2013年11月8日金曜日

最悪な岡田判決が控訴できない理由(2)

管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営

「法に反する・無知」で不当な「岡田判決」が、
何故「控訴出来ない理由」について、ご説明いたします。
訴えの根拠は、「建物の区分所有等に関する法律」
第25条2項「管理者に不正な行為 その他その職務を行うに適しない
事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。」
からです。
1 控訴出来ない理由
 裁判官は、司法試験に合格し、司法研修を得た後、裁判官となっています。
裁判官は、訴えについて決められた日時に、必ず「判決言渡し」をしなければなり
ません。
現在、日本に条例・政令等を含め、いくつ法律があるのか誰にも解りません。
「裁判官」が法律知識を全て持っているとは言えません。
御存知のように、わが国の裁判制度は三審制を採っています。
第一審判決に対して不服がある場合、原告及び被告は控訴する権利があります。
第二審判決に対して不服がある場合、原告及び被告は上告する権利があります。
「公平」な審判が得られることになっています。
控訴又は上告により、第一審又は原審の判決が覆されることも稀にあります。
2 裁判には、被告適格という基本的なルールがあります。
ブラック管理組合は、単年度の予算・決算で、同じく役員も選任されています。
この辺の詳しい法的根拠は、一愚痴爺さんの説明の範囲を超えていますので、興味
のある方は各種文献をお調べ下さい。
3 岡田判決は、原告らが「控訴出来ない理由を熟知した」上でなされています。
極端な言い方をすれば、どんな判断理由でも「判決」すればよかったのです。
4 判決理由の中で、「被告らや宮向自治会が管理組合から支出された自治会活動
費を不当な目的に流用している事実はうかがわれない。」(別 判決文7頁 下段か
ら13行目以下 参照) としています。
笑止な理由なのです。原告等の主張は、管理費等の支出目的には、「法」も「規約」
も別である自治会の費用を全額支出する理由はないのです。
「自治会費を不当に流用している事実」を争っているのではないのです。
管理費で自治会費全額を根拠なき被告らの独断で賄わなければならないのか、
それが「被告らの不正な行為」「理事長が自治会長、副理事長が自治会副会長を
務めていると言う利益相反の役職を受任している事が、業務に適さない事情」なのです。
 以上

20数年君臨する「お代官様の嘘の発言」

管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営

ブラック管理組合の平成25年通常総会が6月16日に開催され、
議案審議中に退出者が多く出席組合員の定数不足により流会になりました。
その時、20数年君臨する副理事長から「嘘の発言」がありました。
平成13年に管理組合と自治会の合併・統合と虚構を作った張本人であります。
御承知のように、ブラック管理組合は、管理の大半を業者に委託管理しております。
日常の、団地の管理組合業務は、外注により行われているのです。
つまり、契約が切れると組合員は、一時的に大変不便になります。

嘘の発言内容要旨は以下の通りです。
「日本総合住生活株式会社JSとの契約が(今年の)6月30日できれる。」
⇒契約は、平成26年6月30日までの契約となっております。
契約が切れると、集会所の事務所の出向管理人もいなくなる。
集会所も閉める。(使えなくなくなるとの意)
清掃員もいなくなる。(常時5人の清掃員が団地内を清掃しています。)
事業執行予算が使えなくなる。
日常管理の経費が支払えなくなる。
管理費等の収納業務が停止する。

さらに言う。
「収納業務が止まるので費用負担は350万円である。(委細は不明) この責任は、
皆様(組合員)共有としたい。」
と総会の進行が「おもうままにならない鬱憤」を「嘘の発言」で組合員を
「あなた達のせいで管理業務が停止する」と脅したのです。
総会出席組合員は、その場では、いつ契約が切れるのか契約書類も持たず、
大変戸惑いました。
一体、なんで、こんな「嘘」をつく必要があったのでしょう。
「嘘をつくのは発言者の責任なのです。」 嘘をついた副理事長は、
その後、9月29日の臨時総会役員選挙では、理事に再選、
理事の互選で副理事長に選任されています。
理事の選任も887組合員の顔を写した「鏡」なのです。
                 以上

2013年9月21日土曜日

最悪な岡田判決が控訴できない理由

管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営

規約の前に存在する「建物の区分所有等に関する法律」に反する
「最悪な岡田判決」に対して愚痴を言っていないで、
「控訴できないのか」との問い合わせがありました。
ごもっともなご指摘です。悲しいかな、出来ないのです。
理由は、「判決」を言い渡した「裁判官」がその事を熟知し、
原告が「控訴」できないので「極端」な判決を出した一つの理由があると思われます。

