2013年5月19日日曜日

地域コミュニティ条項の削除

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営

管理組合と自治会は別ですよ
地域コミュニティ条項の削除


管理組合を運営する憲法である「区分所有等に関する法律」
(以下「法」と略)は国土交通省(以下「国交省」)の所掌です。
「法」の条文は、全72条からなり、その内容は「民法」の理解の
主要な条文の理解がないと「適切な組合運営」は行えません。
特に民法の「行為能力・法律行為(権利能力なき社団=非法人の管理組合)」、
「物権のなかの所有権(区分所有権者=組合員)
占有(占有者=非組合員である賃借人)」、
「債権・委任(役員は組合員からの委任包括委任・特別委任
・受任者の義務=善管注意義務・忠実義務)」、
「債権・管理費の支払い義務=債務不履行(不法行為)」等は、
絶対に知識を必要とする条項です。
そのような専門的知識は、高度な専門的職業の人でないと理解は網羅できません。
ところが、実際は「無知な長老意識だけの人により組合運営」
が為されているのが実情です。「法」を知らない人が管理組合「規約」を作ると、
まるで我田引水の「法」を無視したものとなります。

そこで、「国交省」は、管理組合が適切な組合運営を行うためのガイドライン
マンション標準管理規約及び同コメント」(最終改正平成23年7月27
日国土動指第3号、国住マ第18号)を作成しています。
詳しくは、以下のサイトでご覧下さい。http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/manseikanri.htm 
団地の場合は、標準管理規約及び同コメント(団地型) をご覧ください。

昨年平成24(2012)年8月までに計9回標準管理規約
の整備等の「マンションの新たな管理ルールに関する」
検討委員会が開催されました。

第9回検討委員会 平成24年8月29日(水)に中央合同庁舎3号館8階国際会議室
当日配付 資料5 に「残る論点と新たな論点について」との中に、
本ブログの主要テーマである「管理組合と自治会の峻別」
に関した「論点」が検討されています。
の字(朱太字も含む)の部分は、上記サイトからの引用です。
1 「管理」の範囲、定義の再確認
-1 マンションの「管理」とは何か、その定義の再確認する必要がある。
-2 本検討会のメインテーマとなっている、「適正な管理」とは何か、
  その定義や解
  説等を、標準管理規約、同規約のコメント(解説のこと。以下、コメントという。)
  適正化指針(以下、指針という。)で、それぞれに、どのように記載するのがよ
  いか、検討してはどうか。
-3 「管理組合」の役割について、区分所有者によって構成される「居住用資産の
  管理団体」であると、規約又はコメント、指針等で整理してはどうか。
2 管理組合と自治会の関係整理 として、地域コミュニティにも配慮した居住者間の
  コミュニティ形成の条項についての取扱いについて
  マンションにおける良好なコミュニティの形成は、円滑な合意形成の促進、
  資産価値の維持・向上、流通の促進等に一定の効果があるが、
  現行の標準管理規約
  は、「地域コミュニティ」、「居住者間のコミュニティ」の定義が曖昧で、
  どこまでマンション管理と関係があるのか、自治会の業務ではないか等が、
  同規約のコメント(次頁)でも必ずしも明らかではなく、
  様々な誤解、トラブルを招くおそれがある。
  
標準管理規約 第27条十項が問題の条項です。(管理者の注書き)

第27条(管理費) 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充
          当する。
一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
 この条項が独り歩きし、管理組合と自治会の峻別がなくなっている大きな
 理由です。 (管理者の注書き)
十一 管理組合の運営に要する費用
十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用
  
   標準管理規約 第32条(業務) 十五項 地域コミュニティにも配慮した居住者間の
  コミュニティ形成 とする類似条項が存在しています。
    コミュニティ形成の条項には、以下のコメントが付いているが、
  当管理組合は 「自治会費を徴収せず管理費で賄われている。」
  峻別する能力がないのか悪意で自治会活動費として全額、
  それも予算の倍以上の金額が機関決定することなく、
    理事長・副理事長等一部の役員の独断で不正に支出されています。

