管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
規約の前に存在する「建物の区分所有等に関する法律」に反する
「最悪な岡田判決」に対して愚痴を言っていないで、
「控訴できないのか」との問い合わせがありました。
ごもっともなご指摘です。悲しいかな、出来ないのです。
理由は、「判決」を言い渡した「裁判官」がその事を熟知し、
原告が「控訴」できないので「極端」な判決を出した一つの理由があると思われます。
ブラック管理組合の役員選挙が9月29日に行われます。
理事長・副理事長は「勝った、勝った」と得意満面で、多数派の暴力により、
「悪代官 お祭り・餅食い派」が占め、
管理費から自治会の不正流出が裁判で正当化されたと、
よりブラックな管理組合運営が今後行われると思います。
9月29日後、「控訴」出来ない「理由」をお知らせします。
この裁判で「控訴」出来ない理由は、笊法「建物の区分所有等に関する法律」
の問題というより、「規約上」の問題と民事訴訟法の問題と現在では、お答えしておきます。
裁判官は、正義の味方ではありません。
その事は、「岡田判決」と全く異なる「正義の判決」が判例としてあると、
前回のブログでご紹介した事でもお分かりのことと思います。
岡田判決の裁判官「岡田伸太」は横浜地方裁判所 第9民事部の所属で第45期生です。
い係として単独で、 月、水、金に裁判をし
合議係として青木晋裁判長以下4人の一人として毎週金曜日に裁判を行っています。
詳しくは、横浜地方裁判所 裁判官 検索でご覧下さい。 http://www.courts.go.jp/yokohama/saiban/tanto/tisai/
新日本法規出版株式会社 裁判官検索 岡田伸太 で検索下さい。
経歴等が解ります。
http://www.e-hoki.com/judge/588.html?hb=1
交通機関は日中バスが1時間に1本しかない、「横浜の僻地」神奈川区羽沢にある宮向団地のお話です。自治会費用(お祭り費用)は、全て管理組合から支出(自治会費は徴収せず組合費で賄う)することが総会で決議され、13年がたちます。主導した役員は、20数年も理事を務め君臨し運営は私物化されています。 日本人の法意識のなさが、区分所有等に関する法律を無視し、管理組合と自治会を峻別なく運営する団地は全国で数多くあると思います。ブラックな団地に住む組合員の愚痴としてご覧ください。
2013年9月21日土曜日
2013年9月20日金曜日
判例と著しく異なる岡田判決
管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
岡田判決の問題は、理事会・総会で決めたから「不正及び業務に適さない行為」
そして「地域コミュニティと規約にあるから組合から自治会への支出は不正でない。」
とする何でもありが判断理由です。
他人のお金 管理組合の総有財産と自治会の区別が出来ない「育ちの良い裁判官」です。
今後、ブラック管理組合は増長し、
組合を資金源とする自治会への不正がエスカレートするものと思われます。
また、平成13年総会決議「自治会費を徴収せず組合費で賄う」
と首謀したK氏の娘婿の弁護士は
「裁判報酬金として多額の金銭を組合費から悪代官一派により」支払われるのは確実です。
岡田判断と全く異なる、「建物の区分所有等に関する法律」「自治会」は何かと的確に理解判断した、
以前にお伝え済の判例を再度ご紹介いたします。
管理組合と自治会との関係は、
「区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,
区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,
同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,
その効力を認めることができるものと解すべきである。
しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法
第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定し
たり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。」
参照 下記へアクセス下さい。
事件番号 平成18(ハ)20200 事件名 管理費等
判決年月日 平成19年08月07日 東京簡易裁判所
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=35205&hanreiKbn=04
判決全文(pdf)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071010094915.pdf
国土交通省でも「管理組合と自治会の関係について」とする資料がある。
http://www.mlit.go.jp/common/000191869.pdf
以上
組合員の、組合員による、管理組合運営
岡田判決の問題は、理事会・総会で決めたから「不正及び業務に適さない行為」
そして「地域コミュニティと規約にあるから組合から自治会への支出は不正でない。」
とする何でもありが判断理由です。
他人のお金 管理組合の総有財産と自治会の区別が出来ない「育ちの良い裁判官」です。
今後、ブラック管理組合は増長し、
組合を資金源とする自治会への不正がエスカレートするものと思われます。
また、平成13年総会決議「自治会費を徴収せず組合費で賄う」
と首謀したK氏の娘婿の弁護士は
「裁判報酬金として多額の金銭を組合費から悪代官一派により」支払われるのは確実です。
岡田判断と全く異なる、「建物の区分所有等に関する法律」「自治会」は何かと的確に理解判断した、
以前にお伝え済の判例を再度ご紹介いたします。
管理組合と自治会との関係は、
「区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,
区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,
同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,
その効力を認めることができるものと解すべきである。
しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法
第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定し
たり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。」
参照 下記へアクセス下さい。
事件番号 平成18(ハ)20200 事件名 管理費等
判決年月日 平成19年08月07日 東京簡易裁判所
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=35205&hanreiKbn=04
判決全文(pdf)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071010094915.pdf
国土交通省でも「管理組合と自治会の関係について」とする資料がある。
http://www.mlit.go.jp/common/000191869.pdf
以上
2013年9月19日木曜日
全文・理事長等解任請求判決
管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
「裁判官」は第二の弁護人か?
