により選任されたからといって、違法なことの「免罪符」とは
なりません。
8 決議無効の総会決議に接続した裁判です。組合員の皆さまご理解ください。
9 原告らは、被告らの「個人」を訴えていますが、被告らには「組合から弁護士」を
付ける即ち弁護士費用は組合負担と先の理事会で被告らの多数決で決定して
います。これが、違法な支出と言うものです。
公私混同、峻別のなさ、これが理事会の現状です。
10 第一回口頭弁論は平成25年2月25日午前10時より横浜地方裁判所607号
    法廷で行われます。
以上