管理組合と自治会は別ですよ
組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
1 話は古くなり前回のプログと前後しますが、先に団地内の掲示板に「棟委員会の
お知らせ」と題する文書が貼り出されていました。
議題のは『管理組合と自治会の分離』という一文が書かれていました。
誰がこんな掲示板を公表したのでしよう。この文の前提がまちがっています。
この文は管理組合と自治会が合併していることが前提です。
規約上『管理組合』と『自治会』は合併等していません。悪代官一派がそう主張
しているだけなのです。監事の一人は規約に決まっているからグラウンドも自治会
のお祭りに使えるのだと嘯きます。電気も勝手に配電盤から盗んでいます。
管理組合の総会において承認されていません。機関決定されていません。
曖昧な一部の人のアナウンスだけなのです。つまり嘘とハッタリなのです。
駐車場の立て看板「無断駐車は3万円の違約金払いなさい」という手前勝手な内容
に通じる馬鹿さがあります。書いたから・言ったからといって誰が3万円も支払う
のでしょうか。
『管理組合』と『自治会』が合併等法的に認められていませんし多数決で総会決定も
許されてもいません。自治会費の徴収を行わず管理組合費て賄えるように勝手に
決め行われてきたものです。規約上合併の言葉等ありません。
『管理組合』は区分所有者の団体です。自治会との合併等多数決でも決定すること
は絶対にできません。何故この様な議題が臨時総会にかけられるのでしょうか。
二年前監事は二人とも新しい人になりました。相変わらず総会での自治会は組合費を貪る
予算を決定し続けています。法に違反することなのに改善されていないのです。
監事は法と規約に違反することは改善しなければいけません。
相変わらず以前の様に悪代官一派は組合費からの貪りを続けています。
しかし監事は何一ついいません。「監事」という役職に対する職務怠慢です。
一体何時までこのような事が続くのでしょうか。
役員全員に対して言える事ですが、「役割」と「権限」の区別が出来てないのです。
理事・監事等役員達は「何でも決定権がある」と思い込み職務を実行しているのです。
まるで幼い子供のようです。理事会は理事による合議機関です。
監事は理事ではないので理事会の構成員ではありません。即ち発言する権利等ありません。
ところが、何でも挙手すれば発言できると考え違いしています。監事の発言は理事
会で理事から求められた人のみできるのです。
挙手して発言するのは、理事と何等変わりない権限だと幼稚に理解しているのです。
法治と人冶主義という近代的な区分けがあります。現代の民主主義は法治主義で
行うのです。つまり、建物の区分所有等に関する法律と規約に基づいて組合運営を
行うのです。自治会の規約に則っているからと無茶振りをしてきます。
勉強不足に対する無知な言い訳がされます。
自治会費を管理費から賄い、グラウンドをお祭り広場に、自治会が管理事務所を
無料で使用するのも自治会規約にあるから問題ないというのです。
管理組合は管理組合の規約で運営するのです。泥棒が人の金を自由に使ってもいい
という泥棒の都合のいい規約は正常な社会では許されません。
常識も法的な知識もない人間が「私は立派な人だから総会で理事・監事と選任され
ている。立派な人だから人冶が許される」と自分の思い上がりだけで全て行動が
動機づけられているのです。或る人は、団地の最初から47年住んでいる。私は地
方の中学・校考で成績優秀だった。世間に名のある会社に勤めている。等々、管理
組合運営の知識に全く関係ない事なのに役員になっている理由と自分だけ思い込
んでいるのです。
2 理事会での馬鹿げた議論
昨年の理事会でこんな馬鹿げた可笑しな議論があっちそうです。
「役員の仕事の引継ぎを行えば誰でも職務を続けられる。職務に関するマニュアル
を作成すればよい」という意見が出ました。
しかし誰がマニュアルを作成するのか議論はされませんでした。
この議論に、管理組合の問題が浮かびあがっています。
マニュアルは誰が作るのでしよう。マニュアルの作成は、法律等も含め高度な知識
と文章を作成する能力が要求されます。猫の首に鈴をつければ鼠は猫が近くに来
たことがいち早くわかり、鼠は猫に食われなくて安心だ。という、有名なたとえ話があ
ります。この話のポイントは、猫の首に鈴を付ける為には鼠は猫に近付かなければ
なりません。だが、猫に近付くと食われてしまうかも知れないというリスクをしょって
いるのです。リスクを追う仕事なので誰も行おうとはしません。勇気等ありません。
マニュアルを作成すると言うことは猫の首に付ける事とほぼ等しいものです。議論し
ても、実行不可能な不毛の議論ということです。こんな空論を理事会で行っている事
が幼稚なのです。
3 棟委員会での違法発表
棟委員会の知らせがその前日に内容が公示されました。前日は理事会の開催日です。棟委員会は理事会合議事項等の機関決定を公知する場と規約で決定されています。総会にかける議題は理事会の合議事項ですが理事会が開催される前に一部の人が独断で文書を作成公示したようです。一個人の思いだけの内容であると推定できます。独断で文書を作成したのは一体誰でしょうか。現在理事会の文書作成は、非組合員の副理事長が行っています。副理事長の役割を理解されていないことがここでもはっきりしています。規約では「副理事長は理事長の事故あるときに代行する」と規定されています。理事長が病気で入院したのでしょうか。大怪我で動けなくでもなったのでしょうか。そのようなことはありません。非組合員である副理事長に権威を与えるため理事長が仕事を与えているとしたら公私混同も甚だしいと思います。管理組合を私物化する等以ての外です。理事長といっても一個人であり組合員の一人に過ぎないのです。非組合員である副理事長に対してその様な権限を与える事等出来ません。この考えの前提は、管理組合と自治会が合併しているという前提があるのです。規約に合併の規定はありません。『善管注意義務・忠実義務違反』を犯しているだけです。原因は法と規約を理解できていないからです。『理事』という職務に対しての債務不履行を犯しているのです。『管理組合』の『理事会』は近所のおばちゃん達の井戸端会議ではありません。この文書を作成したのは、副理事長です。副理事長は区分所有者の配偶者で組合員ではありません。一組合員の配偶者にすぎません。2年ほど前まで民生委員の職にありましたが、現理事長で自治会長の推薦を受けられず民生委員の職を外れ一時は推薦されなかったことに憤慨し、区役所まで出向き自治会費も集めず管理組合の費用で会費を賄っていて不正な会だといきまいていたのです。
その後、理事に立候補し受かるや悪代官一味に「すりより」、副理事長に推薦されるやころりと態度を変え現在は悪代官一味に成り下がりこのような違法行為を行うに至っております。己の欲のためなら從来の主義もすて背信行為に走っている人です。理事というのは管理組合の中において公的役職です。長老意識の名誉欲、即ち私欲を持ち込むことは許されません。管理組合の役職は個人の名誉欲長老意識を満足させる場ではありません。その後、女性理事3名は、或る組合員の起こした裁判損害賠償請求事件の原告に裁判の取り下げの文書を得意気に送り、悪代官一派に忠誠を演じたのです。原告達は理事になる以前原告とは勉強仲間でした。仲間を売ってでも自分らの利益を守るのは明らかです。全く卑劣な背信行為です。