それとも「建物の区分所有等に関する法律」
を知らないのか、と思われる「オバサン」的恐ろしい判決がありました。
それとも「部分社会論」での歪んだ判決なのか。
組合と自治会の峻別が認められなかったのです。
判決の結論、「理事長解任は棄却、副理事長解任は却下」です。
前でも後でも多数決で決めれば、何にでも管理費が不正使用できます。
地域コミニュティを唱えれば、組合費は自由気ままに使えます。
という「判決」です。
判決全文を公開しますので、
管理組合と自治会の峻別に知識のある方はご覧ください。
組合員は887戸の団地建物所有者です。
占有者は、150名いますが自治会費は一銭も払っていません。
つまり、組合費から占有者の自治会費を全額負担しています。
プール上下水道代は、共同水道料に含ませ決算報告では
組合員に解らないようにしています。
被告らの個人の弁護士費用は、予備費から支払いは合法としています。
別なブログでお伝えしています過大な予備費で支払いを可としています。
今期は約2000万円(全予算の20%)も計上してあります。
悪代官一派の思うままに、なにでも使える打ち出の小槌を認めている杜撰な判決です。
全ての自治会費は組合員の負担です。自治会費が足らなくなったら
組合費を値上げするのでしょう。
自治会は祭りにうつつをぬかす、管理組合の「道楽息子」なのです。
「自治会費は徴収せず組合費で賄う」自治会は組合からの予算が
手づかみに使えるので(夏祭りは2日開催)お祭りばかりが
派手に行われているのです。
その祭りの手伝い要員にまで組合から役員手当と偽り年間50万円
近くの金品が支払われています。
自治会は、独自の開館を持たず、管理組合の集会所を派手に使っています。
全くことなる団体なのにです。
組合の金を使い、集会所は大きくし、宿泊設備まで備えさせられています。
組合の自治会に対する支出は実質年間1000万を超えているのです。
地域コミニュティとは、団地が大幅修繕等で騒音等の近隣とのトラブル
防止をいいます。
お祭り費用の組合負担を地域コミニュティとはいいません。
以上、前提の上、判決文をご覧ください。
なお、控訴は、法的手続上出来ないのです。
JPEG画像です。
組合員の、組合員による、管理組合運営
「裁判官」は第二の弁護人か?
それとも「建物の区分所有等に関する法律」
を知らないのか、と思われる「オバサン」的恐ろしい判決がありました。
それとも「部分社会論」での歪んだ判決なのか。
組合と自治会の峻別が認められなかったのです。
判決の結論、「理事長解任は棄却、副理事長解任は却下」です。
前でも後でも多数決で決めれば、何にでも管理費が不正使用できます。
地域コミニュティを唱えれば、組合費は自由気ままに使えます。
という「判決」です。
判決全文を公開しますので、
管理組合と自治会の峻別に知識のある方はご覧ください。
組合員は887戸の団地建物所有者です。
占有者は、150名いますが自治会費は一銭も払っていません。
つまり、組合費から占有者の自治会費を全額負担しています。
プール上下水道代は、共同水道料に含ませ決算報告では
組合員に解らないようにしています。
被告らの個人の弁護士費用は、予備費から支払いは合法としています。
別なブログでお伝えしています過大な予備費で支払いを可としています。
今期は約2000万円(全予算の20%)も計上してあります。
悪代官一派の思うままに、なにでも使える打ち出の小槌を認めている杜撰な判決です。
全ての自治会費は組合員の負担です。自治会費が足らなくなったら
組合費を値上げするのでしょう。
自治会は祭りにうつつをぬかす、管理組合の「道楽息子」なのです。
「自治会費は徴収せず組合費で賄う」自治会は組合からの予算が
手づかみに使えるので(夏祭りは2日開催)お祭りばかりが
派手に行われているのです。
その祭りの手伝い要員にまで組合から役員手当と偽り年間50万円
近くの金品が支払われています。
自治会は、独自の開館を持たず、管理組合の集会所を派手に使っています。
全くことなる団体なのにです。
組合の金を使い、集会所は大きくし、宿泊設備まで備えさせられています。
組合の自治会に対する支出は実質年間1000万を超えているのです。
地域コミニュティとは、団地が大幅修繕等で騒音等の近隣とのトラブル
防止をいいます。
お祭り費用の組合負担を地域コミニュティとはいいません。
以上、前提の上、判決文をご覧ください。
なお、控訴は、法的手続上出来ないのです。
JPEG画像です。
2013年9月18日水曜日
小人閑居して不善をなす 平成25年役員選任の臨時総会
管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
ブラック管理組合平成25年度役員選任の臨時総会が、
平成25年9月29日(日)午後1時30分より「集会所」で開催されます。
すでに、お知らせの通り、平成25年度の総会は、今度で3回目です。
その理由は、一連の裁判に対する悪代官一派が
追及に怯え「組合員以外に総会議決権を与えた不正選挙」にはじまります。
不正選挙に対する反省はなく責任も一切取らず、