標準管理規約のコメント(第27条の解説)
コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な
実施などに 資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組
合にとって必要な業務である。
管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成の
ために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役
員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮
した管理組合活動である。
他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこと
となる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任
意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持・管理していくための費
用である管理費等とは別のものである。
さらに、「マンション標準管理規約の解説:大成出版社」を引用して
マンションを含む地域のまちづくり、環境保全、防犯、自然災害への対応等地域
全体としての取り組みが求められるといった場合に、地域組織、住民と一体として
対応するためには、日頃からの地域とのコミュニケーションが重要である。本号
は、こういった視点に立脚してあらたに規定されたものであり、このようなコミュニ
ティの醸成に必要な経費を管理費の一部として支弁できることとしたものである。
支弁の具体的な方途については、各管理組合においては、必要性に応じ管理組
合での合意のもと適宜対応できるものと考えられている。なお、この経費が、管理
費から充当されるものであることから、おのずとその使途に限界があることは自明
であり、マンションの維持・管理のため以外に支弁されることがないよう留意する
必要がある。

   地域コミュニティ条項」の問題として、判例を挙げ、以下にコメントしています。
地域コミュニティに配慮した居住者間のコミュニティ形成について(4
以上のように、規約、コメント(解説)でも定義が曖昧で、具体的な例示も少ないた
め、例えば、「各自の判断で加入した場合に支払う自治会費が管理組合の管理
費から支払われている」等のトラブル、訴訟が発生し、判決も出ている。
問題認識
退会申入れで自治会費の支払義務を負わない例
<最高裁判例(平成17年4月26日(判時189710頁)>
自治会は(略)権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもなく、その
規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから、被上告
人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会
することができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるとい
うべきである」とし、自治会を退会する旨申し入れた場合、その後の自治会費の支
払い義務は負わない旨判示。
町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例
<東京簡易裁判決(平成1987日(判例集未掲載)>
「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施
設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決
議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべき
である。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区
分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決
で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべきである。本件
では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円とっており、親和
会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分として
の徴収の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約
等で定めてもその拘束力はないものと解される」

  さらに、誤解を招きやすい「地域コミュニティ条項について」以下のような積極的
  削除を提案しています。
地域コミュニティに配慮した居住者間のコミュニティ形成について(5)として
方向性(標準管理規約の取り扱い)
地域コミュニティに配慮した居住者間のコミュニティ形成の条項の取り扱いにつ
いては、明確な定義や管理との線引きが難しいことから、現行の文言のままの
標準管理規約や同規約のコメント(解説)は削除する方向としてはどうか。
2 標準管理規約第27条については、限定列挙ではなく、管理組合の業務を定め
た第32条に掲げる 業務のうち、(修繕積立金からの充当でなく)管理費からの
充当がふさわしい業務に、これ(管理費)を充てるという包括的な規定ぶりにす
ることも検討してはどうか。併せて、規約32条第17号の 「良好な住環境確保」
も、資産価値向上に結びつく内容に限ることを明確にすべきではないか。
方向性(自治会費等の徴収の改善)
1 判例のようなトラブル、訴訟が繰り返されないよう、個々のマンションの事情も
踏まえながら、徴 収方法の改善を検討することとしてはどうか。
2 具体的には、①自治会、町内会等への加入の意思確認に努め、トラブルの未
然防止を図る(町内間への加入は任意である旨を伝える)とともに、②管理費と
自治会費・町内会費の会計区分に努め、不明朗会計となることを防止すること
を検討してはどうか。また、③管理費と一緒に徴収することが合理的な場合に
は、当該マンション内での管理費徴収と自治会費徴収の業務の受委託関係や
費用負担に ついて妥当なルールを整備してはどうか。※自治会に属している
者から自治会費を徴収するため、管理組合による代行徴収をする場合は、同じ
マンション内の自治会から徴収に係る実費を賄い、会計担当を分離してはどう
か。