ブラック管理組合の役員選挙が9月29日に行われます。
理事長・副理事長は「勝った、勝った」と得意満面で、多数派の暴力により、
「悪代官 お祭り・餅食い派」が占め、
管理費から自治会の不正流出が裁判で正当化されたと、
よりブラックな管理組合運営が今後行われると思います。

9月29日後、「控訴」出来ない「理由」をお知らせします。

この裁判で「控訴」出来ない理由は、笊法「建物の区分所有等に関する法律」
の問題というより、「規約上」の問題と民事訴訟法の問題と現在では、お答えしておきます。

裁判官は、正義の味方ではありません。
その事は、「岡田判決」と全く異なる「正義の判決」が判例としてあると、
前回のブログでご紹介した事でもお分かりのことと思います。

岡田判決の裁判官「岡田伸太」は横浜地方裁判所 第9民事部の所属で第45期生です。
い係として単独で、 月、水、金に裁判をし 
合議係として青木晋裁判長以下4人の一人として毎週金曜日に裁判を行っています。

詳しくは、横浜地方裁判所 裁判官 検索でご覧下さい。 http://www.courts.go.jp/yokohama/saiban/tanto/tisai/
新日本法規出版株式会社 裁判官検索 岡田伸太 で検索下さい。
経歴等が解ります。
http://www.e-hoki.com/judge/588.html?hb=1 

2013年9月20日金曜日

判例と著しく異なる岡田判決

管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営

岡田判決の問題は、理事会・総会で決めたから「不正及び業務に適さない行為」
そして「地域コミュニティと規約にあるから組合から自治会への支出は不正でない。」
とする何でもありが判断理由です。
他人のお金 管理組合の総有財産と自治会の区別が出来ない「育ちの良い裁判官」です。
今後、ブラック管理組合は増長し、
組合を資金源とする自治会への不正がエスカレートするものと思われます。
また、平成13年総会決議「自治会費を徴収せず組合費で賄う」
と首謀したK氏の娘婿の弁護士は
「裁判報酬金として多額の金銭を組合費から悪代官一派により」支払われるのは確実です。

岡田判断と全く異なる、「建物の区分所有等に関する法律」「自治会」は何かと的確に理解判断した、
以前にお伝え済の判例を再度ご紹介いたします。

管理組合と自治会との関係は、
「区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,
区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,
同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,
その効力を認めることができるものと解すべきである。

しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法
第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定し
たり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。」

参照 下記へアクセス下さい。
事件番号 平成18(ハ)20200 事件名 管理費等 
判決年月日 平成19年08月07日 東京簡易裁判所
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=35205&hanreiKbn=04
判決全文(pdf)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071010094915.pdf

国土交通省でも「管理組合と自治会の関係について」とする資料がある。
http://www.mlit.go.jp/common/000191869.pdf 
以上

2013年9月19日木曜日

全文・理事長等解任請求判決

管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営

「裁判官」は第二の弁護人か?
それとも「建物の区分所有等に関する法律」
を知らないのか、と思われる「オバサン」的恐ろしい判決がありました。
それとも「部分社会論」での歪んだ判決なのか。
組合と自治会の峻別が認められなかったのです。
判決の結論、「理事長解任は棄却、副理事長解任は却下」です。
前でも後でも多数決で決めれば、何にでも管理費が不正使用できます。
地域コミニュティを唱えれば、組合費は自由気ままに使えます。
という「判決」です。

判決全文を公開しますので、
管理組合と自治会の峻別に知識のある方はご覧ください。

組合員は887戸の団地建物所有者です。
占有者は、150名いますが自治会費は一銭も払っていません。
つまり、組合費から占有者の自治会費を全額負担しています。
プール上下水道代は、共同水道料に含ませ決算報告では
組合員に解らないようにしています。
被告らの個人の弁護士費用は、予備費から支払いは合法としています。
別なブログでお伝えしています過大な予備費で支払いを可としています。
今期は約2000万円(全予算の20%)も計上してあります。
悪代官一派の思うままに、なにでも使える打ち出の小槌を認めている杜撰な判決です。

全ての自治会費は組合員の負担です。自治会費が足らなくなったら
組合費を値上げするのでしょう。
自治会は祭りにうつつをぬかす、管理組合の「道楽息子」なのです。
「自治会費は徴収せず組合費で賄う」自治会は組合からの予算が
手づかみに使えるので(夏祭りは2日開催)お祭りばかりが
派手に行われているのです。
その祭りの手伝い要員にまで組合から役員手当と偽り年間50万円
近くの金品が支払われています。
自治会は、独自の開館を持たず、管理組合の集会所を派手に使っています。
全くことなる団体なのにです。