今日まで相変わらず「指導者気取り」でいる悪代官一派なのです。
悪代官一派は懲りずに「他人のお金」を使うことに専念しているのです。
悪代官一派は、数々の不正が暴かれたにも関わらず、
組合と自治会の合併・統合とする虚偽の主張を続け、
組合員の総有財産である管理(組合)費等の不正な金銭の「賄い」を継続する為、
多数派工作として、議決権のない非組合員を含む「お祭り・餅食い派」
の立候補者を乱立させ、今年も「権力維持」を図っているのです。
理事長・副理事長は理事の互選により選ばれます。
ですから、「権力維持」、再任される基盤は出来あがっているのです。
規約では、理事定員は17名、監事定員は2名です。
いずれも定員以内ですから、いわゆる一括審議で、
添付する「平成25年度組合役員候補者一覧表」
の賛成か反対かの意思表示を組合員はする事になります。
実際の「管理業務」はJSに多くを部分委託し行っていますので、
理事の業務はあまりありません。
「小人閑居して不善をなす」のことわざそのものです。
お祭り・餅食いの手伝いと役員手当の支給が望みなのです。
選任された役員は、総会で組合員の意思決定による管理業務に関する事務処理等の
「委任契約」を為した事になります。専門的知識を活用し「受任者」としての
「善良な管理者の注意義務の下(善管注意義務、民法400条)」
忠実に任務を行わなければなりません。
善管注意義務を果たさないと債務不履行になります。
債務不履行を行うと「その判断は損害賠償」の対象になります。
それが高じると、任務違背で「刑法・背任又は横領罪」の対象となります。
理事・監事には、組合の総有財産(組合費等)を勝手に処分する(不正支出等)
権限は、法と規約で与えられていません。まして、多数決の暴力の下、
機関決定しても違法となりますから「軽薄に賛成すること」
は犯罪となりますから注意する必要があります。
非組合員が理事立候補者に名を連ねていますが、
今回の役員立候補者は「規約」通りとしています。
総会議決権のない非組合員役員立候補者は、
一覧表No.2、7、11の三人です。
理事会での業務も単なる「事務処理」に限る制限が必要と思われます。
理由は、組合員の権利等が非組合員に侵害されてしまうからです。
それは「悪代官一派の意のままに」勝手に決議されてしまうのです。
多くの組合員から、一括審議は、選びたくない人を選ぶことになり、
方法が好ましくない。との意見が、聞かれましたが、
今回は理事・監事とも定員内の立候補者ですので
従来通りの規約による選任方法で行うしかありません。
選任方法に問題があれば規約改正をするしかないのです。
ただし、「悪代官一派 お祭り・餅食い派」が組合を私物化している限り不可能です。
その他、組合員に不正な行為をした役員・業務に適さない役員は、
臨時総会を開催し、解任するか、
理事長等は、法第25条2項により裁判所に解任請求をします。
今回の役員選挙は、規約通り実施していますが、
選任された理事・監事の多くは、
悪代官一派即ちお祭り・餅食い派に多数を占められると思います。
多数決による、数の暴力を防ぐには、役員に対する任務執行を常に監視し、
不正が行われないようにするのも組合員の権利なのです。
役員と言っても、組合員に委任された単に「管理組合のために事務処理を行う者」
でしかありません。極端に言い換えれば、
「悪代官一派とお祭り・餅食い派」は「管理組合の使用人」に過ぎません。
不正な行為をした事を見逃していると
「悪代官一派とお祭り・餅食い派」の悪事が管理費の不正使用(損害)として自らに帰ってくるのです。
以上
組合員の、組合員による、管理組合運営
ブラック管理組合平成25年度役員選任の臨時総会が、
平成25年9月29日(日)午後1時30分より「集会所」で開催されます。
すでに、お知らせの通り、平成25年度の総会は、今度で3回目です。
その理由は、一連の裁判に対する悪代官一派が
追及に怯え「組合員以外に総会議決権を与えた不正選挙」にはじまります。
不正選挙に対する反省はなく責任も一切取らず、
今日まで相変わらず「指導者気取り」でいる悪代官一派なのです。
悪代官一派は懲りずに「他人のお金」を使うことに専念しているのです。
悪代官一派は、数々の不正が暴かれたにも関わらず、
組合と自治会の合併・統合とする虚偽の主張を続け、
組合員の総有財産である管理(組合)費等の不正な金銭の「賄い」を継続する為、
多数派工作として、議決権のない非組合員を含む「お祭り・餅食い派」
の立候補者を乱立させ、今年も「権力維持」を図っているのです。
理事長・副理事長は理事の互選により選ばれます。
ですから、「権力維持」、再任される基盤は出来あがっているのです。
規約では、理事定員は17名、監事定員は2名です。
いずれも定員以内ですから、いわゆる一括審議で、
添付する「平成25年度組合役員候補者一覧表」
の賛成か反対かの意思表示を組合員はする事になります。
実際の「管理業務」はJSに多くを部分委託し行っていますので、
理事の業務はあまりありません。
「小人閑居して不善をなす」のことわざそのものです。
