2013年2月15日金曜日

理事長及び副理事長解任裁判(2)

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

理事長及び副理事長解任請求()

理事長及び副理事長(以後、「被告の3人」といいます。)らが起こした不正な行為を
理由とする「理事長及び副理事長解任請求裁判」(以後、「解任請求訴訟」といいま
す。) を原告らが提起したことは先にお知らせしました。
今回は「選任」「委任」「善管注意義務・忠実義務」について法的な説明をいたします。
1 被告の3人は、「解任請求訴訟」について「にゅーすみやむかい」(第42期8号)で、
  以下のように弁明しています。
 「本管理組合規約に基づき承認・決議された役員でありますので」と見苦しい
いいわけをしています。
なにが見苦しい言い訳かといいますと、
「三人は組合運営の専門的な知識を持っているからと信用して、
組合員は総会で選んだのです。
問題は専門的な知識があると信じていた選んだ三人は実はそうではなく、
組合員(住民ではなく所有権を登記した人が組合員です。)の信頼を裏切り、
大事な組合費を長年違法に使っていたにすぎませんでした。
そのことを問題としているのです。
その裏切り行為つまり不正な行為
(法律に違反した行為の事です。)をしたことを
理由に解任を原告らは裁判所に請求しているのです。
違法とは、法又は規約に反していることなのです。
理事長・副理事長だから職権で金銭を手づかみで使っては
いけないのです。三人は子供でも解る違法を長年行っています。
バスの時刻表が集会所に置かれていましたが、
その作成費として15、000が支出されていました。
ボランテァで作成し皆さんの為に配布されていたと誤解をして
いた方が多かったと思います。
集会所には、子供が遊びに来ています。
子供の中には、大人の顔を見ると飴(菓子)がないのと
ねだられる事があります。
誰かが飴(菓子)を「バラマキ」善良なおじさんとアピールして
いる人が居ります。
飴(菓子)代は、個人負担で無く領収書がありますから、組合
の負担で「いい顔」をしているのです。
2 被告の3人が主張しているのは、「理事長・副理事長として、規約に基づき、
承認・決議されたから、被告の三人は違法な存在ではない」としています。 
このことは、被告の三人は、選任が合法とする主張は「組合運営は法により行われ
なければいけない」 ことを十分認識していることを意味している。いいかえれば、
被告の3人に対する「理事長・副理事長の選任は合法」と言っているだけです。
このような主張は話題をそらすだけです。 専門的には「争点ずらし」と呼ぶ「こざか
しい姑息な方法」です。
原告らの裁判の目的は、被告の3人が、選任された事の信頼に応えて「義務を
果たすことなく」 不正が行われている事を問題にしているのです。
3 規約によりますと、理事長及び副理事長の選任方法は、役員により互選されると
ありますが、その選出方法に違法があったとして「解任請求訴訟」をしているのでは
ないのです。(理事 注:監事も役員ですが含まれません。規約のいたるところに間
違いが多々見られます。作成者の無知なのか故意に間違いなのかは定かでは
ありません。)
裁判の対象(請求の趣旨)は、「被告の3人が理事長・副理事長として承認・決議
された事実」ではなく、被告の三人が組合員及び理事の信任を裏切り、不正支出
を行ったことに対してなのです。
4 被告の3人には、選任されたことに対しての、法による委任者に対する「義務」が
発生します。現在訴外ですが、会計担当の理事及び監事には、管理費の目的外支
出等の不正な事実があったのを見逃していることも問題です。
原告らは、被告の3人が起こした不正行為は、その任に適さず自主的に退任と
理事会に解任請求の提案をいたしましたが、多数決で否決されました。
よって、原告らは「法」第25条2項の「裁判による解任」を求めているのです。
5 「管理者の権利義務」は、民法の委任の規定に準じていると「法」第28条は宣言
しています。
選任された者を「受任者」、委任者は「組合員・理事」となります。委任の「解釈」は、
ローマ法の時代から定まっていて勝手な解釈は、法が許しません。
なお、ここでの「受任者」は被告の3人です。委任は、法律行為です。
組合でいえば、組合員の総有財産及び共用部分等の財産管理を被告の3人に
委任しているのです。
被告の3人 (受任者)に対して「何でも好き勝手な事をやってもいい」と委任したの
ではなく、被告の3人には法的に「善管注意義務・忠実義務」が伴うのです。
6 また、規約第25条は(役員の忠実義務)「法令並びに総会の決議を遵守し、
組合のために忠実にその職務を遂行する義務を負う。」 と、いわゆる忠実義務
の規定(民法の委任)があります。
ここでいう、「法令」とは『区分所有等に関する法律、民法その他の関連法、及び規
約等』をいいます。「総会の決議」とは、規約第42条(決議事項)で、次の各号に掲
げる事項は、総会の決議を得なければならない。とし、一から十五項までです。
前年度の通常総会で次年度の予算を計上しますが、当年度にその通り実行された
かが問われます。総会「決議事項」、第42条十一項に「組合の収支予算及び事業
計画の決定及び変更」は、総会決議をしなければなりません。
予算が2倍にも膨らんで実行されている年度が再三ありますが、この規定は、被告
の3人及び会計担当理事の独断により、手づかみで実行予算の支出を行った場合
は、規約違反で不正な行為即ち背任行為となります。
同様な、被告の3人の独断による不正支出が多々あります。
長年続いているこれらの不正を早急にやめさせるために「解任請求」裁判をおこな
っているのです。
以上