棟委員会とは、規約によりますと管理組合の決議機関ではありません。単なる報告機関です。まして、総会の議題の内容は初め理事会で合議しないと成立しません。理事会での未決定のムード作りのための内容を棟委員会発表ですし、理事会で合議されないうちは、単なる井戸端会議のおばさん発言です。副理事長の役職という飴玉で悪代官一派の手先になり擦り寄っているのです。管理組合と自治会は一緒の団体ではありません。建物の区分所有等に関する法律によって成立している権利能力無き社団です。自治会は法により成立した権利能力無き社団ではありません。入退会が任意な社団なのです。合併等は法的に無効で管理組合の総会で多数決により決定することはできないのです。分離ということをいかにも理事会という機関決定されたようにデマを飛ばしている不正行為なのです。
いまさら分離と主張するには何か理由があるのでしょう。
4 悪代官が『合併』と嘘吹く大きな理由は、管理組合の管理費をくすね自治会のお祭り費用と悪代官一派を維持するために飲み食い費用をくすねるための悪代官一派を維持する手段にしか過ぎないのです。法的に支払い義務のある組合費からくすねる豊富な資金源は管理組合としている姑息な方法なのです。こんなおいしい手口を捨てるはずがありません。合併は不正な資金調達の手段なのです。悪代官にとって資金源を断つことは自らの首を絞める自殺行為です。分離などすれば命取りになります。絶対にしたくない事項なのです。ここに嘘が見えます。問題は、合併の分離ではありません。自治会費を徴収せず管理費で賄うと言うごまかし手品なのです。実は毎年総会で自治会助成金として数百万計上し組合員の多数決で合意合法化を図り現在に至っております。手のかかる自治会費の集金も階段委員に任せきり、悪代官一派は寄付をしないと申し合わせ苦労のある自治会会費集めから逃げているのです。
このあたりのことも合併と虚構を作り上げた大きな理由だと思います。
管理組合としての問題は、全く別な権利能力無き社団「自治会の会費」を負担するのを即刻止めることなのです。合併とか分離などの虚構でなく、毎年の総会で自治会活動費の管理組合からの支出を即刻やめることが先決なのです。
5 役員の独走ですが、役員の役割と権限の違いが理解されていないのが大きな理由です。理事・監事は、年1回行われる総会で選任されます。区分所有法によると、総会とは区分所有者の団体ですから、区分所有権を登記した人達の多数決で選任されるということです。区分所有権を登記した人が組合員といえます。選任とは法では「委任」という民法の契約の一つと解されています。組合員の多数に委任された人が役員なのです。2016.1.13 愚痴爺さん
交通機関は日中バスが1時間に1本しかない、「横浜の僻地」神奈川区羽沢にある宮向団地のお話です。自治会費用(お祭り費用)は、全て管理組合から支出(自治会費は徴収せず組合費で賄う)することが総会で決議され、13年がたちます。主導した役員は、20数年も理事を務め君臨し運営は私物化されています。 日本人の法意識のなさが、区分所有等に関する法律を無視し、管理組合と自治会を峻別なく運営する団地は全国で数多くあると思います。ブラックな団地に住む組合員の愚痴としてご覧ください。
2016年1月13日水曜日
2016年1月10日日曜日
自治会細則廃止の件というごまかし総会について
管理組合と自治会は別ですよ
組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
平成28年1月24日臨時総会が開催されます。議題は「宮向自治会細則廃止の件」という知らせが配布されました。
趣旨は行政サイトから様々な提言や助言があり議題の提議となったと説明が付記されています。
しかし議題について疑問があります。
1 行政サイトからの様々な提言と助言とは具体的にどのようなことなのか。
1-1 先に掲示板に「棟委員会のお知らせ」と題する文書が貼り出されていました。
議題は『管理組合と自治会の分離』という一文が書かれていました。
これもおかしな議題です。
規約上『管理組合』と『自治会』は合併等していません。
ありもしないことが議題なのです。
棟委員会とは機関決定の場に過ぎません。理事会又は総会で決定された事の
告知・発表の場でしかありません。何でも棟委員会で決定できると誤解の生じる
内容文になっています。『棟委員会のお知らせ』が告示された日の夜「理事会」
は開催されました。理事会で認められてもいないことが告示されていたのです。
この文章を作成したのは一体誰なのでしょうか。
元民生委員である非組合員の副理事長が悪代官の指示により作成し発表した
ものです。規約に反していることを知っていながら行っているのか知らずに
行っているのか解りませんが明らかに規約に反する行為です。無知・無能の人
でなければ為せることではありません。
規約違反であることを『知らない』と言えば何でも許されるとでも思っているの
でしょうか。
1-2 建物の区分所有等に関する法律において『管理組合』と『自治会』が合併をする
事等法的に認められていませんし許されてもいません。
棟委員・階段委員の手を手こずらせない様に自治会費の徴収を行わない。
自治会費を徴収せず管理組合費で賄える様悪代官一派が勝手に決め行われて
きたものです。規約上合併の言葉等ありません。
『管理組合』は区分所有者の団体ですから『自治会』との合併等絶対に行うこと
はできません。組合員全員が賛成したとしても決定することはできません。
何故この様な議題が臨時総会にかけられるのでしょうか。
全くの茶番劇です。
1-3 行政サイトの提言や助言で「管理組合」が「自治会」の規約を変更する
区分所有者の団体である管理組合が自治会の規約を変更するのであれば
組合員は一体何をしているのでしょう。理事・監事は何をしているのでしょうか。
管理組合)が規約を変更するのであれば組合員はなにをやっているのでしょう。
職務怠慢としか言い様がありません。言い換えれば委任契約に対する『債務不
履行』です。損害賠償の対象になります。理事・監事の役員達は全く無知な
おじさん・おばさんばかりです。勉強不足もいいところです。
一体何をしているのでしょうか。
此等の重要な議題は、主権者の組合員が決定すべきことなのです。
1-4 議題の件は、総会無効過去裁判でも争われてきました。判決は悪代官一派の
企み通り合併は無効とならなく、管理組合費は悪代官一派により10数年湯水の
如く浪費されその資金が悪代官一派の存続する大きな理由となっていました。
悪代官一派の存続は管理組合の財産を不正に貪ることで存在しているのです。
管理組合と自治会の分離とは悪代官一派の資金源を断ち切ることですから、
自分の首を絞めることなのです。せこい生き方の悪代官一派の口先だけの誤魔