お祭り・餅食いの手伝いと役員手当の支給が望みなのです。
選任された役員は、総会で組合員の意思決定による管理業務に関する事務処理等の
「委任契約」を為した事になります。専門的知識を活用し「受任者」としての
「善良な管理者の注意義務の下(善管注意義務、民法400条)」
忠実に任務を行わなければなりません。
善管注意義務を果たさないと債務不履行になります。
債務不履行を行うと「その判断は損害賠償」の対象になります。
それが高じると、任務違背で「刑法・背任又は横領罪」の対象となります。
理事・監事には、組合の総有財産(組合費等)を勝手に処分する(不正支出等)
権限は、法と規約で与えられていません。まして、多数決の暴力の下、
機関決定しても違法となりますから「軽薄に賛成すること」
は犯罪となりますから注意する必要があります。
非組合員が理事立候補者に名を連ねていますが、
今回の役員立候補者は「規約」通りとしています。
総会議決権のない非組合員役員立候補者は、
一覧表No.2、7、11の三人です。
理事会での業務も単なる「事務処理」に限る制限が必要と思われます。
理由は、組合員の権利等が非組合員に侵害されてしまうからです。
それは「悪代官一派の意のままに」勝手に決議されてしまうのです。
多くの組合員から、一括審議は、選びたくない人を選ぶことになり、
方法が好ましくない。との意見が、聞かれましたが、
今回は理事・監事とも定員内の立候補者ですので
従来通りの規約による選任方法で行うしかありません。
選任方法に問題があれば規約改正をするしかないのです。
ただし、「悪代官一派 お祭り・餅食い派」が組合を私物化している限り不可能です。
その他、組合員に不正な行為をした役員・業務に適さない役員は、
臨時総会を開催し、解任するか、
理事長等は、法第25条2項により裁判所に解任請求をします。
今回の役員選挙は、規約通り実施していますが、
選任された理事・監事の多くは、
悪代官一派即ちお祭り・餅食い派に多数を占められると思います。
多数決による、数の暴力を防ぐには、役員に対する任務執行を常に監視し、
不正が行われないようにするのも組合員の権利なのです。
役員と言っても、組合員に委任された単に「管理組合のために事務処理を行う者」
でしかありません。極端に言い換えれば、
「悪代官一派とお祭り・餅食い派」は「管理組合の使用人」に過ぎません。
不正な行為をした事を見逃していると
「悪代官一派とお祭り・餅食い派」の悪事が管理費の不正使用(損害)として自らに帰ってくるのです。
以上
2013年9月16日月曜日
他人のお金と総有と「理事長の権限」
管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
今回は、「他人のお金」と「総有」と「理事長」の関係についてお話し致します。
「他人のお金」も「総有」も別なブログで説明しましたので割愛し、
「理事長」についてお話し致します。
「建物の区分所有等に関する法律」(以下「法」)といいます。) には、
権利能力なき社団での「管理組合」と「理事長」という言葉はありません。
「法」は、団地管理組合の場合第65条で「団地建物所有者の団体」として
「一団地内に数棟の建物があって、
その団地内の土地又は付属施設がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、
それらの所有者は、
全員で、その団地内の土地、付属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところにより、
集会を開き、規約を定め、及び管理者を置く事ができる。」とあります。
「法」でいう「管理を行う為の「団体」が「管理組合」です。
「法」は管理の対象を「団地内の土地、付属施設及び専有部分のある建物の管理」に
限定しているのです。
その為に組合員の全ては専有部分の持ち分に応じて「管理費及び修繕積立金」(以下「管理費等」という。)
を「管理組合」に支払う義務があります。
管理に関する業務(事務)を組合員全員で執行するには、困難だと「法」は「管理者」制度を定めています。
「法」第25条(管理者の選任・解任)は、
「区分所有者は、規約に別段の定めがないかぎり集会の決議によって、
「管理者」を選任し、又は解任を請求する事ができる。」 とあります。
「法」に定める管理者は、組合員との規定もなく、
法人でも自然人でもよく、人数も複数でもよいと解されています。
「管理者」は管理組合において業務及び事務の執行機関です。
「管理組合」の総会で決定された「管理組合の業務及び事務」を執行する「労務の提供者」なのです。
極端な言い方をすれば「管理組合員総員の委任による受任者」と理解すれば解りやすいと思います。
「法」第28条に「民法・委任の規定の準用」と明確に管理組合と
「管理者」の関係及び「管理者の権限・義務」が解ります。
民法・委任の規定は「契約」ですから「管理者」は「善良なる管理者の義務・忠実義務」を
組合員に負う事になり、任務に違背すれば「債務不履行」となり、損害賠償義務を負い、
「不正な行為・任務に適さない事情」があれば