     本ブログ管理者の結論は、
国土交通省の標準管理規約(団地型)の「地域コミュニティ条項」の削除です。
何故ならば、管理組合の目的、「法」第3条は全員で、建物並びにその敷地及
び付属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めることにより、
集会を開き、規約を定め、及び管理者を置く事ができる。」と宣言していることを
守らなければならないからです。
管理組合の円滑な運営の一対策として挙げられているにすぎない「地域コミュ
ニティ条項」が主役として独り歩きすると、「財産管理団体が地域の人の管理団
体と誤解しね運営が行われ、スムースな運営の一手段にしか過ぎない地域コミ
ュニティという庇を貸して管理団体である母屋を取られる結果となるから」早急
な管理組合と自治会の峻別を図るため「地域コミュニティ条項」の削除を図るべ
きなのです。
国土交通省の検討会の内容「地域コミュニティ条項」の削除提案が発表されて
以来、NPO及び管理団体連合会は、「反対」の意を盛んに発表しています。
似て非なる「管理組合と自治会」の法的な峻別、管理組合は「法」により成立
し、滞納管理費等の組合員は区分所有権の「競売の請求」という強制もみとめ
られている財産管理団体なのです。自治会は、入退会は個人の自由であり、入
会の意思表示がなければ自治会員でなく退会も自由なのです。自治会員は、
特定の地域に住む世帯単位の人なのです。自治会の運営費は、自治会員が
個々に負担するものなのです。自治会費の集金が困難だから、「自治会費を徴
収せず管理費で賄う」など言語道断全くの違法なのです。
峻別の無さの根拠、管理組合の総会の多数決で決議すれば何でも可とする、
歪んだ「法」の理解、指導者は何をやっても許されるとする思い上がりなので
す。
社会学的にも、大政翼賛会的「隣保・部落」の長老支配意識が、根の深い事を
示し、「日本人の法意識のなさ」と揶揄されている要因がここにもあります。
特に、当団地のように、一戸の専有部面積46平米程度の団地は、高度成長時
の地方からの大量な労働力の受け入れ策として安価に分譲している場合は、
その組合員の地域レベルからかその傾向が顕著に顕れているのでしょう。
以上

確認訴訟の間違った報告

   組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営

区分所有等に関する法律を知らない無知な解釈
   第31期決議無効確認請求について

にゅーすみやむかい 第42期11号 に「訴訟について」と題し、
「住民の方より、訴訟について『内容が解りずらいので』と声が
ありましたので、わかりやすい表現で報告します。」
とする、虚偽の主張が掲載されていますので訂正致します。

原告等は一部の長期役員を続ける「不正をあばくいわゆる団地の
オンブズマン」なのです。不正が続くかぎり、あらゆる手段で
「管理組合費から自治会費の不正支出」と闘い、正常な管理組合
運営が続くまで闘い続けます。
裁判に、被告は買ったのではありません。
裁判は「却下されたのです。」