化しが見えます。
1-5 裁判費用が大きな出費なので自治会細則を廃止するとの事ですが一部の役員
の債務不履行即ち不正が終わらない限り裁判は続くでしよう。
理事は理事会でという合議制の場で管理組合の共有部の管理を行うのが本来
の業務で民法の委任契約によりその行動は制限されます。
理事・監事は管理組合の業務を好き勝手に行うことは許されません。無知・無能
な役員の委任業務を受任した範囲でしか行動は許されません。
その行動は権利ではありません。「善管注意義務」及び「忠実を守る義務」という
義務が課されているのです。
好き勝手に管理組合を運営すること等絶対に許されません。
2 行政からの提言・助言の原因
議案提案者の非組合員副理事長は2年ほど前まで民生委員でした。
民生委員でなくなったのは、自治会会長の推薦が得られなかったのが原因でし
た。非組合員副理事長は自治会長から推薦を受けられなかったのを恨みました。
区役所へ出向き自治会のあり方をさんざ批判したのです。
例えば自治会は会費を徴収せず組合費で賄っている。
役員選出も管理組合役員が兼任しているとか。
挙げていけば限りがありません。
自治会の運営は民主的に行われているように見えるが、一部の自治会幹部の
利益の追求のみで非民主的な運営が行われている等。
管理組合の提言・助言の原因を作ったのは今回の議事提案者であり自分勝手
な非組合員副理事長なのです。自分の名誉欲を満足させるためには理事になる
や悪代官一派に「すりより」手段を選ばない卑劣な行為が茶番劇の原因です。
3 議題に「宮向自治会細則廃止の件」というごまかし
3-1 管理組合の総会で他の権利能力無き社団自治会の細則即ち規約を廃止するこ
とはできません。管理組合の総会で廃止決定しても無効なのです。
3-2 管理組合で他の団体の細則を廃止としても管理組合の総会で自治会補助金と
して議題にし決定すれば自治会はあいかわらず組合費をのっとり好き勝手に
浪費する事ができるのです。
4 管理組合は組合員の共有財産の管理をする団体で管理費用が組合費なのです。
総会の多数決で管理費の目的外費用の支出を絶対に認めないことが真の管理
組合と自治会の分離なのです。
5 自治会費は、自治会員自ら負担すべき物なのです。会費負担は会員の義務です。
6 賃借人は副理事長にはなれないと規約にあります。
建物の区分所有等に関する法律では賃借人という用語はなく組合員以外を「占
有者」でまとめています。
占有者である非組合員に組合員の権利を規約化する権限はありません。
管理組合は区分所有者の団体なのです。配偶者は共同登記されていない限り
非組合員です。組合員の権利を左右する規約の提案など許されません。
7 よって議題の提議は不正な物です。不正
が伴う臨時総会の成立等無効です。
私は議題の提案に対し反対の意思表示を致します。 2016.1.9
組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
平成28年1月24日臨時総会が開催されます。議題は「宮向自治会細則廃止の件」という知らせが配布されました。
趣旨は行政サイトから様々な提言や助言があり議題の提議となったと説明が付記されています。
しかし議題について疑問があります。
1 行政サイトからの様々な提言と助言とは具体的にどのようなことなのか。
1-1 先に掲示板に「棟委員会のお知らせ」と題する文書が貼り出されていました。
議題は『管理組合と自治会の分離』という一文が書かれていました。
これもおかしな議題です。
規約上『管理組合』と『自治会』は合併等していません。
ありもしないことが議題なのです。
棟委員会とは機関決定の場に過ぎません。理事会又は総会で決定された事の
告知・発表の場でしかありません。何でも棟委員会で決定できると誤解の生じる
内容文になっています。『棟委員会のお知らせ』が告示された日の夜「理事会」
は開催されました。理事会で認められてもいないことが告示されていたのです。
この文章を作成したのは一体誰なのでしょうか。
元民生委員である非組合員の副理事長が悪代官の指示により作成し発表した
ものです。規約に反していることを知っていながら行っているのか知らずに
行っているのか解りませんが明らかに規約に反する行為です。無知・無能の人
でなければ為せることではありません。
規約違反であることを『知らない』と言えば何でも許されるとでも思っているの
でしょうか。
1-2 建物の区分所有等に関する法律において『管理組合』と『自治会』が合併をする
事等法的に認められていませんし許されてもいません。
棟委員・階段委員の手を手こずらせない様に自治会費の徴収を行わない。
自治会費を徴収せず管理組合費で賄える様悪代官一派が勝手に決め行われて
きたものです。規約上合併の言葉等ありません。
『管理組合』は区分所有者の団体ですから『自治会』との合併等絶対に行うこと
はできません。組合員全員が賛成したとしても決定することはできません。
何故この様な議題が臨時総会にかけられるのでしょうか。
全くの茶番劇です。
1-3 行政サイトの提言や助言で「管理組合」が「自治会」の規約を変更する
区分所有者の団体である管理組合が自治会の規約を変更するのであれば
組合員は一体何をしているのでしょう。理事・監事は何をしているのでしょうか。
管理組合)が規約を変更するのであれば組合員はなにをやっているのでしょう。
職務怠慢としか言い様がありません。言い換えれば委任契約に対する『債務不
履行』です。損害賠償の対象になります。理事・監事の役員達は全く無知な
おじさん・おばさんばかりです。勉強不足もいいところです。
一体何をしているのでしょうか。
此等の重要な議題は、主権者の組合員が決定すべきことなのです。
1-4 議題の件は、総会無効過去裁判でも争われてきました。判決は悪代官一派の
企み通り合併は無効とならなく、管理組合費は悪代官一派により10数年湯水の
如く浪費されその資金が悪代官一派の存続する大きな理由となっていました。
悪代官一派の存続は管理組合の財産を不正に貪ることで存在しているのです。
管理組合と自治会の分離とは悪代官一派の資金源を断ち切ることですから、
自分の首を絞めることなのです。せこい生き方の悪代官一派の口先だけの誤魔
化しが見えます。
1-5 裁判費用が大きな出費なので自治会細則を廃止するとの事ですが一部の役員
の債務不履行即ち不正が終わらない限り裁判は続くでしよう。
理事は理事会でという合議制の場で管理組合の共有部の管理を行うのが本来
の業務で民法の委任契約によりその行動は制限されます。
理事・監事は管理組合の業務を好き勝手に行うことは許されません。無知・無能
な役員の委任業務を受任した範囲でしか行動は許されません。
その行動は権利ではありません。「善管注意義務」及び「忠実を守る義務」という
義務が課されているのです。
好き勝手に管理組合を運営すること等絶対に許されません。
2 行政からの提言・助言の原因
議案提案者の非組合員副理事長は2年ほど前まで民生委員でした。
民生委員でなくなったのは、自治会会長の推薦が得られなかったのが原因でし