「法」第25条2項により各組合員から「解任請求」が提起出来ます。
そもそも、「管理者制度」は、「組合員では専門的知識が乏しい」ため管理業務が行えないと、
当時の団地の政策執行者建設省、団地を造った日本住宅公団(いまのUR)、
一体化した団地サービスへ「管理」委託契約を誘導する「管理者制度」と言われています。
ブラック管理組合は、規約により、総会で組合員の総意により「理事」を選任し理事会
が構成され、理事の互選により、「理事長一人、副理事長二人が互選」され
各理事は管理業務及び事務の分担を取り決め執行します。任期は、1年間です。
これを管理組合の「理事会運営方式」と呼ばれ、
これも「建設省ファミリー」の利益誘導の産物と言われています。
ちなみに、「法」では、権利能力なき社団の場合「理事」という役職の定義はありません。
非法人でもなれる「管理者・理事」の「法」による「権限の定義」の曖昧さから、
組合員に理解できず、組合員及び組合との権利関係が曖昧いで紛争の原因になっていると言えます。
「管理者」の「権限と義務」は、第66条(建物の区分所有に関する規定の準用)から、
第26条(管理者の権限)の規定があり、
1項で「管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における
当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において
「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、
並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。」と規定されています。
「管理者」と管理組合及び組合員との法律関係は、委任の労務提供契約です。
受任者である「管理者」に善管注意義務・忠実義務等が課されていて、
契約違反の場合、損害賠償義務を負い、不正が進むと「裁判による解任請求」に至るのです。
「他人のお金」である総有財産の管理費等を勝手に処分する権限は「管理者」はもちろん
「理事長」「副理事長」「理事」にもありません。
管理とは、主として共有財産の保存だけです。
管理費という「他人のお金」(総有財産)を勝手に使う権限はなく、「犯罪」なのです。
また、刑法の背任行為なのです。理事を受任ながら善管注意義務違反した場合は背任行為です。
理事長は単に理事全員から理事長の立場を委任受けただけなのです。
組合員から理事長の権限を受けたのではありません。
以上
組合員の、組合員による、管理組合運営
今回は、「他人のお金」と「総有」と「理事長」の関係についてお話し致します。
「他人のお金」も「総有」も別なブログで説明しましたので割愛し、
「理事長」についてお話し致します。
「建物の区分所有等に関する法律」(以下「法」)といいます。) には、
権利能力なき社団での「管理組合」と「理事長」という言葉はありません。
「法」は、団地管理組合の場合第65条で「団地建物所有者の団体」として
「一団地内に数棟の建物があって、
その団地内の土地又は付属施設がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、
それらの所有者は、
全員で、その団地内の土地、付属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところにより、
集会を開き、規約を定め、及び管理者を置く事ができる。」とあります。
「法」でいう「管理を行う為の「団体」が「管理組合」です。
「法」は管理の対象を「団地内の土地、付属施設及び専有部分のある建物の管理」に
限定しているのです。
その為に組合員の全ては専有部分の持ち分に応じて「管理費及び修繕積立金」(以下「管理費等」という。)
を「管理組合」に支払う義務があります。
管理に関する業務(事務)を組合員全員で執行するには、困難だと「法」は「管理者」制度を定めています。
「法」第25条(管理者の選任・解任)は、
「区分所有者は、規約に別段の定めがないかぎり集会の決議によって、
「管理者」を選任し、又は解任を請求する事ができる。」 とあります。
「法」に定める管理者は、組合員との規定もなく、
法人でも自然人でもよく、人数も複数でもよいと解されています。
「管理者」は管理組合において業務及び事務の執行機関です。
「管理組合」の総会で決定された「管理組合の業務及び事務」を執行する「労務の提供者」なのです。
極端な言い方をすれば「管理組合員総員の委任による受任者」と理解すれば解りやすいと思います。
「法」第28条に「民法・委任の規定の準用」と明確に管理組合と
「管理者」の関係及び「管理者の権限・義務」が解ります。
民法・委任の規定は「契約」ですから「管理者」は「善良なる管理者の義務・忠実義務」を
組合員に負う事になり、任務に違背すれば「債務不履行」となり、損害賠償義務を負い、
「不正な行為・任務に適さない事情」があれば
「法」第25条2項により各組合員から「解任請求」が提起出来ます。
