2016年4月5日火曜日

外壁塗装・屋上防水工事の検証

現在、外壁の塗装及び屋上防水工事が行われています。塗装委員会で公平に検討されたと
言いながら、予算の収支も詳しく示さず日程だけ発表し工事は進められています。

現場を観察するに30戸の区分所有権のある棟で塗装工の動員は一日3人程度です。2ケ月
工事期間として土日休みで40日X3=120人工 1戸当り4人工 +足場代+塗料代と概算計算できます。工事日報のチェックも組合員に一切開示されていません。組合員の皆さん工事の情報お知らせください。追加工事もあり5億円を超える費用が組合から支払いされる工事です。防水工事も知識をお持ちの方情報ください。今まで工事は、悪代官と外注のいいほうだい。一度も検証がされていのせん。専門委員会が設立されていますが、専門委員会は理事会の参加で理事会に報告すると規約にありますが一度もほうこくなどありません。
価格も言い値・請求通りの支払いが為されていたようです。2016.4.5


2016年4月4日月曜日

理事会の見学をさせないという理事長決定について

以前は理事会の組合員見学が許されていた。2年ほど前になるか、にゅーすみやむかい 紙上で 見学禁止 と発表された。これまた理事長の独断で発表された。理由は理事会の討議内容が漏れたとかで、事実関係もその理由も明確でなかった。
ここにも権限がない理事長の権限外の発表だけだった。本来、理事会の組合員の見学は、当然の権利であり理事長の独断で見学が出来る出来ないを決議できるものではない。理事は組合員により総会で委任されその任務についている。その討議内容は極端な一組合員のプライハ゛シーを侵害する内容でないの限り、討議内容は公共性があり民主的にも秘密の必要はない。見学を許さないという決定の理由は少なくとも理事会で事実関係の調査と理由が討議されなければならなかったのである。
理事長が独断で決定すること出来ない。
理事会は主として管理組合の管理業務の総会提出議案又は簡易な事案を検討するものである。理事長は理事の互選で選ばれていて、主として任意訴訟担当(この部分の説明をすると長くなるので省く)、外注業者との契約時の組合の名義としての代理、理事会又は総会の議長、組合員宛の発信文の名義等があるが、わが管理組合は権利能力なき社団(非法人)のため便宜上の名義しかない。管理組合は法人化する必要がここにある。非法人管理組合としての意思決定は総会であり、理事長には名義のみと考えていい。管理組合の財産も総有であり処分は理事会で決定できず総会決定による。(この部分も理解は法律的基礎知識を必要とし説明が長くなるので省く) 理事会も理事の合議で議題を決定する。(理事長だから独断で決定できない) なお、監事は理事会の構成メンバーでなく、必要なときのみ理事会から発言が認められて、参考意見を申し述べることが出来る。決議にも当然参加する権利はない。理事会は、あくまで理事の合議で決定される。議題は、理事の2/3で合議されると規約で規定されています。
真の理事会見学をさせない理由は、出鱈目な運営、井戸端会議的な討議内容、役員が委任の義務を果たしていないのが組合員に見学させるとばれてしまい心配であろう。
細かいことだが、理事長は、独断で公的な紙面を利用してあたかも機関決定されたか如くの内容を発表しているが間違いである。乗っ取られた にゅーすみやむかい で別に述べたが各棟南側の芝生の手入れについても独断で紙面で発表し芝刈り機を購入現在既成事実化し組合員が芝刈りを行っている。これらの独断は、理事長という名義を、単純に町工場か商店の主ににったかの如く誤解している無知がその理由であろう。
役割と権限の區別は知的なものが必要で役員が理解しているとは思えない。   
1110字 2016.4.4