1 「住民の方より」とありますが、裁判は「管理組合」の問題で
 管理組合の構成員は、区分所有権を有する組合員です。
 組合員とは、登記所に所有権登記をした人です。
 法的に、「住民とは」裁判に関係の無い第三者なのです。
 住民が自治会員なら、自治会費も払わず「お祭りを享受」
 している人となります。
2 訴訟が解りずらいとの話ですが、区分所有法を知らないと
 言う事だと思います。法律は、単なる常識ではありません。
 管理組合は、区分所有等に関する法律 により成立している
 宮向住宅管理組合の場合は、権利能力なき社団 で
 法律行為は、関係する法律の下でしか行えません。
 訴訟が解りずらいのではなく、法律を知らないとするのが
 適切な表現です。
3 「訴えられた人」とありますが、管理組合とありますが
 法律の「人の定義」は、自然人(私たちの事)、法人(法律
 で認められた団体) の2種類しかありません。
 わが管理組合は「人ではなく、権利能力なき社団つまり非法人」
 なのです。
 非法人でも、裁判の当時者となることが民事訴訟法できていされ
 ています。代表の人が裁判の当事者になるので「任意的訴訟担当」
 といいます。
 当時者能力がないと不便なので「任意的訴訟担当」として管理組合
 理事長を被告にするのは法律的手続なのです。
 訴えられた人は「組合」ではありません。何故なら組合は人では
 ないからです。
4 管理組合の目的は区分所有等に関する法律の第3条で「全員で、
 建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体を構成
 し、この法律の定めることにより、集会を開き、規約を定め、及び
 管理者を置く事ができる。」とある通り、組合員が負担している
 管理費等は「建物並びにその敷地及び付属施設の管理」に使うための
 費用なのです。
 管理組合の目的には「自治会費を徴収せず管理費で賄う」と書かれて
 いません。この法律(区分所有等に関する法律)の定めることにより、
 規約を定め とする文言を悪意に利用し、総会で決められない
 「自治会活動費」という名目で「自治会費を徴収せず管理費で賄う」
 事を決議し13年違法な支出が現在まで続いているのです。
5 一度総会で決議した事は、間違っていても、再度総会決議で
 訂正し無効にしなければなりません。
 原告らは、管理組合が自主的に総会を開き自治会費を徴収せず
 管理費で賄う事を無効にするため「無効の確認」を理事会に提案
 しましたが原告等二人以外は、
 「自治会費を徴収せず管理費で賄う」に賛成しました。
 「裁判所」に判断を求めて訴訟提起をしたわけです。
6 専門的な法律の理論を、組合員の皆様に説くには、至難の業です。
7 訴訟結果は、「請求却下」でした。
8 訴訟却下とは、「自治会費を徴収せず管理費で賄う」が正しいと
 いっているのではありません。
 原告には「訴えの利益」がないと言っているのです。管理組合は
 887戸の区分所有権を有する組合員で構成されていますが
 原告二人は、887戸の代表ではないといっているのです。
 原告適格という専門的な、訴訟法上の落ち度が原告らにある
 から「訴えは却下」なのです。
 何分。人に頼まれもしないのに義憤にかられたのみで、裁判を
 本人で臨みましたので、却下は素人の落ち度があった為です。
 裁判の立て方を変えて再度裁判に臨みます。
9 原告らは、自治会の存在を否定しているのではありません。
  「お祭り・餅食い」 費用は、自治会員が負担してください。
  と、言っているだけです。
10 築43年も経ち、組合員は高齢化し、単身者も多い事です。
 組合管理のための管理費を不正に使うなと言っているだけなのです。
11 この裁判で、原告らに、何の利益があるのでしょう。
 訴訟費用は自分持ち、その他の書類作成も自分持ち、負担は全て
 二人なのです。
 違法な「自治会費を徴収せず管理費で賄う」と決議した
 当時の首謀者は、20数年管理組合と自治会に君臨し、理事長は
 羽沢地区連合会長になり名誉欲も満足し、役員手当は多額なものを
 貰っています。修繕工事は20数年君臨している役員が主として
 JS一社に集中発注し多額な環境整備費を使っています。
12 原告等も年金生活者です。晩年の仕事と考え裁判に臨んで
 いるのは、不明朗な会計となりやすい管理組合と自治会の峻別が
  当面の管理組合の課題と考え、裁判を行っているのです。
13 利益衡量という言葉があります。
 「自治会費を徴収せず管理費で賄う」ながら、長年役員を務めている
 人に、組合員のためという認識はあるのでしょうか。
 「大きな利益」があるから、長く役員を務めているのでしょう。
 原告等には、義憤と金銭・時間的負担だけで全く利益はありません。
 そのことを比較してみれば、裁判問題の本質がよく理解できると
 思います。
14 第43期の議案書に裁判の効果がみられます。
 前期までは、「自治会活動費」は約200万円の予算に対して多い時で
 倍以上の約400万円が違法に使われていましたが、第43期の決算は
 200万円、予算は150万円と減額されています。
 原告等の裁判の効果の表れと理解しています。
 ある意味では、訴えの趣旨が「一部の首謀者が解っていて」違法な
 「自治会費を徴収せず管理費で賄う」ことをしていたあかしなのです。
 裁判で、あわてて数字を変えたと思われます。
15 裁判が勝った負けたの問題ではなく、
 管理組合は区分所有等に関する法律に基づき運営されれば問題は
 なにもないのです。
 早急に、管理組合運営が正常に戻る事を原告等は願っております。
                                       以上
 

 
 

 