組合の金を使い、集会所は大きくし、宿泊設備まで備えさせられています。
組合の自治会に対する支出は実質年間1000万を超えているのです。

地域コミニュティとは、団地が大幅修繕等で騒音等の近隣とのトラブル
防止をいいます。
お祭り費用の組合負担を地域コミニュティとはいいません。

以上、前提の上、判決文をご覧ください。
なお、控訴は、法的手続上出来ないのです。

JPEG画像です。




















2013年9月18日水曜日

小人閑居して不善をなす 平成25年役員選任の臨時総会

管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営

ブラック管理組合平成25年度役員選任の臨時総会が、
平成25年9月29日(日)午後1時30分より「集会所」で開催されます。
すでに、お知らせの通り、平成25年度の総会は、今度で3回目です。
その理由は、一連の裁判に対する悪代官一派が
追及に怯え「組合員以外に総会議決権を与えた不正選挙」にはじまります。
不正選挙に対する反省はなく責任も一切取らず、
今日まで相変わらず「指導者気取り」でいる悪代官一派なのです。
悪代官一派は懲りずに「他人のお金」を使うことに専念しているのです。

悪代官一派は、数々の不正が暴かれたにも関わらず、
組合と自治会の合併・統合とする虚偽の主張を続け、
組合員の総有財産である管理(組合)費等の不正な金銭の「賄い」を継続する為、
多数派工作として、議決権のない非組合員を含む「お祭り・餅食い派」
の立候補者を乱立させ、今年も「権力維持」を図っているのです。
理事長・副理事長は理事の互選により選ばれます。
ですから、「権力維持」、再任される基盤は出来あがっているのです。

規約では、理事定員は17名、監事定員は2名です。
いずれも定員以内ですから、いわゆる一括審議で、
添付する「平成25年度組合役員候補者一覧表」
の賛成か反対かの意思表示を組合員はする事になります。
実際の「管理業務」はJSに多くを部分委託し行っていますので、
理事の業務はあまりありません。
「小人閑居して不善をなす」のことわざそのものです。
お祭り・餅食いの手伝いと役員手当の支給が望みなのです。

選任された役員は、総会で組合員の意思決定による管理業務に関する事務処理等の
「委任契約」を為した事になります。専門的知識を活用し「受任者」としての
「善良な管理者の注意義務の下(善管注意義務、民法400条)」
忠実に任務を行わなければなりません。
善管注意義務を果たさないと債務不履行になります。
債務不履行を行うと「その判断は損害賠償」の対象になります。
それが高じると、任務違背で「刑法・背任又は横領罪」の対象となります。
理事・監事には、組合の総有財産(組合費等)を勝手に処分する(不正支出等)
権限は、法と規約で与えられていません。まして、多数決の暴力の下、
機関決定しても違法となりますから「軽薄に賛成すること」
は犯罪となりますから注意する必要があります。

非組合員が理事立候補者に名を連ねていますが、
今回の役員立候補者は「規約」通りとしています。
総会議決権のない非組合員役員立候補者は、
一覧表No.2、7、11の三人です。
理事会での業務も単なる「事務処理」に限る制限が必要と思われます。
理由は、組合員の権利等が非組合員に侵害されてしまうからです。
それは「悪代官一派の意のままに」勝手に決議されてしまうのです。

多くの組合員から、一括審議は、選びたくない人を選ぶことになり、
方法が好ましくない。との意見が、聞かれましたが、
今回は理事・監事とも定員内の立候補者ですので
従来通りの規約による選任方法で行うしかありません。
選任方法に問題があれば規約改正をするしかないのです。
ただし、「悪代官一派 お祭り・餅食い派」が組合を私物化している限り不可能です。

その他、組合員に不正な行為をした役員・業務に適さない役員は、
臨時総会を開催し、解任するか、
理事長等は、法第25条2項により裁判所に解任請求をします。

今回の役員選挙は、規約通り実施していますが、
選任された理事・監事の多くは、
悪代官一派即ちお祭り・餅食い派に多数を占められると思います。
多数決による、数の暴力を防ぐには、役員に対する任務執行を常に監視し、
不正が行われないようにするのも組合員の権利なのです。
役員と言っても、組合員に委任された単に「管理組合のために事務処理を行う者」
でしかありません。極端に言い換えれば、
「悪代官一派とお祭り・餅食い派」は「管理組合の使用人」に過ぎません。
不正な行為をした事を見逃していると
「悪代官一派とお祭り・餅食い派」の悪事が管理費の不正使用(損害)として自らに帰ってくるのです。
                               以上