2016年4月3日日曜日

理事会議事録について

「理事」は組合員に総会で委任され受任し管理業務を行っています。理事会の討議内容は組合員に開示するために「議事録」を作成し討議内容を記録し保管しなければいけません。
「理事会」の討議内容及びそ決定した事については議事録に正確に記録して組合員及び規約に規定する人等が「閲覧」を要求した場合開示閲覧させなければなりません。
私達の管理組合も規約でその旨規定されていますので「議事録」は「作成」「保管」されています。
本来ならば、理事会が終了したその都度、討議内容は議長が読み上げを行い出席理事に確認する必要があります。私達の管理組合「議事録」はその場で内容を読み上げ確認することはありません。後日、「書記」が「議事録」の「記録」「整理」を行い完成したものは「理事長」「副理事長」「会計」及び「一部の理事」「監事」等へ配布回覧され確認が行われます。しかし「議事録」を回覧されなく「閲覧請求」を行わなければ「理事会」の「討議内容」が確認できない理事もいるのです。
反悪代官一派の理事が主として回覧されない差別を受けています。全くもって幼稚な嫌がらせとしか言いようがありません。
今流行の言葉を使えば「パワハラ」なのではないでしょうか。
本来「監事」は「理事会」の構成員ではなく「議事録」等受け取る資格はありません。何ゆえか。
それらの「監事」に回覧しておきながら「理事会」に出席した「理事」には全員に回覧配布は行われていません。もし、悪代官一派に有利な事が意図的に改竄されてもすぐ貴がつかないのです。
悪代官一派を有利な立場に置く為理事長の「独断」がまかり通っているのです。
「議事録」が「回覧」出来ない理事は閲覧請求を行い「議事」の内容を確認しろとでも言うのでしょうか。
一部の役員にしか回覧しないと言う事はすくなくとも理事会で機関決定されていなければなりません。理事会決で討議されず勿論一部の役員にしか回覧しないという事についても決定されていません。もう一つの問題は、監事の存在です。理事会で決定されていない事が実施されているのは不正なのですが、監事からの指摘も改善要求も行われていません。組合の業務がただしく行われないのは監事の存在の義務違反も大いに関係あります。監事は、自分たちは単なる決定の権限があるとごかいしているのでしょうか。全く監事の職務が機能きしていません。
悪代官一派は何とか自分達に有利な様に自分達が好き勝手な事を出来る様にない知恵をふりしぼり意図的な事を行い反悪代官一派の締め出しを行っています。
「役員」になった以上は何を行うべきなのかと言う義務を学んでもらいたいと思います。「役割」と「権限」も理解できない癖に「理事長だから何でもでくる』という権限を主張してばかりです。そんな無知なおじさんに管理業務の大事な仕事を行う事等出来るのでしょうか。
ろくに理解も出来ていないくせに「役員」の「肩書き」だけを求めないでください。「自己満足」を得たいからという自己中心的な人物達ばかりが集まっているのが現在の「管理組合」の「役員」「監事」なのです。
議事録の回覧は理事の役割と権限が理解できない一つを象徴している例なのです。
理事・監事はどんどん異論あるいは意見をお寄せ下さい。お待ちしています。
2016.4.3

2016年4月2日土曜日

役員選挙について

自治会は、区役所からのクレームで組合の管理費をくすねられなくなったので金策に苦慮しています。悪代官は、来期は、支援者特に新たに無知な役員をつくろうと、多数派工作を必死におこなっています。管理組合のお金を自らの欲望のために浪費するだけの悪代官は、とにかく支援者を沢山あつめ數の暴力で管理組合の管理費を食いつぶす方法を考えるでしよう。その一番簡単な方法は、悪代官一派の役員を増やすことなのです。今、選挙管理委員を募集しています。今期の役員立候補者が沢山あるとおもいます。
ところで、非組合員即ち組合員の配偶者・一親等の立候補と占有者(賃借人をいう)の立候補が今の規約では許されています。管理組合は区分所有者の集まりと「建物の区分所有等に関する法律」(以下法という)で規定されています。さらに法の規約条項には、組合員同士のことについて規約で定めることができるとあります。かかわらず、こんなでたらめな規約が出来ているのです。悪代官が所属する特殊団体の福利厚生の意味と思われるお祭りが管理組合のお金と人手で年中行われていますが、それを正当化する意味で、悪代官支援理事を作る目的があるので出鱈目な規約が成立しているのです。管理組合は組合員の集まりと法に規定しているにもかかわらずこんな出鱈目な規約があるのです。本来、組合員の中から役員の立候補者がいない時に非組合員の役員立候補が認められるかもしれない条項なのです。最初から組合員が立候補しているのにかかわらず非組合員からまでを役員を募集にする必要はないのです。悪代官の反対派の役員つぶしの目的が見え見えです。悪代官の悪巧みなのです。本来組合員が役員に選ばれ事故ある時、配偶者・一親等の親族に代理出席は許されるべきです。最初から役員候補者を組合員の配偶者・一親等者を認めるのは法に違反して組合員の定義をごまかして組合員の數が増えることになり許されません。役員は管理組合の事務と管理方針等法律行為の一つです。それを悪代官の思うとおり管理組合運営を行うための目的で役員を増やすのはゆるせません。役員は管理をする作業員でも自治会のお祭りの手伝い要員ではありません。組合の管理とは事務管理をする人で、これ見よがしに植木の枝を切り落とす作業要員ではありません。