2013年5月18日土曜日

通常総会の参加と議決権とは

組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

通常総会の参加と議決権とは

1 宮向住宅管理組合の第43回通常総会が来る平成25年6月16日
 午後1時より 団地集会所で開催されます。
2 通常総会とは
() 管理組合とは区分所有等に関する法律(以下「法」) 第3条により 
    「全員で、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体を
  構成し、この法律の定めることにより、集会を開き、規約を定め、
 及び管理者を置く事ができる。」
    との法の規定に基づき設立が義務付けられています。
 出欠は、「組合員名簿」により資格等を確認し行います。
ア 「集会」を開きとは「通常総会」のことです。
イ 全員とは「区分所有権を有する者=組合員」 の事です。
ウ 規約で通常総会の成立の要件は規定してません。通常組合員の議決権
    総数の半数以上で成立します。組合員名簿により確認します。
エ 管理組合の管理対象は組合員の所有する財産「建物並びにその敷地
 及び付属施設の管理 を行う」 ことです。
オ 団体を構成しとは「いわゆる管理組合を強制的に作る事」を意味します。
カ この法律の定めるところによりとは「法」に規定する条項を守り管理運営し
    規約が作れる事を意味します。
キ 管理者とは、非法人である当管理組合では「理事会代表」を意味します。
    外部との契約時に組合員全員を代表して契約の当事者となります。
    一般の企業法人の代表者と違い絶対的権限はありません。
   管理者の権限は、法で規定されて います。
() 自治会は管理組合とは別個の非法人であり「組合員でもなく管理組合の
  管理対象物」でもありません。まして連結決算の混同される決算報告等は
  違法です。
     財産の混同は、管理組合と自治会の峻別なき運営であり、不正の原因と
  なつています。
() 当組合は理事会運営方式です。年一回理事会の代表者として理事長が
    「団地管理組合管理運営の報告」をし、理事会が定めた次年度の
    「事業計画・予算案・役員選任・その他」の事項を組合員に諮り
    「決議」する場なのです。
() よって総会は、管理組合員の総意(全員の意思)決定の場であります。
3 議案書は、当日より2週間前に組合員に配布されます。
   熟慮して決議を行う必要があります。間違った事を決議した場合、
   訂正は再度総会を開き決議を無効とするか、
   決議無効確認訴訟を提起しなければなりません。
   管理組合に関係のない決議はきょひしましよう。
   一部の役員の悪意(善管注意義務・忠実義務違反)により、
    ミスリードされた過去の経緯がありますのでご注意ください。
4 総会出席者の資格()出席方法及び決議権について
 () 総会に出席のできる人
    ア 組合員全員が出席できます。(規約第35条1項)
       区分所有等に関する法律により組合員の定義は、管理組合の
       構成員つまり「区分所有権を有する者=登記された者」
       と定義されています。
       区分所有等に関する法律(以下「法」第2条2項)
       配偶者・一親等の家族・占有者(賃借人)は組合員ではありません。
    イ その他、理事会が必要と認めた者(占有者の意見陳述権を有する者)
      です。「法」第44条1項、規約第39条2項(占有者の意見陳述権)
 () 総会出席の方法及び決議権
     大事な事です。しっかりとお読みください。
  議案書の初めに添付された「第43回通常総会出欠通知及び議決権行使書」
  最終行に注意書きとして記入されている文言です。
   国土交通省の昨年(平成2)の検討会でも話題の
   いわゆる「みなし規定」 いわれる部分です。
    以下の内容が書いてあります。
    注:欠席の方で議決権記入及び代理人記入の無いものは
   賛成したものとみなしとある部分です。
    「議決権記入及び代理人記入の無いもの
   (議決権行使書及び代理人届)は賛成」とされてしまいます。
    無効でなく賛成とされることは、決議内容が一部の役員の
    「ミスリード」でも決議されてしまうと言う事なのです。