2013年9月16日月曜日

他人のお金と総有と「理事長の権限」

管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営

今回は、「他人のお金」と「総有」と「理事長」の関係についてお話し致します。
「他人のお金」も「総有」も別なブログで説明しましたので割愛し、
「理事長」についてお話し致します。
「建物の区分所有等に関する法律」(以下「法」)といいます。) には、
権利能力なき社団での「管理組合」と「理事長」という言葉はありません。
「法」は、団地管理組合の場合第65条で「団地建物所有者の団体」として
「一団地内に数棟の建物があって、
その団地内の土地又は付属施設がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、
それらの所有者は、
全員で、その団地内の土地、付属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところにより、
集会を開き、規約を定め、及び管理者を置く事ができる。」とあります。
「法」でいう「管理を行う為の「団体」が「管理組合」です。
「法」は管理の対象を「団地内の土地、付属施設及び専有部分のある建物の管理」に
限定しているのです。
その為に組合員の全ては専有部分の持ち分に応じて「管理費及び修繕積立金」(以下「管理費等」という。) 
を「管理組合」に支払う義務があります。
管理に関する業務(事務)を組合員全員で執行するには、困難だと「法」は「管理者」制度を定めています。
「法」第25条(管理者の選任・解任)は、
「区分所有者は、規約に別段の定めがないかぎり集会の決議によって、
「管理者」を選任し、又は解任を請求する事ができる。」 とあります。
「法」に定める管理者は、組合員との規定もなく、
法人でも自然人でもよく、人数も複数でもよいと解されています。
「管理者」は管理組合において業務及び事務の執行機関です。
「管理組合」の総会で決定された「管理組合の業務及び事務」を執行する「労務の提供者」なのです。
極端な言い方をすれば「管理組合員総員の委任による受任者」と理解すれば解りやすいと思います。
「法」第28条に「民法・委任の規定の準用」と明確に管理組合と
「管理者」の関係及び「管理者の権限・義務」が解ります。
民法・委任の規定は「契約」ですから「管理者」は「善良なる管理者の義務・忠実義務」を
組合員に負う事になり、任務に違背すれば「債務不履行」となり、損害賠償義務を負い、
「不正な行為・任務に適さない事情」があれば
「法」第25条2項により各組合員から「解任請求」が提起出来ます。
そもそも、「管理者制度」は、「組合員では専門的知識が乏しい」ため管理業務が行えないと、
当時の団地の政策執行者建設省、団地を造った日本住宅公団(いまのUR)、
一体化した団地サービスへ「管理」委託契約を誘導する「管理者制度」と言われています。
ブラック管理組合は、規約により、総会で組合員の総意により「理事」を選任し理事会
が構成され、理事の互選により、「理事長一人、副理事長二人が互選」され
各理事は管理業務及び事務の分担を取り決め執行します。任期は、1年間です。
これを管理組合の「理事会運営方式」と呼ばれ、
これも「建設省ファミリー」の利益誘導の産物と言われています。
ちなみに、「法」では、権利能力なき社団の場合「理事」という役職の定義はありません。
非法人でもなれる「管理者・理事」の「法」による「権限の定義」の曖昧さから、
組合員に理解できず、組合員及び組合との権利関係が曖昧いで紛争の原因になっていると言えます。
「管理者」の「権限と義務」は、第66条(建物の区分所有に関する規定の準用)から、
第26条(管理者の権限)の規定があり、
1項で「管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における
当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において
「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、
並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。」と規定されています。
「管理者」と管理組合及び組合員との法律関係は、委任の労務提供契約です。
受任者である「管理者」に善管注意義務・忠実義務等が課されていて、
契約違反の場合、損害賠償義務を負い、不正が進むと「裁判による解任請求」に至るのです。
「他人のお金」である総有財産の管理費等を勝手に処分する権限は「管理者」はもちろん
「理事長」「副理事長」「理事」にもありません。
管理とは、主として共有財産の保存だけです。
管理費という「他人のお金」(総有財産)を勝手に使う権限はなく、「犯罪」なのです。
また、刑法の背任行為なのです。理事を受任ながら善管注意義務違反した場合は背任行為です。
理事長は単に理事全員から理事長の立場を委任受けただけなのです。
組合員から理事長の権限を受けたのではありません。

以上