組合運営は民法の塊です。民法の委任も代理も全く理解せず組合運営を行っているのです。
委任は、一部委任だけが許されます。つまり総会の代理出席と同じです。事前に議題が明記されているときだけ許されるのです。非組合員の理事が年中管理組合理事会に代理出席することを全権委任といい組合員が例えば非後見人と家庭裁判所が認めたときだけにゆるされるのです。お祭りの餅と焼きそば配り以外に役員の人數も十数人も必要ありません。その人には、役員報酬を支払い事務所で飲食をさせる経費がかかるのです。
いまの規約は、無知無能者が法を無視して作成したものです。
役員は寄付をしないと申し合わせをしたとか、勝手な事をいい仕事のわりに多額な報酬狙いの役員が沢山集まるでしょう。自治会には名望家から寄付が集まります。
貧乏な役員からは、寄付金など出せるよゆうなどありません。
手口は、人の懐狙いだけです。本質的に下品な人は、普通の人では考えられない手口を考えます。いえることは、人の懐狙いです。思い上がりのおじさん・おばさんも本質は、悪代官と同じ気持ちなのです。私たちは、偉いから理事でその権限は何でもありそして出来ると思っているのは誤解なのです。
非組合員の役員は法的に認められません。組合員の委任状もなく勝手に思いだけで
立候補し、無知・無能で役員報酬だけが狙いではこまります。全権委任は法的に許されないのです。選挙管理委員長に以上のことを質問すると単に答えは「理事長に言われたから単に言われたことをするだけだ。」と無責任な答えです。管理組合の法もまるでわからない人が委員長なのです。ただ、委員長という名誉が利益と思っているのでしよう。無知。無能が反映していてどうしょうもない。求めるのは難し過ぎるかな、理解できない話題は嫌われるだけかな。
団地内の「下流老人」の手助けとして管理費は月3500円を目指す必要がある。
月、1500円は悪代官一派の無駄使いなまだ。
とりあえず、悪代官一派の役員を一掃し、新しく選出(再選)しないことが当面の課題です。2016.4.2

2016年4月1日金曜日

管理組合運営に必要な専門的知識と独断(3)

管理組合を運営する人は「専門的知識」が絶対に必要です。役員は事務を行う義務だけなのです。権限」は何も与えられていません。現在の役員達は「権限」を与えられていると思い込んだ無知な人達です。だから好き勝手な事を独断で決めても良いのだ。と誤解しています。役員は権限等何一つ持っていません。しかし無知な役員達は「自分には「権限」がある」と「誤解」して好き勝手に行動を起こしています。これは「思いだけ」による行動です。何一つ権限も持っていないのに独断で物事を決め行うことは間違いです。明らかに違法行為です。役員は、委任によりその実務を行えばいいのです。町工場や商店の経営者ではなく好き勝手は出来ません。役員の面子を保つためだけに行動してはいけないのです。
現在問題の自治会は管理組合の組合員の財産である管理費を湯水の如く使っています。自分達で出したお金ではないのに、勝手な理屈をつけて使いたいだけ管理費を浪費しまくっています。例えば自分達の出した金だから自由に使えるとか幼稚な理屈で管理費をろうひしているのです。
自治会が浪費をしまくるのは何故でしょうか。「祭り」などのイベント行事などを頻繁に行う資金が必要だからです。お祭りの席上、得意げに持ちと焼くそばを恩着せがましく配り面子を作り、要は遊びに使って言ると言うことです。単なる無知なおじさん・おばさんの見栄のための遊興費です。
何故管理組合の仕事もせずにお祭りばかりして遊んでいるのでしょうか「祭り」等のイベントが多いのは何故なのでしょうか。この辺に理由があるようです。
1役員達は人前に出たくて仕方がありません。普段は何も出来ません。仕事らしい事
 もしていませんから。しかし、「祭り」等のイベントがあれば人前に出られる絶好のチ
 ャンスです。有名人気取りが出来るので役員達は嬉しくてならないのです。
 行事等イベントがなければ人前に出たくても出られません。故に人の集まりそうな
 イベント無駄な「祭り」などを頻繁に開催し人前に出られる場を自ら作っているので
 す。
 「祭り」の時「餅」「焼きそば」などを人に与えることによって「私たちは偉い」「私たち
 は有名人だ」という自尊心を満たすことで出来自己満足が得られるのです。
 役員達が長老ぶって顔出しできる場を自ら作っているのです。
 単なる、言うなれば「自作自演」に過ぎません。材料の費用は焼きそば配りをしてい
 る人が自腹で購入した物ではありません。管理組合の「管理費」を勝手に使って購
 入した物です。なのに役員個人が皆に「餅」「焼きそば」などを食わせてやっている
 んだ有難く思えとの如く振舞っています。焼きそば等を作ったわけで個人で皆に餅・
 焼きそばを配っているというか役員が食わせてやっているんだ有難く思えとの如く振
 舞うのです。
2「餅」「焼きそば」などを恩着せがましく人々に配っただけで無知な「おじさん」「おばさ
 ん」の顔が知られるようになります。来年度も「役員」に選んでくれるであろうと無知
 な「おじさん・おばさん達」は期待しているのです。 
3悪代官一派は悪代官のおかげで面子が立っている。単純で無知な「おじさん」「おば
 さん」たちは思っています。「悪代官のおかげで祭りが出来た」と恩義に感じた愚か
 者達が新たに「悪代官の応援団」となります。 こうして悪代官一派は味方を増やし
 ているのです。
 過去に理事を勤めた人の話によると、「お祭り」で使う焼きそばの銘柄まで悪代官が
 指図するとの事です悪代官は「法の知識」も「常識」も何も持っていない人で「嘘」と
 「ハッタリ」で「管理組合」を「私物化」しているに過ぎません。これが現在の実情です。
 専門的知識は皆無に等しく無知と言っても過言ではありません。ただ自らの思いつ
 きと独悪代官の断で好き勝手に決めて行動を起こしているに過ぎません。
 面倒かもしれませんが常に監視していかなければ大事な管理費は無駄にかってに
 使われてしまいます。
悪代官一派の監視は常に行い、監視は理論が必要ですから、私たちは無知ではいけなく、常に学び続けなければなりません。2016.4.1