た。非組合員副理事長は自治会長から推薦を受けられなかったのを恨みました。
区役所へ出向き自治会のあり方をさんざ批判したのです。
例えば自治会は会費を徴収せず組合費で賄っている。
役員選出も管理組合役員が兼任しているとか。
挙げていけば限りがありません。
自治会の運営は民主的に行われているように見えるが、一部の自治会幹部の
利益の追求のみで非民主的な運営が行われている等。
管理組合の提言・助言の原因を作ったのは今回の議事提案者であり自分勝手
な非組合員副理事長なのです。自分の名誉欲を満足させるためには理事になる
や悪代官一派に「すりより」手段を選ばない卑劣な行為が茶番劇の原因です。
3 議題に「宮向自治会細則廃止の件」というごまかし
3-1 管理組合の総会で他の権利能力無き社団自治会の細則即ち規約を廃止するこ
とはできません。管理組合の総会で廃止決定しても無効なのです。
3-2 管理組合で他の団体の細則を廃止としても管理組合の総会で自治会補助金と
して議題にし決定すれば自治会はあいかわらず組合費をのっとり好き勝手に
浪費する事ができるのです。
4 管理組合は組合員の共有財産の管理をする団体で管理費用が組合費なのです。
総会の多数決で管理費の目的外費用の支出を絶対に認めないことが真の管理
組合と自治会の分離なのです。
5 自治会費は、自治会員自ら負担すべき物なのです。会費負担は会員の義務です。
6 賃借人は副理事長にはなれないと規約にあります。
建物の区分所有等に関する法律では賃借人という用語はなく組合員以外を「占
有者」でまとめています。
占有者である非組合員に組合員の権利を規約化する権限はありません。
管理組合は区分所有者の団体なのです。配偶者は共同登記されていない限り
非組合員です。組合員の権利を左右する規約の提案など許されません。
7 よって議題の提議は不正な物です。不正
が伴う臨時総会の成立等無効です。
私は議題の提案に対し反対の意思表示を致します。 2016.1.9
2015年11月21日土曜日
理事・監事の役割について
管理組合と自治会は別ですよ
組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
役割(職)と権限は違います。『理事』及び『監事』という役員に就く人達は、原則として年に1度開かれる「通常総会」において選任されます。区分所有法によると、総会は区分所有者の最高の意思決定機関ですから、「『区分所有権』を所持している人」即ち「登記した人」が集まり「多数決」において選任されるということです。組合員とは区分所有権を持つ人即ち登記した人のみを指します。家族だからと言って組合員になる事は出来ません。新たに組合員になるには『登記』を行い『区分所有権』を所持しなければいけないのです。共有者は事前に組合に届出を行い一人のみ組合員となれます。時にはご主人が亡くなり組合員印名はそのままで配偶者又は家族が組合費を払い総会に出席し組合員の権利行使を行っている例が多々ありますが不正なのです。しかるべき登記名義変更の上新たに組合員として登録する必要があります。年金を引き続き受け取るために名義変更をしない例がありますがこれは詐僞に該ります。法において総会で選任とは「委任」という民法の契約の一つと解されています。組合員に委任された人が『理事』及び『監事』という役員に就きます。民法の委任とは、組合員と役員の契約ですから、『建物の区分所有等に関する法律』と『規約』にのっとり『善管注意義務・忠実義務』をもって業務執行に当たらなければなりません。「長く団地に住んでいる」「名の或る大手企業に勤めていた」「名の或る大手企業に勤めている」「名望家だから」こんな理由で自分の考え・発言は優先されるなどと考えているのでは役員は務まりません。そのような考えは『人冶主義』と呼ばれ封建時代の考えなのです。『民主主義』となった現代では通用しないものです。管理組合運営は『法と規約』に準拠した法治主義に基づき行われなければなりません。管理組合の管理費を自治会に転用する事を理事会で勝手に決めて総会に提出した場合不正です。『管理費』とは『共有部の現状維持のための費用』と『法と規約』において規定されています。悪代官一派が主導するお祭り餅食い派の連中は法的な知識等殆ど持っていません。自らの名誉欲を満たしたい無能な人達が満足するために管理組合は存在し運営されているのではありません。
私利私欲の人達の為に管理組合は組織され運営されてはなりません。
自分達は自治会に『一銭の寄付をしないことを申し合わせ多額の報酬を得ている卑劣な人』なのです。自治会は自治会会員が会費を払い運営すればいいのです。自治会は人の集まりです。
管理組合の管理費とは『管理組合員の共有地の維持管理の為に用いられる費用』なのです。『理事』及び『監事』は、『善管注意義務』及び『忠実義務』に基づいて管理組合運営を行えばよいのです。
それに反する行為は『債務不履行』になり組合員に対して損害賠償の義務があります。
役員は『善管注意義務・忠実義務』の義務こそあれ権利は報酬の請求権しかありません。井戸端会議的議論でなく『法と規約』をよく理解し『善管注意義務・忠実義務』に基づいて管理組合を運営する義務があるのみです。役員は権限を該られてはいません。常に理事会に議事を提案合議しなければ管理は成立しません。組合員の委任により管理組合の運営を『善管注意義務・忠実義務』で行えばいいのです。嘘の名誉を演出するために理事会があるのではないのです。必要なのは役員の専門的知識のみ要求されるのです。以上
組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
役割(職)と権限は違います。『理事』及び『監事』という役員に就く人達は、原則として年に1度開かれる「通常総会」において選任されます。区分所有法によると、総会は区分所有者の最高の意思決定機関ですから、「『区分所有権』を所持している人」即ち「登記した人」が集まり「多数決」において選任されるということです。組合員とは区分所有権を持つ人即ち登記した人のみを指します。家族だからと言って組合員になる事は出来ません。新たに組合員になるには『登記』を行い『区分所有権』を所持しなければいけないのです。共有者は事前に組合に届出を行い一人のみ組合員となれます。時にはご主人が亡くなり組合員印名はそのままで配偶者又は家族が組合費を払い総会に出席し組合員の権利行使を行っている例が多々ありますが不正なのです。しかるべき登記名義変更の上新たに組合員として登録する必要があります。年金を引き続き受け取るために名義変更をしない例がありますがこれは詐僞に該ります。法において総会で選任とは「委任」という民法の契約の一つと解されています。組合員に委任された人が『理事』及び『監事』という役員に就きます。民法の委任とは、組合員と役員の契約ですから、『建物の区分所有等に関する法律』と『規約』にのっとり『善管注意義務・忠実義務』をもって業務執行に当たらなければなりません。「長く団地に住んでいる」「名の或る大手企業に勤めていた」「名の或る大手企業に勤めている」「名望家だから」こんな理由で自分の考え・発言は優先されるなどと考えているのでは役員は務まりません。そのような考えは『人冶主義』と呼ばれ封建時代の考えなのです。『民主主義』となった現代では通用しないものです。管理組合運営は『法と規約』に準拠した法治主義に基づき行われなければなりません。管理組合の管理費を自治会に転用する事を理事会で勝手に決めて総会に提出した場合不正です。『管理費』とは『共有部の現状維持のための費用』と『法と規約』において規定されています。悪代官一派が主導するお祭り餅食い派の連中は法的な知識等殆ど持っていません。自らの名誉欲を満たしたい無能な人達が満足するために管理組合は存在し運営されているのではありません。