    組合員が欠席の場合提出する議決権行使書及び代理人届で
    明確に賛否の思表示をしないととんでもないことになります。
    一例として、決議の無効及び理事長等解任裁判なのです。
         無効な決議及び理事長等の不正を正すためには、貴重な時間と
         金銭がかかります。
        本人出席・議決権行使書の提出・代理人届の
        3種類の方法があります。
   ア 組合員本人が当日出席し議案の議決をします。
       理想は組合員全員が当日出席し議案を議決することです。
   イ 議決権行使書を提出し、出席手続を取る事も可能です。
       総会に欠席でも議決権の行使が行えます。
       配布された議案書に、添付されている「議決権行使書」の議案ごとの
      「賛成・反対」のどちらか○印で賛否の意思表示を行います。
      規約第40条4項の「決議権は、書面又は代理人によって行使する事が
      できる。」とあります。ここにいう書面が「議決権行使書」です。
      用紙を切取り街区号棟部屋番号を記入、署名捺印の後、平成25年6月
      14日 ()までに管理事務所の「組合ポスト」に投函します。
   ウ 代理人届による出席が可能です。
     配布された議案書に、添付されている「代理人届」に街区号棟部屋番号
    及び理人の氏名を記入します。
    規約第40条4項の「決議権は、書面又は代理人によって行使する事が
    できる。」とあります。ここにいう代理人が「代理人届」です。
    その用紙を切り取り、組合員の街区号棟部屋番号と署名捺印し平成25年
     6月14日()までに管理事務所の「組合ポスト」に投函します。
5 役員選挙について
 () 今期は、理事定員17名に対し立候補者20名、監事定員2名に対し
     立候補者3名と定員オーバーになりました。
     裁判の二例があり、理事長・副理事長が現体制を維持する目的で
     自分の所属する団体の構成員及び占有者(賃借人、組合員の家族等)
     立候補した(させた)のが原因です。
     参考までに非組合員の立候補者は解っているだけで5名に及んでいます。
     本来の組合員が立候補しているのに非組合員が多数立候補し
     「組合員の権利」を奪おうとしています。
 () 議案書 添付の「平成25年度組合役員選任選挙投票用紙」の「候補者一覧
      並びに投票記入欄」街区棟順の理事の欄「不信任とする候補者」3名以上に
     ×印を記入、監事は「不信任とする候補者」1名以上に×印を記入し、平成25年
     6月14日17時までに集会所ポストへ投函します。第42期の理事が集計し総会
     で総会で発表となります。
 () 全国的に役員の成り手がないご時世なのに立候補者乱立とは
      異常な管理組合です。
      それも、組合員を差し置いて「非組合員の乱立」です。
      放置すると、非組合員の役員ばかりとなってしまいます。
      同一人物による20数年、その他の役員も長期にわたり役員を続けています。
     役員の管理業務とは名ばかりです。80%は自治会の「お祭り・餅食い」が役員
     業務なのです。その上、管理業務に名を借りた「お祭り・餅食い」業務に、役員
     手当として、多い人では年間15万以上の手当てが出る事も役員を長期に継続
     する理由でしょう。国民年金の2ケ月分にもあたる報酬だからです。
      これでは、役員の成り手は後を絶ちません。先、この間まで「お祭り・餅食い」の
      運営の手伝いをする別途手当てが出ていました。
      当管理組合は二例の裁判が行われている「病理現象」は、今回の役員選挙に
      顕著にあらわれています。
 () 組合は「組合員の、組合員による、組合員の為」にあるのです。
  管理組合を私物化した一部の役員は、なにかと住民の為と「うそぶき」ますが、
  管理組合は組合員の為にあるのです。管理費は、組合員の財産の管理に使う
  ため高額な管理費等を徴収しているのです。
  一部の役員の名誉欲や個人的な利益の為に管理組合運営が悪用されてはなり
  ません。
  今回の役員選挙は、組合員の皆様の見識が問われる選挙になるのです。
以上