2016年3月31日木曜日

管理組合運営に必要な専門的知識と独断(2)

総会等でもよく話題になる「管理と役員の権限問題」(2)の一つです。
理事長の権限は「建物の区分所有等に関する法律」に定義されています。
当組合は、任意団体・「権利能力なき社団」です。法人化されてはいません。
「権利能力なき社団」は法律行為を行うことは出来ません。民法で定められているのです。
組合員の総有財産である貯預金口座を「管理組合」の名で作る事は出来ません。管理事務所等の共有財産も887名が個別に登記することになります。
この場合登記費用はどの程度必要なのでしょうか。約14億円です。非法人管理組合のこれがデメリットです。法人にするとメリットになります。悪代官たちは非法人の方が勝手ができてよりよいとおもっているのでしょう。
14億円もの金銭を用意することなど不可能です。非現実的なので登記は理事長の名前で仮に行っています。しかし問題もあります。理事長に何か事故があった場合、親族からこの財産は相続したものだと異論が出るかもしれません。管理組合の組合員の総有財産であることを証明するには裁判を行うことになります。故に管理組合法人課のひつ與があるわけです。
日を改めて別の機会に改めてお話したいと思います。
「管理」とは、共有財産の「維持」「管理」のことです。財産を現状維持で保つ事です。
何も理解していない無知な「おじさん」「おばさん」が人を指図して行うことではありません。
団地の各棟の南側に芝生があります。芝生の維持管理即ち芝刈りを行うということです。
芝生のある所は共有地です。故に組合員全員が関わる問題です。どの様に管理するのかは総会の議題にした後、総会で議論して決定してくべきです。
しかし、数年前「みやむかいにゅーす」に理事長が「芝生はその棟に住む組合員が行え」と勝手な事発信し芝刈り機も購入してしまいました。
芝生の管理について「理事会」では何も議論されませんでした。共有地である芝生の管理の方法を理事長一人で決定することは出来ません。「理事長」とは理事全員の代表にしか過ぎないのです。全て好き勝手に決めても良いという権限を理事長以外の理事全てが与えたわけではありません。全くもって違法行為です。無知の塊としか言いようがありません。理事長は独断で好き勝手なことを決め「管理組合」を「私物化」しているのです。
その結果どうなったでしょうか。
相当数の組合員が棟の南側の芝生を自分達で芝刈りを行う様になりました。組合員の義務でもない事を勝手に義務付けられてしまってはたまりません。組合員の義務というのは管理費をきちんと支払う事ではないでしょうか。芝刈りをする義務などないはずです。理事長が独断で「南側の芝生はその旨に住む組合員が行う事」等勝手に決める事等絶対に出来ません。
法的なことを何も理解できていない無知な「おじさん」が得意になって組合員に南側の芝刈りをする義務を課してしまいました。受け止める側も「管理」とは何かきちんと理解しないと此等の不正を見抜くことは出来ません。理事長だから独断で好き勝手に物を決め行って良いなど組合員は誰も言っていません。単なる権限の濫用です。「委任」に対する「債務不履行」となります。即ち「不法行為」となり損害賠償の裁判の対象になるのです。無知な「おじさん」たちのやっている此等の行為。「ブラック管理組合」と後ろ指を差されても仕方がないのではないでしょうか。
身勝手で自己中心的なことばかりやっているそして無知な「おじさん」がいるせいで組合員は迷惑を被っているのです。
役員達はもっと勉強するべきです。そして役員達はきちんと仕事をするべきです。役員が楽出来る方法ではなく組合員が楽になる方法を見出す事を思いついて欲しいと思います。