2013年2月11日月曜日

理事長及び副理事長解任の裁判について

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ


理事長及び副理事長解任の裁判について
解任請求(1)

「決議は無効ですよ」 に関連した理事長及び副理事長解任請求の裁判を提起いたしました。
理由は以下の通りです。
1 宮向住宅管理組合(以下「組合」といいます)は「区分所有等に関する法律」(以下
「法」といいます)によって組織され、運営されなければいけません。
組合は、「団地建物所有者」として法務局に登記した人が組合員で組織されます。
共有者でないかぎり、奥さまも子供もその他家族親戚も、団地に住んでいるから
といって組合員ではありません。もちろん、賃借人も法的には「占有者」といい、組
合員ではありません。単に、「居住者」ともいいます。
2 「組合」の目的は「法」で決まっています。「組合」の目的は、「法」第二章 団地
『第65条(団地建物所有者の団体)  一団地内に数棟の建物があって、その団地
内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者
(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合には、それら
の所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属
施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の
めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。』
  とあります。
  まとめますと、組合員全員で『団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物
の管理』を行うのが「組合」なのです。
総会決議も規約も団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理』
と組合員使用者間についてのみ独自に決議・設定できます。
自治会及びその会員は組合の管理対象ではありません。そのために自治会経費の負担
などの取り決めは論外というより違法なのです。
個人会社の社長と勘違いして組合運営などとんでもない話です。
被告らは、1/887  しか組合費を負担していません。
理事長・副理事長だから、私物化し、なんでも行っていいと法は認めていません。
3 訴訟係属中の「第31期総会決議無効確認」訴訟は、「自治会費を徴収せず組合
(管理)費で賄う」ために、自治会を「組合」に吸収・合併・統合と虚偽の決議を行い
ました。
その決議を根拠として、12年も「自治会活動費」が組合(管理)費から違法に支出さ
れています。違法状態を断ち切るために無効確認を求める裁判なのです。
4 最近の違法な支出は、前年度の総会で予算を200万円で決議し、
   翌年の実施額は、予算決定額の倍400万円を使っています
   規約第42条は、予算変更の場合の要件として「総会決議事項」となっていますが
理事長・副理事長・会計の独断で「自治会へ違法な支出」を継続的に行って
いるのです。
5 自治会の「ちびっこプール」の水道代は、継続的に40から50万円に「組合(管理)
費」として、これまた「機関決定」することなく理事長・副理事長・会計の独断で
「自治会へ違法な支出」を継続的に行っているのです。
ちびっこプールの受益者負担料も年間約12万円ありますが、自治会の収入とし
て違法に計上されています。
ちびっこプールは、組合員の総有財産ですから、収益は組合員で分配されなけ
ればなりません。理事長・副理事長らの独断で、組合財産を私物化し勝手に
使って(法的には処分といいます。)いるのです。
6 「法」25条2項は、管理者に不正な行為あるときは、各区分所有者は管理者の
解任を裁判所に請求できると明記してあります。
組合員の総有財産を被告らは勝手に違法(不正)に使っているのです。
理事会に提案しましたが、原告ら以外の理事は、「被告らの不正な行為を」認め
ませんでした。
不正な支出を止めるには、裁判しか方法はありません。
なぜなら、被告らは「20数年組合に君臨し、違法な総会決議をした」理事派が
多数派を占めているので「自浄能力」はありません。
7 理事は総会で選任され、理事長・副理事長は、理事の互選で選任されていま
す。理事の互選により選任されたからといって、違法なことの「免罪符」とは
なりません。
8 決議無効の総会決議に接続した裁判です。組合員の皆さまご理解ください。
9 原告らは、被告らの「個人」を訴えていますが、被告らには「組合から弁護士」を
付ける即ち弁護士費用は組合負担と先の理事会で被告らの多数決で決定して
います。これが、違法な支出と言うものです。
公私混同、峻別のなさ、これが理事会の現状です。
10 第一回口頭弁論は平成25年2月25日午前10時より横浜地方裁判所607号
    法廷で行われます。
以上