そもそも、「管理者制度」は、「組合員では専門的知識が乏しい」ため管理業務が行えないと、
当時の団地の政策執行者建設省、団地を造った日本住宅公団(いまのUR)、
一体化した団地サービスへ「管理」委託契約を誘導する「管理者制度」と言われています。
ブラック管理組合は、規約により、総会で組合員の総意により「理事」を選任し理事会
が構成され、理事の互選により、「理事長一人、副理事長二人が互選」され
各理事は管理業務及び事務の分担を取り決め執行します。任期は、1年間です。
これを管理組合の「理事会運営方式」と呼ばれ、
これも「建設省ファミリー」の利益誘導の産物と言われています。
ちなみに、「法」では、権利能力なき社団の場合「理事」という役職の定義はありません。
非法人でもなれる「管理者・理事」の「法」による「権限の定義」の曖昧さから、
組合員に理解できず、組合員及び組合との権利関係が曖昧いで紛争の原因になっていると言えます。
「管理者」の「権限と義務」は、第66条(建物の区分所有に関する規定の準用)から、
第26条(管理者の権限)の規定があり、
1項で「管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における
当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において
「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、
並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。」と規定されています。
「管理者」と管理組合及び組合員との法律関係は、委任の労務提供契約です。
受任者である「管理者」に善管注意義務・忠実義務等が課されていて、
契約違反の場合、損害賠償義務を負い、不正が進むと「裁判による解任請求」に至るのです。
「他人のお金」である総有財産の管理費等を勝手に処分する権限は「管理者」はもちろん
「理事長」「副理事長」「理事」にもありません。
管理とは、主として共有財産の保存だけです。
管理費という「他人のお金」(総有財産)を勝手に使う権限はなく、「犯罪」なのです。
また、刑法の背任行為なのです。理事を受任ながら善管注意義務違反した場合は背任行為です。
理事長は単に理事全員から理事長の立場を委任受けただけなのです。
組合員から理事長の権限を受けたのではありません。
以上
2013年9月11日水曜日
他人のお金と総有財産(2)
管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
「総有」とは、所有権の一種で、ブラック管理組合のように権利能力なき社団の財産の帰属、
その処分について前回お話ししましたが、さらに話を進めてみます。
団地の区分所有権の売買について考えてみますと「専有部分」のみが売買の対象となり、
登記所で所有権登記がなされ成立します。
「建物の区分所有等に関する法律(以下「法」)といいます。」
で土地は敷地利用権とされ分離処分は出来ず、共用部分は利用権として売買に伴います。
何故かというと、団地は「共同住宅、昔風にいう長屋」ですから、
土地又は共用部分を個人が勝手に処分すると、団地が成立しなくなるのです。
分離処分を不可とするのは団地の秩序の維持で「法」で一番大事な規定です。
団地管理組合を団地建物所有者全員で構成すると言う意味はここにあります。
当然、管理組合として団地を管理するには費用がかかりますので
管理費等の組合員負担を決め、その持ち分に応じて取り決め、月々支払うのです。
組合員全員で負担した管理費等の金銭(財産)は、誰のものか、
財産の帰属は誰のものか、その概念が総有財産の帰属問題なのです。
もちろん、管理費等も組合員の総有財産です。
処分つまり使い方は、組合員の最高意思決定機関である総会で決議し、
その指示によりブラック管理組合では理事会が事務処理を行います。
理事に、あるのは組合員から委任契約によって受任した事務処理だけで、
総有財産の処分権がないとはこの意味です。
処分権がないものを処分するつまり勝手に使う事は、
前回お話ししました他人のお金を使う犯罪、明らかに背任行為なのです。
一般に、総有という文言がどう理解されているか、文献を以下にご紹介いたします。
1 総有 世界大百科事典 第2版の解説より引用です。
「共同所有の一種で,多数の者によって構成される共同体(注:1)
の土地その他の財産を,共同体とその構成員(注:2)が連帯して支配する形態をいう。
すなわち,財産の管理・処分の権能は,共同体に属し,
使用・収益の権能は,構成員に帰属している。
構成員の団体的結合関係が強く,構成員は,構成員としての資格を備えることによって,
この権能を取得し,資格をなくすことによって,権能を喪失(注:3)する。
共同体としての管理・処分の方法,構成員としての使用・収益の態様,
構成員の資格の得喪などは,いずれも共同体の内部規範(注:4)によって決められる。」
注:1 構成される共同体を権利能力なき社団→管理組合 と読み替えて下さい。