2016.3.31

2016年3月30日水曜日

管理組合運営に必要な専門的知識と独断(1)


管理組合を運営する人は「専門的知識」が絶対に必要です。「権限」は何も与えられていません。現在の役員達は「権限」を与えられている。だから好き勝手な事を独断で決めても良いのだ。と誤解しています。役員は権限等何一つ持っていません。しかし無知な役員達は「自分には「権限」がある」と「誤解」して好き勝手に行動を起こしています。これは「思い込み」による行動です。何一つ権限も持っていないのに独断で物事を決め行うことは間違いです。明らかに違法行為です。
現在自治会は管理組合の管理費を湯水の如く使っています。自分達で出したお金ではないのに、勝手な理屈をつけて使いたいだけ管理費を浪費しまくっています。
自治会が浪費をしまくるのは何故でしょうか。「祭り」などのイベント行事などを頻繁に行っているからです。要は遊びに使っていいと思っいるのです。遊興費です。役員手当ては理事長で15万円ももらっているのです。これでは、理事長をいつまでもやりだがるわけです。
何故仕事もせずに遊んでばかりいるのでしょうか「祭り」等のイベントが多いのは何故なのでしょうか。
1役員達は人前に出たくて仕方がありません。普段は何も出来ません。仕事らしい事もしていませんから。しかし、「祭り」等のイベントがあれば人前に出られる絶好のチャンスです。有名人気取りが出来るので役員達は嬉しくてならないのです。
行事等イベントが何もなければ人前に出たくても出られません。故に人の集まりそうなイベント「祭り」などを頻繁に開催し人前に出られる場を自ら作っているのです。
「祭り」の時「餅」「焼きそば」などを人に与えることによって「私たちは偉い」「私たちは有名人だ」という自尊心を満たすことが出来自己満足が得られるのです。
役員達が長老ぶって顔出しできる場を自ら作っているのです。言うなれば「自作自演」に過ぎません。材料は焼きそば配りをしている人が自腹で購入した物ではありません。管理組合の「管理費」を勝手に使って購入した物です。なのに役員個人が皆に「餅」「焼きそば」などを食わせてやっているんだ有難く思えとの如く振舞っています。焼きそば等を作ったわけで個人で皆に餅・焼きそばを配っているというか役員が食わせてやっているんだ有難く思えとの如く振舞うのです。
2「餅」「焼きそば」などを恩着せがましく人々に配っただけで無知な「おじさん」「おばさん」の顔が知られるようになります。来年度も「役員」に選んでくれるであろうと無知な「おじさん」「おばさん達は期待しているのです。 
3悪代官一派は悪代官のおかげで面子が立っている。単純で無知な「おじさん」「おばさん」たちは思っています。「悪代官のおかげで祭りが出来た」と恩義に感じた愚か者達が新たに「悪代官の応援団」となります。 こうして悪代官一派は味方を増やしているのです。
過去に理事を勤めた人の話によると、「お祭り」で使う焼きそばの銘柄まで悪代官が指図するとの事です悪代官は「法の知識」も「常識」も何も持っていない人で「嘘」と「ハッタリ」で「管理組合」を「私物化」しているに過ぎません。これが現在の実情です。
悪代官の専門的知識は皆無に等しく無知と言っても過言ではありません。ただ自らの思いつきと独断で好き勝手に決めて行動を起こしているに過ぎません。
面倒かもしれませんが常に監視していかなければなりません。常に学び続けなければなりません。