2013年1月26日土曜日

工事は総会で承認されていますかと書面で指摘がありました(3)

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

総会決議について
決議は無効ですよ(11)

「書面で指摘がありました」の文中、「このような工事は総会で承認されていますか」との指摘がありました。
それについて、お答えします。
結論は、「らしき決議」はされています。
管理組合の役員(理事・監事)民法の委任の規定によります。
理事長・副理事長及びそれに盲従する理事達は、「委任」とは役員に組合員から何でも任され好きに運営をしてと無知な理解ょして気ままな組合運営をしているようです。
委任は、ローマの時代から解釈は歴然としていて、勝手に解釈は許されません。
委任された役員は善管注意義務に基づき切実に組合員のため組合運営を執行する責任があり、それを破ると契約違反であり、不法行為となり組合員に損害賠償責任が発生します。
組合員が総会の議案書をよく理解し、総会決議をしないと、一部の役員の好き勝手な組合運営が
行われます。組合費の総額は年間2億円に及びます。
無知であると、一部の役員の主導で巧みに総会決定され大事な組合費が好きに使われてしまいます。
その不正を正す事を裁判により行っているのが
総会決議無効確認訴訟
理事長・副理事長解任請求訴訟なのです。


1 団地内の環境整備工事の規約化
第31回通常総会決議無効裁判の中で、原告らが主張していますのは「自治会費を徴収せず組合費で賄う」として、組合に自治会を「吸収・合併・統合」する虚偽(1)のスローガンで、区分所有等に関する法律に反する「潜脱」を画策した種々な規約の改定・追加が行われましたが、その中で、
規約の第2条[目的]に 
[] 団地内の環境整備。 
[] 団地コミュニティーの創造と地域活動への参画。
さりげなく、追加してあります。具体的に検討してみますと、
() [] 団地内の環境整備。について
団地内の環境整備と追記された条項管理組合の主目的から外れた条項が、その
後、現在に至るまで、組合の主たる業務となり、土木主体の工事が延々と続いて
います。ご指摘のように「相見積もりも取らず自動的に一社に継続的に発注され
ている環境整備」という美名の工事がなされている根拠なのです。
多分、当時、1週間前に議案書を配布され、十分説明のないまま、総会で決議さ
れても「団地内の環境整備」という文言の重みが後々まで組合員に負担がかかる
と予想し理解できた組合員は非常に少なかったと思います。また、887戸の議決
権も総会出席者は70名程度20名が役員、他は「内容が不明のまま役員を信用
して白紙委任の議決権行使書」を提出した中で採決され現在の「環境整備工事」
が存在するのです。
第31期の規約変更の主導者は、当時理事長と副理事長との二人であることは書
類上明らかです。
結論は、残念ながら、総会であいまいな規約としては成立しています。
そして、現在も「環境整備」を画策した主導者は現副理事長で、組合に20数年君
臨しているのは間違いない事実なのです。
この辺に、なにかあると あらぬ噂(?) の立つ理由があると思われます。
1: 虚偽とは現在も自治会は派手にお祭り主体に存在します。吸収・合併・統合
された自治会が存在する事がその時のスローガンが虚偽なのです。
(2) [] 団地コミュニティーの創造と地域活動への参画。について