私利私欲の人達の為に管理組合は組織され運営されてはなりません。
自分達は自治会に『一銭の寄付をしないことを申し合わせ多額の報酬を得ている卑劣な人』なのです。自治会は自治会会員が会費を払い運営すればいいのです。自治会は人の集まりです。
管理組合の管理費とは『管理組合員の共有地の維持管理の為に用いられる費用』なのです。『理事』及び『監事』は、『善管注意義務』及び『忠実義務』に基づいて管理組合運営を行えばよいのです。
それに反する行為は『債務不履行』になり組合員に対して損害賠償の義務があります。
役員は『善管注意義務・忠実義務』の義務こそあれ権利は報酬の請求権しかありません。井戸端会議的議論でなく『法と規約』をよく理解し『善管注意義務・忠実義務』に基づいて管理組合を運営する義務があるのみです。役員は権限を該られてはいません。常に理事会に議事を提案合議しなければ管理は成立しません。組合員の委任により管理組合の運営を『善管注意義務・忠実義務』で行えばいいのです。嘘の名誉を演出するために理事会があるのではないのです。必要なのは役員の専門的知識のみ要求されるのです。以上
2015年10月6日火曜日
乗っ取られた「にゅーすみやむかい」(3)
管理組合と自治会は別ですよ
組合員の組合員による組合員のための管理組合運営
「管理組合の発行している機関紙」が「自治会内で発生した手柄話を発表する場」として乗っ取り「名前を知られたいが為に巧みに利用されている事実」を過去に二度ほどお知らせしてきました。
乗っ取りの追求を交わしたいのでしょうか。新たに「みやむかい 自治会だより」と題する広報紙が発行されました。自治会便りと管理組合広報紙の名に乗っていないのが新しいです。
新たに「みやむかい自治会だより」と題した物を宮向自治会長の名前で発行したことは何を意味するのでしよう。
「管理組合」と「自治会」が夫々別の名前で機関紙が発行されたので両方が峻別分離されたと言う「ごまかし」とも取れます。
管理組合の発行と名前だけ付ければ、管理組合の機関紙を自治会か乗っとっていないとする小細工なのでしょう。
内容は「自治会長の手柄話」。自治会が活発に活動しているという宣伝。これが新たな機関紙の内容です。
自治会と名前だけ変えて発行てますが、実は管理組合の『パソコンを使い、『橋よ』『紙』も『プリンター』も管理組合の物を使用しているのです。
しかし「『管理組合』の所持しているパソコンを使い、、『管理組合の場所』を使い、『紙』も『プリンター』も『管理組合』の所持している物を好き勝手に使用して発行しているのです。
管理人は「管理組合」と「自治会」の峻別を唱えています。「管理組合」と「自治会」の峻別を唱えているのは自治会の存在を否定する為ではありません。
管理組合の組合員総有財産を自治遂という別の社団が手づかみで自由に使うなという諱のです。分離した如くの概観をごまかしたことではありません。
広報紙の「タイトル」を変えただけで真の峻別と言えるでしょうか。それだけでは真の峻別とはいえません。
管理者は見た目は別の組織で、しかし発行する為の全ての費用を「管理組合に『負担』させる」と言う「せこいやり方」を否定しているのです。
管理組合は自治会を何時まで「おんぶにだっこ」をしなければならないのでしょうか。
「自治会」というのは「『自治会員』自ら『自治会費』を『負担』する」のです。「『自治会会館』も『自らの手で作った物』を使用する」べきです。
『プール』も必要ならば『自治会員』が『お金』を出し合い作ればよい」のです。「自治会の事業」は「自治会員自らの金で行う」べきです。
峻別が理解できない子供の如く人たちに改めてお知らせいたします。好きなことを行う人がその費用を負担し管理組合の財産を食い散らさないでください。
2015.10.6
組合員の組合員による組合員のための管理組合運営
「管理組合の発行している機関紙」が「自治会内で発生した手柄話を発表する場」として乗っ取り「名前を知られたいが為に巧みに利用されている事実」を過去に二度ほどお知らせしてきました。
乗っ取りの追求を交わしたいのでしょうか。新たに「みやむかい 自治会だより」と題する広報紙が発行されました。自治会便りと管理組合広報紙の名に乗っていないのが新しいです。
新たに「みやむかい自治会だより」と題した物を宮向自治会長の名前で発行したことは何を意味するのでしよう。
「管理組合」と「自治会」が夫々別の名前で機関紙が発行されたので両方が峻別分離されたと言う「ごまかし」とも取れます。
管理組合の発行と名前だけ付ければ、管理組合の機関紙を自治会か乗っとっていないとする小細工なのでしょう。
内容は「自治会長の手柄話」。自治会が活発に活動しているという宣伝。これが新たな機関紙の内容です。
自治会と名前だけ変えて発行てますが、実は管理組合の『パソコンを使い、『橋よ』『紙』も『プリンター』も管理組合の物を使用しているのです。
しかし「『管理組合』の所持しているパソコンを使い、、『管理組合の場所』を使い、『紙』も『プリンター』も『管理組合』の所持している物を好き勝手に使用して発行しているのです。
管理人は「管理組合」と「自治会」の峻別を唱えています。「管理組合」と「自治会」の峻別を唱えているのは自治会の存在を否定する為ではありません。
管理組合の組合員総有財産を自治遂という別の社団が手づかみで自由に使うなという諱のです。分離した如くの概観をごまかしたことではありません。
広報紙の「タイトル」を変えただけで真の峻別と言えるでしょうか。それだけでは真の峻別とはいえません。
管理者は見た目は別の組織で、しかし発行する為の全ての費用を「管理組合に『負担』させる」と言う「せこいやり方」を否定しているのです。
管理組合は自治会を何時まで「おんぶにだっこ」をしなければならないのでしょうか。
「自治会」というのは「『自治会員』自ら『自治会費』を『負担』する」のです。「『自治会会館』も『自らの手で作った物』を使用する」べきです。
『プール』も必要ならば『自治会員』が『お金』を出し合い作ればよい」のです。「自治会の事業」は「自治会員自らの金で行う」べきです。
峻別が理解できない子供の如く人たちに改めてお知らせいたします。好きなことを行う人がその費用を負担し管理組合の財産を食い散らさないでください。
2015.10.6
2015年6月20日土曜日
愚痴爺さんは自治会員ではありません(2)
管理組合と自治会は別ですよ
組合員の組合員による組合員のための管理組合運営