注:2 組合員 と読み替えて下さい。
注:3 団地建物所有権の取得で組合員になり、またはなくなったとき組合員でなくなる。
と読み替えて下さい。
注:4 「法」又は規約 と読み替えて下さい。
2 総有 関西大学 栗田隆教授 豆辞典 より引用です。
詳しくは、以下にアクセスご覧ください。
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/_encyclopedia/souyuu.html
「財産を複数の人が共同して所有することを共同所有といい、総有は、その1つの
形態である(他に、共有、合有がある)。
総有の対象となる財産は、次の特質を有する総有団体が管理・処分する。
構成員の変化があっても団体は同一性を保つ点では、法人と同じ。
法人格は認められないので、総有団体は、現実の構成員の全体である。
したがって、総有財産は総有団体に帰属するといっても、
その構成員全員に帰属するといっても、同じことである。各構成員は、
総有財産について使用・収益権を有する。総有財産に関するこれらの権利は、
団体の構成員の地位と結びついていて、構成員でなくなることによりこれらの権利も失う。
民法は、私有財産は個人が管理するのが経済活動の便宜にかなうとの立場から、
総有関係について積極的に規定することはしなかったが、
江戸時代からの慣習を尊重して入会権(民法263条)を認めており、
これが総有関係にあたると理解されている。」
3 総有も民法の財産帰属の概念です。
文言のみで理解せず、基礎的なものを理解しながら「総有」の概念の知識を身
につける事をお勧めします。
愚痴爺さんは学者ではありません。管理組合と自治会の峻別に少しでもお役にた
てばという思いだけで総有概念をご紹介しています。
組合員の、組合員による、管理組合運営
「総有」とは、所有権の一種で、ブラック管理組合のように権利能力なき社団の財産の帰属、
その処分について前回お話ししましたが、さらに話を進めてみます。
団地の区分所有権の売買について考えてみますと「専有部分」のみが売買の対象となり、
登記所で所有権登記がなされ成立します。
「建物の区分所有等に関する法律(以下「法」)といいます。」
で土地は敷地利用権とされ分離処分は出来ず、共用部分は利用権として売買に伴います。
何故かというと、団地は「共同住宅、昔風にいう長屋」ですから、
土地又は共用部分を個人が勝手に処分すると、団地が成立しなくなるのです。
分離処分を不可とするのは団地の秩序の維持で「法」で一番大事な規定です。
団地管理組合を団地建物所有者全員で構成すると言う意味はここにあります。
当然、管理組合として団地を管理するには費用がかかりますので
管理費等の組合員負担を決め、その持ち分に応じて取り決め、月々支払うのです。
組合員全員で負担した管理費等の金銭(財産)は、誰のものか、
財産の帰属は誰のものか、その概念が総有財産の帰属問題なのです。
もちろん、管理費等も組合員の総有財産です。
処分つまり使い方は、組合員の最高意思決定機関である総会で決議し、
その指示によりブラック管理組合では理事会が事務処理を行います。
理事に、あるのは組合員から委任契約によって受任した事務処理だけで、
総有財産の処分権がないとはこの意味です。
処分権がないものを処分するつまり勝手に使う事は、
前回お話ししました他人のお金を使う犯罪、明らかに背任行為なのです。
一般に、総有という文言がどう理解されているか、文献を以下にご紹介いたします。
1 総有 世界大百科事典 第2版の解説より引用です。
「共同所有の一種で,多数の者によって構成される共同体(注:1)
の土地その他の財産を,共同体とその構成員(注:2)が連帯して支配する形態をいう。
すなわち,財産の管理・処分の権能は,共同体に属し,
使用・収益の権能は,構成員に帰属している。
構成員の団体的結合関係が強く,構成員は,構成員としての資格を備えることによって,
この権能を取得し,資格をなくすことによって,権能を喪失(注:3)する。
共同体としての管理・処分の方法,構成員としての使用・収益の態様,
構成員の資格の得喪などは,いずれも共同体の内部規範(注:4)によって決められる。」
注:1 構成される共同体を権利能力なき社団→管理組合 と読み替えて下さい。
注:2 組合員 と読み替えて下さい。
注:3 団地建物所有権の取得で組合員になり、またはなくなったとき組合員でなくなる。
と読み替えて下さい。
注:4 「法」又は規約 と読み替えて下さい。
2 総有 関西大学 栗田隆教授 豆辞典 より引用です。
詳しくは、以下にアクセスご覧ください。
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/_encyclopedia/souyuu.html
「財産を複数の人が共同して所有することを共同所有といい、総有は、その1つの
形態である(他に、共有、合有がある)。
総有の対象となる財産は、次の特質を有する総有団体が管理・処分する。
構成員の変化があっても団体は同一性を保つ点では、法人と同じ。