  この追加された条項が、存在しないゾンビの自治会に「自治会活動費」が表立って毎年500万以上大事な組合費(管理費)から支出されている根拠なのです。
つづく

2013年1月20日日曜日

管理会社とグルになってと書面で指摘がありました(2)

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

書面で指摘がありました()
決議は無効ですよ(10)

書面での指摘の文面を正確に再現しますと「管理会社と ぐる になって、工事単価が3割も高い棟前の道路工事、フェンスの取替え等、悪い部分だけ直せばよいこのような工事は総会で承認されていますか争点です(:裁判の争点という意味でしょうか?)
続いて「宅配業者の話で管理会社側から管理組合又は自治会にひんぱんに付け届けあるという噂が広がっています贈収賄立件なるか、証拠をつかんでください」と
ありました。
ご質問として受け止め、以下にお答えいたします。
1 「管理会社と ぐる になって」 について ぐる か どうか事実関係は分かりませ
ん。
  ただ、相見積もりもとらず(過去に原告の一人が他の業者から見積もりをとったら
3割安でしたが20数年組合に君臨している役員の反対があり発注できませんで
した) 大きな数字の工事を同一業者にばかり発注しているのは事実で、健全な事
態とはいえません。工事費は、組合員887戸の組合費(修繕積立金)から支払っ
ています。機関決定(理事会等)を正しく行わず、20数年組合に君臨する一人の
人間の判断で、一業者に工事を発注しているとしたら、または、そのように「見え
るのは」 ぐる になっているといわれてもしかたがないでしよう。
理事会は、組合員の皆さまから「委任」をうけ選任されています。
理事会は、合議により 民主的に業務の執行を行います。現状はどうでしょう。
事前に、理事会の議題は、配布されません。会議の席上、突然議題をあげられ
事前の予備知識がなく、決議を求められます。短時間に、理解できず考えている
と「三役一任(三役は規約上存在しません。)」になり、20数年組合に君臨する
役員の発言で、決まってしまいます。
理事は長年、自治会運営主体の人が選任され多額の「役員手当」を組合(自治会
ではない)から貰っています。理事の勉強のため、区分所有法の本の購入を提案
すれば「そんな物はいらない」とののしられました。
そんな、理事会のあり方で、長年、組合運営はつづいているのです。
その結果、駅に近い、専有面積が約7㎡大きい「片倉台団地は、管理費3,400
/月」で、当団地は5,000円/月です。
「片倉台団地」の滞納管理費は多くて200万円程度です。
当団地は、最近まで1,200万円もありました。
組合費(管理費)は5割も高く負担させられ、滞納管理費は異常に多く、決してほめ
られた理想の組合運営とは言えません。ただ、好きなことをやっているだけなので
す。通常、これを私物化といいます。
そんな人が主体となって、組合に20数年君臨し続けた理由は一体なんだったの
でしょう。
その責任の一部は、それを見逃した組合員なのです。
勇気をもって、組合運営に参加しないと ぐる がいつまでも続きます。
(続く)
以下は、予定です。
総会決議について
理事の選任と委任について
規約で決められることについて
環境整備について
理事の責任について
民事及び刑事上の責任について
贈収賄について