愚痴爺さん以下2名計3名は管理組合から自治会への違法振り替え金@300/月が
今期から予算計上されていません。去る6月14日の総会で議決されました。
言い換えれば3人は自治会員でないと公認されたと言うことです。
但し、自治会費分の管理費が月300円余計に3人は支払うことになります。
余計に支払った金銭は、法的に3人に返金する必要があります。現在までに返金手続きはとられていません。余分に支払った管理費は、サラ金への返金訴訟と同じ「過払い金となり不当利得返還請求訴訟」となります。訴訟が起こる条件を悪代官達はまたもや作っているのです・ 2015.6.20
組合員の組合員による組合員のための管理組合運営
愚痴爺さん以下2名計3名は管理組合から自治会への違法振り替え金@300/月が
今期から予算計上されていません。去る6月14日の総会で議決されました。
言い換えれば3人は自治会員でないと公認されたと言うことです。
但し、自治会費分の管理費が月300円余計に3人は支払うことになります。
余計に支払った金銭は、法的に3人に返金する必要があります。現在までに返金手続きはとられていません。余分に支払った管理費は、サラ金への返金訴訟と同じ「過払い金となり不当利得返還請求訴訟」となります。訴訟が起こる条件を悪代官達はまたもや作っているのです・ 2015.6.20
2015年6月14日日曜日
乗っ取られた総会(1)
管理組合と自治会は別ですよ
組合員の 組會員による 組合員の管理組合運営
今日はブラック管理組合「通常総会」の日です。最近やたらとスピーカーが騒がしくなりました。そして非組合員理事達は毎日のように家庭訪問を行っています。
一体何が目的なのでしょうか。答えは簡単です。「通常総会」の「議決権行使書」を一刻も早く提出するように騒ぎ立て求めているのです。しかし、「議決権行使書」は「通常総会」に出られない組合員が文書にて総会議案に対する意思表示を行うものです。「通常総会」に欠席せざるを得ない組合員に対する権利行使の手段の一つに過ぎません。組合員が「通常総会」に出席する場合、事前の「議決権行使書」を提出する必要はありません。
何故、執拗に「議決権行使書」の提出を求めてくるのでしょうか。総会の事務手続きが安易に出来るというのが大きなメリットなのでしょう。「議決権行使書」を早期提出するように要求していると言うことは「組合員」に「通常総会」に「欠席しろ」と圧力をかけているように見えてなりません。これは明らかに違法行為です。「通常総会」は「組合員」ならば誰でも出席する権利があります。それに対して「議決権行使書」欠席する組合員の意思表示の一つの手段にすぎません。スピーカー越しに喚き散らして提出を促す物ではないのです。「議決権行使書」を無理矢理事前に提出させ不要なものは破棄して悪代官一派の有利な様に「通常総会」までも乗っ取ってやろうというのでしょうか。理事はやりたい放題好き放題行っていいわけではありません。本来理事というのは組合員がこの人は専門的知識を有する人なのでこの人ならば大丈夫と委任した人達です。
理事の本来の仕事というのは煩雑な管理事務等を行うものです。「面倒くさい」「やりたくない」そんな我儘が通ると思うのでしょうか。答えは「NO」です。このような仕事を請ける反面理事長は年15万円もの「報酬」を受け取っているし、他の理事達も年間7万円以上、年間7万円以上の年金の1~2ヶ月分の報酬を「組合費」即ち組合員総員から受け取っているのです。普段主たる管理業務は外注の委託契約先JSが行っています。役員のメーンの仕事は「総会の進行業務」を行うこと位の物でしょう。仕事が忙しいから、大変だからと言って組合員に「議決権行使書」を早期提出するよう求めるのは明らかに違法行為です。「組合員」が存在するからこそ「管理組合」というのは成り立つのです。「自治会」も「自治会員」は「自治会費」を支払わず「組合費」からの賄いを受けているだけです。「組合員」は「自治会」のスポンサーに過ぎません。
「自治爺さん」は「自治会員」ではありません。今年の議案書自治会員は884名となっています。以前の「愚痴爺さん」の支払った「組合費」の一部は「自治会」に「横流し」されています。これは明らかに不法行為です。
「議決権行使書」の提出を異常に督促する、「理事」の仕事とは何かを改めて考えさせる不快な土建です。役員は組合員から委任された管理業務を理解した上で役員に立候補すべきです。楽に通常総会運営を行いたい、簡単に通帳総会を終わらせたい等横着な思い・考えが元々役員達の心の中にはあります。
『「理事」の「本来の仕事」から逃げたい』という自分勝手で自己中な思い、これは役員達の我儘です。単なる悪あがきにすぎません。役員達の勝手気ままな我儘のせいで今回の「通常総会」は乗っ取られてしまったと言っても過言ではありません。
全くもって情けない、みっともないとしか言い様がありません。呆れて物も言えません。
2015.6.14
組合員の 組會員による 組合員の管理組合運営
今日はブラック管理組合「通常総会」の日です。最近やたらとスピーカーが騒がしくなりました。そして非組合員理事達は毎日のように家庭訪問を行っています。
一体何が目的なのでしょうか。答えは簡単です。「通常総会」の「議決権行使書」を一刻も早く提出するように騒ぎ立て求めているのです。しかし、「議決権行使書」は「通常総会」に出られない組合員が文書にて総会議案に対する意思表示を行うものです。「通常総会」に欠席せざるを得ない組合員に対する権利行使の手段の一つに過ぎません。組合員が「通常総会」に出席する場合、事前の「議決権行使書」を提出する必要はありません。
何故、執拗に「議決権行使書」の提出を求めてくるのでしょうか。総会の事務手続きが安易に出来るというのが大きなメリットなのでしょう。「議決権行使書」を早期提出するように要求していると言うことは「組合員」に「通常総会」に「欠席しろ」と圧力をかけているように見えてなりません。これは明らかに違法行為です。「通常総会」は「組合員」ならば誰でも出席する権利があります。それに対して「議決権行使書」欠席する組合員の意思表示の一つの手段にすぎません。スピーカー越しに喚き散らして提出を促す物ではないのです。「議決権行使書」を無理矢理事前に提出させ不要なものは破棄して悪代官一派の有利な様に「通常総会」までも乗っ取ってやろうというのでしょうか。理事はやりたい放題好き放題行っていいわけではありません。本来理事というのは組合員がこの人は専門的知識を有する人なのでこの人ならば大丈夫と委任した人達です。
理事の本来の仕事というのは煩雑な管理事務等を行うものです。「面倒くさい」「やりたくない」そんな我儘が通ると思うのでしょうか。答えは「NO」です。このような仕事を請ける反面理事長は年15万円もの「報酬」を受け取っているし、他の理事達も年間7万円以上、年間7万円以上の年金の1~2ヶ月分の報酬を「組合費」即ち組合員総員から受け取っているのです。普段主たる管理業務は外注の委託契約先JSが行っています。役員のメーンの仕事は「総会の進行業務」を行うこと位の物でしょう。仕事が忙しいから、大変だからと言って組合員に「議決権行使書」を早期提出するよう求めるのは明らかに違法行為です。「組合員」が存在するからこそ「管理組合」というのは成り立つのです。「自治会」も「自治会員」は「自治会費」を支払わず「組合費」からの賄いを受けているだけです。「組合員」は「自治会」のスポンサーに過ぎません。