2013年4月22日月曜日

賃貸借人の組合役員は違法

       管理組合は「占有者(賃借人)」のものて゜はありません
           区分所有権を有する組合員のものです
 
     組合員の、組合員による、組合員のための管理組合運営
             管理組合と自治会は別ですよ

              管理組合の「法」の趣旨


占有(賃貸借)者でも管理組合の役員になれると、管理組合役員の公募の知らせがありましたが何故ですか。以下の事を教えてくださいとの問い合わせがありました。

結論から言えば、違法です。
「管理組合役員」の取り決めは「建物の区分所有等に関する法律」(以下「法」といいます)に基づいて行わなければならないのに、「法」に反しているからです。
委託という法的概念も間違っています。サリン事件の団体が団地に占有者として住んでいて全部委託(間違い)で役員になったらどうしますか。

正しい理解は、以下によります。
理解するために「法」の規定(条文)に追って説明します。

1 「法」の目的
第1条で「1棟の建物に構造上、数戸の部分で独立した建物の区分所有」に関しての法律です。俗に言う「共同住宅」ですから、共用部分の管理、共同の利益に反する行為を行わないよう法律で決めたものなのです。

2 区分所有者
「法」第2条2項で区分所有者とは「区分所有権を有する者=登記された人」をいいます。ご主人が組合員でも奥さん、その子、両親等は非組合員なのです。

3 管理組合
「法」第3条で(区分所有者の団体) という呼び方で管理組合の規定があります。
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。」とあり、団地の場合は第65条に同様の規定があります。

4 占有者は組合員ではない
「法」は、占有 (賃貸借) 者は管理組合の構成員でないことがわかります。
すなわち組合員ではありません。
「法」46条2項は、占有者に対し「義務」だけを負わせています。
(規約及び集会の決議の効力)「占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の
 使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一
の義務を負う。」となっています。

6 占有者(賃借人)でも組合員の委任を受ければ役員になれるのか
「法」に反する規約条項の決議は、無効である。
「法」第30条は、(規約事項) 「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」とあり、役員規定は「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」でなく、規定はできない。
委任としているが、民法の「委任」規定は本旨から外れており、違法である。
委任により「組合員」と同じ資格を作ることになり、実質組合員の範囲が際限なく広がってしまう。

7 組合員の、組合員による、組合員の為の運営
占有者(賃借人)が大勢役員になると組合員の役員がいなくなる
  違法な規約のまま、役員選任が実行されると、次の弊害がでます。
「法」の目的外に管理組合を「占有者(賃借人)」により支配され多数決を正義とする
自分勝手な規約が沢山出来、「法」を無視した「特殊な団体の利益の為の組合化」
という弊害がでる。
そんな、組合運営を望むのですか。
組合員以外の人により組合が勝手に運営されるのをみなさん臨みますか。
「組合員の、組合員による、組合員の為の運営」 が「法」の趣旨なのです。
以上

2013年4月12日金曜日

確認訴訟結果のお知らせ

組合員の、組合員による、組合員の為の管理組合運営
管理組合と自治会は別ですよ

総会決議確認訴訟
の結果について
お知らせ
平成25年3月25日横浜地方裁判所で判決が言い渡されました。
原告達の力不足で「却下」となりました。
却下とは、専門的な言葉で「訴えの利益がない」という事です。
管理組合から、自治会へ不正な支出を裁判所が認めた訳ではありません。
自治会への「自治会費を徴収せず管理費で賄う」のは違法なのです。
なにぶん12年前の総会決議であり、組合員の皆さまには「区分所有等に関する法律」を知らないまま、巧みに闇討ち的に決議された事なので、問題はあったようです。

最近、昨年末行われた衆議院選挙に対する「選挙無効裁判」に対して、全国16の高等裁判所(支部含む)の判断は、2ケ所の裁判所で「無効」と判決が言い渡され、他の14ケ所の裁判所は、「法の下の平等に対して違憲であるが選挙無効は却下」とするニュースが続きました。
この一連の裁判が「いわゆる無効確認裁判」なのです。
無効確認判決は2/16の狭き門です。

ご存知のように、裁判には、「給付」「形成」「確認」三つの訴えがあります。
給付は、滞納管理費を払えとかの裁判です。形成は、現在行われている、不正な行為を行ったが故に求めている「理事長・副理事長解任請求」です。
確認訴訟は、訴えが無限に広がるので「訴えの利益」は厳しく判断されます。

有名な事件に新興宗教団体の裁判「板まんだら事件」があります。
この事件は、ある高名な宗教団体の寄付金集めの趣旨「板まんだら」が偽物だったとして、その寄付を返せという事件です。詳しくはネット又は図書館でお調べ下さい。

裁判所の判決は、第31期の決議(管理組合からの自治会活動費の支出)が有効とは判断していません。
原告の勉強不足に対する「訴えの利益がない」と却下されたのです。
いずれにしましても、法で運営されなければならない管理組合の共有部分の管理に使うため、組合員の皆さまにご負担頂いている、大事な「管理費」を目的外の団体
自治会に使うこと等、法は許しません。

再度、裁判は「やり直し」致しますのでご理解応援よろしくお願いいたします。
目的は、管理組合の刷新で、自治会は、希望者が会費を出せばすむことです。
自治会は、自分のお金で「お祭りを派手に行えばいいのです。」
自治会は、不用との裁判では、ないのです。
人のお金でお祭りをするなということなのです。
ご理解ください。
以上