法人格は認められないので、総有団体は、現実の構成員の全体である。
したがって、総有財産は総有団体に帰属するといっても、
その構成員全員に帰属するといっても、同じことである。各構成員は、
総有財産について使用・収益権を有する。総有財産に関するこれらの権利は、
団体の構成員の地位と結びついていて、構成員でなくなることによりこれらの権利も失う。
民法は、私有財産は個人が管理するのが経済活動の便宜にかなうとの立場から、
総有関係について積極的に規定することはしなかったが、
江戸時代からの慣習を尊重して入会権(民法263条)を認めており、
これが総有関係にあたると理解されている。」
3 総有も民法の財産帰属の概念です。
文言のみで理解せず、基礎的なものを理解しながら「総有」の概念の知識を身
につける事をお勧めします。
愚痴爺さんは学者ではありません。管理組合と自治会の峻別に少しでもお役にた
てばという思いだけで総有概念をご紹介しています。
2013年9月10日火曜日
他人のお金と総有財産
管理組合と自治会は違いますよ
組合員の、組合員による、管理組合運営
「他人のお金」についてお話したした中に、「総有財産」という言葉が出てきました。
今回は「総有」についてお話致します。
愚痴爺さんは学者でもなく、
本ブログも法律の紹介の場ではない事を承知の上、ご覧ください。
旧民法は、人を「自然人」と「法人」に分け、
権利能力(法律行為・私法上の権利の得喪変更)を認めています。
ブラック管理組合は、非法人、又は権利能力なき社団と呼ばれ、
法律で決めた範囲 の法律行為しか認められていません。
団地の管理組合は、建物の区分所有等に関する法律により、
種々な規定があり、団地建物所有者(所有権登記をした者)全員により構成されます。
団地は、共同住宅の棟の複数ですから、その敷地、共用施設等は、
民法に言う所有権の「共有」となります。
民法では「共有」は分離処分が出来ますが、
建物の区分所有等に関する法律で団地は、出来ません。
例えば、土地は敷地利用権と言われ分離処分は出来ません。
この所有形態を「総有」というのです。
団地を管理する費用(管理費等)を組合員が持ち分に応じ負担しますが、
その管理費等の財産は全組合員に帰属し「総有」といいます。
総有財産は、全組合員の総意がないと処分ができません。
権利能力なき社団の総有財産の判例があります。
最高裁判所民事判例集第11巻12号1943頁
では以下の様に判示しています。
「労働組合は本来営利を目的としない、その財産はもっぱら組合員の拠出に依存し、
その活用も畢竟組合員の経済的利益を主目的とする組合活動に為されるべきである。
かかる、権利能力の無い社団の財産は、社員の総有に属する。」
最高裁判所判例解説昭和32年254頁より。
総有財産の処分は、「組合員の最高意思決定機関」である
「総会」により決定することになります。
理事に、処分権はないのです。与えられている権限は、
管理業務・事務だけなのです。理事にとっては、管理費は「他人のお金」なのです。
組合員の、組合員による、管理組合運営
「他人のお金」についてお話したした中に、「総有財産」という言葉が出てきました。
今回は「総有」についてお話致します。
愚痴爺さんは学者でもなく、
本ブログも法律の紹介の場ではない事を承知の上、ご覧ください。
旧民法は、人を「自然人」と「法人」に分け、
権利能力(法律行為・私法上の権利の得喪変更)を認めています。
ブラック管理組合は、非法人、又は権利能力なき社団と呼ばれ、
法律で決めた範囲 の法律行為しか認められていません。
団地の管理組合は、建物の区分所有等に関する法律により、
種々な規定があり、団地建物所有者(所有権登記をした者)全員により構成されます。
団地は、共同住宅の棟の複数ですから、その敷地、共用施設等は、
民法に言う所有権の「共有」となります。
民法では「共有」は分離処分が出来ますが、
建物の区分所有等に関する法律で団地は、出来ません。
例えば、土地は敷地利用権と言われ分離処分は出来ません。
この所有形態を「総有」というのです。
団地を管理する費用(管理費等)を組合員が持ち分に応じ負担しますが、
その管理費等の財産は全組合員に帰属し「総有」といいます。
総有財産は、全組合員の総意がないと処分ができません。
権利能力なき社団の総有財産の判例があります。
最高裁判所民事判例集第11巻12号1943頁
では以下の様に判示しています。
「労働組合は本来営利を目的としない、その財産はもっぱら組合員の拠出に依存し、
その活用も畢竟組合員の経済的利益を主目的とする組合活動に為されるべきである。
かかる、権利能力の無い社団の財産は、社員の総有に属する。」
最高裁判所判例解説昭和32年254頁より。
総有財産の処分は、「組合員の最高意思決定機関」である
「総会」により決定することになります。
理事に、処分権はないのです。与えられている権限は、
管理業務・事務だけなのです。理事にとっては、管理費は「他人のお金」なのです。
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