「自治爺さん」は「自治会員」ではありません。今年の議案書自治会員は884名となっています。以前の「愚痴爺さん」の支払った「組合費」の一部は「自治会」に「横流し」されています。これは明らかに不法行為です。
「議決権行使書」の提出を異常に督促する、「理事」の仕事とは何かを改めて考えさせる不快な土建です。役員は組合員から委任された管理業務を理解した上で役員に立候補すべきです。楽に通常総会運営を行いたい、簡単に通帳総会を終わらせたい等横着な思い・考えが元々役員達の心の中にはあります。
『「理事」の「本来の仕事」から逃げたい』という自分勝手で自己中な思い、これは役員達の我儘です。単なる悪あがきにすぎません。役員達の勝手気ままな我儘のせいで今回の「通常総会」は乗っ取られてしまったと言っても過言ではありません。
全くもって情けない、みっともないとしか言い様がありません。呆れて物も言えません。
2015.6.14
2015年6月9日火曜日
またもや、のっとられた「にゅーす みやむかい」(2)
管理組合と自治会は別ですよ
組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
先に(2015.4.30)乗っ取られた「にゅーすみやむかい」(1)をブログに発表しました。今回はその続きです。
「にゅーすみやむかい」は組合員が毎月支払う組合費の一部が発行費用になっています。
要するに「管理組合」の広報誌です。「管理組合」の広報誌に「自治会」の中で「手柄話」等「一個人の自慢話」を載せる事が許されるのでしょうか。答えは「NO」です。「にゅーすみやむかい」はなんでもありの広報誌ではありません。「自慢話」を載せる事等許される筈がありません。「管理組合」の内で行われる事等を「情報」として組合員にお知らせする広報誌です。
では「にゅーすみやむかい」に載せられる記事というのはどの様な物なのでしょうか。
当然管理組合に関する情報で「管理組合」の機関即ち理事会及び通常総会等において決定されるべき案若しくは決定した管理業務の事案を組合員に知らせる紙面なのです。「にゅーすみやむかい」の記事の作成に関して理事長には勝手な見解(個人的名主張)を掲載する権限はありません。理事長は、単に理事達により互選により委任されたという立場の人です。その立場は、法的には「民事訴訟法」第30条→「任意訴訟担当」、「民事訴訟法」第54条→訴訟代理は弁護士に限る、信託法第11条→訴訟信託禁止に基づいた契約の下に全組合員に対して名義的な担当を持っているだけです。此等の法の規定の趣旨は「三百代言の跋扈」を防止するためといわれます。
まさに、この事例の惡い記事が「にゅーすみやむかい」第44期平成27年6月2頁に「棟南面芝草地の除草について」と題して悪代官一派の私物化した「三百代言の跋扈記事」が発表されています。何故この記事が「三百代言の跋扈」かと言うと、「棟南面芝草地の除草について」は単なる理事長の発表した要望がいつの間にか「組合員」が「自主管理」しなければならないと総意で決定したようになっています。何故その様な事になってしまったのでしょうか。答えは簡単です。管理費を自治会費用に賄うため管理費用が足りないだけです。では何故「費用の不足」が発生してしまったのでしょうか。①「自治会費」を「管理組合」が賄うと言うことを決めてしまった為「自治会」に対して「組合費」を支出しなければならない。②「子ども会育成会」に対して夏季ちびっ子プールの上下水道代60万円弱を(悪代官たちの言い分ですと自治会の幹部と管理組合の幹部の取り決めで)負担させられている。③「管理事務所」の自治会での使用が多く、多額な経費を管理組合が負担しその金額が大きくなっているにも関わらず管理組合が全て負担を続けている。ここに挙げた理由はほんの一部に過ぎません。まだまだ見つかるかもしれません。こんなことが続いているがゆえに「棟南面芝草地の除草」に関する費用を負担できなくなってしまいいつの間にか「組合員」が「自主管理」をすればいい管理費からの支出がなく自治会費が組合費から負担させられるという姑息な考えなのでしょう。即ち組合員自ら芝刈りをしろと一方的に言っているだけです。しかし法的な管理する権利及び「芝刈り」をすると総員の決定は、理事長に命令する権利等を組合員は権限を理事長に与えた事もありません。
「管理組合」の行う「管理」の一つに総有財産の一部である「棟南面芝草地」の除草も含まれています。本来「総有財産の管理」に関わることは「組合員の総意」を得なければなりません。「組合員の総意」を得るには「総会」の議題に挙げなければ「組合員」の「総意を得る」事は出来ません。「棟南面芝草地」の草刈は事業費として総会で決定してはいません。必要であれば総会の議題にし予算を計上すればよいのです。「管理組合」の役員達が「仕事」をしたふりのパフォーマンスに利用されるものではありません。理事会で総会への発議ミスで自主的に草刈を行っているのでしたら当然の草刈で手柄話ではありません。理事長が「自主管理」しろなど突然に命令する権限等組合員は与えてはいません。理事長の好き勝手に命令して好き勝手に「管理」する事等組合員の誰一人許すことはしないでしょう。明らかに違法行為です。改めなければなりません。
以前、一人の愚かな理事は「にゅーすみやむかい」に載った「記事」は「組合員は否応無しに信用してしまう。といっていました。全く善悪の判断ができない人です。悪代官の記述した「にゅーすみやむかい」に載った記事等に法的根拠も組合員が権利を与えた事実もありません。「にゅーすみやむかい」の記事の中に「組合員」の「総意」を得て決まったことが一つとてあったでしょうか。
例えば「第44期11号・平成27年6月」の中に「1街区北側法面の果樹植栽地除草」の記事、一度総会で否決されたにも関わらず管理費を無駄に支出するように誘導している記事にしか見えません。理事監事は管理業務を行うために総会で委任したので、理事を作業員として組合員が委任したのではありません。全く仕事が出来ない理事たちが仕事をしたように見せかける「パフォーマンス」と言う評価を組合員から多々耳にするようになりました。
「棟南面芝草地の除草」について「共同違反行為」と脅しをかける記述がありましたが、「総会」の「議題」にも挙げられたことはないし、その上「決定」すらしていない「管理業務」を「理事長」が自分勝手に決定している。これこそが共同違反行為です。