2013年1月17日木曜日

工事は3割も高い発注価格と書面でのご指摘

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

書面で ご指摘がありました
決議は無効ですよ()

先だって、書面にて、以下のご指摘がありました。
『工事は、3割も高い発注価格で1業者に継続的に発注されている。』
『組合事務所とある役員宅には宅配便の業者の出入りが頻繁に行われている。』
『調査をお願いします。』 とありました。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
管理組合を正しく運営する情報、沢山お待ちしています。

プリンター用紙のお年玉をいただきました

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

原告らはお年玉をいただきました
決議は無効ですよ()

原告らに「隠れ原告の方(お名前は伏せますが)」からお年玉がありました。
プリンター用紙2,000枚です。応援、ありがとうございました。

『訴訟についての説明』に対する原告らのコメント

    
組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

にゅーすみやむかい 『訴訟についての説明』に対する原告らのコメント
                  決議は無効ですよ()
にゅーすみやむかい 第42期 6号 に 『訴訟についての説明』 と題して「本組合としては、原告らが求めている無効確認は裁判をするための要件(無効であることを本組合と原告らの法的な紛争の解決につながること)を満たしておらず、そもそも審理の対象とはならないと考えております。また仮に原告らの請求が審理の対象となるとしても、上記決議は何ら法に違反するものではなく、有効であると考えております。」
と説明がしてありますが、法を知らない無知な主張です。
管理組合とは、区分所有法に関する法律(以下「法という」)(昭和三十七年四月四
日法律第六十九号)で、運営しなければなりません。
法は、第二章 団地 (団地建物所有者の団体) 第65条 一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
とあります。
全員(団地建物所有者が組合員の意味です。登記している人の事をいいます。)で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物(平たく言えば共有物つまり組合員の財産)管理を行うための団体(管理組合)を構成(作り)、管理をする費用を組合費として組合員が月々支払っているのです。
組合員になるのは、団地建物所有権を持った時で、同時に組合費の支払い義務が発生し、滞納すると法的な処分があり、区分所有権を差し押さえられ、競売になります。
無効とは、「法に違反することです。法で決められないことを決めたから決議は無効としなければなりません。」 自治会のお祭り費用とか共同募金の費用とか、昨年は260万円を超える繰越金がありましたが、そのお金はどこへ行ったのでしょう。
決算には、繰越金とありますが、証拠としての通帳の写し等はありません。
自治会は、管理組合の管理対象物ではなく、地域住民の集まりで全く異なる団体で、行政の広報誌の配布等が主たる仕事です。
占有者からは、組合費は集めていません。組合費を支払わず餅が食えるってなんか不公平ですよね。
組合が、被告ですが、法的には「任意訴訟担当」として行っているだけで、実際の被告は、「自治会費を徴収せず、組合費で賄う」と「組合に自治会を吸収し、合併・統合」と組合員のみな様にをつき得意げに第31期で「無効な決議を首謀した組合の役員たちです。」 現に、自治会は、組合に吸収も合併も統合もされておらず、派手にお祭りを繰り返していることでもわかります。
にゅーすみやむかい は宮向自治会の名も管理組合と連名でありますが、発行費用は管理組合の運営費から出ています。
原告らには、にゅーすみやむかい の紙面を使うことはできません。
裁判の弁護士料も41万円強が管理組合から支払っています。
原告らは、コピーを使えば非難されています。原告らは金銭の要求をしているのではなく、
決議無効の確認を求めているだけです。裁判で勝訴しても利益はありません。
不正を続ける一部の役員を排除し、正しい組合運営をするために裁判をおこなっているのです。