では「共同違反行為」とはどのような事でしょうか。例を挙げて説明すると、「組合費の滞納」「組合員及び占有者(賃貸借人のこと)間の騒音トラブル」「専有部分の目的外使用」「共用部分の目的外使用」等をいいます。現在「理事長」に対して組合員は何も権限等与えていません。「組合員」全てが「理事長」に対して何か権限を与えることが出来ると法又は規約に規定はないのです。答えは「NO」です。「組合員」全てが理事長に権限を与えていないのに「理事長」は自分の我儘を通したい、只それだけの理由のもと、好き勝手な事を決めて「組合員」を振り回しているだけです。「組合員」の皆さんは何時まで「理事長」の「我儘」に付き合うのですか。理事長の我儘な請求等聞く必要等ありません。「理事長」の言うとおり「組合員」が行わなくても「共同不法行為」に等なりません。むしろ理事長が自己中な事を言ってやらせているだけです。「理事長」こそが「権限外違法行為」足るものを行っているだけです。何一つ従う事等ありません。
2015.6.9
組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
先に(2015.4.30)乗っ取られた「にゅーすみやむかい」(1)をブログに発表しました。今回はその続きです。
「にゅーすみやむかい」は組合員が毎月支払う組合費の一部が発行費用になっています。
要するに「管理組合」の広報誌です。「管理組合」の広報誌に「自治会」の中で「手柄話」等「一個人の自慢話」を載せる事が許されるのでしょうか。答えは「NO」です。「にゅーすみやむかい」はなんでもありの広報誌ではありません。「自慢話」を載せる事等許される筈がありません。「管理組合」の内で行われる事等を「情報」として組合員にお知らせする広報誌です。
では「にゅーすみやむかい」に載せられる記事というのはどの様な物なのでしょうか。
当然管理組合に関する情報で「管理組合」の機関即ち理事会及び通常総会等において決定されるべき案若しくは決定した管理業務の事案を組合員に知らせる紙面なのです。「にゅーすみやむかい」の記事の作成に関して理事長には勝手な見解(個人的名主張)を掲載する権限はありません。理事長は、単に理事達により互選により委任されたという立場の人です。その立場は、法的には「民事訴訟法」第30条→「任意訴訟担当」、「民事訴訟法」第54条→訴訟代理は弁護士に限る、信託法第11条→訴訟信託禁止に基づいた契約の下に全組合員に対して名義的な担当を持っているだけです。此等の法の規定の趣旨は「三百代言の跋扈」を防止するためといわれます。
まさに、この事例の惡い記事が「にゅーすみやむかい」第44期平成27年6月2頁に「棟南面芝草地の除草について」と題して悪代官一派の私物化した「三百代言の跋扈記事」が発表されています。何故この記事が「三百代言の跋扈」かと言うと、「棟南面芝草地の除草について」は単なる理事長の発表した要望がいつの間にか「組合員」が「自主管理」しなければならないと総意で決定したようになっています。何故その様な事になってしまったのでしょうか。答えは簡単です。管理費を自治会費用に賄うため管理費用が足りないだけです。では何故「費用の不足」が発生してしまったのでしょうか。①「自治会費」を「管理組合」が賄うと言うことを決めてしまった為「自治会」に対して「組合費」を支出しなければならない。②「子ども会育成会」に対して夏季ちびっ子プールの上下水道代60万円弱を(悪代官たちの言い分ですと自治会の幹部と管理組合の幹部の取り決めで)負担させられている。③「管理事務所」の自治会での使用が多く、多額な経費を管理組合が負担しその金額が大きくなっているにも関わらず管理組合が全て負担を続けている。ここに挙げた理由はほんの一部に過ぎません。まだまだ見つかるかもしれません。こんなことが続いているがゆえに「棟南面芝草地の除草」に関する費用を負担できなくなってしまいいつの間にか「組合員」が「自主管理」をすればいい管理費からの支出がなく自治会費が組合費から負担させられるという姑息な考えなのでしょう。即ち組合員自ら芝刈りをしろと一方的に言っているだけです。しかし法的な管理する権利及び「芝刈り」をすると総員の決定は、理事長に命令する権利等を組合員は権限を理事長に与えた事もありません。
「管理組合」の行う「管理」の一つに総有財産の一部である「棟南面芝草地」の除草も含まれています。本来「総有財産の管理」に関わることは「組合員の総意」を得なければなりません。「組合員の総意」を得るには「総会」の議題に挙げなければ「組合員」の「総意を得る」事は出来ません。「棟南面芝草地」の草刈は事業費として総会で決定してはいません。必要であれば総会の議題にし予算を計上すればよいのです。「管理組合」の役員達が「仕事」をしたふりのパフォーマンスに利用されるものではありません。理事会で総会への発議ミスで自主的に草刈を行っているのでしたら当然の草刈で手柄話ではありません。理事長が「自主管理」しろなど突然に命令する権限等組合員は与えてはいません。理事長の好き勝手に命令して好き勝手に「管理」する事等組合員の誰一人許すことはしないでしょう。明らかに違法行為です。改めなければなりません。
以前、一人の愚かな理事は「にゅーすみやむかい」に載った「記事」は「組合員は否応無しに信用してしまう。といっていました。全く善悪の判断ができない人です。悪代官の記述した「にゅーすみやむかい」に載った記事等に法的根拠も組合員が権利を与えた事実もありません。「にゅーすみやむかい」の記事の中に「組合員」の「総意」を得て決まったことが一つとてあったでしょうか。
例えば「第44期11号・平成27年6月」の中に「1街区北側法面の果樹植栽地除草」の記事、一度総会で否決されたにも関わらず管理費を無駄に支出するように誘導している記事にしか見えません。理事監事は管理業務を行うために総会で委任したので、理事を作業員として組合員が委任したのではありません。全く仕事が出来ない理事たちが仕事をしたように見せかける「パフォーマンス」と言う評価を組合員から多々耳にするようになりました。
「棟南面芝草地の除草」について「共同違反行為」と脅しをかける記述がありましたが、「総会」の「議題」にも挙げられたことはないし、その上「決定」すらしていない「管理業務」を「理事長」が自分勝手に決定している。これこそが共同違反行為です。
では「共同違反行為」とはどのような事でしょうか。例を挙げて説明すると、「組合費の滞納」「組合員及び占有者(賃貸借人のこと)間の騒音トラブル」「専有部分の目的外使用」「共用部分の目的外使用」等をいいます。現在「理事長」に対して組合員は何も権限等与えていません。「組合員」全てが「理事長」に対して何か権限を与えることが出来ると法又は規約に規定はないのです。答えは「NO」です。「組合員」全てが理事長に権限を与えていないのに「理事長」は自分の我儘を通したい、只それだけの理由のもと、好き勝手な事を決めて「組合員」を振り回しているだけです。「組合員」の皆さんは何時まで「理事長」の「我儘」に付き合うのですか。理事長の我儘な請求等聞く必要等ありません。「理事長」の言うとおり「組合員」が行わなくても「共同不法行為」に等なりません。むしろ理事長が自己中な事を言ってやらせているだけです。「理事長」こそが「権限外違法行為」足るものを行っているだけです。何一つ従う事等ありません。
2015.6.9
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